危険物:予想問題集 危険物:模擬試験 危険物:模擬試験 予防技術検定 危険物に関する問題<模擬試験> 1 / 20 屋内貯蔵所の技術基準について適切でないものを選べ 危険物の貯蔵倉庫は、壁柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。 貯蔵所には、貯蔵し、又は取扱いに必要な採光、照明及び換気設備を設けること。 屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量の不燃材料でふくこと。 引火点が70 度超の危険物の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋内に滞留させる設備を設けること。 不正解(参照 危令第10条) 正解 引火点が 70 度未満の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。(参照 危令第10条第1項第12号) 2 / 20 屋内貯蔵所の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 窓及び出入口 防火設備を設置、ガラスを用いる場合は網入りガラスとすること。 禁水性物品等又は第4類の危険物等を貯蔵する倉庫の床 床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 液状の危険物の貯蔵倉庫の床 危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設置すること。 架台 難燃材料で造り、堅固な基礎に固定すること。 不正解(参照 危令第10条第1項) 正解 不燃材料が正しい。(参照 危令第10条第1項第11の2号➡危則第16条の2の2) 3 / 20 運搬容器の外部に行う表示(注意事項)に適切でないものを選べ 第2類の危険物のうち引火性固体にあっては「火気注意」 第4類の危険物にあっては「火気厳禁」 第5類の危険物にあっては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 第6類の危険物にあっては「可燃物接触注意」 不正解(参照 危則第44条) 正解 引火性固体にあっては「火気厳禁」が正しい。(参照 危則第44条第1項第3号ロ) 4 / 20 運搬容器へ危険物を収納することに適切でないものを選べ 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適合した材質の運搬容器に収納すること。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。 液体の危険物は、運搬容器の内容積の88%以下の収納率であって、かつ、100 度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 一の外装容器には、異なる類の危険物を収納してはならないこと。 不正解(参照 危則第43条の3第1項) 正解 運搬容器の内容積の98%以下の収納率であって、かつ、55℃の温度において漏れないよう十分な空間容積を有すること。(参照 危則第43条の3第1項第4号) 5 / 20 著しく消火が困難な製造所等に該当しないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うものを除く。) 延べ面積が1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの。) 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ6m以上の屋外タンク貯蔵所(液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し又は取り扱うもの。) 指定数量の5倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う一般貯蔵所 不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項) 正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項) 6 / 20 危険物施設等に関し適切でないものを選べ 給油取扱所は固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う施設を指す。 第一種販売取扱所は店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う(指定数量の倍数が15以下)施設を指す。 第二種販売取扱所は店舗において容器入りのままで販売するで販売するため危険物を取り扱う(指定数量の倍数が15を超え500以下)施設を指す。 移送取扱所は配管及びポンプ並びにこれらに付属する設備によって危険物の移送を取り扱う施設を指す。 不正解 (参照 危令第3条) 正解 指定数量の倍数15を超え40以下が正しい。(参照 危令第3条) 7 / 20 給油取扱所における危険物の取扱いに適切でないものを選べ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。 自動車等に給油するときは、固定給油設備又は専用タンク注入口若しくは通気管の周囲においては、他の自動車が駐車することを禁止するが、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行う場合はこの限りではない。 不正解(参照 危令第27条第6項) 正解 点検若しくは整備又は洗浄も行わない。(参照 危令第27条第6項第1号チ➡危則第40条の3の4) 8 / 20 製造所等の許可の取消し又は使用停止命令の発令事由に適切でないものを選べ 完成検査を受けないで製造所を使用したとき。 許可を受けずに、屋内貯蔵所の位置と構造を変更したとき。 一般取扱所の定期点検が実施されていないとき。 火災の予防のため予防規程の変更が命ぜられたとき。 不正解(参照 法第12条の2) 正解 予防規定の変更を法第14条の2第3項に基づき命ずることは出来るが、許可の取り消しには非該当 (参照 法第12条の2第1項各号 法第14条の2) 9 / 20 著しく消火困難な製造所・一般取扱所に該当するものを選べ 延べ面積1,000㎡以上で該当(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱う。) 指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵し、取り扱うもの 地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが1m以上の部分において危険物を取り扱う設備を有するもの 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有さない一般取扱所 不正解 指定数量の100倍以上の危険物を取り扱うもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6m以上の部分において危険物を取り扱うもの、一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所などが該当する。(参照 危則第33条第1項第1号) 正解 (参照 危則第33条第1項第1号) 10 / 20 危険物の試験方法等に適切でないものを選べ 第1類の危険物 酸化性固体の試験として燃焼試験が挙げられる。 第1類の危険物 酸化性固体の試験として大量燃焼試験が挙げられる。 第2類の危険物 可燃性固体の試験として鉄管試験が挙げられる。 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験として自然発火性試験が挙げられる。 不正解 (参照 危令 第1条の3等) 正解 第2類の危険物の試験法としては、小ガス炎着火試験、引火点測定試験が挙げられる。 (参照 危令 第1条の4) 11 / 20 指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う場合に適切でないものを選べ 一時的に貯蔵又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて10日以内の期間に限り行える。 危険物施設の許可等は消防本部及び消防署を設置している市町村では市町村長が許可権者となる。 危険物施設の許可等は消防本部及び消防署を設置していない市町村では都道府県知事が許可権者となる。 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所では総務大臣が許可権者となる。 不正解 (参照 法第11条) 正解 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所は、当該市町村長が許可権者となる。(参照 法第11条第1項第3号) 12 / 20 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ タンクの材料 厚さ3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造ること。 タンクの水圧検査 圧力タンク以外のタンクは70kPaの圧力で、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないこと。 タンク容量 容量を30,000以下とし、かつ、その内部に4,000以下ごとに完全な間仕切りを設け、3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の材料で設けること。 マンホール及び安全装置 間仕切りにより仕切られた部分(タンク室)には、それぞれマンホール又は安全装置を設けること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 「又は」でなく、「及び」が正しい。(参照 危令第15条第1項第4号) 13 / 20 危険物の定義に適切でないものを選べ 法第2条第7項で定める品名に該当するものを指す。 危険物に関する試験により性状を示すものを指す。 固体又は液体の状態のものに限定される。 常温常圧で気体のものは、消防法上の危険物に該当する。 不正解(参照 法第2条第7号等) 正解 常温常圧で気体のものは、消防法上の危険物ではない。 14 / 20 危険物に係る消火方法に適切でないものを選べ 第1類の過酸化カリウム➡多量の水による消火 第2類の赤リン➡乾燥砂 第3類のナトリウム➡乾燥砂 第5類のニトロセルロース➡屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 不正解(参照 危令別表第5) 正解 過酸化カリウムは第1類アルカリ金属の過酸化物に該当。水と作用するため、第5種の乾燥砂などが適する。(参照 危令別表第5) 15 / 20 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置 タンクの下部に排出口を設ける場合は、排出口に底弁を設け、非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。 手動閉鎖装置 長さ45㎝以上の手前に引き倒すレバーを設けること。 底弁を設ける移動貯蔵タンク 外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。 タンクの配管 先端部に弁等を設けること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 長さ15㎝以上が正しい。(参照 危則第24条の4第2号) 16 / 20 簡易タンク貯蔵所の通気管等に適切でないものを選べ 直径は5mm以上とすること。 先端の高さは、屋外では、地上1.5m以上とすること。 先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とする他、引火防止装置を設けること。 不正解(参照 危則第20条) 正解 直径25mm以上が正しい。(参照 危則第20条第4項第1号) 17 / 20 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質に非該当のものを選べ カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム マグネシウム 不正解(参照 法別表第1) 正解 マグネシウムは第2類の危険物 可燃性固体に該当 他には硫化りん、赤りん、硫黄などが第2類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 18 / 20 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 防食措置 外面の腐食を防止するための措置を講ずること。 地下配管 配管の接合部分からの危険物の漏洩を点検することができる措置を講ずる。 地下配管 配管上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。 配管は、取り扱う危険物による劣化を考慮する必要は無い。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。(参照 危令第9条第1項第21号ロ) 19 / 20 危険物の運搬における積載方法に関し、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない危険物でないものを選べ 第1類の危険物 第2類の危険物 第4類の危険物のうち特殊引火物 第6類の危険物 不正解(参照 危令第29条第5号➡危則第45条) 正解 第2類は不要。第1類、自然発火性物品、第4類の内特殊引火物、第5類、第6類の危険物等が遮光性の被覆が必要 (参照 危令第29条第5号➡危則第45条第1項) 20 / 20 危険物に関し適切でない記載を選べ 第1類の危険物は酸化性固体であり、酸化力の潜在的な危険性を判断するための試験において政令で定める性情を有するものを指す。 第3類の危険物は、水と接触して発火するか若しくは可燃性のガスを発生させる。 第4類の危険物は液体であり、火気等による引火又は爆発の危険性がある。 第5類の危険物は自然発火する危険物であるが、燃焼速度は遅い。 不正解 正解 第5類の危険物の全てが自然発火するものではない。燃焼速度は速い。 あなたのスコアは平均スコアは 76% 0% 問題を再開する 消防用設備:模擬試験 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識)全問 次の記事
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