共通:予想問題集 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 立入検査時、軽油とアルコール類がともに指定数量以上の量で無許可貯蔵されていた場合の措置として適切なものを選べ 軽油のみ除去を命じた。 アルコール類のみ除去を命じた。 軽油及びアルコール類の除去を命じた。 取扱いの制限又は禁止等は命じなかった。 不正解 無許可での貯蔵し又は取り扱っている、指定数量以上の危険物に対して行うもの。(参照 法第16条の6) 正解 指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う無許可貯蔵に関しては、除去を命ずることが正しい。(参照 法第16条の6) 2 / 10 消防法第17条の4第1項により維持命令を発することのできる設備として不適切なものを選べ 避難器具 スプリンクラー設備 火炎伝送防止装置 自動火災報知設備 不正解(参照 消防法第17条の4 令第7条) 正解 火炎伝送防止装置は火災予防条例に基づく。法第17条の4は消防用設備等を指すもの。(参照 法第17条の4 令第7条 火災予防条例(例)第3条の4) 3 / 10 立入検査に適切なものを選べ 立入検査の際に危険物の収去は認められない。 移動タンク貯蔵所を停止させることができるのは、消防職員又は警察官である。 立入検査に時間的制約はない。 立入検査をするためには、関係者に事前に通告を行わなければならない。 不正解 危険物の収去は認められる。移動タンク貯蔵所を停止させることができるのは消防吏員又は警察官。事前の通告は義務でない。(参照 消防法第4条 第16条の5) 正解 制約はないが、日中又は営業時間内等に実施することが望ましい。(参照 立入検査標準マニュアル 第1 4 防火対象物への立入 ⑴立入の調整) 4 / 10 命令等に適切でないものを選べ 法第17条の4の規定に基づき、消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が技術基準に従って設置されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、消防用設備等の設置を命じることができる。 法第5条の3第1項で命じることができる必要な措置は、法第3条第1項各号に掲げるものである。 法第4条の規定に基づき、消防長又は消防署長は火災予防のために必要がある時は、管理について権原を有する者に対してのみ資料の提出を命じることができる。 法第16条の5の規定に基づき市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、貯蔵所等の所有者、管理者もしくは占有者に対して、資料の提出を命じることができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条) 正解 資料の提出を命じ、もしくは報告を求める者は関係者が正しい。(参照 消防法第4条) 5 / 10 行政指導に適切でないものを選べ 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うようにしてもよい。 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければならない。 不正解(参照 行政手続法) 正解 行政指導に携わる者は、その権限を行使できる旨を殊更に示すことによって、相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。(参照 行政手続法第34条) 6 / 10 行政不服審査に適切でないものを選べ 行政庁が行った行為に対し、その処分の取り消しや変更を求めて、当該行政庁に対して審査等を求める制度を指す。 再調査はいかなる場合でも請求することはできない。 審査請求ができるのは、行政庁の処分に不服があり、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者、又は必然的に侵害されるおそれのある者となる。 審査請求の対象となる行為は、処分などの公権力の行使に当たる行為となる。 不正解(参照 行政不服審査法第2条等) 2 じ じょ ょう うと とう うと うt ょう じょ j 正解 再調査の請求は可能。しかし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(参照 行政不服審査法第54条) 7 / 10 行政指導・処分に適切でないものを選べ 行政指導は、行政指導を行う行政機関の任務や所掌する事務の範囲内で行う。 行政指導は、行政処分のように法的拘束力はない。 行政指導に従わなかったことを理由として相手方に不利益な取り扱いをしてはならない。 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくように努める義務はない。 不正解 (参照 行政手続法第2条第6号等) 正解 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(参照 行政手続法第12条第1項) 8 / 10 違反内容と罰則に適切でないものを選べ 屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令に従わなかった場合、法第44条第1号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第4条第1項、資料提出命令に従わなかった場合、報告の徴収及び消防職員の立入検査を拒否した場合は、法第44条第2号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第5条第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合 法第39条の3の2第1項により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金の罰則となる。 法第5条の3第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合は法第39条の2の2第1項より、20年以下の懲役又は1000万円以下の罰金の罰則となる。 不正解 正しい記載(参照 法第41条等) 正解 1年以下の懲役、100万円以下の罰金が正しい。(参照 法第41条第1項第1号) 9 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等を選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 不正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 自動火災報知設備は令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。 正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 10 / 10 警告に関し適切でないものを選べ 警告は、関係者に対して違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示を指す。 警告は、命令の全段階で行うのが原則で行政指導に当たるため、法的な強制力はない。 警告は、命令の前段措置として行われるものであるため、命令要件と一致する必要がある。 警告は、行政上の実効性を期する目的から都道府県知事等が行うのが適当である。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第1 5警告) 正解 市町村長等、消防長、消防署長などが行政上の実効性を期することから主体として適当 あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% クイズを再開する 共通Ⅲ(消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識) 前の記事 共通Ⅵ(火災調査に関する基礎知識) 次の記事
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