防火査察:予想問題集 防火査察:模擬試験 防火査察:模擬試験 予防技術検定 防火査察に関する問題<模擬試験> 1 / 20 立入検査等の対象に適切でないものを選べ 法第4条に基づく範囲は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他関係のある場所を指す。 法第4条に基づく場合、個人の住居は除外される。 法第16条の5に基づく場合、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められる全ての場所を指す。 法第16条の3の2に基づく場合、危険物の流出その他の事故であって火災が発生するおそれのあったものについて、当該事故の原因を調査することができる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、法第16条の3の2、法第16条の5) 正解 個人の住居も関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合に対象となる。(参照 法第4条) (参照 法第4条) 2 / 20 消防法第5条の3に適切な記載を選べ 消防吏員が命令を発する場合は、必ず文書により行わなければならない。 代執行を行った際には、物件を保管しなければならない。 火災予防上特に緊急の必要があると認められる場合でも受命者の範囲を拡大することはできない。 必要な措置を命じた場合、標識の設置等の方法によりその旨を公示する必要は無い。 不正解 消防吏員・・文書であるかは不問 火災予防・・特に緊急の必要があると認める場合は受命者は拡大する。 必要な措置・・公示の義務あり。(参照 消防法第5条の3 法第5条 違反処理標準マニュアル 第1 7命令) 正解 措置を取った場合、物件の保管義務が有る。(参照 消防法第5条の3第3項) 3 / 20 立入検査を行う際、関係者の立ち合いが得られる事の利点に適切でないものを選べ 事業(営業)妨害等の非難の発生を回避する。 防火管理面の実態が、立会者に対する質問によって把握できる。 消防用設備等や防災設備等を関係者に操作してもらうことにより、機能等を検査することができる。 不備事項があった場合に、その箇所及び改善方法等を日を改めて、具体的に指摘及び説明することができる。 不正解 正しい記載 正解 改善方法を現場で説明できる。 4 / 20 査察執行に適切でないものを選べ 検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 信用を失墜する行為を回避しなけらばならない。 消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反しているおそれがある場合でも、関係機関へ通知等を行う必要はない。 業務妨害の回避等の配慮が必要である。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5 立入検査の実施) 正解 消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反しているおそれがあり、火災予防上の危険が認められる事案を発見した場合は、関係行政機関へ通知し、違反事実の確認又は是正指導を要請(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5 立入検査の実施) 5 / 20 防炎規制に適切なものを選べ 防炎規制に違反した場合、罰則の適用がある。 防炎規制を受けるものは、劇場、キャパレー、旅館、病院などの、カーテン、展示用合板、じゅうたん、寝具などである。 防炎対象物品には火災予防条例で定めるところにより、防炎性能を有する旨を表示を付することができる。 防炎対象物品は表示が付されていなくても、販売又は陳列を行うことができる。 不正解 防炎規制を受けるものは・・寝具には適用がない。 防炎対象物品には・・総務省令が正しい。 防炎対象物品は表示が・・表示は必須となる。 正解(参照 法第8条の3➡法第44条第1項等) 6 / 20 立入検査の主体等に適切でないものを選べ 立入検査を行わせることができる者は、消防長又は消防署長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)となる。 立入検査を行う者は、消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該事務に従事する職員及び常勤の消防団員)である。 法第4条の2の規定に基づく場合、立入検査を行わせることができる者は、消防長又は消防署長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)となる。 法第4条の2の規定に基づく場合、立入検査を行う者は、当該管轄区域内の消防団員又は消防本部を置かない市町村においては、常勤の消防団員である。 不正解 正しい記載(参照 法第4条等) 正解 法第4条の2の場合、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)となる。 7 / 20 危険物品資料の返還義務等に適切でないものを選べ 火災予防上の必要性から、関係者が所有している資料を一時的に消防機関へ場所を移転させたにすぎないもの 関係者が所有権を放棄しない限り、消防機関が一定期間これを保管したのち、速やかに関係者に返還する必要がある。 収去する危険物等は、数量を考慮する必要は無い。 資料提出とは火災予防上、危険物施設の実態を把握するために役立つ一切の文書図画のうち、資料としてすでに作成若しくは作成される予定のもの又は法令により資料の作成が義務づけられているものの提出を指す。 不正解 正しい記載(参照 危険物施設立入検査マニュアル 5 資料提出命令等 6 検査結果の通知) 正解 収去する危険物等は、試験のため必要な最小限度の数量に限られる。(参照 危険物施設立入検査マニュアル 6 検査結果の通知) 8 / 20 立入検査に関し適切なものを選べ 営業時間以外の時間帯に立入検査を実施することはできない。 日の出から日没までの時間(公開時間を除く。)に立入検査を実施するときは、前日までに関係者への通告を要する。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、消防長の定める証票を携帯し関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 不正解 立入検査に時間の制約等はない。また、市町村長が定める証票が正しい。(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4防火対象物への立入) 正解(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4防火対象物への立入) 9 / 20 防災管理対象物に適切でないものを選べ 令別表第1 1項から4項は防災管理対象物の検討を要する用途である。 令別表第1 6項から12項は防災管理対象物の検討を要する用途である。 令別表第1 5項ロは防災管理対象物の検討を要する用途である。 令別表第1 13項イは防災管理対象物の検討を要する用途である。 不正解 正しい記載(参照 法第36条➡令第4条の2の4) 正解 5項ロは非該当。令別表第一 1~4項 5項イ 6~12項 13項イ 15項 17項又、16の2項は検討を要する用途(参照 法第36条➡令第4条の2の4) 10 / 20 消防法第4条第1項に適切なものを選べ 「資料の提出を命じ」とは、火災予防上必要な書類や図面を提出するよう必ず文書にて命令するものである。 「報告を求め」とは、火災予防上必要な事項について文書等を作成し提出するよう要求するものである。 「個人の住居」はいかなる場合でも立ち入ることはできない。 「関係のある場所」とは、防火対象物がある場所である。 不正解 「資料の提出を命じ」・・口頭も可能 「個人の住居」・・特に緊急の必要がある場合は立入可能 「関係のある場所」・・消防対象物がある場所を指す。(参照 消防法第4条等) 正解 (参照 消防法第4条) 11 / 20 ( )にあてはまる適切なものを選べ・・防炎表示を付する者は、( )の登録を受けた者であること。 消防長、消防署長 市町村長 消防庁長官 指定確認検査機関 不正解 防炎表示を付する者は、消防庁長官に申請し、登録を受けなければならない。(参照 則第4条の4第1項第1号) 正解 防炎表示を付する者は、消防庁長官に申請し、登録を受けなければならない。(参照 則第4条の4第1項第1号) 12 / 20 消防法第17条の3の3に規定する消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検に適切でないものを選べ 消防用設備等の点検は、消防庁長官の定める消防用設備等の種類及び点検基準に従い確認することである。 特殊消防用設備等の点検は、設備等設置維持計画に定める点検基準に従い確認するものである。 消防用設備等に附置する非常電源(自家発電設備に限る。)及び動力消防ポンプが正常に作動するかは、総合点検により確認する。 消防用設備等の総合点検とは、設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、基準に従い確認することである。 不正解 正しい記載 (参照 法第17条の3の3等) 正解 非常電源(自家発電設備に限る。)及び動力消防ポンプは機器点検において確認するもの(参照 平成16年消告第9号) 13 / 20 住宅用防災機器の設置基準に適切でないものを選べ 天井から下方0.15mから0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設ける。 壁又は、はりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設置する 廊下に設ける警報器は、光電式住宅用防災警報器に限る。 換気口の吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設ける。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第29の2等) 正解 廊下に設置する場合はイオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器が正しい。 (参照 火災予防条例(例)第29の3第4項) 14 / 20 火災調査に適切でないものを選べ 消防庁長官は、消防長又は都道府県知事から求めがあった場合に限り、火災の原因の調査ができる。 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 消防長又は消防署長は、放火又は失火の疑いがあると認める時は、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めて保全に努めなければならない。 消防長又は消防署長は、法第33条の規定により調査をするために必要のある時は、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、もしくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入って、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。 不正解 正しい記載(参照 法第31条等) 正解 都道府県知事から求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に限り、消防庁長官は火災の原因の調査をすることができる。(参照 法第35条の3の2) (参照 法第35条3の2) 15 / 20 行政処分の特質に適切でないものを選べ 国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことはない。 行政庁が行う行為である。 法律に基づく行為である。 公権力の行使あたる行為である。 不正解 行政処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(参照 行政手続法 第2条第2号) 正解 行政処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(参照 行政手続法 第2条第2号) 16 / 20 市町村の消防長から防火対象物の使用停止命令を受けた際、審査請求の相手先として適切なものを選べ 消防長 消防署長 市町村長 消防庁長官 不正解 不服申し立ては、「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」がある。 正解 消防長から命令を受けた場合の最上級行政庁は管轄する市町村長となる。 17 / 20 小規模特定用途複合防火対象物である場合、緩和される消防用設備等でないものを選べ スプリンクラー設備の設置 自動火災報知設備の感知器、発信機の設置 避難器具の設置個数 屋内消火栓設備の設置 不正解 正しい記載 ※小規模特定用途複合防火対象物(政令別表第1⒃項イに掲げる防火対象物のうち、特定用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の10分の1以下であり、かつ、300㎡未満であるものをいう。)(参照 事務連絡 平成 27 年3月 27 日) 正解 屋内消火栓設備は設置基準減免等に非該当※小規模特定用途複合防火対象物(政令別表第1⒃項イに掲げる防火対象物のうち、特定用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の10分の1以下であり、かつ、300㎡未満であるものをいう。)(参照 事務連絡 平成 27 年3月 27 日) 18 / 20 違反処理に関し適切でないものを選べ 警告は、命令又は告発の前段的措置として行うのか原則で、性質上行政指導に当たる。 命令は、関係者に対して、消防法上の規定に基づき、公権力の行使として具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について義務を課す意思表示を指す。 特例認定の取り消しは、法第8条の2の3第1項による特例認定を受けた防火対象物に係る法第8条の2の3第6項の規定に該当する事実に基づく認定の取り消しを行う不利益処分を指す。 告発は、違反行為者を捜査機関に申告し、違反者に社会的制裁を要求しつつ違反是正を図る行政指導を指す。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領) 正解 告発は、告訴権者(犯罪による被害者等)及び違反者(犯人)以外の第三者が、捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事実(消防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示である。(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領 8 告発) 19 / 20 防火対象物の定期点検基準でないものを選べ 防炎対象物品の使用を要するものには、遮煙性を有する旨の表示が付されていること。 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合には、その届出がされていること。 消防用設備等が防火対象物の用途、構造及び規模等に応じて設置されていること。 消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がされ、消防長又は消防署長の検査を受けていること。 不正解 正しい記載(参照 則第4条の2の6) 正解 防炎性能を有する表示が正しい。 (参照 則第4条の2の6第1項第5号 法第8条の3第2項) 20 / 20 立入検査に適切でないものを選べ 法第4条の立入検査の対象は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他の関係のある場所を指す。 法第4条の立入検査には収去権がない。 法第16条の5の立入検査の対象は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所を指す。 法第16条の5の立入検査には収去権がない。 不正解(参照 法第4条 法第16条の5) 正解 法第16条の5に基づく立入検査の場合には収去権が有る。(参照 法第4条 法第16条の5) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% 問題を再開する 共通:模擬試験 前の記事 消防用設備:模擬試験 次の記事
コメント