防火査察:予想問題集 防火査察:模擬試験 防火査察:模擬試験 予防技術検定 防火査察に関する問題<模擬試験> 1 / 20 防火対象物定期点検の特例認定取り消しに適切でないものを選べ 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明した時は取り消しとなる。 消防法令違反により、命令を受けた時は取り消しとなる。 火災を発生させた時は取り消しとなる。 認定要件に該当しなくなった時は取り消しとなる。 不正解 正しい記載(参照 法第8条の2の3第6項) 正解 取り消し条件に火災の発生は非該当(参照 消防法第8条の2の3第6項) 2 / 20 令別表第1 2項二(個室型店舗等)の消防用設備に適切でないものを選べ 面積に関係なく自動火災報知設備の設置義務がある。 再鳴動機能付きの受信機の設置が必要となる。 個室に設置される感知器は差動式スポット型感知器の設置が義務付けられる。 地区音響装置(火災ベル)の音が聞き取れるよう措置されていることが必要となる。 不正解 正解 個室において煙感知器の設置が必要(参照 則第23条第5項第3の2号) 3 / 20 用途判定の機能従属に適切でないものを選べ 当該従属的部分な部分についての管理権限を有する者が主用途部分の管理権限者と同一である。 主用途部分とは、劇場、事務室、宿泊室、病室、作業室等当該防火対象物の各用途の目的を果たすために必要不可欠な部分を指す。 当該従属的な部分の利用者が主用途部分の利用者と同一であるか又は密接な関係を有する。 当該従属的な部分の利用時間が主用途部分の利用時間と異なる。 不正解 正しい記載 (参照 通知 昭和50年4月 消防予第41号) 正解 利用時間は主用途部分とほぼ同一であることが求められる。 (参照 通知 昭和50年4月 消防予第41号) 4 / 20 消防法第5条 火災予防措置命令に関し適切でないものを選べ 命令権者は、消防長又は消防署長であり受命者は、権限を有する関係者である。 命令の要件は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合 命令が履行されない場合は、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置を執らせることができる。 命令を発した場合、必要に応じ当該防火対象物の出入りする人が見やすい場所に標識の設置をする。 不正解 正しい記載(参照 法第5条) 正解 標識の設置(公示)は義務(参照 消防法第5条第3項) 5 / 20 消防法第17条の4に規定する消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置維持命令に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は、法第17条第1項の防火対象物における消防用設備等の設置が必要であるにも関わらず、設置されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきことを命ずることができる。 総務大臣は、認定した特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、当該設備等設置維持計画に従って設置、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、法第17条第1項の防火対象物において設置されている消防用設備等が、適正に維持されていないと認める時は、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、当該設備等技術基準に従ってこれを維持するための必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 特殊消防用設備等について設備等設置維持計画に定める基準に従って、設置又維持のための必要な措置をなすべきことを命ずる場合は、標識を掲げる等の公示をしなければならない。 不正解 正しい記載 (参照 第17条の4) 正解 命じることができるのは総務大臣ではなく消防長又は消防署長が正しい。 (参照 第17条の4) 6 / 20 消防法第17条の3 現行法令への適応に適切でないものを選べ 防火対象物が用途変更前から相当する技術上の基準に違反していた場合には、新基準に適合させる必要がある。 防火対象物の用途変更後の工事の規模が1,000㎡以上、又は当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上にわたる増築、改築、又は主要構造部である壁について行う過半の修繕もしくは模様替えをした場合は新基準に適合させる必要がある。 防火対象物が用途変更後の当該用途に係る技術上の基準に適合するに至った場合は新基準に適合させる必要がある。 防火対象物の変更後の用途が、非特定防火対象物の用途となった場合は新基準に適合させる必要がある。 不正解 正しい記載(参照 法第17条の3) 正解 特定防火対象物に係る場合が正しい。(参照 消防法第17条3) 7 / 20 消防法第17条の2の5の検討 既存部分1,000㎡の建築物に400㎡の増築を行った場合に適切なものを選べ 増築部分が1,000㎡未満のため適用除外となる。 増築部分が既存部分の3分の1以上の面積となるため適用除外の対象外となる。 増築部分が250㎡以上の面積となるため適用除外となる。 不正解 正しい記載(参照 法第17条の2の5➡令第34条の2) 正解 防火対象物が基準法令の規定の施工又は適用の後に、床面積の合計が1,000㎡以上、又は当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上の増築、改築、又は主要構造部である壁について過半にわたる修繕、模様替えの工事が行われたものは、その時点で当該防火対象物に新しい基準が適用される。 (参照 法第17条の2の5➡令第34条の2) 8 / 20 消防法第4条の立入検査に適切でないものを選べ 火災予防上の対応の必要性が高い防火対象物は、火災が発生した場合における人命の危険が 高く、社会的な影響も大きいことから、一定の期間内に優先的、かつ、重点的な立入検査を計画することが重要である。 立入検査の対象物について、個人の住宅についてはいかなる場合でも実施することができない。 関係のある場所に立ち入る場合、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って知りえた関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 1 立入検査の実施計画等) 正解 個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災の発生の恐れが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合に立ち入ることができる。(参照 法第4条第1項) 9 / 20 防火対象物の火災予防措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。 屋外において火災の予防に危険であると認める場合も命令要件に該当する。 命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行の対象となりうる。 命令をした場合には、公示義務はない。 不正解 命令権者・・消防吏員は含まれない。 屋外において・・消防法第3条第1の命令要件となる。 命令をした・・ 公示は義務 正解(参照 法第5条第2項) 10 / 20 防火対象物(平屋建 主たる用途 令別表第1 15項その他の事業所 延べ面積500㎡・独立した用途 令別表第1 2項二カラオケボックス等 延べ面積49㎡)の用途判定に適切なものを選べ 独立した用途が300㎡未満のため、全体を令別表第一 15項として判定する。 独立した用途が令別表第一 2項ニ等に該当するため、全体を令別表第一 16項イとして判定する。 独立した用途が令別表第一 2項ニ等に該当するため、全体を令別表第一 16項ロとして判定する。 事務所部分が延べ面積の9割を超えるため全体を令別表第一 15項として判定する。 不正解 正しい記載(参照 平成27年2月27日 消防予第81号) 正解 令別表第一 2項ニ等は延べ面積の割合に関係なく、みなし従属されないことに注意(参照 平成27年2月27日 消防予第81号) 11 / 20 消防法第4条第1項に適切なものを選べ 「資料の提出を命じ」とは、火災予防上必要な書類や図面を提出するよう必ず文書にて命令するものである。 「報告を求め」とは、火災予防上必要な事項について文書等を作成し提出するよう要求するものである。 「個人の住居」はいかなる場合でも立ち入ることはできない。 「関係のある場所」とは、防火対象物がある場所である。 不正解 「資料の提出を命じ」・・口頭も可能 「個人の住居」・・特に緊急の必要がある場合は立入可能 「関係のある場所」・・消防対象物がある場所を指す。(参照 消防法第4条等) 正解 (参照 消防法第4条) 12 / 20 消防法第5条 火災予防措置命令に適切でないものを選べ 当該防火対象物の改修 当該防火対象物の移転 当該防火対象物の工事の停止又は中止その他の必要な措置 当該防火対象物の増築・改築命令 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 当該防火対象物の除去が命令内容に該当する。増築・改築は命令内容とはならない。 (参照 消防法第5条第1項) 13 / 20 毒物及び劇物の消防機関へ届出が必要となる数量でないものを選べ アンモニア 200㎏を貯蔵し取り扱う場合は届出を要する。 塩化水素 200㎏を貯蔵し取り扱う場合は届出を要する。 クロルスルホン酸 200㎏を貯蔵し取り扱う場合は届出を要する。 クロルメチル 10㎏を貯蔵し取り扱う場合は届出を要する。 不正解 正しい記載 (参照 危令 別表第2) 正解 クロルメチルは200㎏以上で届出を要する。 (参照 危令 別表第2) 14 / 20 命令に関し適切でないものを選べ 法第3条の命令権者は消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員となる。 法第3条の客体は火災の予防に危険であると認める行為者又は物件の所有者、管理者若しくは占有者で権限を有するものとなる。 法第5条の命令権者は消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員となる。 法第5条の客体は権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合は、関係者、工事の請負人又は現場管理者)となる。 不正解(参照 法第5条等) 正解 法第5条の命令において、消防吏員は命令権者とはならない。(参照 法第5条第1項) 15 / 20 消防法第5条の3第1項に基づき命ずることができる措置を選べ 火を使用する設備若しくは器具の使用(物件に限る。)その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又は消火準備 防火対象物の使用の停止 防火対象物の使用の禁止 防火対象物の使用の制限 不正解(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) 正解 法第3条各号に命令できる事項が記載(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) 16 / 20 消防職員に物件の除去をさせる場合の適切でない記載を選べ 物件の除去を命ずるのは、消防長又は消防署長である。 火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件に対して行うものである。 除去する場合は、相当の期限を定めて、必要な事項を必ず、あらかじめ公告しなければならない。 除去した物件は、保管しなければならない。 不正解(参照 法第3条) 正解 緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。(参照 法第5条の3第2項) 17 / 20 消防法第4条の2 消防団員の立入検査に適切でないものを選べ 立入検査主体は、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)となる。 立入検査の要件は、火災予防のために必要があるときとなる。 立入検査を行うにあたり、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 立入検査を行うにあたり、知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条の2) 正解 法第4条の2に関しては、火災予防のため特に必要があるときが立入検査の要件(参照 法第4条の2) 18 / 20 市町村の消防長から防火対象物の使用停止命令を受けた際、審査請求の相手先として適切なものを選べ 消防長 消防署長 市町村長 消防庁長官 不正解 不服申し立ては、「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」がある。 正解 消防長から命令を受けた場合の最上級行政庁は管轄する市町村長となる。 19 / 20 審査請求に適切でないものを選べ 審査請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算し50日以内である。 審査請求について、審査庁には最上級行政庁が当たる。 審査庁は、審理期間の目安となる標準審理期間を定めるよう努める。 処分庁が消防吏員である場合、市町村長に対して審査請求をする。 不正解 正解 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければならない。(参照 行政不服審査法第18条) 20 / 20 ( )にあてはまる適切なものを選べ・・防炎表示を付する者は、( )の登録を受けた者であること。 消防長、消防署長 市町村長 消防庁長官 指定確認検査機関 不正解 防炎表示を付する者は、消防庁長官に申請し、登録を受けなければならない。(参照 則第4条の4第1項第1号) 正解 防炎表示を付する者は、消防庁長官に申請し、登録を受けなければならない。(参照 則第4条の4第1項第1号) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% クイズを再開する 共通:模擬試験 前の記事 消防用設備:模擬試験 次の記事
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