防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第5条第1項における防火対象物への措置として適切でないものを選べ 改修 工事の停止 移転 工事の禁止 不正解(参照 消防法第5条) 正解 工事の禁止は非該当。停止又は中止が正しい。(参照 消防法第5条) 2 / 10 消防設備点検資格者に適切でないものを選べ 第1種消防設備点検資格者が点検できる消防用設備➡屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備 第1種消防設備点検資格者が点検できる消防用設備➡泡消火設備、不活性ガス消火設備 第2種消防設備点検資格者が点検できる消防用設備➡自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 第2種消防設備点検資格者が点検できる消防用設備➡消火器 不正解 (参照 則第31条の6第6項➡平成16年告示第10号) 正解 消火器は第1種消防設備点検資格者が点検できる。(参照 則第31条の6第6項➡平成16告示第10号) 3 / 10 消防法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、適用が除外される適切な組み合わせを選べ 令別表第1 14項倉庫ー非常警報設備 令別表第1 3項ロ飲食店ー漏電火災警報器 令別表第1 5項共同住宅ー消火器 令別表第1 7項小学校ー誘導標識 令別表第1 12項イ工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物等には適用除外(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 4 / 10 消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 消防設備士 甲種第一類が屋内消火栓設備のホースを交換した。 消防設備士 乙種第六類が消火器の機器点検を行った。 消防設備士 甲種第一類が屋外消火栓設備のヒューズを交換した。 消防設備士 甲種第二類が泡消火設備の電源部分の整備を行った。 不正解(参照 令第36条の2) 正解 泡消火設備の電源の工事は行えない。(参照 令第36条の2) 5 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外(参照 令第34条) 6 / 10 消防法第5条の2 防火対象物の使用禁止、停止又は制限を命ずる要件に適切でないものを選べ 法第8条の2第5項に基づく統括防火管理者を定めるべきことを命ぜられたが履行されない場合 法第8条の2第6項に基づき、消防計画に従って業務をなすことが命ぜられたが履行されない場合 法第4条に基づく、資料提出命令が履行されない場合 法第17条の4に基づく消防用設備の設置命令が適切に履行されない場合 不正解(参照 消防法第5条の2等) 正解 法第4条は規定外(参照 消防法第5条の2第2項) 7 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に適切でないものを選べ 延べ面積が2,500 ㎡の飲食店の関係者は、消防設備士免状又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。 共同住宅の関係者は、消防用設備等の点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、1年に1回消防長又は消防署長に報告しなければならない。 令別表第 1 (20)項 舟車の防火対象物の消防用設備等については、消防法に定める点検報告を要しない。 特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。 不正解(参照 法第17条の3の3➡令第36条) 正解 共同住宅は3年に1回報告すること。(参照 則第31条の6第3項) 8 / 10 消防法第17条の4に規定する消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置維持命令に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は、法第17条第1項の防火対象物における消防用設備等の設置が必要であるにも関わらず、設置されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきことを命ずることができる。 総務大臣は、認定した特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、当該設備等設置維持計画に従って設置、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、法第17条第1項の防火対象物において設置されている消防用設備等が、適正に維持されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、当該設備等技術基準に従ってこれを維持するための必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 特殊消防用設備等について設備等設置維持計画に定める基準に従って、設置又維持のための必要な措置をなすべきことを命ずる場合は、標識を掲げる等の公示をしなければならない。 不正解 正しい記載 (参照 第17条の4) 正解 命じることができるのは総務大臣ではなく消防長又は消防署長が正しい。 (参照 第17条の4) 9 / 10 防火優良認定証に関し適切でないものを選べ 点検を行った日から起算して1年後の年月日が記載されている。 権原を有する者の氏名(管理権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の管理協議会の代表者氏名)が記載されている。 認定を行った消防(署)長の属する消防本部又は消防署の名称が記載されている。 防火優良認定証は防火対象物に附されていれば特に場所の指定はない。 不正解 (参照 則第4条の2の9第2項) 正解 防火対象物の見やすい箇所に附されていること。(参照 則第4条の2の9第1項) 10 / 10 防火管理者の選任を要する防火対象物でないものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 収容人員30人以上のものは防火管理者の選任を要する。 令別表第1 2項ニ カラオケボックス等 収容人員30人以上のものは防火管理者の選任を要する。 令別表第1 4項 物品販売業等 収容人員30人以上のものは防火管理者の選任を要する。 令別表第1 6項ロ 老人ホーム等 収容人員3人以上のものは防火管理者の選任を要する。 不正解 正しい記載(参照 令1条の2第3項) 正解 6項ロ 老人ホーム等は収容人員10人以上で防火管理者選任を要する。(参照 令1条の2第3項第1号) あなたのスコアは平均スコアは 65% 0% クイズを再開する 防火査察:予想問題集ver11 前の記事 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 次の記事
コメント