不正解(参照 法第11条等)
行政庁の裁量に委ねられた行為のことを「裁量行為」という。 これに対して、行政活動の内容があらかじめ裁量の余地なく、一義的に決定されていることを「羈束行為」という。
正解
許可を受けたが、設置の能力を欠いていると客観的に認められる場合は、許可の根拠を失うに至ったものとして、許可を取り消すことができると解される。
※行政庁の裁量に委ねられた行為のことを「裁量行為」という。 これに対して、行政活動の内容があらかじめ裁量の余地なく、一義的に決定されていることを「羈束行為」という。