消防用設備:予想問題集 消防用設備:模擬試験 消防用設備:模擬試験 予防技術検定 消防用設備に関する問題<模擬試験> 1 / 20 自動火災報知設備の取付け面高さと感知器の種別の組合せに適切でないものを選べ 取付面の高さ4m未満の場合➡差動式スポット型感知器(1種若しくは2種) 取付面の高さ4m以上8m未満の場合➡差動式スポット型感知器(1種若しくは2種) 取付面の高さ8m以上15m未満の場合➡差動式スポット型感知器(1種若しくは2種) 不正解 正しい記載(参照 則第23条第4項第2号) 正解 取付面の高さ8m以上15m未満➡差動式スポット型感知器は設置不可(参照 則第23条第4項第2号) 2 / 20 自動火災報知設備の感知器として適するものを選べ(階段及び傾斜路に設置) 煙感知器 熱・煙複合式スポット型感知器 炎感知器 差動式スポット型感知器 不正解(参照 則第23条第5項第1号) 正解 階段・傾斜路は煙感知器が適応(参照 則第23条第5項第1号) 3 / 20 自動火災報知設備の感知器を主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、取付け面の高さ4m未満に設置した場合の感知面積として適切でないものを選べ 差動式スポット型1種 90 ㎡ 差動式スポット型2種 70 ㎡ 定温式スポット型特種 70 ㎡ 定温式スポット型1種 60 ㎡ 定温式スポット型2種 40 ㎡ 不正解(参照 則第23条第4項第3号) 正解 定温式スポット型2種の場合は20㎡が感知面積となる。(参照 則第23条第4項第3号) 4 / 20 消防用水の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ(すべて敷地面積20,000㎡以上のもの) 令別表第1 1項イ 劇場等 耐火建築物1・2階の床面積合計20,000㎡ 令別表第1 1項ロ 集会場等 耐火建築物1・2階の床面積合計15,000㎡ 令別表第1 2項ロ 遊技場等 耐火建築物1・2階の床面積合計10,000㎡ 令別表第1 3項ロ 飲食店等 耐火建築物1・2階の床面積合計15,000㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第27条第1項) 正解 耐火建築物にあっては敷地面積が20,000㎡以上あり、一定の用途の1・2階の床面積合計が15,000㎡以上の場合に設置を要する。(参照 令第27条第1項) 5 / 20 多量の火気使用部分に対する消火設備として適切でないものを選べ 泡消火設備を設置 不活性ガス消火設備を設置 ハロゲン化物消火設備を設置 粉末消火設備を設置 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 水噴霧消火設備・泡消火設備は不適(参照 令第13条第1項) 6 / 20 非常警報設備の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ(すべて無窓階ではない。) 令別表第1 6項イ 病院等 棟の収容人員50名 令別表第1 6項ロ 老人短期入所施設等 棟の収容人員40名 令別表第1 6項ハ 老人デイサービスセンター等 棟の収容人員50名 令別表第1 9項イ 蒸気浴場等 棟の収容人員40名 不正解 正しい記載(参照 令第24条) 正解 令別表第一 6項ロは棟の収容人員50名以上で非常警報設備の設置を要する。 (無窓階の場合は収容人員20名以上で設置を要する。)(参照 令第24条第2項第2号) 7 / 20 消防設備士講習について適切でないものを選べ 消防設備士は都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 消防設備士は免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。 講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。 消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、法第17条の10に規定する講習を受け、講習を受けた日以後における最初の4月1日から15年以内ごとにも講習を受けなければならない。 不正解(参照 法第17条の10➡則第33条の17) 正解 5年以内が正しい。(参照 法第17条の10➡則第33条の17) 8 / 20 屋外消火栓設備に適切でない記載を選べ 令別表第 1(1)項から(15)項まで、(17)項及び(18)項に掲げる3階建ての耐火建築物で、延べ面積が 9,000 ㎡以上のものは、設置を要する。 建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が40m以下となるよう設けること。 すべての屋外消火栓設備(設置個数が2を超えるときは2個とする。)を同時に使用した場合にそれぞれのノズルの先端において、放水圧力が0.25Mpa以上で、かつ、放水量が 350L 毎分以上の性能であること。 放水用具を格納する箱は、屋外消火栓設備から歩行距離5m以内に設けること。 不正解(参照 令第19条) 正解 令第19条第1項において、設置を要する規模(面積)は、建築物の床面積(地階を除く階数が1であるものにあっては1階の床面積を、地階を除く階数が2以上であるものにあっては1階及び2階の部分の床面積の合計)によるものとして規定されている。3階部分の面積は含めない。 9 / 20 排煙設備の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ(すべて地階又は無窓階の部分) 令別表第1 10項 車両停車場 床面積1,000㎡ 令別表第1 12項イ 工場等 床面積1,000㎡ 令別表第1 13項イ 車庫等 床面積1,000㎡ 令別表第1 13項ロ 特殊格納庫 床面積1,000㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第28条第1項) 正解 令別表第一 12項イ 工場等は排煙設備の設置を要しない。(参照 令第28条第1項) 10 / 20 非常電源の容量に関し適切でないものを選べ 自動火災報知設備の必要電源容量➡10分以上 ガス漏れ火災警報設備の必要電源容量➡10分以上 非常警報設備の必要電源容量➡10分以上 誘導灯の必要電源容量➡10分以上 不正解 正しい記載(参照 則第24条第4号等) 正解 誘導灯は有効に20分間作動できる容量であること。(参照 則第28条の3第4項第10号) 11 / 20 消火器設置上の注意事項に適切でないものを選べ 設置場所に適応する消火器具を設置すること。 防火対象物の階ごとに設置すること。 防火対象物の各部分から歩行距離35m以内に設置すること。 床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けること。 不正解(参照 則第9条等) 正解 消火器それぞれの設置位置から歩行距離が20m以下となるように設ける。(参照 則第6条第6項) 12 / 20 有効範囲内の部分について非常警報設備の設置を免ずる消防用設備を選べ 自動火災報知設備の設置 屋内消火栓設備の設置 スプリンクラー設備の設置 粉末消火設備の設置 不正解(参照 令第24条第5項) 正解 防火対象物に令第21条の基準に従い、自動火災報知設備を設置した場合、有効範囲内の部分について非常ベルまたは自動式サイレンを設置しないことができる。(参照 令第24条第5項) 13 / 20 屋外消火栓設備の基準に適切でないものを選べ 標示 消火栓箱には、「ホース格納箱」と表示する。その直近の見やすい個所に「消火栓」と表示した標識を設けること。 呼水装置 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、呼水装置を設ける。 加圧送水装置 点検に便利で、かつ、火災等の災害の恐れの少ない箇所に設けること。 減圧装置 加圧送水装置には、屋外消火栓設備のノズル先端の放水圧力が7.7MPaを超えない措置を講じる。 不正解(参照 則第22条) 正解 0.6MPaを超えない措置が正しい。 0.7MPaを超えない措置が必要な設備は屋内消火栓設備となる。(参照 則第22条第10号ニ) 14 / 20 消防用設備等の非常電源の容量に適切でないものを選べ 蓄電池設備によるガス漏れ火災警報設備については、2回線10分間有効に作動させ、同時にその他の回線を 10分間監視状態にすることができる容量以上 蓄電池設備による自動火災報知設備については、有効に10分間作動することができる容量以上 蓄電池設備による非常警報設備については、有効に10分間作動することができる容量以上 自家発電設備による非常警報設備(放送設備)については、有効に30分間以上作動することができる容量 不正解 (参照 則第24条第4号) 正解 自家発電は規定されていない。(参照 則第25条の2第2項第5号➡則第24条第4号) 15 / 20 泡消火設備のヘッド配置に適切でない記載を選べ 泡ヘッド数(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド)8㎡につき1個以上設置 泡ヘッド数(フォームヘッド)9㎡につき1個以上設置 高発泡用泡放出口 放出口は、防護区画の床面積500㎡ごとに1個以上設置 移動式 ホース接続口より防護対象物各部分までの水平距離 55m以下に設置 不正解(参照 則第18条等) 正解 ホース接続口からの水平距離15m以下となるように設ける。(参照 令第15条第2号) 16 / 20 特殊消防用設備等に適切でないものを選べ 特殊消防用設備等とは、技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等であって、設備等設置維持計画に従って設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものである。 総務大臣の認定を受けようとするものは、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 特殊消防用設備等の認定の申請を総務大臣に申請する場合には、特殊消防用設備等大臣認定申請書に設備等設置維持計画及び性能評価結果を記載した書面を添えて総務大臣に申請しなければならない。 総務大臣が認定をしようとするときは、関係消防長又は関係消防署長は、総務大臣に対し、意見を申し出ることはできない。 不正解(参照 消防法第17条の2の2) 正解 関係消防長又は関係消防署長は、総務大臣に対して意見を申し出ることができる。(参照 消防法第17条の2の2第3項) 17 / 20 地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物に設置される自動火災報知設備の地区音響装置(音声により警報を発するもの以外のもの。)に不適切なものを選べ 出火階が2階以上の階の場合にあっては、出火階及びその直上階に限って警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合でかつ、新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。 出火階が1階の場合にあっては、出火階、その直上階及び地階に限って警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。 出火階が地階の場合にあっては、出火階、その直上階及びその他の地階に限って警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合でかつ、新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。 音圧は、取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置で95デシベル以上であること。 不正解 一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていることが必要。(参照 則第24条第5号ハ) 正解 音圧は90dB以上が正しい。※一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていることが必要。(参照 則第24条第5号ハ) 18 / 20 消防法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、適用が除外される適切な組み合わせを選べ 令別表第1 14項倉庫ー非常警報設備 令別表第1 3項ロ飲食店ー漏電火災警報器 令別表第1 5項共同住宅ー消火器 令別表第1 7項小学校ー誘導標識 令別表第1 12項イ工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物等には適用除外(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 19 / 20 消防計画の内容に適切でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に関すること。 避難施設の維持管理に関すること。 防火上必要な教育に関すること。 不正解(参照 則第3条第1項第1号) 正解 消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検及び整備に関することが正しい。(参照 則第3条第1項第1号ハ) 20 / 20 統括防火管理者について不適切なものを選べ 統括防火管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。 統括防火管理者は、当該防火対象物全体の消防計画を定め、消防長又は消防署長に届け出なければならない。 統括防火管理者は、必要に応じ各防火管理者の指示を求め誠実にその職務を遂行しなければならない。 統括防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練など、全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。 不正解 (参照 令第4条の2) 正解 管理について権原を有するものの指示が正しい。(参照 令第4条の2第3項) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% 問題を再開する 防火査察:模擬試験 前の記事 危険物:模擬試験 次の記事
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