共通:予想問題集 共通Ⅷ(その他予防業務に必要な基礎知識) 共通Ⅷ(その他予防業務に必要な基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 住宅用防災警報器に関し適切でないものを選べ 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換する。 電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器は、正常に電力が供給されること。 電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器は、分電盤との間に開閉器が設けられる配線から電源をとること。 自動試験機能を有しないものは、交換期限が経過しないよう適切に交換すること。 不正解(参照 火災予防条例(例)第29条の3) 正解 開閉器が設けられていない配線から電源をとる。(参照 火災予防条例(例)第29条の3第6項第3号) 2 / 10 住宅用防災機器の設置に関し適切でないものを選べ 就寝の用に供する居室が存する階(避難階除く。)から直下階に通ずる階段(屋外のもの除く。)の下端に設置する。 天井の屋内に面する部分に設ける場合、壁又ははりから0.6m離れた位置に設置する。 壁の屋内に面する部分に設ける場合、天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置に設置する。 換気口等の空気吹き出し口から、1.5m以上離れた位置に設置する。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第29条の3) 正解 階段の上端が正しい。(参照 火災予防条例(例) 第29条の3) 3 / 10 住宅用防災機器の設置免除に適切でないものを選べ 住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75 度以下で種別が一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を技術上の基準に従い設置したとき 住宅の部分に自動火災報知設備を技術上の基準に従い設置したとき 住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を技術上の基準に従い設置したとき 住宅の部分に屋内消火栓設備を技術上の基準に従い設置したとき 不正解 (参照 火災予防条例(例)第29条の5) 正解 屋内消火栓設備の設置は住宅用防災機器の設置免除には非該当(参照 火災予防条例(例)第29条の5) 4 / 10 住宅用防災機器の設置免除に適切でないものを選べ 屋内消火栓設備を設置した。 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した。 共同住宅用自動火災報知設備を設置した。 住戸用自動火災報知設備を設置した。 不正解 (参照 火災予防条例(例)第29条の5) 正解 屋内消火栓設備は非該当。標示温度75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えるものなどが該当(参照 火災予防条例(例)第29条の5) 5 / 10 住宅用防災機器の設置を要する場所でないものを選べ 就寝の用に供する居室 就寝の用に供する居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)の上端 就寝の用に供する居室が存する階(避難階から数えた階が2以上である階に限る。)から下方へ数えた階数が2である階に直上階から通じる階段の下端 床面積が5㎡以上の居室が5以上存する階の廊下等 不正解(参照 火災予防条例(例)29条の3) 正解 床面積が7㎡以上が正しい。(参照 火災予防条例(例)29条の3第1項第5号) 6 / 10 住宅用防災機器に適切でない記載を選べ 一般の戸建て住宅、併用住宅、長屋、共同住宅等には住宅用防災機器の設置が必要となる。 就寝の用に供する居室及び就寝の用に供する居室が存する階から直下階に通ずる階段の上端に、感知器を設置する。 感知器は天井部分にのみ設置する。 住宅用防災機器の設置義務のある部分に自動火災報知設備を設置した場合、当該部分には住宅用防災機器を設置しないことができる。 不正解(参照 火災予防条例(例)第29条の3) 正解 天井又は壁の屋内に面する部分に設置(参照 火災予防条例(例)第29条の3第2項) 7 / 10 住宅用防災機器に適切でないものを選べ 住宅用防災警報器は、天井に設ける場合は壁又ははりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設ける。 住宅用防災警報器は、壁に設ける場合は天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設ける。 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹き出し口から、0.2m以上離れた位置に設けること。 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。 不正解(参照 火災予防条例(例)第29条の3等) 正解 吹き出し口から1.5m以上離す。(参照 火災予防条例(例)29条の3第2項) 8 / 10 住宅用防災機器に関し適切でないものを選べ 壁又ははりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設置すること。 天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設置すること。 換気口等の空気吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設けること。 就寝の用に供する居室にはイオン化式スポット型感知器を設けること。 不正解(参照 火災予防条例(例)第29条の3) 正解 就寝の用に供する部分には光電式住宅用防災警報器を設置(参照 火災予防条例(例)第29条の4第3項) 9 / 10 住宅用防災機器の設置基準に適切でないものを選べ 天井から下方0.15mから0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設ける。 壁又は、はりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設置する 廊下に設ける警報器は、光電式住宅用防災警報器に限る。 換気口の吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設ける。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第29の2等) 正解 廊下に設置する場合はイオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器が正しい。 (参照 火災予防条例(例)第29の3第4項) 10 / 10 住宅用防災機器に適切でないものを二つ選べ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する必要な事項は、政令で定める基準に従い都道府県条例で定める。 住宅用防災機器の設置及び維持に関する責務を負うのは、建築主のみである。 住宅用防災機器の感知器は天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を未然にまたは早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。 住宅用防災機器は、寝室の用に供する居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段に設置すること。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第29条の2等) 正解 ・市町村条例で定めるものである。・住宅の関係者に設置の義務が有る。(参照 火災予防条例(例)第29条の2等) あなたのスコアは平均スコアは 75% 0% クイズを再開する 共通:予想問題集ver8(消防設備士・消防設備点検資格者等) 前の記事 共通Ⅶ(危険物の性質に関する基礎知識) 次の記事
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