防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 立入検査要領に適切でないものを選べ 立入検査は、限られた時間において重点的、効率、効果的に実施するため、防火対象物の状況や過去の指導経過等を事前に把握し検査に必要な事項を検討しておくなどの事前の準備が必要である。 立入検査において、みだりに防火対象物の関係者の業務を妨害しない。 法令上は事前の通知を必要としないが、法令違反があることの通報を受けて立入検査を実施する場合は事前に通知して効率的に実施する。 立入を拒否された場合は、拒否する理由を確認するとともに立入の必要性や目的について丁寧に説明し、相手方を説得する。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 正解 通報を受けた場合は事前の通知は不要(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 3事前の通知) 2 / 10 行政不服申立てに関し適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 審査請求にあって、異議申立てを前置した場合は、当該異議申し立てに関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に申し立てる。 不正解 正しい記載(参照 行政不服審査法第18条第1項) 正解 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。(参照 行政不服審査法第18条第1項) 3 / 10 行政不服審査法に適切なものを選べ 行政不服審査制度とは、行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする。)ことを指す。 処分に対して取消訴訟を提起するためには、あらかじめ審査請求を経ていることが必要である。 処分庁に上級行政庁がある場合でも、処分庁が審査請求先となる。 審査請求は、処分があったことを知った日から12カ月以内に行わなければならない 不正解 処分に対して取消訴訟を提起するため・・あらかじめの審査請求は不要 処分庁に上級行政庁がある場合でも・・最上級行政庁となる。 審査請求は、処分があったことを知った日・・3か月が正しい。 (参照 行政不服審査法第4、第5条等) 正解 行政不服審査制度とは、行政庁の違法または不当な処分や公権力の行使に不服がある場合に、審査権限のある行政庁に対して審査請求をすることができる制度を指す。(参照 行政不服審査法第2条) 4 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令に適切でないものを選べ 当該防火対象物の改修 当該防火対象物の移転 当該防火対象物の工事の停止又は中止その他の必要な措置 当該防火対象物の増築・改築命令 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 当該防火対象物の除去が命令内容に該当する。増築・改築は命令内容とはならない。 (参照 消防法第5条第1項) 5 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令に関し適切でないものを選べ 命令権者は、消防長又は消防署長であり受命者は、権限を有する関係者である。 命令の要件は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合 命令が履行されない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置を執らせることができる。 命令を発した場合、必要に応じ当該防火対象物の出入りする人が見やすい場所に標識の設置をする。 不正解 正しい記載(参照 法第5条) 正解 標識の設置(公示)は義務(参照 消防法第5条第3項) 6 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令の命令権者でないものを選べ 消防長は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防署長は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防職員は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 消防職員は命令権者ではない。(参照 法第5条第1項) 7 / 10 立入検査時に携帯する証票に適切でないものを選べ 消防職員が関係のある場所に立ち入り検査を行う場合において、関係のある者から請求があった時には証票を示さなければならない。 関係者とは所有者、管理者若しくは占有者等を指す。 関係者には代理人、使用人、その他の従業員等は含まない。 立入検査時には市長村長の定める証票を携帯する義務がある。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入 ) 正解 関係者とは場合に応じて、広範囲にわたるものが含まれる。(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領4 防火対象物への立入) 8 / 10 警告に不適切なものを選べ 警告とは、命令の前段階措置として行うことから、法的な強制力が生じる。 警告は、命令主体である消防署長等が行うことが適当である。 警告の要件は、警告が命令の前段階の措置として行われることから、命令要件と一致する。 警告の履行期限は、個々の違反事項について通常是正可能と認められる客観的所要日数と公益上の必要性を鑑み妥当と認められるものであること。 不正解 警告は性質上行政指導にあたる。「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第2条第6号) 正解 警告は性質上行政指導にあたる。「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第2条第6号) 9 / 10 正当な理由なく立入検査を拒否された場合の措置に適切でないものを選べ 立入検査の趣旨、目的等を再度説明する。 説明してもなお拒否する場合は、引き上げてからその旨を上司に報告し指示を受ける。 拒否の原因、関係者の言動、周囲の状況等できるだけ情報を把握しておく。 立入の必要性や目的について丁寧に説明するなど、相手方を説得する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否等する理由を確認する。説得しても拒否等された場合は、期日を改めて出向する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入 ⑷ ) 10 / 10 立入検査結果通知書に適切でないものを選べ 立入検査結果通知書は、公文書である。 立入検査結果通知書は関係者の過失責任の認定資料となることがある。 立入検査等により防火に関する違反事実を発見した場合、改善指導を行うことが必要となる。 通知書は、検査終了後にその場で交付する場合でも、名宛人と相当の関係のある者に直接交付することはできない。 不正解(参照 立入検査標準マニュアル 第1 7立入検査結果の通知) 正解 通知書は、検査終了後にその場で交付する場合は、名宛人又は名宛人と相当の関係のある者に直接交付する(参照 立入検査標準マニュアル 第1 7立入検査結果の通知⑵) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% クイズを再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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