共通:予想問題集 共通Ⅱ(消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識) 共通Ⅱ(消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 建築基準法令における用語に関し適切なものを選べ 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、付け柱、局所的な小階段なども主要構造部に含む。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいい、一時的に使用するものでも居室される。 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。 不正解 主要構造部とは・・構造上重要でない部分は除外される。 居室とは・・居室とは、継続的に利用するものを指す。 地階とは、・・天井の高さの3分の1以上のものを指す。(参照 建基法第2条) 正解 (参照 建基法第2条) 2 / 10 自動火災報知設備に適切でないものを選べ(すべて無窓階ではない。) 令別表第一 6項ロ(1)有料老人ホームは、面積に関係なく全て、自動火災報知設備の設置を要する。 令別表第一 3項ロ 飲食店で延べ面積が 350 ㎡のものは自動火災報知設備の設置を要する。 令別表第一 8項 博物館で延べ面積 500 ㎡のものは自動火災報知設備の設置を要する。 令別表第 1 に該当しない防火対象物であっても、延べ面積が10,000 ㎡を超えるものは、自動火災報知設備の設置を要する。 不正解(参照 令第21条) 正解(参照 令第21条)令別表第一の用途に供される防火対象物であることが自動火災報知設備の設置を要する条件 3 / 10 消防設備士講習について適切でないものを選べ 消防設備士は都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 消防設備士は免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。 講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。 消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、法第17条の10に規定する講習を受け、講習を受けた日以後における最初の4月1日から15年以内ごとにも講習を受けなければならない。 不正解(参照 法第17条の10➡則第33条の17) 正解 5年以内が正しい。(参照 法第17条の10➡則第33条の17) 4 / 10 消防法第1条に適切なものを選べ 火災を予防し、警戒し及び消火する。 国民の生命、身体及び財産を災害から保護する。 風水害による被害を軽減する。 安心安全を保持し、社会公共の福祉の増進に資する。 不正解 火災を予防し・・火災を予防し、警戒し及び鎮圧 国民の生命・・国民の生命、身体及び財産を火災から保護する。 安心安全を保持し・・安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資する。 正解 消防法 第1条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害 を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 5 / 10 防炎規制に適切でないものを選べ 令別表第一 5項イ 旅館で使用する家具は、防炎物品でなければならない。 工事中の令別表第一 7項 学校で使用する工事用シートは、防炎物品でなければならない。 令別表第一 8項 美術館で使用するじゅうたんは、防炎物品である必要はない 防炎対象物品は、防炎表示又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売してはならない。 不正解(参照 則第4条の3等) 正解 寝具・家具は防炎対象物品の対象外(参照 則第4条の3等) 6 / 10 消防用設備等に適切でない記載を選べ 消火活動上必要な施設として、排煙設備・連結送水管・非常コンセント設備などがある。 消防の用に供する設備として、泡消火設備・不活性ガス消火設備・ガス漏れ火災警報設備などがある。 特定小規模施設用自動火災報知設備は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に含まれる。 火炎伝送防止装置は、消防の用に供する設備に含まれる。 不正解(参照 令第7条) 正解 火炎伝送防止装置は火災予防条例に基づくもの。(参照 令第7条 火災予防条例(例)第3条の4) 7 / 10 主要構造部に適切でないものを選べ 主要構造部とは壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。 間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段等は除かれている。 最上階の床は防火的には主要な部分ではないので除かれている。 不正解 正しい記載(参照 建基法第2条) 正解 最下階の床が除かれている。(参照 建築基準法第2条) 8 / 10 命令について適切でないものを選べ 屋外においての措置について、たき火の行為者が消火準備等の火災予防上必要な措置を講じない場合は、消防吏員が必要な措置をするよう命令することができる。 措置命令の内容は、みだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去・放置され又はみだりに存置された物件の整理又は除去などがある。 措置命令の命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員であり、命令は文書でも口頭でもよい。 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者に対して、防火対象物の使用の禁止を命じることができる。 不正解(参照 消防法第5条の2) 正解 消防吏員には防火対象物の使用禁止の権限はない。(参照 消防法第5条の2) 9 / 10 防炎表示を付する者に関し適切なものを選べ 消防長又は消防署長 市長村長 都道府県知事 消防庁長官の登録を受けた者 不正解(参照 則第4条の4第1項第1号) 正解 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者(参照 則第4条の4第1項第1号) 10 / 10 消防法第17条の3の2に規定する消防用設備等を設置した際、検査を受けなければならない防火対象物でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 500 人以上のもの 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 面積等に応じて消防の検査を要するか判断(参照 令第35条) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識) 前の記事 共通:予想問題集ver3(防火対象物関係) 次の記事
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