危険物:予想問題集 危険物:模擬試験 危険物:模擬試験 予防技術検定 危険物に関する問題<模擬試験> 1 / 20 移動タンク貯蔵所の位置、構造、設備に適切でないものを選べ マンホール、注入口、安全装置が上部に突出している移動貯蔵タンクには、損傷防止のための装置を設ける。 容量を30,000リットル以下とし、かつ、その内部に200リットル以下ごとに間仕切りを設けること。 タンクの下部に排出口を設ける場合、排出口に底弁を設ける。 ガソリン、ベンゼン等その他静電気による災害が発生するおそれのある液体のタンクには接地導線を設ける。 不正解(参照 危令第15条) 正解 容量を30,000リットル以下とし、4,000リットルごとに間仕切を設ける。(参照 危令第15条第1項第3号) 2 / 20 第4類の危険物 引火性液体に適切でないものを選べ 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から15個までの飽和1価アルコールをいう。 第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。 不正解 (参照 法別表第1) 正解 アルコール類とは炭素原子数が1個から3個のものを指す。(参照 法別表第1) 3 / 20 予防規程を定め、市町村長の認可を受けなければならない製造所等でないものを選べ 指定数量の倍数が10 以上の製造所 指定数量の倍数が200 以上の屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が150 以上の屋内貯蔵所 すべての給油取扱所 不正解(参照 危令第37条 危令第7条の3) 正解 予防規定は危令第37条に記載、条文の中で危令第7条の3に指定されるものが該当するとされる。自家用の給油取扱所の内、屋内給油取扱所以外のものは除かれると危則第61条に記載。(参照 危令第37条 危令第7条の3 危則第61条) 4 / 20 保有空地を要する製造所等に適切でないものを選べ 製造所は保有空地を要する。 屋内貯蔵所は保有空地を要する。 屋外タンク貯蔵所は保有空地を要する。 地下タンク貯蔵所は保有空地を要する。 不正解 (参照 危令第9条) 正解 地下タンク貯蔵所は保有空地が不要。保有空地とは、保安対象物から製造所等の外壁又はこれに相当する工作物の外面までの間の距離を指す。(参照 危令第9条) 5 / 20 製造所等に設ける標識に適切でないものを選べ 長さ60㎝以上×幅30cm以上の大きさが求められる。 地は赤色とする。 文字は黒色とする。 移動タンク貯蔵所に設けるものにあっては、0.3m平方以上0.4m平方以下のものとする。 不正解 (参照 危則第17条第1項・第2項) 正解 白地に文字は黒色が正しい。 (参照 危則第17条第1項第2号) 6 / 20 第1種消火設備(屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備)の適応区分でないものを選べ 建築物その他の工作物は適応する。 電気設備は適応する。 引火性固体は適応する。 第5類の危険物は適応する。 不正解 (参照 危令別表第5) 正解 電気設備は不適となる。(参照 危令別表第5) 消火設備とは、危険物施設の火災を有効に消火するための設備であり第1種から第5種に分かれる。 7 / 20 運搬容器の外部に行う表示(注意事項)に適切でないものを選べ 第2類の危険物のうち引火性固体にあっては「火気注意」 第4類の危険物にあっては「火気厳禁」 第5類の危険物にあっては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 第6類の危険物にあっては「可燃物接触注意」 不正解(参照 危則第44条) 正解 引火性固体にあっては「火気厳禁」が正しい。(参照 危則第44条第1項第3号ロ) 8 / 20 危険物設置(変更)許可申請に適切でないものを選べ 市町村等は許可申請があった場合に、条件を満たしているときは、申請者に対して許可を与えなければならない。 製造所などの位置、構造及び設備が、法第10条第4項の技術基準に適合していることは許可の要件の一つである。 製造所等においてする危険物の貯蔵・取り扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがないものであることは許可の要件の一つである。 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所の許可権者は都道府県知事となる。 不正解(参照 法第11条等) 正解 一の市町村区域の場合、市町村長が正しい。(参照 法第11条第1項第3号) 9 / 20 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置 タンクの下部に排出口を設ける場合は、排出口に底弁を設け、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。 手動閉鎖装置 長さ45㎝以上の手前に引き倒すレバーを設けること。 底弁を設ける移動貯蔵タンク 外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。 タンクの配管 先端部に弁等を設けること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 長さ15㎝以上が正しい。(参照 危則第24条の4第2号) 10 / 20 屋内貯蔵所の技術基準について適切でないものを選べ 危険物の貯蔵倉庫は、壁柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。 貯蔵所には、貯蔵し、又は取扱いに必要な採光、照明及び換気設備を設けること。 屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量の不燃材料でふくこと。 引火点が70 度超の危険物の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋内に滞留させる設備を設けること。 不正解(参照 危令第10条) 正解 引火点が 70 度未満の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。(参照 危令第10条第1項第12号) 11 / 20 製造所等の許可申請書に記載する内容でないものを選べ 申請者(法人にあっては、その代表者)の氏名又は名称及び住所、電話番号、職業 製造所等の別及び区分 製造所等の設置場所 危険物の類、品名及び最大数量 指定数量の倍数 不正解(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 正解 職業は記載不要。(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等を設置又は変更するときは、工事着工前に市町村長等に申請し、許可を受ける必要がある。(参照 法第11条) 12 / 20 危険物の概要に適切でないものを選べ 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が450度未満のものをいう。 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって、危政令で定める試験で一定の性状を示すものであることをいう。 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、第3類の危険物とみなす。 引火性液体とは液体(第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあっては、1気圧において、温度20度で液体であるものに限る。)であって、危政令で定める試験において引火性を示すものをいう。 不正解(参照 危令別表第3) 正解 引火点が40度未満のものをいう。引火性固体とは、火炎によって着火しやすい、または比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体を指す。消防法では、可燃性固体(第二類)として扱われ、その種類や指定数量が定められている。例えば、硫化りん、赤りん、硫黄などが該当 13 / 20 屋内貯蔵所(貯蔵倉庫)の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 壁、柱、床は耐火構造とすること。 延焼の恐れのある外壁及びその出入口は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造、出入り口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設置すること。 はりは、難燃材料で造ること。 屋根・天井は、金属板その他の軽量な不燃材料、天井は設置不可となる。 不正解(参照 危令 第10条第1項) 正解 はりは不燃材料で造ること。(参照 危令 第10条第1項第6号) 14 / 20 危険物の保安に関する講習を受けなければならない者を選べ 危険物取扱者試験に合格した者 危険物取扱者免状の交付を受けている者 危険物施設保安員 製造所等で危険物取扱作業に従事する危険物取扱者 不正解 (参照 法第13条の23) 正解 危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより保安に関する講習を受けなければならない。(参照 法第13条の23) 15 / 20 危険物施設に設置する警報設備でないものを選べ 自動火災報知設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 消防機関に報知できる電話は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 非常ベルは危険物施設に設置する警報設備として適切である。 放送設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 不正解 (参照 危則第37条) 正解 一 自動火災報知設備 二 消防機関に報知ができる電話 三 非常ベル装置 四 拡声装置 五 警鐘などが該当。警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所等となる。 (参照 危令第21条➡危則第37条) 16 / 20 屋外貯蔵タンクの通気管に適切でないものを選べ 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。除外規定等はない。 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。 液体危険物を取り扱う屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁を設けること。 地震等により当該配管のタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。除外項目はある。(参照 危令第9条第1項第21号ハ)) 17 / 20 ガソリンの運搬に適切でないものを選べ 類を異にするその他の危険物又は災害を発生させる恐れのある物品と混在しない。 運搬容器外部に危険物の品名、数量等を表示する。 運搬容器は収納口を上方に向ける。 煙の滞留を防ぐため、遮煙性の高い被覆で覆うことが必要である。 不正解(参照 危令第29条) 正解 日光の直射又は雨水の浸透を防ぐため有効に被覆する。(参照 危令第29条第5号) 18 / 20 屋内給油取扱所に適切でないものを選べ 屋内給油取扱所の部分については、壁、柱、床、はり及び上階の床は難燃材料で造らなければならない。 屋内給油取扱所の専用タンクには、過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。 事務所等の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 屋内給油取扱所に隣接して簡易タンクを設けることができる。(都市計画法の防火・準防火地域以外の地域においてのもの。) 不正解(参照 危令第17条第2項 危則第25条の4) 正解 耐火構造でなければならない。(参照 危令第17条第2項第1号) 19 / 20 給油取扱所の位置、構造及び設備に関し適切でないものを選べ 給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること 屋内給油取扱所は、壁、柱、床、はりを耐火構造で造ること。 建築物の窓及び出入り口には防火設備を設けること。 漏れた可燃性の蒸気が内部に滞留する構造とすること。 不正解(参照 危令第17条) 正解 漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように措置を講ずる。(参照 危令第17条第1項第5号) 20 / 20 危険物施設の仮貯蔵及び仮取扱いに適切でないものを選べ 所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合に貯蔵し取り扱うことができる。 10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる。 総務大臣の承認を受けた場合に貯蔵し取り扱うことができる。 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。 不正解 ※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) 正解 市町村長でなく、消防長又は消防署長が正しい。 ※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) あなたのスコアは平均スコアは 76% 0% 問題を再開する 消防用設備:模擬試験 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識)全問 次の記事
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