危険物:予想問題集 危険物:模擬試験 危険物:模擬試験 予防技術検定 危険物に関する問題<模擬試験> 1 / 20 危険物の運搬について適切でないものを選べ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。 第4類の危険物と混載することができない危険物は、第1類及び第6類のみである。 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて30m以下にかかる荷重以下としなければならない。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納しなければならない。 不正解(参照 危則第43条の3) 正解 積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて3m以下にかかる荷重以下としなければならない。(参照 危令第29条第7号➡危則第46条の2) 2 / 20 危険物の概要に適切でないものを選べ 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が450度未満のものをいう。 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって、危政令で定める試験で一定の性状を示すものであることをいう。 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、第3類の危険物とみなす。 引火性液体とは液体(第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあっては、1気圧において、温度20度で液体であるものに限る。)であって、危政令で定める試験において引火性を示すものをいう。 不正解(参照 危令別表第3) 正解 引火点が40度未満のものをいう。引火性固体とは、火炎によって着火しやすい、または比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体を指す。消防法では、可燃性固体(第二類)として扱われ、その種類や指定数量が定められている。例えば、硫化りん、赤りん、硫黄などが該当 3 / 20 危険物の許可に適切でないものを選べ 製造所等を設置(変更)しようとする者は設置(変更)許可を受けなければならない。 都道府県知事、市町村長、総務大臣等は危険物施設の許可についての権利を有する。 固体の危険物の取扱等には完成検査前検査が必要になる。 市町村長等は技術上の基準に適合していると認めたときは完成検査済証を交付する。 不正解(参照 法第11条等) 正解 液体危険物施設の設置又は変更工事を行う場合に必要(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 4 / 20 第1種販売取扱所に適切でないものを選べ 建築物の1階に設置すること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を準耐火構造とし、上階のない場合にあっては屋根を準耐火構造、又は不燃材料で造ること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。 不正解(参照 危令第18条第1項) 正解 販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とする。上階のない場合にあっては屋根を耐火構造又は不燃材料で造ること。(参照 危令第18条第1項) 5 / 20 危険物の性質及び品名に適切なものを選べ 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が10 度以下のものをいう。 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が10度未満のものをいう。 自己反応性物質とは、気体であって、引火の危険性を判断するための試験において政令で定める性状を示すものであるものをいう。 不正解 引火性固体・・固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のもの。 第1石油類・・アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のもの。 自己反応性物質・・固体または液体を指す。(参照 法別表第1備考) 正解(参照 法別表第1 備考11) 6 / 20 危険物設置(変更)許可申請に適切でないものを選べ 市町村等は許可申請があった場合に、条件を満たしているときは、申請者に対して許可を与えなければならない。 製造所などの位置、構造及び設備が、法第10条第4項の技術基準に適合していることは許可の要件の一つである。 製造所等においてする危険物の貯蔵・取り扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがないものであることは許可の要件の一つである。 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所の許可権者は都道府県知事となる。 不正解(参照 法第11条等) 正解 一の市町村区域の場合、市町村長が正しい。(参照 法第11条第1項第3号) 7 / 20 著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に必要な消火設備でないものを選べ 第1種の消火設備 第2種又は第3種の消火設備 第4種又は第5種の消火設備 不正解(参照 危則第33条第2項第1号・第4号) 正解 非適応となる。(参照 危則第33条第2項第1号) 8 / 20 屋外貯蔵所のさく等の周囲の保有空地に適切でないものを選べ 指定数量の倍数が 10 以下の屋外貯蔵所 3m以上 指定数量の倍数が 10 を超え 20 以下の屋外貯蔵所 6m以上 指定数量の倍数が 20 を超え 50 以下の屋外貯蔵所 8m以上 指定数量の倍数が 50 を超え 200 以下の屋外貯蔵所 20m以上 不正解(参照 危令第16条第1項第4号) 正解 20を超え50以下の指定数量の倍数では、10m以上の空地を要する。(参照 危令第16第1項第4号) 9 / 20 販売取扱所の基準に適切でないものを選べ 取扱所の位置 第1種・2種販売取扱所は、建築物の1階に設置すること。 標識・掲示板 第1種・第2種販売取扱所である旨の標識を設置すること。 配合室の床面積 第1種・第2種販売取扱所では、6㎡以上10㎡以下とすること。 建築物の壁など 第1種・第2種販売取扱所は、防火構造とし、隔壁を防火構造とすること。 不正解(参照 危令第18条) 正解 第2種販売取扱所は壁、柱、床及びはりを耐火構造、天井を設ける場合は、不燃材料で造ることが正しい。 (参照 危令第18条第2項第1号) 10 / 20 給油取扱所の業務に必要な設備に適切でないものを選べ 蒸気洗浄機の位置は、懸垂式の固定給油設備から4m 以上離れた場所に設置 自動車の点検・整備を行う設備は、懸垂式の固定給油設備から距離4m 以上、かつ、道路境界線から2m 以上離れた場所に設置 混合燃料油調合器の位置は、給油に支障がない場所であって、建築物から1m 以上、かつ、道路境界線から4m 以上離れた場所に設置 付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量の15分の 1 を超えてはならない。 不正解(参照 危則第25条の5) 正解 付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。(参照 危則第25条の5第3項) 11 / 20 著しく消火が困難な製造所等に該当しないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うものを除く。) 延べ面積が1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの。) 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ6m以上の屋外タンク貯蔵所(液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し又は取り扱うもの。) 指定数量の5倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う一般貯蔵所 不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項) 正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項) 12 / 20 自衛消防組織に関し適切でないものを選べ 指定施設とは、第4類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。 指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所は、自衛消防組織の 人員として、5人以上の人員が必要である。 製造所等ににおいて取り扱う第4類の危険物が、指定数量の200 倍に相当する数量(移送取扱所にあっては、総務省令で定める数量)以上の事業は、自衛消防組織を置かなければならない。 自衛消防組織を置かなければならない移送取扱所に係る危険物の数量は、総務省令で定める数量である。 不正解 自衛消防組織を置かなければならない事業所を指定施設という。 危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所(自衛消防組織も併せて定める義務あり。)は法第12条の7➡危令第30条の3➡危則第47条の4 危則第47条の5 に定められている。 人員数は危令第38条の2に記載 12万倍未満は5人、化学消防自動車の台数1台と規定 正解 指定数量の 3,000 倍に相当する数量である。(参照 法第14条の4➡危令第38条➡危令第30条の3第2項(指定施設に関するもの。)) 13 / 20 販売取扱所に適切でないものを選べ 店舗において容器入りのままで販売するための危険物を取り扱う取扱所をいう。 販売取扱所は第1種販売取扱所と第2種販売取扱所に分けられる。 第1種販売取扱所とは、指定数量以上指定数量の倍数が2未満のものをいう。 第2種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいう。 不正解(参照 危令第3条) 正解 第1種販売取扱所とは、指定数量以上指定数量の倍数が15以下を、第2種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15を超え40以下のものを取り扱う施設(参照 危令第3条第2号) 14 / 20 第5類の危険物 自己反応性物質でないものを選べ 有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 動植物油類 不正解(参照 法別表第1) 正解 動植物油は第4類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 他には特殊引火物 アルコール類などが第4類危険物に該当する。 15 / 20 第4類の危険物 引火性液体でないものを選べ 特殊引火物 第1石油類 アルコール類 黄りん 不正解(参照 法別表第1) 正解 黄りんは第3類の危険物に該当する。 他には、金属ナトリウム、金属カリウム、アルキルアルミニウムなどが第3類の危険物に該当(参照 法別表第1) 16 / 20 給油取扱所の技術基準に関し適切でないものを選べ 固定給油設備の周囲には、間口10m 以上、奥行き6m 以上の空地が必要である。 周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上の塀又は壁であって、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたものを設けること。 事務所等の窓及び出入口には防火設備を設ける。 給油空地は舗装する必要はないが、表面に適当な傾斜をつける必要がある。 不正解(参照 危令第17条) 正解 給油空地は耐火性を有するコンクリート等で舗装しなければならない。(参照 危令第17条第1項第4号➡危則第24条の16) 17 / 20 危険物施設の届出に適切でないものを選べ 製造所等の譲渡又は引き渡しがあった時、譲受人又は引渡しを受けた者は、遅滞なくその旨を市長村長等に届け出なければならない。 製造所等の位置、構造又は設備を変更せず取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする10日前までに、その旨を市長村長等に届け出なければならない。 製造所等の用途を廃止した時は、廃止しようとする前日までにその旨を市長村長等に届け出なければならない。 多量の危険物を取り扱う製造所等において、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市長村長等に届け出なければならない。 不正解(参照 法第11条 法第11条の4 法第12条の7) 正解 廃止したときは遅滞なく市長村長等に届け出なければならない。(参照 法第12条の6) 18 / 20 簡易タンク貯蔵所の通気管等に適切でないものを選べ 直径は5mm以上とすること。 先端の高さは、屋外では、地上1.5m以上とすること。 先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とする他、引火防止装置を設けること。 不正解(参照 危則第20条) 正解 直径25mm以上が正しい。(参照 危則第20条第4項第1号) 19 / 20 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ タンクの材料 厚さ3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造ること。 タンクの水圧検査 圧力タンク以外のタンクは70kPaの圧力で、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないこと。 タンク容量 容量を30,000以下とし、かつ、その内部に4,000以下ごとに完全な間仕切りを設け、3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の材料で設けること。 マンホール及び安全装置 間仕切りにより仕切られた部分(タンク室)には、それぞれマンホール又は安全装置を設けること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 「又は」でなく、「及び」が正しい。(参照 危令第15条第1項第4号) 20 / 20 屋外貯蔵所(塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵・取り扱うもの)に適切でないものを選べ 1の囲いの内部の面積は、100㎡以下であること。 2以上の囲いを設ける場合には、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は、1,000㎡以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を保有空地の3分の1以上とすること。 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。 囲いの高さは20m以下とすること。 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。 不正解(参照 危令第16条第2項) 正解 囲いの高さは1.5m以下(参照 危令第16条第2項第4号) あなたのスコアは平均スコアは 75% 0% クイズを再開する 消防用設備:模擬試験 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識)全問 次の記事
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