危険物:予想問題集 危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質に非該当のものを選べ カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム マグネシウム 不正解(参照 法別表第1) 正解 マグネシウムは第2類の危険物 可燃性固体に該当 他には硫化りん、赤りん、硫黄などが第2類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 2 / 10 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第4類の危険物 特殊引火物の指定数量は50Ⅼとなる。 第4類の危険物 アルコール類の指定数量は400Ⅼとなる。 第4類の危険物 第2石油類(非水溶性液体)の指定数量は7,000Ⅼとなる。 第4類の危険物 第2石油類(水溶性液体)の指定数量は2,000Ⅼとなる。 不正解(参照 危令 別表第2) 正解 第2石油類(非水溶性液体)の指定数量は1000Ⅼ(参照 危令 別表第2) 3 / 10 酸化性固体に非該当のものを選べ 塩素酸塩類 過塩素酸塩類 無化過酸化物 硫化りん 不正解(参照 法別表第1) 正解 硫化りんは第2類の危険物に該当する。酸化性固体とはその物自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ固体であり、可燃性と混合したとき、熱、衝撃、摩擦により分解し、きわめて激しい燃焼を起こさせるもの(参照 法別表第1) 4 / 10 消火が困難と認められる製造所に必要な消火設備を選べ 第1種の消火設備 第2種の消火設備 第3種の消火設備 第4種並びに第5種(危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるもの)の消火設備 不正解 著しく消火困難な製造所等には必要となる。(参照 危則第33条) 正解 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所又は一般取扱所にあっては第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるよう設けること。(参照 危則第34条第2項) 5 / 10 第4類の危険物 引火性液体でないものを選べ 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が5度以上550度未満のものをいう。 動植物油とは、動物の油肉等又は植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250度未満のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が21度未満のものをいう。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第4石油類とは引火点が200度以上250度未満のものを指す。(参照 法別表第1) 6 / 10 著しく消火困難な屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うもの 軒高が5m以上の平屋建てのもの 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解 軒高6m以上の平屋建てのもの(参照 危則第33条第1項第2号) 7 / 10 指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う場合に適切でないものを選べ 一時的に貯蔵又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて10日以内の期間に限り行える。 危険物施設の許可等は消防本部及び消防署を設置している市町村では市町村長が許可権者となる。 危険物施設の許可等は消防本部及び消防署を設置していない市町村では都道府県知事が許可権者となる。 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所では総務大臣が許可権者となる。 不正解 (参照 法第11条) 正解 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所は、当該市町村長が許可権者となる。(参照 法第11条第1項第3号) 8 / 10 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第4類の危険物 動植物油類の指定数量は10,000Ⅼとなる。 第5類の危険物 第一種自己反応性物質の指定数量は10㎏となる。 第5類の危険物 第二種自己反応性物質の指定数量は100㎏となる。 第6類の危険物 酸化性液体の指定数量は10,000㎏となる。 不正解 (参照 危令 別表第3) 正解 酸化性液体の指定数量は300㎏(参照 危令 別表第3) 9 / 10 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 防食措置 外面の腐食を防止するための措置を講ずること。 地下配管 配管の接合部分からの危険物の漏洩を点検することができる措置を講ずる。 地下配管 配管上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。 配管は、取り扱う危険物による劣化を考慮する必要は無い。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。(参照 危令第9条第1項第21号ロ) 10 / 10 販売取扱所の基準に適切でないものを選べ 取扱所の位置 第1種・2種販売取扱所は、建築物の1階に設置すること。 標識・掲示板 第1種・第2種販売取扱所である旨の標識を設置すること。 配合室の床面積 第1種・第2種販売取扱所では、6㎡以上10㎡以下とすること。 建築物の壁など 第1種・第2種販売取扱所は、防火構造とし、隔壁を防火構造とすること。 不正解(参照 危令第18条) 正解 第2種販売取扱所は壁、柱、床及びはりを耐火構造、天井を設ける場合は、不燃材料で造ることが正しい。 (参照 危令第18条第2項第1号) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% クイズを再開する 危険物:予想問題集ver12(危険物取扱者関係) 前の記事 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 次の記事
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