共通:予想問題集 共通:予想問題集ver8(消防設備士・消防設備点検資格者等) 共通:予想問題集ver8 (消防設備士・消防設備点検資格者等) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 消防法第17条の3の2に規定する消防用設備等を設置した際、検査を受けなければならない防火対象物でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 500 人以上のもの 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 面積等に応じて消防の検査を要するか判断(参照 令第35条) 2 / 10 消防用設備等の点検期間に関し適切なものを選べ 機器点検3年 総合点検1年 機器点検6ヶ月 総合点検2年 機器点検1年 総合点検6ヶ月 機器点検6ヶ月 総合点検1年 不正解(参照 平成16年5月31日消告第9号第3) 正解 (参照 則第31条の6第1項 平成16年5月31日消告第9号第3) 3 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に適切でないものを選べ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の結果は、消防長又は消防署長に報告しなければならない。 消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行う。 防火対象物の関係者は、点検を行った結果を、維持台帳に記録しなければならない。 特殊消防用設備等の点検は、半年ごとに行わなければならない。 不正解 正解 設備等設置維持計画に基づく期間ごとに実施(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2第6号) 4 / 10 消防用設備等を設置した場合に検査を受けなければならないものを選べ 特定用途防火対象物で、延べ面積が250 ㎡の防火対象物に設置した簡易消火用具 特定用途防火対象物で、延べ面積700 ㎡の防火対象物に設置した非常警報器具 特定用途に供される部分が4階に存し、当該階から地上に直通する屋内階段が 1 つのもので、延べ面積200 ㎡の防火対象物に設置した避難器具 消火器具を設置することとされる延べ面積200㎡の共同住宅(令別表第 1 (5)項ロ)に設置した消火器 不正解 (参照 法第17条の3の2➡令第35条)簡易消火用具、非常警報器具は検査の対象外。令別表第1 5項ロ共同住宅は面積の規定で検査対象外 正解 避難階以外(1,2階を除く。)の階に特定用途が存する防火対象物で避難階又は地上に直通する階段が2以上(屋外階段などは除く。)設けられていないものは検査対象(参照 令第35条第1項第4号) 5 / 10 自家発電設備の保有距離に関し適切でないものを選べ キュービクル式のものは、前面に1.0m以上の幅の空地を要する。 キュービクル式のものは、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備から1.0m以上離れていること。 キュービクル式のものは、建築物等から1.0m以上離れていること。 キュービクル式以外のものは、自家発電設備(発電機と原動機とを連結したもの。)周囲に6.5m以上の空地を要する。 不正解(参照 則第12条第1項第4号イ(ヘ)) 正解 周囲0.6m以上の幅の空地を要する。(参照 則第12条第1項第4号ロ(ハ) 6 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の結果は、消防長又は消防署長に報告しなければならない。 消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行う。 防火対象物の関係者は、点検を行った結果を、維持台帳に記録しなければならない。 特殊消防用設備等の点検は、半年ごとに行わなければならない。 不正解(参照 法第17条の3の3) 正解 特殊消防用設備等の点検は、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うこと。(参照 則第31条の6第2項) 7 / 10 消防用設備等の点検を要しない防火対象物を選べ 令別表第 1 (17)項に掲げる重要文化財として認定された建造物 令別表第 1 (18)項に掲ける延長 50m 以上のアーケード 令別表第 1 (19)項に掲げる市長村長の指定する山林 令別表第 1(20)項に掲げる総務省令で定める舟車 不正解(参照 令第36条第1項) 正解 令別表第一 20項 舟車は点検を要しない防火対象物と規定(参照 令第36条第1項) 8 / 10 消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 消防設備士 甲種第一類が屋内消火栓設備のホースを交換した。 消防設備士 乙種第六類が消火器の機器点検を行った。 消防設備士 甲種第一類が屋外消火栓設備のヒューズを交換した。 消防設備士 甲種第二類が泡消火設備の電源部分の整備を行った。 不正解(参照 令第36条の2) 正解 泡消火設備の電源の工事は行えない。(参照 令第36条の2) 9 / 10 消防設備士に関し適切でないものを選べ 甲種消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等着工届出書を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防設備士は、都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類は、消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。 甲種特類の受験資格は、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者でなければならない。 不正解(参照 法第17条の6等) 正解 甲種特類に係る消防設備士試験は、第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者が受験することができる。(参照 則第33条の8第2項) 10 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に適切でないものを選べ 延べ面積が2,500 ㎡の飲食店の関係者は、消防設備士免状又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。 共同住宅の関係者は、消防用設備等の点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、1年に1回消防長又は消防署長に報告しなければならない。 令別表第 1 (20)項 舟車の防火対象物の消防用設備等については、消防法に定める点検報告を要しない。 特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。 不正解(参照 法第17条の3の3➡令第36条) 正解 共同住宅は3年に1回報告すること。(参照 則第31条の6第3項) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% クイズを再開する 共通:予想問題集ver7(消防用設備等及び特殊消防用設備等) 前の記事 共通Ⅷ(その他予防業務に必要な基礎知識) 次の記事
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