共通:予想問題集 共通:模擬試験 共通:模擬試験 予防技術検定 共通に関する問題<模擬試験> 1 / 10 耐火、準耐火建築物の記載に関し適切でないものを選べ 耐火建築物とは主要構造部が耐火構造であるもの等を指す。 耐火建築物とは外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火設備を設けたもの等を指す。 準耐火建築物とは主要構造部を準耐火構造としたもの等を指す。 準耐火建築物とは外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火戸などの防火設備を設けることを要しない。 不正解 正しい記載(参照 建基法第2条第9の2号等) 正解 準耐火建築物は外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火戸等の防火設備を要する。 (参照 建築基準法第2条第9の3号) 2 / 10 発火について適切でないものを選べ 可燃物を空気中で加熱した時、他から点火エネルギーを与えると発火する現象を指す。 外部から過熱がある場合でも、発火点に達する過程が反応熱の蓄積による場合は自然発火に含める。 自ら燃えるときの最低温度を発火点という。 発生した可燃性ガスや接触している可燃物が自然に発火する現象を指す。 不正解 正しい記載 正解 点火エネルギーを与えなくても発火するものが発火となる。 3 / 10 火災による被害調査ができないものを選べ。 消防長 消防署長 市町村長 関係保険会社の認めた代理者 不正解(参照 法第33条) 正解 火災による被害財産の調査をできるのは、消防長又は消防署長及び当該火災に係る関係保険会社の認めた代理者などが該当(参照 消防法第33条) 4 / 10 フラッシュオーバー発生時間に影響を与える要因でないものを選べ 可燃物量と燃焼速度 内装材の種類 窓等の開口率 外装材の厚さ 不正解 正しい記載 正解 内装材の厚さが正しい。 5 / 10 行政手続法に関し適切でないものを選べ 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、不特定多数の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当するものをいう。 届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう。 不正解 正解 ※行政指導とは、役所が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)をいう。 行政指導は処分には非該当(参照 行政手続法第2条第6号) 6 / 10 行政指導の記載に関し適切でないものを選べ 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定のものに一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。 行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及びその内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、その場において完了する行為であれば、書類で示す必要は無い。 不正解 正しい記載 (参照 行政手続法第35条等) 正解 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。(参照 行政手続法第35条第3項) 7 / 10 指定可燃物に適切でないものを選べ 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。 ぼろ及び紙屑は、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。 糸類とは、準不燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。 不正解 正しい記載(参照 危令別表第4) 正解 不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭を指す。(参照 危令別表第4 備考) 8 / 10 建築基準法令の用語に関し適切でないものを選べ 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに 附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、警報設備、避難設備、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 建築物の高さは地盤面からの高さによる。棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 警報設備、避難設備は含まない。(参照 建基法第2条) 9 / 10 消防法第7条、権限を有する行政庁に適切なものを選べ 建築主事を置く市町村については、市町村の長若しくは都道府県知事 建築主事を置かない市町村については、市町村の長 建築主事を置く市町村については、市町村の長 建築主事を置かない市町村については、総務大臣 不正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) 正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第4条) 10 / 10 行政手続法に関し適切でないものを選べ 行政指導にあたって行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 不利益処分に関して行政庁は、処分基準を定めても公にしておく必要は無い。 不利益処分とは行政庁が、法令に基づき特定の者を名宛人として、直接にこれに義務を課し又はその権利を制限する処分をいう。 申請とは、官公庁などの処理機関に対して自己の希望を申し立て、一定の許可等の効果を求めることをいう。 不正解 正しい記載(参照 行政手続法 第2条) 正解 行政庁は、不利益処分をするかどうか又は判断するために必要とされる具体的な基準を設定し、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(行政手続法 第12条第1項) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% 問題を再開する 共通Ⅵ(火災調査に関する基礎知識) 前の記事 防火査察:模擬試験 次の記事
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