消防用設備:予想問題集 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防法第17条の3の用途変更に関し適切なものを選べ 非特定防火対象物が、特定防火対象物となった場合、用途変更の規定は適用はない。 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備は用途変更後の特例が除外されない消防用設備等となる。 用途変更の際に従来の用途における基準を維持しなくても、当初基準に適合した設備を維持していれば、新しい用途においても、従来の用途の基準の適用がある。 従来の用途における基準が、新しい用途における基準より厳しい場合で、かつ、従来の厳しい基準による設備を維持しているときは、新しい用途においても従来の設備を維持しなければならない。 不正解 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備・・用途変更の特例適応 用途変更の際に従来の・・新しい用途の規定基準を維持しなければならない。 従来の用途における基準・・法文に規定なし。(参照 法第17条の3 令第34条等) 正解 特定用途は全て用途変更後の基準に適応させなければならない。(参照 法第17条の3第2項) 2 / 10 消防法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、適用が除外される適切な組み合わせを選べ 令別表第1 14項倉庫ー非常警報設備 令別表第1 3項ロ飲食店ー漏電火災警報器 令別表第1 5項共同住宅ー消火器 令別表第1 7項小学校ー誘導標識 令別表第1 12項イ工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物等には適用除外(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 3 / 10 特殊消防用設備等について適切でないものを選べ 消防法第17条第3項の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明した場合でも、認定が失効することはない。 総務大臣は、認定申請のあった特殊消防用設備等が通常の消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、認定しなければならない。 総務大臣は、特殊消防用設備等の認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。 不正解(参照 消防法第17条第3項等) 正解 偽りその他不正な手段により当該認定又は承認を受けたことが判明した時、認定は失効(参照 法第17条の2の3第1項) 4 / 10 消防同意を要さないものを選べ 長屋 共同住宅 防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅 一戸建て住宅で住宅の用途以外の用途の床面積が 60 ㎡のもの。 不正解(参照 法第7条第1項) 正解 都市計画法による防火・準防火地域以外の区域内における住宅は消防同意を要するものから除外(参照 法第7条第1項) 5 / 10 消防法第21条の2に定める検定対象機械器具等の範囲に適切でないものを選べ 消火器 消防用ホース 自動火災報知設備の感知器 金属製避難はしご 不正解(参照 法第21条の2➡令第37条) 正解 消防用ホースは自主表示対象機械器具等の範囲に該当、他に動力消防ポンプなどがある。(参照 法第21条の2➡令第37条 法第21条の16の2➡令第41条) 6 / 10 消防法施行令第8条に関し、適切でないものを選べ 消防用設備等の設置単位は、一棟単位であるが、当該令第8条は、その例外規定として定められている。 令第8条とは、耐火構造の壁により区画された部分ごとに別の防火対象物とみなし、消防用設備等を設置するものであるが、当該壁に開口部を設けてもよい。 防火対象物の区画が、令第8条の規定に該当したため、全ての種類の消防用設備等について当該区画されたそれぞれの部分ごとに適用した。 令第8条に基づきそれぞれ別の防火対象物とみなすことができるのは、消防用設備等の設置単位に関するものに限られる。 不正解(参照 令第8条) 正解 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画する。開口部を設けることは出来ない。(参照 令第8条) 7 / 10 消防法施行令第29条の4に規定する消防の用に供する設備等に必要とされる防火安全性能に適切でないものを選べ 火災時に安全に避難することを支援する性能 消防隊による活動を支援する性能 救急隊の活動を円滑にする性能 火災の拡大を初期に抑制する性能 不正解 防火安全性能の部分で記載(参照 令第29条の4第1項) 正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4第1項) 8 / 10 政令で定める消防の用に供する設備でないものを選べ パッケージ型消火設備 携帯用拡声器 水バケツ 住宅用防災機器 不正解(参照 令第7条等) 正解 住宅用防災機器は消防法第9条の2の規定によるもの。消防法第17条第1項の「消防の用に供する設備」には該当しない。 (参照 消防法第9条の2条・17条 令第7条等) 9 / 10 建築許可等についての消防長又は消防署長の同意のうち、権限を有する行政庁として適切なものを選べ 建築主事を置く市町村については、都道府県知事 建築主事を置かない市町村については、市町村の長 建築主事を置く市町村については、市町村の長 建築主事を置かない市町村については、総務大臣 不正解 権限を有する行政庁は、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事を指す。(参照 建基法第2条第35号) 正解 権限を有する行政庁は、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事を指す。(参照 建基法第2条第35号) 10 / 10 特殊消防用設備等に適切でないものを選べ 特殊消防用設備等とは、技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等であって、設備等設置維持計画に従って設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものである。 総務大臣の認定を受けようとするものは、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 特殊消防用設備等の認定の申請を総務大臣に申請する場合には、特殊消防用設備等大臣認定申請書に設備等設置維持計画及び性能評価結果を記載した書面を添えて総務大臣に申請しなければならない。 総務大臣が認定をしようとするときは、関係消防長又は関係消防署長は、総務大臣に対し、意見を申し出ることはできない。 不正解(参照 消防法第17条の2の2) 正解 関係消防長又は関係消防署長は、総務大臣に対して意見を申し出ることができる。(参照 消防法第17条の2の2第3項) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver8(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等) 前の記事 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 次の記事
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