共通:予想問題集 共通:予想問題集ver11(建築基準法令等) 共通:予想問題集ver11 (建築基準法令等) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 建築基準法令の用語に適切でないものを選べ 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 主要構造部とは、壁(間仕切壁も含む。)、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。構造上重要でない間仕切壁も含む。 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部に該当しない。(参照 建基法第2条第5号) 2 / 10 建築基準法令の用語に関し適切でないものを選べ 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに 附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、警報設備、避難設備、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 建築物の高さは地盤面からの高さによる。棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 警報設備、避難設備は含まない。(参照 建基法第2条) 3 / 10 耐火性能要求に適切でないものを選べ 最上階からの階数が2~4の階のはり 1時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が4~15の階のはり 2時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が15~の階のはり 8.5時間の耐火性能を要求される。 不正解 正しい記載(参照 建基令第107条第1項第1号) 正解 最上階から数えた階数が15以上で19以内の階➡2.5時間、最上階から数えた階数が20以上の階➡3時間の耐火性能要求が正しい。(参照 建基令第107条第1項第1号) 4 / 10 建築基準法令における用語に関し適切なものを選べ 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、付け柱、局所的な小階段なども主要構造部に含む。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいい、一時的に使用するものでも居室される。 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。 不正解 主要構造部とは・・構造上重要でない部分は除外される。 居室とは・・居室とは、継続的に利用するものを指す。 地階とは、・・天井の高さの3分の1以上のものを指す。(参照 建基法第2条) 正解 (参照 建基法第2条) 5 / 10 準不燃材料でないものを選べ 9mm以上の石膏ボードは準不燃材料となる。 15mm以上の木毛セメント板は準不燃材料となる。 9mm以上の硬質木片セメント板は準不燃材料となる。 50.5mm以上の木片セメント板は準不燃材料となる。 不正解 正しい記載(参照 建設省 告示第1401号 準不燃材料を定める件 ) 正解 30mm以上のものが準不燃材料となる。(参照 建設省 告示第1401号 準不燃材料を定める件 ) 6 / 10 耐火性能要求に適切でないものを選べ 最上階からの階数が2~4の階の床 1時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が5~14の階の床 2時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が15~の階の床 5.5時間の耐火性能を要求される。 不正解 正しい記載(参照 建基令第107条第1項第1号) 正解 2時間の耐火性能要求が正しい。 (参照 建基令第107条第1項第1号) 7 / 10 耐火、準耐火建築物の記載に関し適切でないものを選べ 耐火建築物とは主要構造部が耐火構造であるもの等を指す。 耐火建築物とは外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火設備を設けたもの等を指す。 準耐火建築物とは主要構造部を準耐火構造としたもの等を指す。 準耐火建築物とは外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火戸などの防火設備を設けることを要しない。 不正解 正しい記載(参照 建基法第2条第9の2号等) 正解 準耐火建築物は外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に防火戸等の防火設備を要する。 (参照 建築基準法第2条第9の3号) 8 / 10 建築基準法令の面積算定に適切でないものを選べ 「敷地面積」は、原則として敷地の水平投影面積による。 「建築面積」は、原則として建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 「床面積」は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 「築造面積」は、原則として建築部の外壁又はこれに代わる部分の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 不正解 (参照 建基令第2条) 正解 築造面積は、工作物の水平投影面積による。(参照 建基令第2条第1項第5号) 9 / 10 建築基準法令の集団規定に非該当のものを選べ 防火規定 用途規制 形態規制 不正解 ※単体規定は、 建築物の安全性や衛生の確保を目的としており、全国的に適用される。これに対して集団規定は、 計画的な都市運営を目的としたもので、都市計画区域よび準都市計画区域に限って適用されるもの。 集団規定の例・接道規制(避難・消防等の経路確保)…敷地と道路の関係 ・用途規制(土地利用の混乱の防止) …用途地域毎の建築制限 ・形態規制(市街地の環境の維持) …容積率、斜線制限等が挙げられる。 正解 防火規定は単体規定に該当。単体規定は、 建築物の安全性や衛生の確保を目的としており、全国的に適用される。 これに対して集団規定は、 計画的な都市運営を目的としたもので、都市計画区域よび準都市計画区域に限って適用されるもの 集団規定の例・接道規制(避難・消防等の経路確保)…敷地と道路の関係 ・用途規制(土地利用の混乱の防止) …用途地域毎の建築制限 ・形態規制(市街地の環境の維持) …容積率、斜線制限等 10 / 10 建築基準法令に関し適切でないものを選べ 「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むもの である。 「特殊建築物」とは、学校(専修学校・各種学校を除く。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨 店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱等の部分を除いたものをいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 学校には専修学校・各種学校が含まれる。(参照 建基法第2条第2号) あなたのスコアは平均スコアは 66% 0% クイズを再開する 共通Ⅶ(危険物の性質に関する基礎知識) 前の記事 共通Ⅲ(消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識) 次の記事
コメント