共通:予想問題集 共通Ⅱ(消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識) 共通Ⅱ(消防関係法令及び建築基準法令に関する基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 防炎対象物品に非該当のものを選べ 布団 毛せん じゅうたん ござ 不正解(参照 則第4条の3) 正解 布団は除外(参照 則第4条の3第2項) 2 / 10 用途に応じた設備の設置命令を発したが、相手方が譲らない場合において不適切なものを選べ 当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、設備等技術基準に従ってこれを設置することを命ずることができる。 関係者が命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てれば、消防機関の命令の効力が停止する。 設置維持命令の命令権者は消防長又は消防署長となる。 命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合がある。 不正解(参照 法第17条の4) 正解 行政行為が、上級行政庁又は裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿 3 / 10 防火対象物の点検及び報告の特例に適切でないものを選べ 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していることが必要となる。 防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと過去3年以内に認められたことがないことが必要となる。 申請者は、消防長又は消防署長に申請し、検査を受ける必要がある。 消防長又は消防署長は認定をした時、又は認定をしないことを決定した場合、申請者に通知等を行う必要はない。 不正解 (参照 法第8条2の3) 不正解 申請者に通知しなければならない。(参照 法第8条2の3第3項) 4 / 10 消防用設備等を設置した場合に検査を受けなければならないものを選べ 特定用途防火対象物で、延べ面積が250 ㎡の防火対象物に設置した簡易消火用具 特定用途防火対象物で、延べ面積700 ㎡の防火対象物に設置した非常警報器具 特定用途に供される部分が4階に存し、当該階から地上に直通する屋内階段が 1 つのもので、延べ面積200 ㎡の防火対象物に設置した避難器具 消火器具を設置することとされる延べ面積200㎡の共同住宅(令別表第 1 (5)項ロ)に設置した消火器 不正解 (参照 法第17条の3の2➡令第35条)簡易消火用具、非常警報器具は検査の対象外。令別表第1 5項ロ共同住宅は面積の規定で検査対象外 正解 避難階以外(1,2階を除く。)の階に特定用途が存する防火対象物で避難階又は地上に直通する階段が2以上(屋外階段などは除く。)設けられていないものは検査対象(参照 令第35条第1項第4号) 5 / 10 消防法施行令第8条に関し、適切でないものを選べ 消防用設備等の設置単位は、一棟単位であるが、当該令第8条は、その例外規定として定められている。 令第8条とは、耐火構造の壁により区画された部分ごとに別の防火対象物とみなし、消防用設備等を設置するものであるが、当該壁に開口部を設けてもよい。 防火対象物の区画が、令第8条の規定に該当したため、全ての種類の消防用設備等について当該区画されたそれぞれの部分ごとに適用した。 令第8条に基づきそれぞれ別の防火対象物とみなすことができるのは、消防用設備等の設置単位に関するものに限られる。 不正解(参照 令第8条) 正解 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画する。開口部を設けることは出来ない。(参照 令第8条) 6 / 10 消防用設備等の点検期間に関し適切なものを選べ 機器点検3年 総合点検1年 機器点検6ヶ月 総合点検2年 機器点検1年 総合点検6ヶ月 機器点検6ヶ月 総合点検1年 不正解(参照 平成16年5月31日消告第9号第3) 正解 (参照 則第31条の6第1項 平成16年5月31日消告第9号第3) 7 / 10 延焼の恐れのある部分でないものを選べ 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階は3m以下の距離にある建築物の部分と定義されている。 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、2階は17m以下の距離にある建築物の部分と定義されている。 延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなられる。 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、2階は5m以下の距離にある建築物の部分と定義されている。 不正解 正しい記載(参照 建築基準法第2条第6号) 正解 2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分と定義(参照 建築基準法第2条第6号) 8 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の結果は、消防長又は消防署長に報告しなければならない。 消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行う。 防火対象物の関係者は、点検を行った結果を、維持台帳に記録しなければならない。 特殊消防用設備等の点検は、半年ごとに行わなければならない。 不正解(参照 法第17条の3の3) 正解 特殊消防用設備等の点検は、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うこと。(参照 則第31条の6第2項) 9 / 10 次に掲げる防火対象物のうち、防炎規制を受けるものを選べ 令別表第一 5項ロ 共同住宅 令別表第一 7項 学校 令別表第一 8項 美術館 高層建築物(高さ31m超)の令別表第一 15項 事務所ビル 不正解(参照 令第4条の3) 正解 高層建築物は防炎対象物品の規制対象(参照 法第8条の3) 10 / 10 建築基準法令等における単体規定・集団規定に適切でないものを選べ 単体規定 建築物の構造、防火安全等についての規制で全国一律で適用 集団規定 建築物の構造、防火安全等についての規制で全国一律で適用 単体規定 建築物の安全性や衛生状況などに関する規定 集団規定 計画的な都市運営を目的とした規定、 都市計画区域及び準都市計画区域に存在する建築物についてのみ適用 不正解 正しい記載(参照 建基法 第2章、第3章) 単体規定は、個別の建物に関する規定。集団規定は、建物と周囲との関わりに関する規定。都市計画区域内の用途、地域に応じた建築物の用途について規定するもの。 正解 集団規定は、都市計画区域内の用途、地域に応じた建築物の用途について規定するもの。 あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% クイズを再開する 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識) 前の記事 共通:予想問題集ver3(防火対象物関係) 次の記事
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