延焼のおそれのある部分についての組み合わせで適切なものを選べ
隣地境界線、道路( A )又は同一敷地内の 2 以上の建築物(延べ面積の合計が 500 ㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1 階にあっては( B ) m 以下、1 階以上にあっては( C )m 以下の距離にある建築物の部分をいう。
不正解 (参照 建基法第2条第6号)
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が 500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあっては 3m以下、二階以上にあっては 5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
正解(参照 建基法第2条第6号)
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が 500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあっては3m以下、二階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
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