防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 立入検査の主体等に適切でないものを選べ 立入検査を行わせることができる者は、消防長又は消防署長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)となる。 立入検査を行う者は、消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該事務に従事する職員及び常勤の消防団員)である。 法第4条の2の規定に基づく場合、立入検査を行わせることができる者は、消防長又は消防署長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)となる。 法第4条の2の規定に基づく場合、立入検査を行う者は、当該管轄区域内の消防団員又は消防本部を置かない市町村においては、常勤の消防団員である。 不正解 正しい記載(参照 法第4条等) 正解 法第4条の2の場合、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)となる。 2 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 防火管理者の異動に伴う選任・解任の状況とその届出が行われているか確認する。 消防計画の内容は適正か確認する。 防火管理業務の委託内容の把握 雑居ビルで、階段等の避難経路の物件存置など、事前に通知すると一時的に是正され、違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときでも、事前の通知が行われているか確認する。 不正解 正しい記載 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点等 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 正解 直通階段が一つの雑居ビルでは階段等の避難経路の物件存置や自動火災報知設備の電源遮断や音響装置停止など、事前に通知すると一時的に是正され、消防法令違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときは、事前 の通知を行わずに立入検査を実施する。(参照 立入検査標準マニュアル 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 3 / 10 立入検査の遵守事項でないものを選べ 市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って検査、又は質問を行った場合に知りえた関係者の秘密を、みだりに他に漏らしてはならない。 立ち入りを拒否された場合にその理由を確認する必要はない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条第2項等) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否する理由を確認する。 (参照 消防法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 4 防火対象物への立入⑷ 立入を拒否等された場合の対応) 4 / 10 消防職員に物件の除去をさせる場合の適切でない記載を選べ 物件の除去を命ずるのは、消防長又は消防署長である。 火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件に対して行うものである。 除去する場合は、相当の期限を定めて、必要な事項を必ず、あらかじめ公告しなければならない。 除去した物件は、保管しなければならない。 不正解(参照 法第3条) 正解 緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。(参照 法第5条の3第2項) 5 / 10 消防法第45条による両罰対象について対象とならないものを選べ 消防法第10条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第17条の4第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第4条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第5条第1項の規定による命令に違反した場合 不正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。。(参照 消防法第45条) 正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。法第4条は両罰規定の対象外(参照 消防法第45条) 6 / 10 実況見分の写真撮影に適切でないものを選べ 写真は違反状態が客観的に明らかになるように撮影する。 違反の場所が1枚の撮影で写らない場合でも、縮小等の編集により1枚に抑えることが必須となる。 一の違反場所について違反の状態が具体的に判別できる写真と全体の中で当該違反場所の位置が判別できる写真を撮影し、周囲と全体との関係を明らかにする。 重要な部分の寸法の測定に際しては、メジャー等を添えた写真を撮影する。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第4 3 実況見分調書の作成) 正解 違反の場所が1枚の写真で写らない場合は、2枚以上の写真を貼り合わせる等配慮する (参照 違反処理標準マニュアル第4 3 実況見分調書の作成⑸記載要領) 7 / 10 防火対象物に対する措置命令の権限者に適切でないものを選べ 法第5条 消防長、消防署長 法第5条の2 消防長、消防署長、消防吏員 法第5条の3 消防長、消防署長、消防吏員 法第17条の4 消防長、消防署長 不正解 正しい記載(参照 法第5条等) 正解 消防吏員は非該当(参照 消防法第5条の2第1項第1号) 8 / 10 屋外の措置命令の内容とならないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の禁止、停止もしくは制限 残火、取灰又は火粉の始末 資料提出の命令 放置された物件の整理又は除去 不正解(参照 法第3条第1項) 正解 法第4条に基づくものとなる。 9 / 10 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令を発動できないものを選べ 法第3条第1項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 法第5条第1項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合 法第8条第3項等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、措置が履行されない場合 法第5条の3第1項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されても履行期限までに完了する見込みがないため、引き続き、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 不正解(参照 消防法第5条の2第1項第2号) 正解 法第3条は規定外(参照 消防法第5条の2第1項第2号) 10 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 間仕切りの増設や物件の存置等の理由により、誘導灯の視認障害が発生していることは致し方無い。 劇場等で通路に椅子等を並べて避難障害となっていないか確認する。 廊下や避難通路は、躓きや滑り等、避難時の危険な状態にないか確認する。 避難器具の操作障害、降下障害となる物件の存置等がないか確認する。 不正解 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点) 正解 間仕切りの増設や物件の存置等の理由により、誘導灯の視認障害が発生していることがあるため、その場合には是正の指導が必要となる。 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点 6 避難施設等の維持管理状況 ) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% クイズを再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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