消防用設備:予想問題集 消防用設備:模擬試験 消防用設備:模擬試験 予防技術検定 消防用設備に関する問題<模擬試験> 1 / 20 無線通信補助設備の増幅器に関し適切でないものを選べ 増幅器には非常電源は附置を要さない。 非常電源の容量は、無線通信補助設備を有効に30分間以上作動できること。 防火上有効な措置を講じた場所に設けること。 電源は蓄電池又は交流低圧屋内幹線で電源までの配線の途中で他の配線を分岐させていないものから取ること。 不正解 正しい記載(参照 則第31条の2の2) 正解 非常電源の附置が必要(参照 則第31条の2の2第7号ロ) 2 / 20 泡消火設備を設置する部分に適切でないものを選べ 防火対象物に設けられた、回転翼航空機の発着場 平屋建て、床面積が 1,000 ㎡の自動車修理場 床面積が 500㎡の1階に設けられた駐車の用に供する部分 通信機器室で、床面積が500㎡のもの 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 通信機器室は不活性ガス、ハロゲン化物、粉末消火設備が適する。(参照 令第13条第1項) 3 / 20 避難器具の設置を要さないものを選べ 令別表第1 3項ロ 飲食店 3 階の収容人員60人、普通階 令別表第1 5項ロ 共同住宅 2 階の収容人員40人、普通階 令別表第1 7項 中学校 3 階の収容人員50人、普通階 令別表第1 8項 図書館 3 階の収容人員100人、無窓階 令別表第1 12項ロ テレビスタジオ 3 階の収容人員90人、無窓階 不正解 (参照 令第25条第1項) 正解 令別表第1 12項ロにあっては、3階以上の無窓階又は地階の収容人員100人以上の場合に設置を要する。(参照 令第25条第1項第4号) 4 / 20 消防用水の設置を要する防火対象物に適切でないものを選べ(すべて敷地面積20,000㎡以上のもの) 令別表第1 1項イ 劇場等 耐火建築物1・2階の床面積合計20,000㎡ 令別表第1 1項ロ 集会場等 耐火建築物1・2階の床面積合計15,000㎡ 令別表第1 2項ロ 遊技場等 耐火建築物1・2階の床面積合計10,000㎡ 令別表第1 3項ロ 飲食店等 耐火建築物1・2階の床面積合計15,000㎡ 不正解 正しい記載(参照 令第27条第1項) 正解 耐火建築物にあっては敷地面積が20,000㎡以上あり、一定の用途の1・2階の床面積合計が15,000㎡以上の場合に設置を要する。(参照 令第27条第1項) 5 / 20 自動火災報知設備の熱感知器の種類に適切でないものを選べ 差動式 定温式 熱複合式 イオン化式 不正解 正しい記載(参照 則第23条第4項➡昭和56年6月省令第17号) 正解 イオン化式は煙感知器の一種である。(参照 則第23条第4項➡昭和56年6月省令第17号) 6 / 20 非常コンセント設備に適切でないものを選べ 非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設ける。 非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。 非常コンセントは、日本工業規格 C8303 の接地形二極コンセントのうち定格が15A 125V のものに適合するものであること。 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示するか若しくは保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。 不正解(参照 則第31条の2) 正解 非常コンセントの表示、赤色の灯火はどちらも必要(参照 則第31条の2第9号イ・ロ) 7 / 20 避難口誘導灯の居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できるもので、誘導灯の設置を免除する要件で、その位置に至る歩行距離の適切なものを選べ(すべて無窓階を除く、避難階以外のもの) 歩行距離10m以下 歩行距離20m以下 歩行距離30m以下 歩行距離40m以下 不正解 避難階以外の階にあっては10m以下、避難階は20m以下となる。(参照 則第28条の2第1項第1号) 正解 避難階以外の階にあっては10m以下、避難階は20m以下となる。(参照 則第28条の2第1項第1号) 8 / 20 スプリンクラーヘッドを設けないことができる部分に適切でないものを選べ 階段、浴室 通信機器室、電子計算機室 発電機の設置されている場所 ボイラー室、乾燥室 不正解(参照 令第12条第2号第1号➡則第13条第3項) 正解 ボイラー室、乾燥室は規定されていない。(参照 令第12条第2号第1号➡則第13条第3項) 9 / 20 排煙設備の設置を要する防火対象物又はその部分として適切でないものを選べ 令別表第 1 (2)項イ キャバレー等に掲げる防火対象物は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (3)項ロ 飲食店に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (4)項 物品販売業に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 令別表第 1 (10)項 車両の停車場に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が 1,000 ㎡以上 不正解(参照 令第28条第1項) 正解 令別表第1 3項ロ 飲食店は設置を要さない。(参照 令第28条第1項) 10 / 20 連結散水設備の散水ヘッドを設けることを要しない部分でないものを選べ 主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、耐火構造の壁、床及び自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画されたエレベーター機械室 主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、耐火構造の壁、床及び自動閉鎖の防火戸で区画された床面積が 70 ㎡以下の部分 リネンシュート 発電機室 不正解 (参照 令第28条の2第2項➡則第30条の2) 正解 床面積50㎡以下のものが正しい。(参照 令第28条の2第2項➡則第30条の2第1号) 11 / 20 屋内消火栓設備に附置する非常電源に適切でないものを選べ 非常電源専用受電設備を附置(特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもの) 自家発電設備を附置(特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもの) 蓄電池設備を附置(特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもの) 燃料電池設備を附置(特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもの) 不正解(参照 則第12条第1項第4号) 正解 特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上では非常電源専用受電設備は非常電源として不適(参照 則第12条第1項第4号) 12 / 20 避難口誘導灯の居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できるもので 誘導灯の設置を免除する要件で、その位置に至る歩行距離の適切なものを選べ(すべて無窓階を除く。避難階のもの) 歩行距離10m以下 歩行距離20m以下 歩行距離30m以下 歩行距離40m以下 不正解 避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下が正しい。(参照 則第28条の2第1項第1号) 正解 避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下が正しい。(参照 則第28条の2第1項第1号) 13 / 20 スプリンクラー設備(舞台部に設置する開放型)の基準に適切でないものを選べ 放水性能 0.1MPa以上となるように設置 放水性能 80L/min以上となるように設置 水源水量 舞台部が10階以下 最大放水区域の個数に1.6を乗じた数を満たすよう設置 水源水量 舞台部が11階以上にある場合 ヘッドの設置個数が最大の階の個数×6.2㎥以上となるよう設置 不正解(参照 則第13条の6第1項、第2項) 正解 水源水量は11階以上の場合、スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における等が設置個数×1.6㎥。(参照 則第13条の6第1項第4号) 14 / 20 消防法施行令第8条の区画を貫通することができる配管を選べ 電気配線 給排水管 ガス管 給油管 不正解 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) 正解 給排水管は貫通させることができる。 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) 15 / 20 消防法第17条の3の用途変更に関し適切なものを選べ 非特定防火対象物が、特定防火対象物となった場合、用途変更の規定は適用はない。 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備は用途変更後の特例が除外されない消防用設備等となる。 用途変更の際に従来の用途における基準を維持しなくても、当初基準に適合した設備を維持していれば、新しい用途においても、従来の用途の基準の適用がある。 従来の用途における基準が、新しい用途における基準より厳しい場合で、かつ、従来の厳しい基準による設備を維持しているときは、新しい用途においても従来の設備を維持しなければならない。 不正解 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備・・用途変更の特例適応 用途変更の際に従来の・・新しい用途の規定基準を維持しなければならない。 従来の用途における基準・・法文に規定なし。(参照 法第17条の3 令第34条等) 正解 特定用途は全て用途変更後の基準に適応させなければならない。(参照 法第17条の3第2項) 16 / 20 ガス漏れ火災警報設備の受信機に適切でないものを選べ 検知器又は中継器の作動と連動して検知器の作動した警戒区域を表示することができること。 貫通部に設ける検知器にかかる警戒区域は、他の検知器にかかる警戒区域と区別して表示することができること。 操作スイッチは、床面からの高さが0.8m(椅子に座って操作するものにあっては0.6m)以上1.5m以下の箇所に設けること。 主音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。 1の防火対象物に5以上の受信機を設けるときは、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話することができる設備を設けること。 不正解 正しい記載(参照 則第24条の2の3第1項第3号) 正解 1の防火対象物に2以上の受信機を設ける場合、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話することができす設備を設ける。(参照 則第24条の2の3第1項第3号ホ) 17 / 20 ボイラー室に設置する消火設備として適切でないものを選べ 水噴霧消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 不正解(参照 令第13条第1項) 正解 ボイラー室には、他に泡消火設備も不適(参照 令第13条第1項) 18 / 20 連結散水設備の散水ヘッドを設置することを要しない部分でないものを選べ 浴室、便所その他これらに類する場所 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所 外気の流通する廊下、階段等 不正解 正しい記載(参照 則第30条の2) 正解 廊下、階段等は散水ヘッドを設置することを要しない部分に非該当(参照 則第30条の2) 19 / 20 自動火災報知設備に適切な記載を選べ 発信機は各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの水平距離が50m以下となるように設けることとされている。 警戒区域の面積は原則として500㎡以下となるよう義務付けられている。 警戒区域の一辺の長さは、50m 以下となるよう定められている。 地区音響装置は各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響設備までの歩行距離が25m以下となるように設けることとされている。 不正解(参照 則第24条等) 発信機は・・ 水平距離ではなく歩行距離が 50m 以下となれば正しい。 警報区域の面積は・・警戒区域の面積は原則として 600㎡以下。ただし当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合は、1,000 ㎡以下とすることができる。 地区音響装置は各階・・水平距離が 25m 以下となれば正しい。 正解 警戒区域の一辺の長さは50m以下が正しい。(参照 令第21第2項第2号) 20 / 20 泡消火設備のヘッド配置に適切でない記載を選べ 泡ヘッド数(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド)8㎡につき1個以上設置 泡ヘッド数(フォームヘッド)9㎡につき1個以上設置 高発泡用泡放出口 放出口は、防護区画の床面積500㎡ごとに1個以上設置 移動式 ホース接続口より防護対象物各部分までの水平距離 55m以下に設置 不正解(参照 則第18条等) 正解 ホース接続口からの水平距離15m以下となるように設ける。(参照 令第15条第2号) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% 問題を再開する 防火査察:模擬試験 前の記事 危険物:模擬試験 次の記事
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