消防用設備:予想問題集 消防用設備:Ⅱ(消防用設備等の技術上の基準関係) 消防用設備:Ⅱ(消防用設備等の技術上の基準関係) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 避難器具の設置を要する防火対象物でないものを選べ(直通階段が一つのものを除く。) 令別表第1 12項イ 工場等 3階の収容人員 100名 令別表第1 12項ロ スタジオ等 3階の収容人員 50名 令別表第1 15項 事務所等 3階の収容人員 100名 不正解(参照 令第25条第1項) 正解 令別表第一 12項イ 工場の場合 3階以上の階又は地階の収容人員100名以上で避難器具の設置を要する。(参照 令第25条第1項第4号) 2 / 10 ガス漏れ火災警報設備の設置を要する防火対象物でないものを選べ 令別表第1 6項イ 病院等 地階の床面積の合計 1,000㎡ 令別表第1 6項ロ 老人短期入所施設等 地階の床面積の合計 1,000㎡ 令別表第1 6項ハ 老人デイサービスセンター等 地階の床面積の合計 1,000㎡ 令別表第1 7項 学校等 地階の床面積の合計 1,000㎡ 不正解(参照 令第21条の2) 正解 令別表第一 7項 学校等は温泉採取のための設備が設置されない限り、ガス漏れ火災警報設備の設置を要さない。(参照 令第21条の2第1項第3号) 3 / 10 地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物に設置される自動火災報知設備の地区音響装置(音声により警報を発するもの以外のもの。)に不適切なものを選べ 出火階が2階以上の階の場合にあっては、出火階及びその直上階に限って警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合でかつ、新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。 出火階が1階の場合にあっては、出火階、その直上階及び地階に限って警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。 出火階が地階の場合にあっては、出火階、その直上階及びその他の地階に限って警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合でかつ、新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。 音圧は、取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置で95デシベル以上であること。 不正解 一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていることが必要。(参照 則第24条第5号ハ) 正解 音圧は90dB以上が正しい。※一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていることが必要。(参照 則第24条第5号ハ) 4 / 10 自動火災報知設備の感知器を主要構造部を耐火構造とした防火対象物で、取付け面の高さ4m未満に設置した場合の感知面積として適切でないものを選べ 差動式スポット型1種 90 ㎡ 差動式スポット型2種 70 ㎡ 定温式スポット型特種 70 ㎡ 定温式スポット型1種 60 ㎡ 定温式スポット型2種 40 ㎡ 不正解(参照 則第23条第4項第3号) 正解 定温式スポット型2種の場合は20㎡が感知面積となる。(参照 則第23条第4項第3号) 5 / 10 パッケージ型消火設備(I型)を設置できる防火対象物でないものを選べ(すべて無窓階ではない。平屋建て・耐火建築物) 令別表第1 1項イ 劇場等 延べ面積500㎡ 令別表第1 2項イ キャバレー等 延べ面積700㎡ 令別表第1 3項イ 料理店等 延べ面積700㎡ 令別表第1 13項イ 車庫等 延べ面積700㎡ 不正解 正しい記載(参照 平成16年5月31日消告第12号 第3) 正解 令別表第一 13項イ車庫等にはパッケージ型消火設備は設置不可(用途での規制)(参照 平成16年5月31日消告第12号 第3) 6 / 10 非常コンセント設備に適切でないものを選べ 非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設ける。 非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。 非常コンセントは、日本工業規格 C8303 の接地形二極コンセントのうち定格が15A 125V のものに適合するものであること。 非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示するか若しくは保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。 不正解(参照 則第31条の2) 正解 非常コンセントの表示、赤色の灯火はどちらも必要(参照 則第31条の2第9号イ・ロ) 7 / 10 排煙設備の排煙口に適切でないものを選べ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が30m以下となるように設けること。 天井又は壁(防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高さの2分の1以上の部分に限る。)に設けること。 排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接続されていること。 排煙口の構造 当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により開放するおそれのないものであること。 不正解 正しい記載(参照 則第30条第1項第1号) 正解 排煙により生ずる気流により閉鎖するおそれのないもの(参照 則第30条第1項第1号ホ(イ)) 8 / 10 スプリンクラー設備に附置される非常電源として適切でないものを選べ(特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上のもの) 非常電源専用受電設備を附置 自家発電設備を附置 蓄電池設備を附置 燃料電池設備を附置 不正解(参照 則第14条第1項第6の2号➡則第12条第1項第4号) 正解 延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物の非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備、又は燃料電池設備と規定(参照 則第14条第1項第6の2号➡則第12条第1項第4号) 9 / 10 屋内消火栓設備のホースの長さに適切でないものを選べ 1号消火栓 ホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 1号消火栓(易操作性) ホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 2号消火栓(広範囲型以外) ホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 2号消火栓(広範囲型) ホース接続口からの水平距離が25mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 不正解 正しい記載(参照 令第11条第3項) 正解 2号消火栓(広範囲型以外)は階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15mの範囲内の当該階の各部分に有効に放水できる長さとすること。(参照 令第11条第3項第2号ロ) 10 / 10 泡消火設備に関し適切でないものを選べ フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドは防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積8㎡につき1個以上のヘッドを設ける。 全域放出法式の高発泡用泡放出口は防護区画で開口部に自動閉鎖装置が設けられているものに設ける。 全ての泡消火設備には、泡放出を停止するための装置を設置すること。 非常電源を附置すること。 不正解(参照 則第18条) 正解 高発泡用泡放出口を用いるものには泡放出を停止するための装置を設置すること。(参照 則第18条第4項第11号) あなたのスコアは平均スコアは 65% 0% クイズを再開する 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 前の記事 消防用設備:Ⅲ(消防設備士及び消防設備点検資格者関係) 次の記事
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