防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 令別表第1 4項 物品販売業等における収容人員の算定方法でないものを選べ 従業者の数を収容人員の算定に含める。 飲食又は休憩の用に供する部分については当該部分の床面積を3㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 その他の部分については当該部分の床面積を25㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 不正解 正しい記載 (参照 則第1条の3) 正解 当該部分の床面積を4㎡で除して得た数(参照 則第1条の3) 2 / 10 消防法第5条第1項における防火対象物への措置として適切でないものを選べ 改修 工事の停止 移転 工事の禁止 不正解(参照 消防法第5条) 正解 工事の禁止は非該当。停止又は中止が正しい。(参照 消防法第5条) 3 / 10 消防法第5条の3第1項の規定による命令権者でないものを選べ 消防長 消防団長 消防署長 消防吏員 不正解(参照 法第5条の3第1項) 正解 法第5条の3第1項において消防長、消防署長その他の消防吏員と規定(参照 消防法第5条の3) 4 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等を選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 不正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 自動火災報知設備は令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。 正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 5 / 10 消防計画の内容に適切でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に関すること。 避難施設の維持管理に関すること。 防火上必要な教育に関すること。 不正解(参照 則第3条第1項第1号) 正解 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び整備に関することが正しい。(参照 則第3条第1項第1号ハ) 6 / 10 公示の義務がある命令を選べ 消防法第3条第1項の規定による物件の除去命令 消防法第5条の2第1項の規定による防火対象物の使用停止命令 消防法第8条の2の2第4項の規定による表示の除去又は、消印を付するべきことの命令 消防法第4条第1項の規定による資料提出命令 不正解(参照 法第5条第3項) 正解 (参照 法第5条第3項) 7 / 10 統括防火管理者について不適切なものを選べ 統括防火管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。 統括防火管理者は、当該防火対象物全体の消防計画を定め、消防長又は消防署長に届け出なければならない。 統括防火管理者は、必要に応じ各防火管理者の指示を求め誠実にその職務を遂行しなければならない。 統括防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練など、全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。 不正解 (参照 令第4条の2) 正解 管理について権原を有するものの指示が正しい。(参照 令第4条の2第3項) 8 / 10 防火管理者に関し適切でないものを選べ 管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施等の防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 管理について権原を有する者は、防火管理者を解任した場合、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合には、当該対象物の権原を有する者に対し、防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認める場合、従業員に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 不正解(参照 法第8条) 正解 消防長又は消防署長は必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。客体は権原を有する者(参照 法第8条第4項) 9 / 10 消防法第17条の3の3に規定する消防用設備等点検に関し適切なものを選べ 法第17条に基づき消防用設備等の設置が義務付けられている、令別表第1(20)項以外のすべての対象物について点検及び報告の義務がある。 特殊消防用設備に関しては設備等設置維持計画に基づき、点検を行う必要はあるが、報告の義務はない。 令別表第1 4項 物品販売業等の用途に掲げる消防用設備等点検は、いかなる場合にも消防設備士又は消防用設備等点検資格者が点検を行う。 消防用設備等点検の報告義務違反には、罰則の定めはない。 不正解 特殊消防用設備・・点検並びに報告の義務がある。 令別表第1 4項・・延べ面積に応じて資格者の点検義務がある。 消防用設備等点検の報告義務違反・・法第44条第11号に基づき罰則がある。 (参照 法第17条の3の3) 正解 法第17条に基づき消防用設備等の設置が義務付けられている、令別表第1(20)項以外のすべての防火対象物は点検及び報告の義務がある。(参照 法第17条の3の3) 10 / 10 消防法第5条の3第1項に基づき命ずることができる措置を選べ 火を使用する設備若しくは器具の使用(物件に限る。)その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又は消火準備 防火対象物の使用の停止 防火対象物の使用の禁止 防火対象物の使用の制限 不正解(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) 正解 法第3条各号に命令できる事項が記載(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) あなたのスコアは平均スコアは 65% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver11 前の記事 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 次の記事
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