危険物:予想問題集 危険物:模擬試験 危険物:模擬試験 予防技術検定 危険物に関する問題<模擬試験> 1 / 20 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質に非該当のものを選べ カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム マグネシウム 不正解(参照 法別表第1) 正解 マグネシウムは第2類の危険物 可燃性固体に該当 他には硫化りん、赤りん、硫黄などが第2類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 2 / 20 移動タンク貯蔵所の基準に適切でないものを選べ 電気設備 可燃性の蒸気が滞留する恐れのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。 接地導線 ガソリン等の静電気災害が発生する恐れのある液体危険物貯蔵タンクには、接地導線を設けること。 注入ホース 液体危険物貯蔵タンクには、注入口と結合できる結合金具(第6類の危険物を除き、真鍮その他摩擦等によって火花を発しがたい材料のもの)を備えた注入ホースを設けること。 標識等 危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、0.5m平方以上1.8m平方以下の「危」の標識を掲げること。 不正解(参照 危令第15条等) 正解 0.3m平方以上0.4m平方以下が正しい。(参照 危令第15条第1項第17号➡危則第17条第2項) 3 / 20 危険物火災の適切な消火方法でないものを選べ 第1類の危険物には乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適応 第2類の危険物には乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適応 第3類の危険物には不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備が適応 第4類の危険物には水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備が適応 不正解(参照 危令別表第5) 正解 第3類の危険物は禁水性物質等となるので、乾燥砂等が適応(参照 危令別表第5) 4 / 20 給油取扱所に適切でないものを選べ 自動車等が出入りするための間口7m以上、奥行7m以上の空地を保有すること。 漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること。 給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 固定給油設備及び固定注油設備には見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。 不正解(参照 危令第17条) 正解 給油空地は、間口10m以上、奥行6m以上(参照 危令第17条第1項第2号) 5 / 20 屋外タンク貯蔵所のポンプ設備に適切な記載を選べ ポンプ設備の周囲には、当該屋外貯蔵タンクの周囲に30m 以上の幅の空地を保有しなければならない。 ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの距離は、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の2以上の距離を離さなければならない。 ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定しなければならない。 ポンプ室の床には、その周囲に高さ 0.15m 以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けなければならない。 不正解 ポンプ設備の周囲には・・3m以上が正しい。 ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの距離は・・3分の1以上が正しい。 ポンプ室の床は・・高さ0.2m以上の囲いが正しい。(参照 危令第11条第1項第10の2号イ・ロ・チ) 正解 ポンプ設備は堅固な基礎の上に固定する。(参照 危令第11条第1項第10の2号ハ) 6 / 20 固定給油設備に関し適切でないものを選べ 配管 金属製のものとし、かつ5.5MPaで50分間水圧試験を行ったとき漏洩その他の異常がないこと。 外装 難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。 可燃性蒸気の流入防止 火花を発する恐れのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。 給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は危険物の漏れを防止することができる構造とすること。 不正解(参照 危則第25条の2) 正解 0.5MPaの圧力で10分間の水圧試験を行ったとき漏洩その他の異常がないこと。(参照 危則第25条の2第3号) 7 / 20 予防規定に適切でないものを選べ 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、予防規定を定めなければならない。 市町村長等は予防規定が基準に適合していないときは認可をしてはならない。 都道府県知事等は火災予防のため必要があるときは、予防規定の変更を命ずることができる。 予防規定を必要とする製造所等の所有者、管理者又は占有者及び従事者は、予防規定を守らなければならない。 不正解 危険物施設の予防規程は、消防法第14条の2に基づき、一定規模以上の危険物施設を有する事業者が作成し、遵守するもの。(参照 法第14条の2) 正解 予防規定の変更を命ずることができるのは市町村長等が正しい。(参照 法第14条の2第3項) 8 / 20 製造所等の設置又は変更の許可に適切でないものを選べ 仮貯蔵又は仮取扱いの承認と同様、一般的禁止の解除という意味を持つ行政行為となる。 製造所等を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、許可を受けなければならない。 使用停止命令を無視した製造所等に対し、許可を撤回した。 製造所等においての危険物取扱者雇用を条件に許可した。 不正解(参照 法第10条等) 正解 製造所等の設置又は変更許可は羈束行為(裁量の余地がない行為。)であり、条件等を付することはできない。 9 / 20 取扱所の区分に適切でないものを選べ 給油取扱所 給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所を指す。 第1種販売取扱所 店舗において危険物を容器入りのままで販売するもの(指定数量の倍数2以下のものを指す。) 第2種販売取扱所 店舗において危険物を容器入りのままで販売するもの(指定数量の倍数が15を超え40以下のものを指す。) 移送取扱所 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取り扱いを行う取扱所を指す。 不正解(参照 危令第3条) 正解 第1種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 10 / 20 貯蔵所及び取扱所の区分のうち適切なものを選べ 移送取扱所とは、配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送について、配管及びこれに附属する設備)によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を含む。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。)をいう。 屋外貯蔵所とは、車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。 給油取扱所とは、店舗において販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるものをいう。 ① 指定数量の倍数が15以下のもの「第1種給油取扱所」 ② 指定数量の倍数が15を超え40以下のもの「第2種給油取扱所」 販売取扱所とは、専ら給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するための施設を指す。 不正解 屋外貯蔵所・・移動タンク貯蔵所の記載 給油取扱所・・販売取扱所の記載 販売取扱所・・給油取扱所の記載(参照 危政令第2条) 正解 かっこ書きの配管は除外(参照 危政令第3条第3号) 11 / 20 第4類の危険物概要に適切でないものを選べ 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧で引火点が21度未満のものをいう。 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して危規則で定めるものを除く。 第2石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧で引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の危規則で定めるものを除く。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第3石油類に関する記載 第2石油類とは,灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除くものを指す。(参照 法別表第1) 12 / 20 危険物に係る消火方法に適切でないものを選べ 第1類の過酸化カリウム➡多量の水による消火 第2類の赤リン➡乾燥砂 第3類のナトリウム➡乾燥砂 第5類のニトロセルロース➡屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 不正解(参照 危令別表第5) 正解 過酸化カリウムは第1類アルカリ金属の過酸化物に該当。水と作用するため、第5種の乾燥砂などが適する。(参照 危令別表第5) 13 / 20 地下タンク貯蔵所の基準に関し適切でないものを選べ タンクの設置位置等 地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。 タンクとタンク室の内側との間 0.1m以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。 地下貯蔵タンクの頂部 5.5m以上地盤面から下にあること。 タンクを2以上隣接して設置する場合 相互間に1m(タンク容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは0.5m)以上の間隔を保つこと。 不正解(参照 危令第13条) 正解 0.6m以上が正しい。(参照 危令第13条第1項第3号) 14 / 20 自動火災報知設備の設置を要する製造所等に適切でないものを選べ 製造所又は一般取扱所 延べ面積500㎡以上(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの。) 製造又は一般取扱所 屋内で指定数量の倍数が100以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除く。) 製造所又は一般取扱所 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(難燃材料で区画されたものを除く。) 不正解(参照 危則第36条の2、 危則第38条) 正解 耐火構造で区画されたものを除く。 警報設備が必要になるのは、一定規模以上の危険物施設となる。ただし、移動タンク貯蔵所は、警報設備は要さない。(参照 危則第36条の2、 危則第38条) 15 / 20 第4類の危険物 引火性液体でないものを選べ 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が5度以上550度未満のものをいう。 動植物油とは、動物の油肉等又は植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250度未満のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が21度未満のものをいう。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第4石油類とは引火点が200度以上250度未満のものを指す。(参照 法別表第1) 16 / 20 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が20以下のもの)の位置、構造及び設備に適切でないものを選べ 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を六メートル未満とすること。 出入口 随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は550㎡を超えないこと。 屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の一階又は二階のいずれか一の階に設置すること。 不正解(参照 危令第10条第3項) 正解 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は75㎡を超えないこと。(参照 危令第10条第3項第3号) 17 / 20 危険物施設の位置、構造及び設備の基準に適切でないものを選べ 建築物は、地階を有しないものであり、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料(延焼の恐れのある部分の外壁は耐火構造)とし、屋根を不燃材料で造るとともに金属板等の軽量な不燃材料で葺かなければならない。 建築物の窓及び出入り口は、防火設備(延焼の恐れのある外壁に設ける出入り口は、自閉式特定防火設備)を設ける。 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスを用いなければならない。 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけることで、貯留設備を設ける必要はなくなる。 不正解 (参照 危令第9条第1項第5号) 正解 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備を設けること。(参照 危令第9条第1項第9号) 18 / 20 消火設備の設置基準に適切でないものを選べ 屋内消火栓設備 製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けること。この場合において、屋内消火栓は、各階の出入り口付近に1個以上設けなければならない。 屋外消火栓設備 防護対象物(当該消火設備によって消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。)の各部分(建築物の場合にあっては、当該建築物の1階及び2階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設けること。 スプリンクラー設備 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、有効散水半径以下となるように設けること。 水蒸気消火設備 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。タンクの内容積に応じ、当該内容積1㎥につ135kg毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を24時間以上連続して放射することができるものであること。 不正解 正しい記載(参照 危令第20条等) 正解 タンクの内容積に応じ、内容積1㎥につき3.5kg毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を1時間以上連続して放射できること。(参照 危則第32条の4第1項第2号イ) 19 / 20 一般取扱所の技術上の基準に、特例を定めることができないものを選べ 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所 危険物を消費するボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所 専ら焼き入れ作業を行う一般取扱所 車両の燃料タンク(固定なし。)に危険物を注入する一般取扱所 不正解(参照 危令第19条第2項各号) 正解 「専ら車両に固定されたタンク。」が正しい。(参照 危令第19条第2項第4号➡危則第28条の54第4号) 20 / 20 給油取扱所における危険物の取扱いに適切でないものを選べ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。 自動車等に給油するときは、固定給油設備又は専用タンク注入口若しくは通気管の周囲においては、他の自動車が駐車することを禁止するが、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行う場合はこの限りではない。 不正解(参照 危令第27条第6項) 正解 点検若しくは整備又は洗浄も行わない。(参照 危令第27条第6項第1号チ➡危則第40条の3の4) あなたのスコアは平均スコアは 75% 0% クイズを再開する 消防用設備:模擬試験 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識)全問 次の記事
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