危険物:予想問題集 危険物:模擬試験 危険物:模擬試験 予防技術検定 危険物に関する問題<模擬試験> 1 / 20 危険物を取り扱う建築物に関し適切でないものを選べ 延焼の恐れのある外壁及びその出入口 出入口以外の開口部を有しない耐火構造、出入口には、自動閉鎖式の特定防火設備を設置すること。 液状の危険物を取り扱う建築物の床 危険物が浸透しない構造、適当な傾斜、漏れた危険物の一時的な貯留設備を設置すること。 建築設備 必要な採光、照明、換気設備を設置すること。 可燃性の蒸気・微粉が滞留する恐れのある建築物 蒸気又は微粉を屋内の低所に排出する設備を設置すること。 不正解(参照 危令 第9条第1項第5号等) 正解 蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるが正しい。(参照 危令 第9条第1項第11号等) 2 / 20 消防法第14条の3の規定に基づく、市町村長等が行う保安検査に適切でないものを選べ 取り扱う危険物の最大数量1万キロリットルの屋外タンク貯蔵所は、定期保安検査を受ける必要がある。 全ての特定屋外タンク貯蔵所の直径に対する液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が100分の1以上である場合、臨時保安検査を受ける必要がある。 屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期について、所有者、管理者又は占有者が災害等の理由による申請に基づく場合、市町村長等が別に定める時期とすることができる。 屋外タンク貯蔵所の保安検査は、タンクの屋根部の板の厚さに関する事項についての検査である。 不正解(参照 法第14条の3 危令第8条の4) 正解 保安検査の事項は、一部の特殊液体危険物タンクを除いて、タンクの底部の板の厚さ及び溶接部に関する事項(参照 法第14条の3 危令第8条の4第3項第1号) 3 / 20 危険物施設に設ける消火設備に適切でないものを選べ 第1種の消火設備は屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備が該当する。 膨張ひる石又は膨張真珠岩は160L を1能力単位とする。 水蒸気消火設備は第3種消火設備に属する。 所要単位とは消火設備の消火能力の基準の単位をいう。 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 4 / 20 屋外タンク貯蔵所・移送取扱所の保安検査の周期に適切でないものを選べ 10,000kL以上の屋外タンク貯蔵所 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から原則8年毎 10,000kLの屋外タンク貯蔵所(保安措置を講じたもの) 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から10年又は13年毎 移送取扱所 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から原則1年毎 10,000kL以上の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク) 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から39年毎 不正解(参照 法第14条の3➡危令第8条の4等) 正解 岩盤タンクは10年毎。定期保安検査は、容量10,000kL以上の特定屋外貯蔵タンクの所有者等に義務付けられている。 (参照 法第14条の3➡危令第8条の4第2項第2号) 5 / 20 危険物の運搬について適切でないものを選べ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。 第4類の危険物と混載することができない危険物は、第1類及び第6類のみである。 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて30m以下にかかる荷重以下としなければならない。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納しなければならない。 不正解(参照 危則第43条の3) 正解 積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて3m以下にかかる荷重以下としなければならない。(参照 危令第29条第7号➡危則第46条の2) 6 / 20 第6類の危険物 酸化性液体に適切でないものを選べ 過塩素酸 過酸化水素 硝酸 特殊引火物 不正解(参照 法別表第1) 正解 特殊引火物は第4類の危険物に該当。他に第4類にはガソリン、灯油、重油、動植物油類などが該当(参照 法別表第1) 7 / 20 危険物を取り扱う設備の記載のうち、適切でないものを選べ 危険物を取り扱う機械器具その他の設備 危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止する構造、又は災害防止のための付帯設備を設置すること。 加熱・冷却又は温度変化が起こる設備 温度測定装置を設置すること。 電気設備 電気工作物に係る法令の規定により設置すること。 静電気が発生する恐れのある設備 静電気除去装置を設置すること。 指定数量の倍数が1,000以上の製造所 避雷設備を設置すること。 不正解(参照 危令第9条第1項) 正解 指定数量の倍数が10以上が正しい。(参照 危令第9条第1項第19号) 8 / 20 製造所等の定期点検に関し適切でないものを選べ 指定数量の倍数が10 以上の製造所は、定期点検が必要である。 指定数量の倍数が100 以上の屋内貯蔵所は、定期点検が必要である。 指定数量の倍数が200 以上の屋外タンク貯蔵所は、定期点検が必要である。 移送取扱所は、全て定期点検が必要である。 不正解 (参照 危令第7条の3) 正解 指定数量の倍数が150倍以上から屋内貯蔵所において点検を要する。(参照 危令第7条の3) 9 / 20 著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に必要な消火設備でないものを選べ 第1種の消火設備 第2種又は第3種の消火設備 第4種又は第5種の消火設備 不正解(参照 危則第33条第2項第1号・第4号) 正解 非適応となる。(参照 危則第33条第2項第1号) 10 / 20 危険物設置(変更)許可申請に適切でないものを選べ 市町村等は許可申請があった場合に、条件を満たしているときは、申請者に対して許可を与えなければならない。 製造所などの位置、構造及び設備が、法第10条第4項の技術基準に適合していることは許可の要件の一つである。 製造所等においてする危険物の貯蔵・取り扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがないものであることは許可の要件の一つである。 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所の許可権者は都道府県知事となる。 不正解(参照 法第11条等) 正解 一の市町村区域の場合、市町村長が正しい。(参照 法第11条第1項第3号) 11 / 20 屋外貯蔵タンクの位置、構造及び設備に適切でないものを選べ タンクの材料等は厚さ6.2㎜以上の鋼板で気密に造ること。 タンクの材料等(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク)は危則で定める規格に適合する鋼板等の材料で気密に造ること。 水張・水圧試験 圧力タンク以外は水張試験において、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。 タンクの耐震・耐風圧構造 危規則で定める耐震及び耐風圧構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造等と同等以上の耐火性能を有すること。 不正解(参照 危令第11条第1項第4号) 正解 厚さ3.2mm以上の鋼板が正しい。(参照 危令第11条第1項第4号) 12 / 20 特定屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 貯蔵倉庫の床面積は150㎡を超えないこと。 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。 貯蔵倉庫の出入り口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 指定数量の倍数5を超え20以下の場合 保有空地は55m以上必要となる。 不正解 特定屋内貯蔵所とは指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所を指す。(参照 危令第10条第4項 危則第16条の2の3) 正解 1m以上の幅の空地が正しい。20を超え50以下の場合2m以上の空地幅が必要となる。 特定屋内貯蔵所とは指定数量の倍数が50以下の屋内貯蔵所を指す。(参照 危令第10条第4項 危則第16条の2の3) 13 / 20 危険物を取り扱う建築物に適切でないものを選べ 地階 設置不可となる。 壁、柱、床、はり及び階段 不燃材料(ガラスを除く。)とすること。 屋根 金属板その他の軽量な難燃材料で造ること。 窓及び出入口 防火設備を設置 ガラスを用いる場合は網入りガラスを設けること。 不正解(参照 危令 第9条第1項) 正解 壁、柱、床、梁及び階段を不燃材料で造る。(参照 危令 第9条第1項第5号) 14 / 20 危険物運搬に適切でないものを選べ 同一敷地内の複数の製造所等の間において、指定数量以上の危険物を運搬する場合、「危」と表示した標識を掲げる。 危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬する。 指定数量以上の第2類の危険物 赤りんと指定数量以上の第4類の危険物 ガソリンを同一のトラックの架台に積載し運搬することは出来ない。 危険物運搬中、著しく漏れる等の災害が発生する恐れのある場合には、応急の措置を講じ、最寄り消防機関に通報する必要がある。 不正解(参照 危令第29条 危令第30条) 正解 「第2類の危険物」と「第4類の危険物」は混在できる。(参照 危則別表第4) 15 / 20 屋内給油取扱所に関し適切でないものを選べ 建築物内に設置するものを指す。 給油空地等の上屋(キャノピー)面積が、給油取扱所の敷地面積から給油取扱所の建築物の1階の床面積を減じた面積の5分の4を超えるものを指す。 壁、柱、床及び梁を耐火構造とする。 事務所等の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする。 不正解(参照 危令第17条第2項等) 正解 3分の1を超えるが正しい。(参照 危則 第25条の6) 16 / 20 危険物施設の所要単位に適切でないものを選べ 貯蔵所(外壁が耐火構造)は、延べ面積100㎡当たり1所要単位となる。 貯蔵所(外壁が耐火構造以外)は、延べ面積75㎡当たり1所要単位となる。 屋外の製造所等の工作物は外壁を耐火構造とし、水平最大面積を建坪とする建物とみなして延べ面積を算定する。 危険物は指定数量の10倍を所要単位とする。 不正解 (参照 危則第30条) 正解 延べ面積150㎡当たり1所要単位が正しい。(参照 危則第30条) 17 / 20 危険物施設の立入検査に適切でないものを選べ 貯蔵又は取扱基準が遵守されているか確認する。 無資格者に対する立会、指示、監督がされているか確認する。 免状の提示を求め、消防設備士再講習が受講されているか確認する。 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を移送する場合は、危険物取扱者による運転又は同乗が義務付けられているため、免状の携帯を確認する。 不正解(参照 法第16条の5等) 正解 製造所等において危険物の取扱に従事する危険物取扱者は保安講習を受講する義務がある。(参照 法第13条の23➡危則第58条の14) 18 / 20 屋外貯蔵タンクのポンプ設備に適切でないものを選べ ポンプ室の窓及び出入り口には、防火設備を設けること。 ポンプ室の窓又は出入り口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。 ポンプ室の床には、その周囲に高さ5.5m以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。 ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 不正解(参照 危令第11条第1項第10の2号) 正解 周囲に高さ0.2m以上の囲いを設ける。(参照 危令第11条第1項第10の2号チ) 19 / 20 製造所の基準について適切でないものを選べ 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 貯蔵倉庫の窓及び出入口は、防火設備を設けなければならない。 建築物等からの保安距離について定められた距離は建物等の形態に関わらず一律のものとなる。 不正解(参照 危令第9条) 正解 学校、文化財施設、高圧ガス施設等で異なる。また、防火上有効な塀を設けることにより市町村長等が安全と認めた場合には市町村長等が定めた距離とする。(参照 令第9条第1項第1号) 20 / 20 危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)に適切でないものを選べ 液体危険物タンクであるものの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。 水張試験において、最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。 厚さ12.2ミリメートル以上の鋼板で気密に造ること。 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造ること。 不正解(参照 危令第9条第1項第20号) 正解 厚さ3.2mm以上が正しい。20号タンクとは危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)を指す。「危険物の規制に関する政令」第9条第1項第20号で定義されている。(参照 危令第9条第1項第20号) あなたのスコアは平均スコアは 75% 0% クイズを再開する 消防用設備:模擬試験 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識)全問 次の記事
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