防火査察:予想問題集 防火査察:模擬試験 防火査察:模擬試験 予防技術検定 防火査察に関する問題<模擬試験> 1 / 20 ( )にあてはまる適切なものを選べ・・防炎表示を付する者は、( )の登録を受けた者であること。 消防長、消防署長 市町村長 消防庁長官 指定確認検査機関 不正解 防炎表示を付する者は、消防庁長官に申請し、登録を受けなければならない。(参照 則第4条の4第1項第1号) 正解 防炎表示を付する者は、消防庁長官に申請し、登録を受けなければならない。(参照 則第4条の4第1項第1号) 2 / 20 立入検査の事前通告に適切でないものを選べ 既に把握している違反事実の改修指導のときは通告が不要である。 物件存置の一時的撤去など、事前通告すると、一時的に是正され、防火対象物の法令違反の実態が正確に把握できないおそれのある時は通告が不要である。 法令違反があることの通報を受けて立ち入り検査を行うときは通告が不要である。 事前通告を行う相手方の特定が困難なときは通告が不要である。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 3 事前の通知) 正解 選択肢の場合は事前通告が必要(参照 立入検査標準マニュアル第1 3 事前の通知 ⑴ 事前の通知の検討) 3 / 20 消防法施行令第2条に適切なものを選べ 同一敷地内に管理について権限を有する者が同一の者である防火対象物が3以上あるときはそれらの防火対象物は、防火管理の規定適用について一の防火対象物とみなす。 同一敷地内に管理について権限を有する者が同一の者である防火対象物が2以上あるときはそれらの防火対象物は、防火管理の規定適用について一の防火対象物とみなす。 同一敷地内に管理について権限を有する者が同一の者である防火対象物が4以上あるときはそれらの防火対象物は、防火管理の規定適用について一の防火対象物とみなす。 同一敷地内に管理について権限を有する者が同一の者である防火対象物が5以上あるときはそれらの防火対象物は、防火管理の規定適用について一の防火対象物とみなす。 不正解 正しい記載(参照 令第2条) 正解 同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が2以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の防火管理規定の適用については、一の防火対象物とみなす。(参照 令第2条) 4 / 20 住宅用防災機器の設置基準に適切でないものを選べ 天井から下方0.15mから0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設ける。 壁又は、はりから0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分に設置する 廊下に設ける警報器は、光電式住宅用防災警報器に限る。 換気口の吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設ける。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第29の2等) 正解 廊下に設置する場合はイオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器が正しい。 (参照 火災予防条例(例)第29の3第4項) 5 / 20 消防計画に適切でないものを選べ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。 収容人員等の適正化に関すること。 地震等の防災管理上必要な教育に関すること。 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。 不正解 正しい記載(参照 則第3条) 正解 防火管理上必要な教育に関すること。(参照 規則第3条第1項第1号ト) 6 / 20 違反処理の命令書に適切でないものを選べ 直接交付ができない場合で、名宛人に異議がないときは、就業場所にその書類を置いておくことでかえることができる。この場合、後日、名宛人から受領書を求める。 口頭による命令を行った場合は、事後に命令書又は通知書を交付し、受領書を求めることが望ましい。 現場において、命令主体たる吏員が命令書を作成する。命令者欄は、 自署又は記名押印する。 命令書はいかなる場合も現場に居合わせた者に直接交付し、受領書を求める。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令) 正解 名宛人へ交付するが正しい。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付 ア) 7 / 20 正当な理由なく立入検査を拒否された場合の措置に適切でないものを選べ 立入検査の趣旨、目的等を再度説明する。 説明してもなお拒否する場合は、引き上げてからその旨を上司に報告し指示を受ける。 拒否の原因、関係者の言動、周囲の状況等できるだけ情報を把握しておく。 立入の必要性や目的について丁寧に説明するなど、相手方を説得する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否等する理由を確認する。説得しても拒否等された場合は、期日を改めて出向する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入 ⑷ ) 8 / 20 防火対象物定期点検の特例認定取り消しに適切でないものを選べ 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明した時は取り消しとなる。 消防法令違反により、命令を受けた時は取り消しとなる。 火災を発生させた時は取り消しとなる。 認定要件に該当しなくなった時は取り消しとなる。 不正解 正しい記載(参照 法第8条の2の3第6項) 正解 取り消し条件に火災の発生は非該当(参照 消防法第8条の2の3第6項) 9 / 20 屋外の措置命令の内容とならないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の禁止、停止もしくは制限 残火、取灰又は火粉の始末 資料提出の命令 放置された物件の整理又は除去 不正解(参照 法第3条第1項) 正解 法第4条に基づくものとなる。 10 / 20 消防法第4条及び消防法第4条の2の立入検査に適切でないものを選べ 消防職員は、消防長又は消防署長の命令により、あらゆる仕事場、工場、公衆の出入りする場所その他の関係のある場所に時間の制限なく立入検査を実施することができる。 消防職員(常勤の消防団員含む。)が立入検査を実施する場合の要件は、火災予防のために必要があるときである。 立入検査実施時は、市町村長が定める証票を携帯し関係者に必ずこれを示さなければならない。 個人の住居への立入検査は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生の恐れが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合に限られる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条) 正解 関係のある者の請求があるときが正しい。(参照 消防法第4条第2項) 11 / 20 火災調査に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。 放火又は失火の疑いのある時には、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長並びに関係保険会社の認めた代理者にあるものとする。 消防長又は消防署長及び消防長の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。 消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収した時は、事件が検察官に送致されるまでは火災原因等の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第31条等) 正解 放火又は失火の疑いの場合、関係会社の認めた代理者は権限を有さない。(参照 法第35条) 12 / 20 危険物品資料の返還義務等に適切でないものを選べ 火災予防上の必要性から、関係者が所有している資料を一時的に消防機関へ場所を移転させたにすぎないもの 関係者が所有権を放棄しない限り、消防機関が一定期間これを保管したのち、速やかに関係者に返還する必要がある。 収去する危険物等は、数量を考慮する必要は無い。 資料提出とは火災予防上、危険物施設の実態を把握するために役立つ一切の文書図画のうち、資料としてすでに作成若しくは作成される予定のもの又は法令により資料の作成が義務づけられているものの提出を指す。 不正解 正しい記載(参照 危険物施設立入検査マニュアル 5 資料提出命令等 6 検査結果の通知) 正解 収去する危険物等は、試験のため必要な最小限度の数量に限られる。(参照 危険物施設立入検査マニュアル 6 検査結果の通知) 13 / 20 用途判定にあたり、みなし従属として取り扱えない令別表第1 2項ニ等でないものを選べ 令別表第1 2項ニ カラオケボックス等 令別表第1 5項イ 旅館等 令別表第1 6項ロ 老人ホーム等 令別表第1 6項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。) 不正解 正しい記載 ※令別表第1(2)項ニ、(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が2項二等となる。 正解 6項ハは利用者を入居させ、又は宿泊させるものが2項ニ等に該当する。※令別表第1(2)項ニ、(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が2項二等となる。 14 / 20 立入検査に適切でないものを選べ 防火管理者の異動に伴う選任・解任の状況とその届出が行われているか確認する。 消防計画の内容は適正か確認する。 防火管理業務の委託内容の把握 雑居ビルで、階段等の避難経路の物件存置など、事前に通知すると一時的に是正され、違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときでも、事前の通知が行われているか確認する。 不正解 正しい記載 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点等 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 正解 直通階段が一つの雑居ビルでは階段等の避難経路の物件存置や自動火災報知設備の電源遮断や音響装置停止など、事前に通知すると一時的に是正され、消防法令違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときは、事前 の通知を行わずに立入検査を実施する。(参照 立入検査標準マニュアル 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 15 / 20 消防法第5条第1項における防火対象物への措置として適切でないものを選べ 改修 工事の停止 移転 工事の禁止 不正解(参照 消防法第5条) 正解 工事の禁止は非該当。停止又は中止が正しい。(参照 消防法第5条) 16 / 20 指定数量未満の危険物の取り扱いに適切でないものを選べ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理、清掃を行えば、不必要な物件の存置は支障ない。 危険物が漏れ、溢れ、又は飛散しないようにすること。 危険物を収納して貯蔵し、又は取り扱う時は、その容器は、当該危険物の性質に適応し、破損、腐食、裂け目等がないものであること。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第30条) 正解 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他 の不必要な物件を置かないこと。(参照 火災予防条例(例)第30条第2号) 17 / 20 特定防火対象物に非該当のものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 令別表第1 3項ロ 飲食店等 令別表第1 5項イ 旅館等 令別表第1 5項ロ 共同住宅等 不正解 正しい記載 (参照 令別表第一) 正解 令別表第一 5項ロ 共同住宅等は非特定防火対象物(参照 令別表第一) 18 / 20 立入検査の資料提出命令権、報告徴収権に適切でないものを選べ 消防職員は命令権者となる。 権限を行使する場合の要件は、火災予防のために必要があるときである。 命令の行使、又は報告徴収権の行使の形式については、特段の定めはなく、口頭でも文書でもよいとされている。 必要とされる最小限度に留めることと規定されている。 不正解 正しい記載(参照 法第4条第1項) 正解 資料提出、報告徴収の命令権は消防長又は消防署長が有する。(参照 法第4条第1項) 19 / 20 消防法第4条第1項に適切なものを選べ 「資料の提出を命じ」とは、火災予防上必要な書類や図面を提出するよう必ず文書にて命令するものである。 「報告を求め」とは、火災予防上必要な事項について文書等を作成し提出するよう要求するものである。 「個人の住居」はいかなる場合でも立ち入ることはできない。 「関係のある場所」とは、防火対象物がある場所である。 不正解 「資料の提出を命じ」・・口頭も可能 「個人の住居」・・特に緊急の必要がある場合は立入可能 「関係のある場所」・・消防対象物がある場所を指す。(参照 消防法第4条等) 正解 (参照 消防法第4条) 20 / 20 警告に不適切なものを選べ 警告とは、命令の前段階措置として行うことから、法的な強制力が生じる。 警告は、命令主体である消防署長等が行うことが適当である。 警告の要件は、警告が命令の前段階の措置として行われることから、命令要件と一致する。 警告の履行期限は、個々の違反事項について通常是正可能と認められる客観的所要日数と公益上の必要性を鑑み妥当と認められるものであること。 不正解 警告は性質上行政指導にあたる。「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第2条第6号) 正解 警告は性質上行政指導にあたる。「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第2条第6号) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% 問題を再開する 共通:模擬試験 前の記事 消防用設備:模擬試験 次の記事
コメント