危険物:予想問題集 危険物:模擬試験 危険物:模擬試験 予防技術検定 危険物に関する問題<模擬試験> 1 / 20 屋内貯蔵所の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 窓及び出入口 防火設備を設置、ガラスを用いる場合は網入りガラスとすること。 禁水性物品等又は第4類の危険物等を貯蔵する倉庫の床 床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 液状の危険物の貯蔵倉庫の床 危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設置すること。 架台 難燃材料で造り、堅固な基礎に固定すること。 不正解(参照 危令第10条第1項) 正解 不燃材料が正しい。(参照 危令第10条第1項第11の2号➡危則第16条の2の2) 2 / 20 取扱所の区分と一例の組み合わせのうち適切でないものを選べ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 固定した注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000Ⅼ以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 指定数量の倍数が3以下のものを店舗において販売するもの。➡第1種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを店舗において販売するもの。➡第2種販売取扱所 不正解(参照 危令第3条等) 正解 倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 3 / 20 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ タンクの材料 厚さ3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造ること。 タンクの水圧検査 圧力タンク以外のタンクは70kPaの圧力で、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないこと。 タンク容量 容量を30,000以下とし、かつ、その内部に4,000以下ごとに完全な間仕切りを設け、3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の材料で設けること。 マンホール及び安全装置 間仕切りにより仕切られた部分(タンク室)には、それぞれマンホール又は安全装置を設けること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 「又は」でなく、「及び」が正しい。(参照 危令第15条第1項第4号) 4 / 20 屋外タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 準特定屋外貯蔵タンクは、厚さ2.2mm 以上の鋼板で気密に造らなければならない。 特定屋外タンク貯蔵所の屋外タンクの基礎及び地盤は、堅固なものとし、平板載荷試験、圧密度試験等の試験において一定の基準に適合するものでなければならない。 準特定屋外タンク貯蔵所とは、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が 500kL以上 1,000kL 未満のものをいう。 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなければならならない。 不正解(参照 危令第11条第1項) ※屋外タンク貯蔵所で最大容量が500kL以上1,000kL未満のものを準特定屋外タンク貯蔵所という。 正解 3.2mm以上が正しい。(参照 危令第11条第1項第4号➡危則第20条の4の2第2項第1号) ※屋外タンク貯蔵所で最大容量が500kL以上1,000kL未満のものを準特定屋外タンク貯蔵所という。 5 / 20 予防規定を要する製造所等でないものを選べ 移送取扱所 すべての取扱所は定める必要がある。 一般取扱所 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し取り扱う施設は定める必要がある。 給油取扱所 すべての取扱所(自家用の屋内給油取扱所を含む。)は定める必要がある。 屋内貯蔵所 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し取り扱う施設は定める必要がある。 不正解(参照 危令第37条➡危則第61条 危令第7条の3) 正解 自家用の屋内給油取扱所以外のものは除かれる。(参照 危令第37条➡危則第61条 危令第7条の3) 6 / 20 危険物施設の申請手続きに適切でないものを選べ 製造所等の位置、構造若しくは設備を変更した時の完成検査の申請先は市町村長等となる。 変更の工事にかかる部分以外の部分の全部又は一部についての仮使用の申請先は消防長又は消防署長となる。 工事の工程ごとに、製造所等で必要となる完成検査前検査の申請先は市町村長等となる。 政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所で必要となる保安検査の申請先は市町村長等となる。 不正解(参照 法第11条第5項等) 正解 仮使用の申請先は市町村長等が正しい。※仮使用とは製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について、市長の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができるもの(参照 法第11条第5項) 7 / 20 製造所等の許可申請書に記載する内容でないものを選べ 申請者(法人にあっては、その代表者)の氏名又は名称及び住所、電話番号、職業 製造所等の別及び区分 製造所等の設置場所 危険物の類、品名及び最大数量 指定数量の倍数 不正解(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 正解 職業は記載不要。(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等を設置又は変更するときは、工事着工前に市町村長等に申請し、許可を受ける必要がある。(参照 法第11条) 8 / 20 屋外貯蔵タンクの防油堤に適切でないものを選べ 容量は最大タンク容量の110%以上とし、高さは0.5m以上であること。 防油堤内の面積は100,000㎡以下とし、同一堤内に設置するタンク数は、10以下であること。 防油堤はタンク容量に応じ6m~16m以上の路面幅員を有する構内道路に直接面するように設けること。 防油堤は、タンクの直径に応じ、当該タンクの側板からタンク高さの3分の1以上(直径15m未満のタンク)又は2分の1(直径15m以上のタンク)の堤内距離を保つこと。 不正解(参照 危則第22条) 正解 防油堤内の面積は80,000㎡以下が正しい。※防油堤とは、液状の危険物を貯蔵する屋外タンクの中の油が漏れても、外に流出しない構造物(参照 危則第22条第2項第2号) 9 / 20 製造所の基準について適切でないものを選べ 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 貯蔵倉庫の窓及び出入口は、防火設備を設けなければならない。 建築物等からの保安距離について定められた距離は建物等の形態に関わらず一律のものとなる。 不正解(参照 危令第9条) 正解 学校、文化財施設、高圧ガス施設等で異なる。また、防火上有効な塀を設けることにより市町村長等が安全と認めた場合には市町村長等が定めた距離とする。(参照 令第9条第1項第1号) 10 / 20 屋内貯蔵所の技術基準について適切でないものを選べ 危険物の貯蔵倉庫は、壁柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。 貯蔵所には、貯蔵し、又は取扱いに必要な採光、照明及び換気設備を設けること。 屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量の不燃材料でふくこと。 引火点が70 度超の危険物の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋内に滞留させる設備を設けること。 不正解(参照 危令第10条) 正解 引火点が 70 度未満の貯蔵にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。(参照 危令第10条第1項第12号) 11 / 20 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)に適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第2類の危険物(引火性固体) 第4類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、電気設備等にも不適(参照 危令別表5) 12 / 20 屋外貯蔵タンク(引火点が70度以上の第4類の危険物を貯蔵、取り扱うものを除く。)の周囲に設ける空地に係る区分と幅の組み合わせの適切でないものを選べ 指定数量の倍数が500 以下の屋外タンク貯蔵所3m 以上 指定数量の倍数が500 を超え1,000 以下の屋外タンク貯蔵所5m 以上 指定数量の倍数が1,000 を超え2,000 以下の屋外タンク貯蔵所8m 以上 指定数量の倍数が2,000 を超え3,000 以下の屋外タンク貯蔵所12m 以上 不正解(参照 危令第11条第1項第2号) 正解 指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の場合は9m以上の空地幅が正しい。(参照 危令第11条第1項第2号) 13 / 20 危険物の概要に適切でないものを選べ 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が450度未満のものをいう。 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって、危政令で定める試験で一定の性状を示すものであることをいう。 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、第3類の危険物とみなす。 引火性液体とは液体(第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあっては、1気圧において、温度20度で液体であるものに限る。)であって、危政令で定める試験において引火性を示すものをいう。 不正解(参照 危令別表第3) 正解 引火点が40度未満のものをいう。引火性固体とは、火炎によって着火しやすい、または比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体を指す。消防法では、可燃性固体(第二類)として扱われ、その種類や指定数量が定められている。例えば、硫化りん、赤りん、硫黄などが該当 14 / 20 危険物の性質に適切でないものを選べ 第1類の危険物とは酸化性の固体を指す。 第2類の危険物とは可燃性の固体を指す。 第3類の危険物とは自然発火性物質及び禁水性物質の固体又は液体を指す。 第4類の危険物とは引火性の固体を指す。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第4類の危険物とは引火性の液体を指す。 第5類は自己反応性物質(固体又は液体)、第6類は酸化性液体を指す。(参照 法別表第1) 15 / 20 移動タンク貯蔵所の基準に適切でないものを選べ 電気設備 可燃性の蒸気が滞留する恐れのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。 接地導線 ガソリン等の静電気災害が発生する恐れのある液体危険物貯蔵タンクには、接地導線を設けること。 注入ホース 液体危険物貯蔵タンクには、注入口と結合できる結合金具(第6類の危険物を除き、真鍮その他摩擦等によって火花を発しがたい材料のもの)を備えた注入ホースを設けること。 標識等 危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、0.5m平方以上1.8m平方以下の「危」の標識を掲げること。 不正解(参照 危令第15条等) 正解 0.3m平方以上0.4m平方以下が正しい。(参照 危令第15条第1項第17号➡危則第17条第2項) 16 / 20 危険物取扱者及び危険物施設の所有者等の責務に適切でないものを選べ 甲種及び乙種危険物取扱者で、製造所等において6ヶ月以上の実務経験があれば、危険物保安監督者の資格がある。 危険物保安監督者を選任した時、所有者等は遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 甲種及び乙種危険物取扱者で、製造所等において6ヶ月以上の実務経験があれば、危険物保安統括管理者の資格がある。 危険物保安統括管理者を選任した時、所有者等は遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 不正解(参照 法第13条等) 正解 危険物保安統括管理者の資格要件はない。危険物保安統括管理者は、事業所全体における製造所等の保安業務を統括的に管理し、安全の確保することを業務とする。(参照 法第12条の7第1項➡危令第30条の3第3項) 17 / 20 危険物施設の設備に適切でないものを選べ 建築物には採光、照明、換気設備を設けるとともに、可燃性蒸気等が滞留する恐れのある場合には、屋外の高所に排出する設備を設ける。 屋外の液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設け、地盤面を危険物が浸透しない構造とし、かつ適当な傾斜及び貯留設備等を設ける。 危険物を加圧する設備等には圧力計若しくは総務省令で定める安全装置のどちらかを設ける。 電気設備は、電気工作物にかかる法令に基づいて設置し、可燃性ガス等が滞留する恐れのある場所に設置する機器は防爆構造とし、又、危険物を取り扱うにあたって静電気が発生する恐れのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設ける。 不正解 (参照 危令第9条第1項) 正解 加圧する設備等には圧力計及び総務省令で定める安全装置を設ける。 (参照 危令第9条第1項第16号) 18 / 20 運搬容器へ危険物を収納することに適切でないものを選べ 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適合した材質の運搬容器に収納すること。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。 液体の危険物は、運搬容器の内容積の88%以下の収納率であって、かつ、100 度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 一の外装容器には、異なる類の危険物を収納してはならないこと。 不正解(参照 危則第43条の3第1項) 正解 運搬容器の内容積の98%以下の収納率であって、かつ、55℃の温度において漏れないよう十分な空間容積を有すること。(参照 危則第43条の3第1項第4号) 19 / 20 簡易タンク貯蔵所の通気管等に適切でないものを選べ 直径は5mm以上とすること。 先端の高さは、屋外では、地上1.5m以上とすること。 先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とする他、引火防止装置を設けること。 不正解(参照 危則第20条) 正解 直径25mm以上が正しい。(参照 危則第20条第4項第1号) 20 / 20 屋内給油取扱所に適切でないものを選べ 屋内給油取扱所の部分については、壁、柱、床、はり及び上階の床は難燃材料で造らなければならない。 屋内給油取扱所の専用タンクには、過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。 事務所等の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 屋内給油取扱所に隣接して簡易タンクを設けることができる。(都市計画法の防火・準防火地域以外の地域においてのもの。) 不正解(参照 危令第17条第2項 危則第25条の4) 正解 耐火構造でなければならない。(参照 危令第17条第2項第1号) あなたのスコアは平均スコアは 75% 0% クイズを再開する 消防用設備:模擬試験 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識)全問 次の記事
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