危険物:予想問題集 危険物:予想問題集ver2(製造所等) 危険物:予想問題集ver2(製造所等) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 製造所等の設置又は変更の許可に適切でないものを選べ 仮貯蔵又は仮取扱いの承認と同様、一般的禁止の解除という意味を持つ行政行為となる。 製造所等を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、許可を受けなければならない。 使用停止命令を無視した製造所等に対し、許可を撤回した。 製造所等においての危険物取扱者雇用を条件に許可した。 不正解(参照 法第10条等) 正解 製造所等の設置又は変更許可は羈束行為(裁量の余地がない行為。)であり、条件等を付することはできない。 2 / 10 著しく消火が困難な製造所等に該当しないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うものを除く。) 延べ面積が1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの。) 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ6m以上の屋外タンク貯蔵所(液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し又は取り扱うもの。) 指定数量の5倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う一般貯蔵所 不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項) 正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項) 3 / 10 危険物施設の仮貯蔵及び仮取扱いに適切でないものを選べ 所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合に貯蔵し取り扱うことができる。 10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる。 総務大臣の承認を受けた場合に貯蔵し取り扱うことができる。 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。 不正解 ※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) 正解 市町村長でなく、消防長又は消防署長が正しい。 ※指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されているが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができる。(参照 法第10条第1項) 4 / 10 製造所等の許可申請書に記載する内容でないものを選べ 申請者(法人にあっては、その代表者)の氏名又は名称及び住所、電話番号、職業 製造所等の別及び区分 製造所等の設置場所 危険物の類、品名及び最大数量 指定数量の倍数 不正解(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 正解 職業は記載不要。(参照 危則第4条➡危則 様式第2) 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等を設置又は変更するときは、工事着工前に市町村長等に申請し、許可を受ける必要がある。(参照 法第11条) 5 / 10 消火が困難と認められる製造所に必要な消火設備を選べ 第1種の消火設備 第2種の消火設備 第3種の消火設備 第4種並びに第5種(危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるもの)の消火設備 不正解 著しく消火困難な製造所等には必要となる。(参照 危則第33条) 正解 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所又は一般取扱所にあっては第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるよう設けること。(参照 危則第34条第2項) 6 / 10 製造所等において許可等の通報を要さないものを選べ 指定数量の倍数が10以上の製造所 指定数量の倍数が150以上の製造所 指定数量の倍数が200以上の製造所 指定数量の倍数が10以上の屋外貯蔵所 不正解(参照 危令第7条の3) 正解 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所が該当する。(参照 危令第7条の3) 7 / 10 消火困難な製造所等に該当する規模でないものを選べ(著しく消火困難な製造所等を除く。) 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの➡延べ面積600㎡以上の製造所 指定数量の倍数が1.2以上の危険物を取り扱う製造所 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超える屋内貯蔵所 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所 不正解 正しい記載(参照 危則第33条第1項第1号 危則第34条等) 正解 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱うものが正しい。(参照 危則第34条第1項第1号等) 8 / 10 取扱所の区分と一例の組み合わせのうち適切でないものを選べ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 固定した注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000Ⅼ以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 指定数量の倍数が3以下のものを店舗において販売するもの。➡第1種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを店舗において販売するもの。➡第2種販売取扱所 不正解(参照 危令第3条等) 正解 倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 9 / 10 製造所の位置、構造、設備の技術上の基準に適切でないものを選べ 製造所は、原則として、同一敷地外にある住居から10m 以上の保安距離をとらなければならない。 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所は、原則として5m 以上の幅の空地を保有しなければならない。 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある建築物を有する製造所は、屋外の高所に排出する設備を設けなければならない。 危険物を過熱する設備を必要とする製造所は、直火を用いない構造の設備を設けなければならない。除外規定等はない。 不正解(参照 危令第9条第1項) 正解(参照 危令第9条第1項第15号) 但し書きで、防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときはこの限りでない。と定められている。 10 / 10 製造所の基準について適切でないものを選べ 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 貯蔵倉庫の窓及び出入口は、防火設備を設けなければならない。 建築物等からの保安距離について定められた距離は建物等の形態に関わらず一律のものとなる。 不正解(参照 危令第9条) 正解 学校、文化財施設、高圧ガス施設等で異なる。また、防火上有効な塀を設けることにより市町村長等が安全と認めた場合には市町村長等が定めた距離とする。(参照 令第9条第1項第1号) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 危険物:予想問題集ver1(危険物法令・許可審査関係) 前の記事 危険物:予想問題集ver3(一般取扱所・給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所等) 次の記事
コメント