消防用設備:予想問題集 消防用設備:模擬試験 消防用設備:模擬試験 予防技術検定 消防用設備に関する問題<模擬試験> 1 / 20 自動火災報知設備の設置を要する防火対象物でないものを選べ(すべて無窓階ではない。) 令別表第一 1項イ 劇場等 延べ面積300㎡ 令別表第一 1項ロ 集会場等 延べ面積300㎡ 令別表第一 2項イ キャバレー等 延べ面積200㎡ 令別表第一 2項ニ カラオケボックス等 延べ面積100㎡ 不正解(参照 令第21条第1項) 正解 令別表第一 2項イは延べ面積300㎡以上で設置を要する。(参照 令第21条第1項第3号イ) 2 / 20 ガス漏れ火災警報設備の検知器を設けてはならない場所でないものを選べ 出入口から離れた、内部の気流が頻繁に流通する場所 換気口の空気の吹出口から1.5m以内の場所 ガス燃焼機器の廃ガスに触れやすい場所 ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所 不正解 正しい記載(参照 則第24条の2の3第1項第1号) 正解 出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所。(参照 則第24条の2の3第1項第1号) 3 / 20 屋内消火栓設備の設置を要する防火対象物でないものを選べ 令別表第一 1項イ劇場等 延べ面積が500㎡以上のもの。 建築物その他の工作物で指定可燃物を指定数量の550倍以上貯蔵又は取り扱うもの。 主要構造部を準耐火構造で内装を難燃材料とした、地下1階で床面積 300 ㎡の令別表第一 3項ロ 飲食店 令別表第一 6項ロ(1)老人短期人所施設等で、準耐火構造で内装を難燃材料とした延べ面積 1,400 ㎡のもの。 不正解(参照 令第11条) 正解 750倍以上を取り扱う又は貯蔵するものが要する。(参照 令第11条) 4 / 20 避難口誘導灯の居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できるもので、誘導灯の設置を免除する要件で、その位置に至る歩行距離の適切なものを選べ(すべて無窓階を除く、避難階以外のもの) 歩行距離10m以下 歩行距離20m以下 歩行距離30m以下 歩行距離40m以下 不正解 避難階以外の階にあっては10m以下、避難階は20m以下となる。(参照 則第28条の2第1項第1号) 正解 避難階以外の階にあっては10m以下、避難階は20m以下となる。(参照 則第28条の2第1項第1号) 5 / 20 有効範囲内の部分について非常警報設備の設置を免ずる消防用設備を選べ 自動火災報知設備の設置 屋内消火栓設備の設置 スプリンクラー設備の設置 粉末消火設備の設置 不正解(参照 令第24条第5項) 正解 防火対象物に令第21条の基準に従い、自動火災報知設備を設置した場合、有効範囲内の部分について非常ベルまたは自動式サイレンを設置しないことができる。(参照 令第24条第5項) 6 / 20 自動火災報知設備の感知器に適するものを選べ(厨房その他正常時において煙が滞留する場所に設置) 差動式スポット型感知器(1種) 差動式スポット型感知器(2種) 定温式スポット型感知器(特種・1種) 炎感知器 不正解 (参照 平成3年12月消防予第240号) 正解 他に熱アナログ式スポット型も適応。※アナログとは・・個々にアドレスを保有し、監視エリアの煙濃度又は温度情報を送信することが出来る感知器(参照 平成3年12月消防予第240号) 7 / 20 自動火災報知設備の基準に適切でないものを選べ 自動火災報知設備のP型発信機は、各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。 自動火災報知設備のT型発信機は、各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。 自動火災報知設備のP型受信機は火災信号等を共通の信号として受信し、関係者に報知するもの。 自動火災報知設備のR型受信機は火災信号等を固有の信号として受信し、関係者に報知するもの。 不正解 ※P型発信機は発信と同時に通話ができないもの。T型発信機は発信と同時に通話ができるものをいう。(参照 昭和56年6月省令第17号) 正解 T型発信機は各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信、発信と同時に通話することができるもの(参照 昭和56年6月省令第17号) 8 / 20 ガス漏れ火災警報設備の警報装置に適切でない記載を選べ ガス漏れ発生を検知区域において関係者に警報できるもので、装置より1m離れた位置で70dB以上の音圧があること。 警報装置を有する検知器を設置する場合並びに機械室、その他常時人がいる場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。 音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。 スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が25m以下となるように設けること。 不正解 正しい記載(参照 則第24条の2の3第1項第4号) 正解 常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができるが正しい。(参照 則第24条の2の3第1項第4号ハ) 9 / 20 自動火災報知設備の炎感知器の種別に適切でないものを選べ 紫外線式 赤外線式 紫外線赤外線併用式 光電式 不正解 ※炎感知器は紫外線式 赤外線式 紫外線赤外線併用式 炎複合式に分かれる。(参照 昭和56年6月省令第17号) 正解 光電式は煙感知器の一種となる。(参照 昭和56年6月省令第17号 他にはイオン化式も煙感知器の一種となる。※炎感知器は紫外線式 赤外線式 紫外線赤外線併用式 炎複合式に分かれる。 10 / 20 自動火災報知設備(作動式分布型)に適切でないものを選べ 感知器の空気管は取付面の下方0.3m以内に設け、かつ、感知区域の取付面の各辺から1.5m以内の位置に設けること。 空気管の露出部分(受熱部分)は感知区域ごとに0.2m以上とする。 1つの検出部に接続する空気管の長さは100m以下とする。 空気管は相対する空気管との相互間隔を主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあっては9m以内とすること。 不正解 正しい記載(参照 則第23条第4項第4号) 正解 感知器露出部分は、感知区域ごとに20m以上とする。(参照 則第23条第4項第4号イ) 11 / 20 屋外消火栓設備を設置した場合、その有効範囲内(1・2階に限る。)の部分に設置しないことができる消防用設備等を選べ 消火器具 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 不正解 屋外消火栓設備の有効範囲内のうち 1階及び2階の部分に限り、屋内消火栓設備を設置しないことができる。(参照 令第11 条第4項) 正解 屋外消火栓設備の有効範囲内のうち 1階及び2階の部分に限り、屋内消火栓設備を設置しないことができる。(参照 令第11条第4項) 12 / 20 ドレンチャー設備の基準に適切でない記載を選べ 制御弁は防火対象物の階ごとに床面からの高さが0.3m以上2.5m以下の位置に設けること。 ヘッドの設置 ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に当該上枠の長さ2.5m以下ごとに1個設けること。 ドレンチャーヘッドの放水圧は0.1MPa(1kgf以上/㎠)以上とすること。 ドレンチャーヘッドの放水量 20L/min以上の性能のものとすること。 不正解(参照 則第15条) 正解 高さが0.8m以上1.5m以下の位置に設けることが正しい。(参照 則第15条第2項第2号) 13 / 20 不活性ガス消火設備(移動式)に適切でないものを選べ 配置 ホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15m以下となること。 ホースの長さ ホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。 必要ガス量 1のノズルにつき90kg以上の量とすること。 消火剤 二酸化炭素又は窒素とすること。 不正解(参照 則第19条第3項等) 正解 移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は二酸化炭素(参照 則第19条第6項第1号) 14 / 20 屋内消火栓設備のホースの長さに適切でないものを選べ 1号消火栓 ホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 1号消火栓(易操作性) ホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 2号消火栓(広範囲型以外) ホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 2号消火栓(広範囲型) ホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 不正解 正しい記載(参照 令第11条第3項) 正解 2号消火栓(広範囲型以外)は階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水できる長さとすること。(参照 令第11条第3項第2号ロ) 15 / 20 自動火災報知設備感知器の感知区域に適切でないものを選べ(取付け面の高さ4m未満 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分) 差動式スポット型感知器(1種)➡90㎡ 差動式スポット型感知器(2種)➡70㎡ 補償式スポット型感知器(1種)➡90㎡ 補償式スポット型感知器(2種)➡10㎡ 不正解 正しい記載(参照 則第23条第4項第3号) 正解 70㎡の感知区域が正しい。(参照 則第23条第4項第3号ロ) 16 / 20 非常電源の容量に関し適切でないものを選べ 自動火災報知設備の必要電源容量➡10分以上 ガス漏れ火災警報設備の必要電源容量➡10分以上 非常警報設備の必要電源容量➡10分以上 誘導灯の必要電源容量➡10分以上 不正解 正しい記載(参照 則第24条第4号等) 正解 誘導灯は有効に20分間作動できる容量であること。(参照 則第28条の3第4項第10号) 17 / 20 屋外消火栓設備に適切でない記載を選べ 令別表第 1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる3階建ての耐火建築物で、延べ面積が 9,000 ㎡以上のものは、設置を要する。 建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が40m以下となるよう設けること。 すべての屋外消火栓設備(設置個数が2を超えるときは2個とする。)を同時に使用した場合にそれぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25Mpa以上で、かつ、放水量が 350L 毎分以上の性能であること。 放水用具を格納する箱は、屋外消火栓設備から歩行距離5m以内に設けること。 不正解(参照 令第19条) 正解 令第19条第1項において、設置を要する規模(面積)は、建築物の床面積(地階を除く階数が1であるものにあっては1階の床面積を、地階を除く階数が2以上であるものにあっては1階及び2階の部分の床面積の合計)によるものとして規定されている。3階部分の面積は含めない。 18 / 20 パッケージ型消火設備(I型)を設置できる防火対象物でないものを選べ(すべて無窓階ではない。平屋建て・耐火建築物) 令別表第1 1項イ 劇場等 延べ面積500㎡ 令別表第1 2項イ キャバレー等 延べ面積700㎡ 令別表第1 3項イ 料理店等 延べ面積700㎡ 令別表第1 13項イ 車庫等 延べ面積700㎡ 不正解 正しい記載(参照 平成16年5月31日消告第12号 第3) 正解 令別表第一 13項イ車庫等にはパッケージ型消火設備は設置不可(用途での規制)(参照 平成16年5月31日消告第12号 第3) 19 / 20 パッケージ型自動消火設備を設置できる防火対象物でないものを選べ(すべて2階建ての建築物) 令別表第1 5項イ 旅館等 延べ面積8,000㎡ 令別表第1 5項イ 旅館等 延べ面積9,000㎡ 令別表第1 5項イ 旅館等 延べ面積10,000㎡ 令別表第1 5項イ 旅館等 延べ面積15,000㎡ 不正解(参照 平成16年消告第13号) 正解 パッケージ型自動消火設備は延べ面積が1万㎡以下のものに限り設置できる。(参照 平成16年消告第13号第3) 20 / 20 自動火災報知設備の炎感知器に適切でない記載を選べ(道路の用に供される部分に設置) 感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。 感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合にあっては、当該通路面)からの高さが0.3m以上3.5m以下の部分に設けること。 感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあってはこの限りでない。 不正解 正しい記載(参照 則第23条第4項第7の5号) 正解 通路面からの高さが1.0m以上1.5m以下の部分に設ける。(参照 則第23条第4項第7の5号ロ) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% クイズを再開する 防火査察:模擬試験 前の記事 危険物:模擬試験 次の記事
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