共通:予想問題集 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 防火管理者を定めるべきことを命じた場合の罰則として適切なものを選べ 懲役6月以下又は罰金50万円以下 罰金300万円以下又は拘留 懲役1年以下又は罰金100万円以下 懲役3月以下又は罰金300万円 不正解(参照 消防法第42条第1項第1号) 正解 第8条第3項の規定による命令に違反したものは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(参照 消防法第42条第1項第1号)また、両罰規定の対象(法人にも刑を科す。) 2 / 10 行政指導の記載に関し適切でないものを選べ 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定のものに一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。 行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及びその内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、その場において完了する行為であれば、書類で示す必要は無い。 不正解 正しい記載 (参照 行政手続法第35条等) 正解 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。(参照 行政手続法第35条第3項) 3 / 10 行政指導・処分に適切でないものを選べ 行政指導は、行政指導を行う行政機関の任務や所掌する事務の範囲内で行う。 行政指導は、行政処分のように法的拘束力はない。 行政指導に従わなかったことを理由として相手方に不利益な取り扱いをしてはならない。 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくように努める義務はない。 不正解 (参照 行政手続法第2条第6号等) 正解 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(参照 行政手続法第12条第1項) 4 / 10 行政手続法に関し適切でないものを選べ 行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。 行政指導にあっては、行政指導の内容があくまでも相手方の任意協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 複数の者に対し行政指導をしようとするとき、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定めておけば、行政上特別の支障がない限り公表しなくてもよい。 不正解 正しい記載 (参照 行政手続法 第32条等) 正解 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。(参照 行政手続法 第36条) 5 / 10 行政不服審査に適切でないものを選べ 行政庁が行った行為に対し、その処分の取り消しや変更を求めて、当該行政庁に対して審査等を求める制度を指す。 再調査はいかなる場合でも請求することはできない。 審査請求ができるのは、行政庁の処分に不服があり、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者、又は必然的に侵害されるおそれのある者となる。 審査請求の対象となる行為は、処分などの公権力の行使に当たる行為となる。 不正解(参照 行政不服審査法第2条等) 2 じ じょ ょう うと とう うと うt ょう じょ j 正解 再調査の請求は可能。しかし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(参照 行政不服審査法第54条) 6 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外(参照 令第34条) 7 / 10 立入検査に適切なものを選べ 立入検査の際に危険物の収去は認められない。 移動タンク貯蔵所を停止させることができるのは、消防職員又は警察官である。 立入検査に時間的制約はない。 立入検査をするためには、関係者に事前に通告を行わなければならない。 不正解 危険物の収去は認められる。移動タンク貯蔵所を停止させることができるのは消防吏員又は警察官。事前の通告は義務でない。(参照 消防法第4条 第16条の5) 正解 制約はないが、日中又は営業時間内等に実施することが望ましい。(参照 立入検査標準マニュアル 第1 4 防火対象物への立入 ⑴立入の調整) 8 / 10 行政指導に適切でないものを選べ 行政指導に携わる者は行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されることに留意する。 行政指導に携わる者は行政指導をする際に行政指導の趣旨、内容及び責任者を相手方に明示し、当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、相手方の求めに応じて書面を交付しなければならない。 当該行政庁が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他の必要な措置を取ることを求めることができる。 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料する時であっても、当該処分をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることはできない。 不正解 正しい記載 (参照 行政手続法第36条の3) 正解 求めることができる。※何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。(参照 行政手続法第36条の3第1項) 9 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等を選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 不正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 自動火災報知設備は令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。 正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 10 / 10 命令等に適切でないものを選べ 法第17条の4の規定に基づき、消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が技術基準に従って設置されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、消防用設備等の設置を命じることができる。 法第5条の3第1項で命じることができる必要な措置は、法第3条第1項各号に掲げるものである。 法第4条の規定に基づき、消防長又は消防署長は火災予防のために必要がある時は、管理について権原を有する者に対してのみ資料の提出を命じることができる。 法第16条の5の規定に基づき市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、貯蔵所等の所有者、管理者もしくは占有者に対して、資料の提出を命じることができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条) 正解 資料の提出を命じ、もしくは報告を求める者は関係者が正しい。(参照 消防法第4条) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% クイズを再開する 共通Ⅲ(消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識) 前の記事 共通Ⅵ(火災調査に関する基礎知識) 次の記事
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