消防用設備:予想問題集 消防用設備:予想問題集ver4(避難設備関係) 消防用設備:予想問題集ver4(避難設備関係) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 誘導灯及び誘導標識に適切でないものを選べ 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識を遮る広告物、掲示物を設けてはならない。 誘導灯には非常電源は不要となる。 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものとする。 利用形態により特に暗さが必要である場所は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、利用形態に応じて点灯するように措置されている誘導灯の場合は、常時点灯の必要はない。 不正解 (参照 則第28条の3) 正解 誘導灯には、20分間その誘導灯を有効に作動できる容量の蓄電池設備を要する。(参照 則第28条の3第4項第10号) 2 / 10 避難器具の設置を要する防火対象物でないものを選べ(直通階段が一つのものを除く。) 令別表第1 6項イ 病院等 2階以上の階 階の収容人員20名 令別表第1 6項ハ 老人デイサービスセンター等 2階以上の階 階の収容人員20名 令別表第1 5項ロ 共同住宅等 2階以上の階 階の収容人員20名 令別表第1 9項イ 特殊浴場等 2階以上の階 階の収容人員50名 不正解 正しい記載(参照 令第25条第1項) 正解 令別表第一 5項ロ 共同住宅は2階以上の階又は地階の収容人員 30名以上で避難器具の設置を要する。(参照 令第25条第1項第2号) 3 / 10 避難口誘導灯の有効範囲に関し適切でないものを選べ A級(避難の方向を示すシンボルのないもの)➡60m A級(避難の方向を示すシンボルのあるもの)➡40m B級(避難の方向を示すシンボルのないもの)➡30m B級(避難の方向を示すシンボルのあるもの)➡15m 不正解 正しい記載(参照 則第28条の3第2項) 正解 B級(避難の方向を示すシンボルのあるもの)は有効範囲20m(参照 則第28条の3第2項) 4 / 10 避難器具の設置を要する防火対象物でないものを選べ(直通階段が一つのものを除く。) 令別表第1 7項 学校等 2階以上の階 階の収容人員40名 令別表第1 8項 図書館等 2階以上の階 階の収容人員50名 令別表第1 10項 停車場等 2階以上の階 階の収容人員60名 令別表第1 11項 神社等 2階以上の階 階の収容人員70名 不正解 正しい記載(参照 令第25条第1項) 正解 令別表第一 7項 学校等は2階以上又は地階の収容人員50名以上で避難器具の設置を要する。(参照 令第25条第1項第3号) 5 / 10 避難器具の標識を設ける場所として適切でないものを選べ 避難器具設置等場所の出入口の上部又はその直近(特定一階段等防火対象物に限る。) 避難器具設置等場所がある階のエレベーターホールの出入口付近の見易い箇所(特定一階段等防火対象物に限る。) 避難器具設置等場所がある階の階段室の出入口付近の見易い箇所(特定一階段等防火対象物に限る。) 避難器具設置等場所に至る廊下、通路等のうち、避難器具の設置場所が容易にわかる場所 不正解(参照 則第27条第1項第3号) 正解 避難器具設置等場所に至る廊下、通路等については、従来から避難器具の設置の表示を設けることとされているが、避難器具の設置場所が容易にわかる場合はこの限りでない。(「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」(平成8年消告第2号第5 1 ) 6 / 10 緩降機取付部分に関し適切でないものを選べ 緩降機を取り付ける部分の開口部の下端は、床面から1.2m以下とすること。 緩降機を取り付ける部分の開口部の床面からの高さが0.5m以上の場合は、有効に避難できるように固定又は半固定のステップ等を設けること。 緩降機を取り付ける部分の開口部に窓、扉等が設けられる場合にあってはストッパー等を設け、窓及び扉等が緩降機の使用中に開放しない措置を講ずること。 不正解 正しい記載(参照 平成8年消告第2号第3) 正解 緩降機を使用中に閉鎖しない措置が正しい。(参照 平成8年消告第2号第3 1⑴ハ) 7 / 10 避難口誘導灯の平均輝度(カンデラ毎平方メートル)に適切でないものを選べ A級 平均輝度350以上800未満(カンデラ毎平方メートル) B級 平均輝度100以上500未満(カンデラ毎平方メートル) C級 平均輝度150以上800未満(カンデラ毎平方メートル) 不正解 正しい記載(参照 平成11年消告第2号第5 二⑵) 正解 B級は平均輝度250以上800未満(カンデラ毎平方メートル)のものを指す。(参照 平成11年消告第2号第5 二⑵) 8 / 10 点滅機能又は音声誘導機能付き誘導灯に適切でないものを選べ 屋内から直接地上に通ずる出入り口又は直通階段の出入り口以外に設けてはならない(附室を有する場合を除く。)。 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。 避難する方向の感知器が作動したときは、その方向に誘導する誘導灯の点滅及び音声誘導が持続すること。 不正解 (参照 則第 28 条の3第4項) 正解 正しくは点滅及び音声誘導が停止すること。(参照 則第 28 条の3第4項) 9 / 10 避難器具の設置に関し適切でないものを選べ 避難器具(滑り棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラップを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。(ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。) 特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し又は格納する場所の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。 避難器具設置等場所には、見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する赤色の表示灯を設けること。 特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室(附室が設けられてる場合にあっては当該附室)の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。 不正解 正しい記載(参照 則第27条第1項第2号等) 正解 設置するものは表示灯でなく標識(参照 則第27条第1項第3号ロ) 10 / 10 誘導灯の非常電源容量を 60 分間以上要する防火対象物に適切でないものを選べ 5 階建て 延べ面積が 70,000 ㎡ 令別表第1 12項イ 工場 17 階建て 延べ面積が 30,000 ㎡ 令別表第1 5項ロ 共同住宅 11 階建て 延べ面積が 25,000 ㎡の 令別表第1 6項(1)病院 延べ面積が 4,000 ㎡ 令別表第1(16の2)項 地下街 不正解 (参照 則第28条の3第4項第10号 「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成 11年消告第2号 第4) 正解 地階除く階数15階以上かつ、延べ面積30,000以上で要する。 (参照 則第28条の3第4項第10号 「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成 11年消告第2号 第4) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver3(警報設備関係) 前の記事 消防用設備:予想問題集ver5(消防用水) 次の記事
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