防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 実況見分調書に適切でないものを選べ 実際に実況見分を始めた日時と終った日時を記載する。 実況見分の対象物が、物(車両を含む。)であるときは、その物の存在する場所又は見分した場所も記載する。 目的欄には「消防法令違反に係る事実の確認のため」「消防法令違反に係る証拠の保全のため」等と記載する。 立会欄に立会人の職・氏名の他、「防火管理者」、「占有者」等その立会人がどのような資格で立ち会ったのかを明らかにする。この場合、立会人が複数にわたる時は、代表者のみ記載する。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第4 違反処理関係書式の記入要領等 ) 正解 立会人の住所、職業、氏名、年齢を記載する。「防火管理者」、「占有者」など立会人の立場を記載する。立会人が複数いるときは個々に記載する。(参照 違反処理標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等 3実況見分調書の作成) 2 / 10 立入検査の遵守事項でないものを選べ 市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って検査、又は質問を行った場合に知りえた関係者の秘密を、みだりに他に漏らしてはならない。 立ち入りを拒否された場合にその理由を確認する必要はない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条第2項等) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否する理由を確認する。 (参照 消防法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 4 防火対象物への立入⑷ 立入を拒否等された場合の対応) 3 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 間仕切りの増設や物件の存置等の理由により、誘導灯の視認障害が発生していることは致し方無い。 劇場等で通路に椅子等を並べて避難障害となっていないか確認する。 廊下や避難通路は、躓きや滑り等、避難時の危険な状態にないか確認する。 避難器具の操作障害、降下障害となる物件の存置等がないか確認する。 不正解 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点) 正解 間仕切りの増設や物件の存置等の理由により、誘導灯の視認障害が発生していることがあるため、その場合には是正の指導が必要となる。 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点 6 避難施設等の維持管理状況 ) 4 / 10 行政不服審査法に不適切なものを選べ 審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われる。 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる。 処分庁に上級行政庁があるときであっても、原則として当該処分庁に不服を申し立てるのであって、これを審査請求という。 審査請求は、不作為については請求ができる。 不正解 (参照 行政不服審査法 第2条等) 正解 (参照 行政不服審査法 第4条) 5 / 10 消防法第16条の5の立入検査に適切でないものを選べ 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、製造所等の関係者に対して資料の提出を命じることができる。 法第4条の立入検査との相違点は、収去権に関することである。試験のため必要な最小限度の数量に限り、収去させることができる。 消防団員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため、特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 立入検査は、すべての製造所はもちろんのこと、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っていると認められる場所に対しても行うことができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第16条の5) 正解 消防吏員又は警察官と規定されている。 (参照 法第16条の5第1項) 6 / 10 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令を発動できないものを選べ 法第3条第1項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 法第5条第1項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合 法第8条第3項等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、措置が履行されない場合 法第5条の3第1項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されても履行期限までに完了する見込みがないため、引き続き、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 不正解(参照 消防法第5条の2第1項第2号) 正解 法第3条は規定外(参照 消防法第5条の2第1項第2号) 7 / 10 消防法第3条 屋外における火災予防措置命令が履行されない場合の措置に関し、適切でないものを選べ 消防長は消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員)に必要な措置を取らせることができる。 消防署長は消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員)に必要な措置を取らせることができる。 物件を除去したときは、消防長又は消防署長は当該物件を保管する義務はない。 不正解 正しい記載(参照 法第3条第2項) 正解 消防長又は消防署長は、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。(参照 法第3条第2項) 8 / 10 防火対象物の火災予防措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。 屋外において火災の予防に危険であると認める場合も命令要件に該当する。 命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行の対象となりうる。 命令をした場合には、公示義務はない。 不正解 命令権者・・消防吏員は含まれない。 屋外において・・消防法第3条第1の命令要件となる。 命令をした・・ 公示は義務 正解(参照 法第5条第2項) 9 / 10 防火対象物に対する措置命令の権限者に適切でないものを選べ 法第5条 消防長、消防署長 法第5条の2 消防長、消防署長、消防吏員 法第5条の3 消防長、消防署長、消防吏員 法第17条の4 消防長、消防署長 不正解 正しい記載(参照 法第5条等) 正解 消防吏員は非該当(参照 消防法第5条の2第1項第1号) 10 / 10 立入検査等について適切でないものを選べ 法第4条は火災の予防のために必要があるときが要件となる。 法第4条の2は火災予防のため特に必要があるときが要件となる。 法第16条の3の2は市町村長等が、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。)であつて火災が発生するおそれのあることが、当該事故の原因を調査する要件となる。 法第16条の5は危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合のみ実施が可能となる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条等) 正解 危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるとき。(参照 法第16条の5第1項) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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