防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver10(危険物関係) 防火査察:予想問題集ver10(危険物関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 取扱所の区分と一例の組み合わせのうち適切でないものを選べ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 固定した注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000Ⅼ以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 指定数量の倍数が3以下のものを店舗において販売するもの。➡第1種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを店舗において販売するもの。➡第2種販売取扱所 不正解(参照 危令第3条等) 正解 倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 2 / 10 運搬容器の外部に行う表示(注意事項)に適切でないものを選べ 第2類の危険物のうち引火性固体にあっては「火気注意」 第4類の危険物にあっては「火気厳禁」 第5類の危険物にあっては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 第6類の危険物にあっては「可燃物接触注意」 不正解(参照 危則第44条) 正解 引火性固体にあっては「火気厳禁」が正しい。(参照 危則第44条第1項第3号ロ) 3 / 10 危険物施設に関する定期点検実施者等に適切でないものを選べ 危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならない。 危険物取扱者の立会いがあっても、危険物取扱者以外の者は点検を実施できない。 点検内容は、位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。 点検実施は、1年に1回以上実施する。 不正解 正しい記載 点検実施できる者は、危険物取扱者・危険物施設保安員、危険物取扱者の立会いを受けた者となる。(参照 危則第62条の6) 正解 危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外でも点検を実施できる。 (参照 危則第62条の6第2項) 4 / 10 危険物の運搬における積載方法に関し、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない危険物でないものを選べ 第1類の危険物 第2類の危険物 第4類の危険物のうち特殊引火物 第6類の危険物 不正解(参照 危令第29条第5号➡危則第45条) 正解 第2類は不要。第1類、自然発火性物品、第4類の内特殊引火物、第5類、第6類の危険物等が遮光性の被覆が必要 (参照 危令第29条第5号➡危則第45条第1項) 5 / 10 著しく消火が困難な製造所等に該当しないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うものを除く。) 延べ面積が1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの。) 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ6m以上の屋外タンク貯蔵所(液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し又は取り扱うもの。) 指定数量の5倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う一般貯蔵所 不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項) 正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項) 6 / 10 不燃材料として適切でないものを選べ アルミニウム モルタル しっくい 厚さが7mm以上のせっこうボード 不正解 (参照 危則第10条➡建基法第2条第9号➡平成12年5月 建設省告示第1400号) 正解 難燃材料になる。 (参照 平成12年5月30日 建設省告示第1402号) 7 / 10 危険物の運搬について適切でないものを選べ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。 第4類の危険物と混載することができない危険物は、第1類及び第6類のみである。 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて30m以下にかかる荷重以下としなければならない。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納しなければならない。 不正解(参照 危則第43条の3) 正解 積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて3m以下にかかる荷重以下としなければならない。(参照 危令第29条第7号➡危則第46条の2) 8 / 10 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等を選べ 移動タンク貯蔵所 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所 危険物を容器に詰め替える一般取扱所(指定数量の倍数が30以下で引火点が40度以上の第4類の危険物の実を取り扱うもの。) ガソリンを10,000L 貯蔵する屋内貯蔵所 不正解(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2) 正解 指定数量の倍数が30を超え、引火点40度未満の第4類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所には、危険物保安監督者の選任が義務。ガソリンの引火点はマイナス40度以下(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2第1号) 9 / 10 予防規程について適切なものを選べ 製造所等に勤務する業務関係者の職務及び組織に関することを定める。 製造所等における危険物取扱者が職務を行事ができない場合の代行するものに関することを定める。 はしご車の設置、その他自衛の消防組織に関することを定める。 総務省令で定める事項について定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 不正解 製造所等に勤務・・業務を管理するものが正しい。 製造所等における・・危険物保安監督者が正しい。 はしご車の設置・・正しくは化学自動車の設置 予防規定に定めなければならない事項は危則第60条の2に記載あり。(参照 法第14条の2第1項等) 正解 火災を予防するため、総務省令で定める事項について定めるもの(参照 法第14条の2第1項) 10 / 10 危険物の運搬に適切でないものを選べ 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように密封して容器へ収納すること。 指定数量以上の危険物を運搬する場合には「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、適応する消火設備を備えること。 移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合には、いかなる場合にも危険物取扱者免状を携帯する必要はない。 不正解 (参照 危則第43条の3 危則第44条等) 正解 危険物の移送(移動タンク貯蔵所によって危険物を運ぶことを指す。)をする場合には、危険物取扱者による運転あるいは危険物取扱者の同乗が義務付けられており、この場合に限り免状及び必要に応じて修了証(保安講習)の携帯が義務付けられている。(参照 法第16条の2第1項・第3項) あなたのスコアは平均スコアは 56% 0% クイズを再開する 防火査察:予想問題集ver9(住宅用防災機器関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver11 次の記事
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