防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 命令の際に設置される標識に適切でないものを選べ 防火対象物の火災予防措置命令、防火管理者の選任命令、消防用設備等の設置維持命令は、公示が必要となる。 命令を行ったときは、速やかに公示し、効力を失った場合でも、十か月が経過するまでの間、維持する必要がある。 命令事項の履行により命令効力が消滅したときは、公示の撤去を行う。 公示の方法は、標識の設置、市町村広報への掲載、その他市町村長が定める方法によるものとする。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令) 正解 効力を失った場合、撤去を要する。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑹公示の撤去) 2 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 法4条の命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は市町村長)又は消防署長となる。 法4条の立入検査主体は、消防職員(消防本部を置かない市町村は、当該消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員)となる。 法第16条の5の命令権者は、市町村長となる。 法第16条の5の立入検査主体は常勤の消防団員となる。 不正解(参照 法第16条の5) 正解 消防事務に従事する職員が正しい。(参照 法第16条の5) 3 / 10 違反処理に関し適切でないものを選べ 警告は、命令又は告発の前段的措置として行うのか原則で、性質上行政指導に当たる。 命令は、関係者に対して、消防法上の規定に基づき、公権力の行使として具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について義務を課す意思表示を指す。 特例認定の取り消しは、法第8条の2の3第1項による特例認定を受けた防火対象物に係る法第8条の2の3第6項の規定に該当する事実に基づく認定の取り消しを行う不利益処分を指す。 告発は、違反行為者を捜査機関に申告し、違反者に社会的制裁を要求しつつ違反是正を図る行政指導を指す。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領) 正解 告発は、告訴権者(犯罪による被害者等)及び違反者(犯人)以外の第三者が、捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事実(消防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示である。(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領 8 告発) 4 / 10 消防法第3条に基づく措置命令でないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)、又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用、その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限、又はこれらの行為を行う場合の消火準備 残火、取灰、又は火粉の始末 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼の恐れのある物件の除去その他の処理 放置され、又はみだりに存置された物件の撤去、その他の処理 不正解(参照 法第3条第1項第4号) 正解 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去が正しい。(参照 法第3条第1項第4号) 5 / 10 行政不服審査法に不適切なものを選べ 審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われる。 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる。 処分庁に上級行政庁があるときであっても、原則として当該処分庁に不服を申し立てるのであって、これを審査請求という。 審査請求は、不作為については請求ができる。 不正解 (参照 行政不服審査法 第2条等) 正解 (参照 行政不服審査法 第4条) 6 / 10 行政庁が行った行為のうち適切でないものを選べ 消防法第12条の2により市町村長が「使用停止命令」を行った。 消防法第5条により消防長が「防火対象物の火災予防措置命令」行った。 火災予防条例の規定により消防署長が「火気使用禁止命令」を行った。 消防法第11条による「危険物施設の設置・変更等の許可」を消防長が許可した。 不正解 正解 法第11条は市町村長や都道府県知事が許可権者となる。(参照 法第11条第1項各号) 7 / 10 公示の義務がある命令を選べ 消防法第3条第1項の規定による物件の除去命令 消防法第5条の2第1項の規定による防火対象物の使用停止命令 消防法第8条の2の2第4項の規定による表示の除去又は、消印を付するべきことの命令 消防法第4条第1項の規定による資料提出命令 不正解(参照 法第5条第3項) 正解 (参照 法第5条第3項) 8 / 10 命令の客体で不適切なものを選べ 消防法第3条第1項の屋外に対する措置命令・・命令客体➡物件の関係者 消防法第5条の3第1項の火災予防等措置命令・・命令客体➡物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者 消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令・・命令客体➡管理について権原を有する者 消防法第17条の4第1項の消防用設備等設置維持命令・・命令客体➡防火対象物の関係者で権原を有する者 不正解(参照 法第5条の3等) 正解 所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者が正しい。(参照 消防法第3条等) 9 / 10 立入検査等の対象に適切でないものを選べ 法第4条に基づく範囲は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他関係のある場所を指す。 法第4条に基づく場合、個人の住居は除外される。 法第16条の5に基づく場合、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められる全ての場所を指す。 法第16条の3の2に基づく場合、危険物の流出その他の事故であって火災が発生するおそれのあったものについて、当該事故の原因を調査することができる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、法第16条の3の2、法第16条の5) 正解 個人の住居も関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合に対象となる。(参照 法第4条) (参照 法第4条) 10 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令の命令権者でないものを選べ 消防長は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防署長は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防職員は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 消防職員は命令権者ではない。(参照 法第5条第1項) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% クイズを再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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