消防用設備:予想問題集 消防用設備:模擬試験 消防用設備:模擬試験 予防技術検定 消防用設備に関する問題<模擬試験> 1 / 20 排煙設備の排煙口に適切でないものを選べ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が30m以下となるように設けること。 天井又は壁(防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高さの2分の1以上の部分に限る。)に設けること。 排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接続されていること。 排煙口の構造 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により開放するおそれのないものであること。 不正解 正しい記載(参照 則第30条第1項第1号) 正解 排煙により生ずる気流により閉鎖するおそれのないもの(参照 則第30条第1項第1号ホ(イ)) 2 / 20 消防計画の内容に適切でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に関すること。 避難施設の維持管理に関すること。 防火上必要な教育に関すること。 不正解(参照 則第3条第1項第1号) 正解 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び整備に関することが正しい。(参照 則第3条第1項第1号ハ) 3 / 20 屋外消火栓設備の設置を要する対象物でないものを選べ 令別表第一 4項 百貨店等(耐火建築物)平屋建て 床面積10,000㎥ 令別表第一 5項ロ 共同住宅等(耐火建築物)平屋建て 床面積15,000㎥ 令別表第一 7項 学校等(耐火建築物)平屋建て 床面積6,000㎥ 令別表第一 15項 その他の防火対象物(耐火建築物)平屋建て 床面積9,000㎡ 不正解(参照 令第19条第1項) 正解 耐火建築物の場合 1階及び2階の部分の床面積合計9,000㎡以上で設置を要する。(参照 令第19条第1項) 4 / 20 連結散水設備の散水ヘッドを設けることを要しない部分でないものを選べ 主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、耐火構造の壁、床及び自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画されたエレベーター機械室 主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、耐火構造の壁、床及び自動閉鎖の防火戸で区画された床面積が 70 ㎡以下の部分 リネンシュート 発電機室 不正解 (参照 令第28条の2第2項➡則第30条の2) 正解 床面積50㎡以下のものが正しい。(参照 令第28条の2第2項➡則第30条の2第1号) 5 / 20 消防法第17条の3の用途変更に関し適切なものを選べ 非特定防火対象物が、特定防火対象物となった場合、用途変更の規定は適用はない。 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備は用途変更後の特例が除外されない消防用設備等となる。 用途変更の際に従来の用途における基準を維持しなくても、当初基準に適合した設備を維持していれば、新しい用途においても、従来の用途の基準の適用がある。 従来の用途における基準が、新しい用途における基準より厳しい場合で、かつ、従来の厳しい基準による設備を維持しているときは、新しい用途においても従来の設備を維持しなければならない。 不正解 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備・・用途変更の特例適応 用途変更の際に従来の・・新しい用途の規定基準を維持しなければならない。 従来の用途における基準・・法文に規定なし。(参照 法第17条の3 令第34条等) 正解 特定用途は全て用途変更後の基準に適応させなければならない。(参照 法第17条の3第2項) 6 / 20 消防用設備等の点検を要しない防火対象物を選べ 令別表第 1 (17)項に掲げる重要文化財として認定された建造物 令別表第 1 (18)項に掲ける延長 50m 以上のアーケード 令別表第 1 (19)項に掲げる市長村長の指定する山林 令別表第 1(20)項に掲げる総務省令で定める舟車 不正解(参照 令第36条第1項) 正解 令別表第一 20項 舟車は点検を要しない防火対象物と規定(参照 令第36条第1項) 7 / 20 不活性ガス消火設備(移動式)に適切でないものを選べ 配置 ホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15m以下となること。 ホースの長さ ホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。 必要ガス量 1のノズルにつき90kg以上の量とすること。 消火剤 二酸化炭素又は窒素とすること。 不正解(参照 則第19条第3項等) 正解 移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は二酸化炭素(参照 則第19条第6項第1号) 8 / 20 消防用設備等の種類に関し適切なものを選べ 消火設備➡屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、連結散水設備 警報設備➡自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常コンセント設備 避難設備➡救助袋、携帯用拡声器、誘導標識 消火活動上必要な施設➡排煙設備、連結送水管、無線通信補助設備 不正解 消火設備・・連結散水設備は消火活動上必要な施設 警報設備・・非常コンセント設備は消火活動上必要な施設 避難設備・・携帯用拡声器は警報設備(参照 令第7条) 正解(参照 令第7条) 9 / 20 パッケージ型自動消火設備(I型)を設置できる防火対象物でないものを選べ(すべて地階又は無窓階ではない。) 令別表第1 6項イ⑴ 病院等 平屋建以外 延べ面積3,000㎡の場合 令別表第1 6項イ⑵ 診療所等 平屋建以外 延べ面積3,000㎡の場合 令別表第1 6項イ⑶ 病院等(⑴を除く) 平屋建以外 延べ面積3,000㎡の場合 令別表第1 6項イ⑷ 診療所等(⑵を除く)平屋建以外 延べ面積3,000㎡の場合 不正解 正しい記載(参照 平成16年消告第13号 第3) 正解 令別表第一 6項イ⑷ 平屋建以外で延べ面積6,000㎡以上からパッケージ型自動消火設備I型を設置できる。(参照 平成16年消告第13号 第3) 10 / 20 自動火災報知設備の警戒区域を2以上の階にわたって設置することができる場所として適当でないものを選べ 廊下及び通路 エレベーターの昇降路 警戒区域の面積が 500 ㎡以下であり、かつ、当該警戒区域が2の階にわたる場合 リネンシュート、パイプダクト 不正解(参照 則第23条第1項➡則第23条第5項) 正解 廊下及び通路は対象外(参照 則第23条第1項➡則第23第5項) 11 / 20 排煙設備の設置を要する防火対象物又はその部分として適切でないものを選べ 令別表第 1 (2)項イ キャバレー等に掲げる防火対象物は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (3)項ロ 飲食店に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (4)項 物品販売業に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (10)項 車両の停車場に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 不正解(参照 令第28条第1項) 正解 令別表第1 3項ロ 飲食店は設置を要さない。(参照 令第28条第1項) 12 / 20 避難口誘導灯の居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できるもので 誘導灯の設置を免除する要件で、その位置に至る歩行距離の適切なものを選べ(すべて無窓階を除く。避難階のもの) 歩行距離10m以下 歩行距離20m以下 歩行距離30m以下 歩行距離40m以下 不正解 避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下が正しい。(参照 則第28条の2第1項第1号) 正解 避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下が正しい。(参照 則第28条の2第1項第1号) 13 / 20 特定一階段等防火対象物における避難器具に適切でない記載を選べ 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの 一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。)で、容易かつ確実に使用できるもの 安全な構造を有する開口部に設置すること。 不正解 正しい記載(参照 則第27条第1項第1号) 正解 条文に記載なし(参照 則第27条第1項第1号) 14 / 20 屋内消火栓設備の水源量に適切でないものを選べ 1号消火栓 2.6㎥×消火栓設置個数(最大2)以上 1号消火栓(易操作性) 2.6㎥×消火栓設置個数(最大2)以上 2号消火栓 2.6㎥×消火栓設置個数(最大2)以上 2号消火栓(広範囲型) 1.6㎥×消火栓設置個数(最大2)以上 不正解(参照 令第11条第3項) 正解 2号消火栓の水源水量は1.2㎥×設置個数(最大2)以上の量となるように設けること。(参照 令第11条第3項第2号イ(4)) 15 / 20 次の用途(それぞれ単体用途)に設置する避難器具に適切でないものを選べ 令別表第1 5項イ ホテルの5階に設置する緩降機 令別表第1 15項 事務所の8階に設置する滑り台 令別表第1 2項二 カラオケボックスの3階に設置する避難ロープ 令別表第1 6項(1)病院の6階に設置する救助袋 不正解 (参照 令第25条第2項第1号) 正解 3階に設置できるものは、滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、避難用タラップ(参照 令第25条第2項第1号)避難ロープは2階のみ設置可能 16 / 20 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外(参照 令第34条) 17 / 20 消防用設備等の規格に関する指定認定機関に適切でないものを選べ 登録認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部に適合していることの認定を行うことができる。一部認定は不可 消防庁長官は、登録を申請した法人が要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 登録認定機関は、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けなければならない。 登録認定機関が、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行ったときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を付すことができる。 不正解 (参照 則第31条の4 則第31条の5) 正解 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部「又は一部」に適合していることの認定を行うことができる。 (参照 則第31条の4第1項) 18 / 20 屋内消火栓設備(1号消火栓)に適切でないものを選べ ホース接続口までの水平距離 25m以下となるように設置すること。 放水圧力 0.17MPa~0.7MPaとなるように設置すること。 放水量 130L/min以上となるように設置すること。 開閉弁の高さ 床面から3.5m以下又は天井に設置すること。 不正解(参照 令第11条第3項第1号) 正解 床面からの高さが1.5m以下の位置又は天井に設ける。(参照 令第11条➡則第12条第1項第1号) 19 / 20 パッケージ型消火設備に適切でないものを選べ 令第11条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる防火対象物のうち、同令別表第 1(1)項から(12)項まで若しくは(13)項並びに(15)項に掲げる防火対象物に I型又はⅡ型のパッケージ型消火設備を設置することができる。 Ⅰ型又はⅡ型のパッケージ型消火設備は、設置対象となる防火対象物の規模に応じて、消防庁長官が定める基準に従い、設置する。 防護する面積は、I 型にあっては 850 ㎡以下、Ⅱ型にあっては 500 ㎡以下となる。 地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所には設置することができない。 不正解 (参照 平成16年消告第12号) 正解 令別表第一 13項は用途の規制で設置不可(参照 平成16年消告第12号第3) 20 / 20 パッケージ型消火設備の基準に関し適切でないものを選べ 水平距離 防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離がⅠ型にあっては20m以下、Ⅱ型にあっては15m以下となるように設けること。 防護面積 Ⅰ型1,500㎡以下 Ⅱ型400㎡以下となるように設置すること。 設置場所 40℃以下で温度変化が少ない場所に設けること。 表示等 消火薬剤貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及びパッケージ型消火設備である旨を表示した標識を設けること。 不正解 正しい記載(参照 平成16年5月31日消告第12号) 正解 Ⅰ型は850㎡以下、Ⅱ型の防護面積は500㎡以下が正しい。(参照 平成16年5月31日消告第12号 第4) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:模擬試験 前の記事 危険物:模擬試験 次の記事
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