共通:予想問題集 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外(参照 令第34条) 2 / 10 行政指導の記載に関し適切でないものを選べ 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定のものに一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。 行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及びその内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、その場において完了する行為であれば、書類で示す必要は無い。 不正解 正しい記載 (参照 行政手続法第35条等) 正解 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。(参照 行政手続法第35条第3項) 3 / 10 命令について適切でないものを選べ 屋外においての措置について、たき火の行為者が消火準備等の火災予防上必要な措置を講じない場合は、消防吏員が必要な措置をするよう命令することができる。 措置命令の内容は、みだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去・放置され又はみだりに存置された物件の整理又は除去などがある。 措置命令の命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員であり、命令は文書でも口頭でもよい。 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者に対して、防火対象物の使用の禁止を命じることができる。 不正解(参照 消防法第5条の2) 正解 消防吏員には防火対象物の使用禁止の権限はない。(参照 消防法第5条の2) 4 / 10 命令等に適切でないものを選べ 法第17条の4の規定に基づき、消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が技術基準に従って設置されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、消防用設備等の設置を命じることができる。 法第5条の3第1項で命じることができる必要な措置は、法第3条第1項各号に掲げるものである。 法第4条の規定に基づき、消防長又は消防署長は火災予防のために必要がある時は、管理について権原を有する者に対してのみ資料の提出を命じることができる。 法第16条の5の規定に基づき市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、貯蔵所等の所有者、管理者もしくは占有者に対して、資料の提出を命じることができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条) 正解 資料の提出を命じ、もしくは報告を求める者は関係者が正しい。(参照 消防法第4条) 5 / 10 行政不服審査に適切でないものを選べ 行政庁が行った行為に対し、その処分の取り消しや変更を求めて、当該行政庁に対して審査等を求める制度を指す。 再調査はいかなる場合でも請求することはできない。 審査請求ができるのは、行政庁の処分に不服があり、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者、又は必然的に侵害されるおそれのある者となる。 審査請求の対象となる行為は、処分などの公権力の行使に当たる行為となる。 不正解(参照 行政不服審査法第2条等) 2 じ じょ ょう うと とう うと うt ょう じょ j 正解 再調査の請求は可能。しかし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(参照 行政不服審査法第54条) 6 / 10 違反内容と罰則に適切でないものを選べ 屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令に従わなかった場合、法第44条第1号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第4条第1項、資料提出命令に従わなかった場合、報告の徴収及び消防職員の立入検査を拒否した場合は、法第44条第2号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第5条第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合 法第39条の3の2第1項により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金の罰則となる。 法第5条の3第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合は法第39条の2の2第1項より、20年以下の懲役又は1000万円以下の罰金の罰則となる。 不正解 正しい記載(参照 法第41条等) 正解 1年以下の懲役、100万円以下の罰金が正しい。(参照 法第41条第1項第1号) 7 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等を選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 不正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 自動火災報知設備は令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。 正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 8 / 10 行政指導・処分に適切でないものを選べ 行政指導は、行政指導を行う行政機関の任務や所掌する事務の範囲内で行う。 行政指導は、行政処分のように法的拘束力はない。 行政指導に従わなかったことを理由として相手方に不利益な取り扱いをしてはならない。 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくように努める義務はない。 不正解 (参照 行政手続法第2条第6号等) 正解 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(参照 行政手続法第12条第1項) 9 / 10 行政不服申立てに関し適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 審査請求にあって、異議申立てを前置した場合は、当該異議申し立てに関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に申し立てる。 不正解 正しい記載(参照 行政不服審査法第18条第1項) 正解 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。(参照 行政不服審査法第18条第1項) 10 / 10 立入検査に関し適切なものを選べ 事業所の公開時間以外の時間帯に立入検査を実施することはできない。 事業所に日の出から日没までの時間(公開時間を除く。)に立入検査を実施するときは、48時間以前に関係者への通告を要する。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、消防長の定める証票を携帯し関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 不正解 事業所の公開時間・・時間制約はない。 事業所に・・事前通告は要さない。 消防職員は・・市町村長が定める証票が正しい。(参照 法第4条 立入検査標準マニュアル等) 正解 関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。(参照 法第4条第3項) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% クイズを再開する 共通Ⅲ(消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識) 前の記事 共通Ⅵ(火災調査に関する基礎知識) 次の記事
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