防火査察:予想問題集 防火査察:模擬試験 防火査察:模擬試験 予防技術検定 防火査察に関する問題<模擬試験> 1 / 20 防炎表示に適切でないものを選べ 防炎表示を付する者は、市町村長の登録を受けた者であること。 防炎表示は、縫付、ちょう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとの見易い箇所にすること。 カーテン、じゅうたん等の完成品に付けられるものを「物品ラベル」という。 加工される直前のカーテン、じゅうたん等の材料(原反)に付けられるものを「材料ラベル」という。 不正解 正しい記載(参照 消防法第8条の3➡則第4条の4第1項) 正解 消防庁長官の登録を受けた者が正しい。(参照 消防法第8条の3➡則第4条の4第1項第1号) 2 / 20 消防法第8条の2の2に基づく火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物を選べ 特定防火対象物で収容人員が200名のもの 特定防火対象物(収容人員が50名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 特定防火対象物(収容人員が5名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 不正解 正しい記載(参照 令第4条の2の2) 正解 法第8条第1項の防火管理の義務が前提となる。(参照 法第8条の2の2➡令第4条の2の2) (参照 法第8条の2の2 令第4条の2の2) 3 / 20 用途判定にあたり、みなし従属として取り扱えない令別表第1 2項ニ等でないものを選べ 令別表第1 2項ニ カラオケボックス等 令別表第1 5項イ 旅館等 令別表第1 6項ロ 老人ホーム等 令別表第1 6項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。) 不正解 正しい記載 ※令別表第1(2)項ニ、(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が2項二等となる。 正解 6項ハは利用者を入居させ、又は宿泊させるものが2項ニ等に該当する。※令別表第1(2)項ニ、(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が2項二等となる。 4 / 20 立入検査時に携帯する証票に適切でないものを選べ 消防職員が関係のある場所に立ち入り検査を行う場合において、関係のある者から請求があった時には証票を示さなければならない。 関係者とは所有者、管理者若しくは占有者等を指す。 関係者には代理人、使用人、その他の従業員等は含まない。 立入検査時には市長村長の定める証票を携帯する義務がある。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入 ) 正解 関係者とは場合に応じて、広範囲にわたるものが含まれる。(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領4 防火対象物への立入) 5 / 20 消防法第5条 火災予防措置命令について適切でないものを選べ 命令要件は、「防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合、その他火災の予防上必要があると認める場合」である。 命令内容は、「防火対象物の使用禁止、停止又は制限」である。 受命者は、「権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)」となる。 命令した場合の措置は、「消防長又は消防署長は、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示する。」こととされている。 不正解(参照 法第5条) 正解 法第5条の2に関するもの。(参照 法第5条の2) 6 / 20 防炎物品として適切でないものを選べ 寝具 暗幕 人工芝 工事用シート ござ 不正解 (参照 法8条の3 令第4条の3) 正解 寝具は非該当(参照 法8条の3 令第4条の3) 7 / 20 複合用途防火対象物への立入検査に適切でないものを選べ テナント等に用途変更及び関係者の変更がないか確認する。 各階ごとに防火管理者が選任され届出がされているかを管理権原に関わらず確認する。 消防用設備等の点検及び結果報告を実施しているか確認する。 階段や廊下等の避難経路となる部分に可燃物や避難の障害となる物件の放置、存置及び避難の障害となる施設の設置がないか確認する。 不正解 正しい記載 正解 防火管理者の選任は、各階ごとでなく管理権原ごとに必要となる。(参照 法第8条) 8 / 20 命令の客体で不適切なものを選べ 消防法第3条第1項の屋外に対する措置命令・・命令客体➡物件の関係者 消防法第5条の3第1項の火災予防等措置命令・・命令客体➡物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者 消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令・・命令客体➡管理について権原を有する者 消防法第17条の4第1項の消防用設備等設置維持命令・・命令客体➡防火対象物の関係者で権原を有する者 不正解(参照 法第5条の3等) 正解 所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者が正しい。(参照 消防法第3条等) 9 / 20 行政不服審査法に適切なものを選べ 行政不服審査制度とは、行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする。)ことを指す。 処分に対して取消訴訟を提起するためには、あらかじめ審査請求を経ていることが必要である。 処分庁に上級行政庁がある場合でも、処分庁が審査請求先となる。 審査請求は、処分があったことを知った日から12カ月以内に行わなければならない 不正解 処分に対して取消訴訟を提起するため・・あらかじめの審査請求は不要 処分庁に上級行政庁がある場合でも・・最上級行政庁となる。 審査請求は、処分があったことを知った日・・3か月が正しい。 (参照 行政不服審査法第4、第5条等) 正解 行政不服審査制度とは、行政庁の違法または不当な処分や公権力の行使に不服がある場合に、審査権限のある行政庁に対して審査請求をすることができる制度を指す。(参照 行政不服審査法第2条) 10 / 20 消防計画に取り入れるべき内容でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。 避難施設等の維持管理及びその案内に関すること。 不正解 正しい記載 正解 防火対象物が正しい。(参照 則第3条) 防火対象物は山林または舟車(しゅうしゃ)・船きょもしくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物を指す。 消防対象物は山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件を指す。 11 / 20 毒物及び劇物中、消防機関へ届出を要する物質と数量に適切でないものを選べ シアン化水素 30㎏を貯蔵し取り扱う場合は届出を要する。 シアン化ナトリウム 40㎏を貯蔵し取り扱う場合は届出を要する。 水銀 50㎏を貯蔵し取り扱う場合は届出を要する。 セレン 3㎏を貯蔵し取り扱う場合は届出を要する。 不正解 正しい記載 (参照 危令 別表第1) 正解 セレンは30㎏以上で届出を要する。(参照 危令 別表第1) 12 / 20 消防法第4条及び消防法第4条の2の立入検査に適切でないものを選べ 消防職員は、消防長又は消防署長の命令により、あらゆる仕事場、工場、公衆の出入りする場所その他の関係のある場所に時間の制限なく立入検査を実施することができる。 消防職員(常勤の消防団員含む。)が立入検査を実施する場合の要件は、火災予防のために必要があるときである。 立入検査実施時は、市町村長が定める証票を携帯し関係者に必ずこれを示さなければならない。 個人の住居への立入検査は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生の恐れが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合に限られる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条) 正解 関係のある者の請求があるときが正しい。(参照 消防法第4条第2項) 13 / 20 消防用設備等点検に適切でないものを選べ 特殊消防用設備等が設置された建物の関係者は、点検の義務はあるが報告する必要はない。 総合点検とは、消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ又は当該設備等を使用することにより、設備の総合的な機能を定められた基準により確認することである。 1,000㎡以上の令別表第1 5項イ ホテルに設置された消防用設備等は、資格を有する消防設備士等が点検をする必要がある。 消防用設備等点検の報告をせず、虚偽の報告をした場合は、罰則の適用がある。 不正解(参照 法第17条の3の3等) 正解 設備等設置維持計画により点検並びに報告する義務がある。(参照 法第17条の3の3➡則第31条の6、則第31条の3の2) 14 / 20 火災調査に関し適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の疑いのある被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致された後に、被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。 放火又は失火の疑いのある時は、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は消防長又は消防署長にある。 関係保険会社の代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により焼損され又は破壊された財産を調査することができる。 関係のある場所に立ち入って、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査する際に、関係のある者から証票の提出を求められた場合、提示しなければならない。 不正解 正しい記載(参照 法第35条の2等) 正解 検察官に送致されるまでは、被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。 (参照 法第35条の2第1項) 15 / 20 消防法第5条の3 消防吏員による防火対象物における火災予防、又は消防活動の障害除去のための措置命令の命令権者でないものを選べ 消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長) 消防署長 消防吏員 消防団員 不正解 正しい記載(参照 法第5条の3第1項) 正解 消防団員は命令権者に該当しない。消防吏員とは、階級を有し消火・予防・救急・救助に当たる者を指す 。 ※消防職員は、消防吏員に加え事務員や技術職も含めた消防署で働く職員全てを指す。 (参照 消防法第5条の3第1項等) 16 / 20 防炎物品の使用を要する用途を選べ 令別表第1 12項イ 工場又は作業場は防炎物品の使用を要する。 令別表第1 12項ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオは防炎物品の使用を要する。 令別表第1 13項イ 自動車車庫又は駐車場は防炎物品の使用を要する。 令別表第1 14項 倉庫は防炎物品の使用を要する。 不正解 令別表第一 (1)から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ、(16 の 3)項、高層建築物、地下街 、工事中の建築物その他の工作物などで防炎物品の使用を要する。(参照 令第4条の3) 正解 12項ロ スタジオ等は非特定防火対象物だが防炎対象物品の使用を要する用途となる。(参照 令第4条の3) 17 / 20 屋外における措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は、市町村長)消防署長その他の消防吏員である。 消防吏員以外の消防職員(事務吏員及び技術吏員)も、命令権者である。 命令の形式は、文書のみしか認められない。 放置された物件の除去命令の履行が不十分の場合でも、代執行を行うことができない。 不正解(参照 法3条) 正解 命令の形式は、口頭又は文書どちらによるか規定はない。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付) 18 / 20 実況見分に適切でないものを選べ 実況見分調書は、違反現場に出向し見分を行った者の申し送りを受けた者等が作成する。 現状近辺にある著名な固定物をできる限り2以上選定し、これを起点として方向と距離を記載する。 現場を中心とした周辺の道路、建築物、河川、その他の地形について各方位ごとに分けて記載する。 現場の状況は、外周から内部へ、全体から部分へと記載しながら、違反事項を明らかにする。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第4 3実況見分調書の作成) 正解 実況見分調書は、違反現場に出向し見分を行った者が作成する。(参照 違反処理標準マニュアル 第4 3実況見分調書の作成⑴) 19 / 20 消防活動阻害物質の届出対象でないものを選べ 圧縮アセチレンガス 40㎏を貯蔵し、又は取り扱う場合は消防署への届出を要する。 無水硫酸 200㎏を貯蔵し、又は取り扱う場合は消防署への届出を要する。 液化石油ガス 300㎏を貯蔵し、又は取り扱う場合は消防署への届出を要する。 生石灰 3,000㎏を貯蔵し、又は取り扱う場合は消防署への届出を要する。 不正解 正しい記載(参照 危令第1条の10) 正解 生石灰は500㎏以上で届出の対象となる。(参照 危令第1条の10第1項第4号) 20 / 20 防火管理者の選任を要する防火対象物でないものを選べ 令別表第1 1項イ 劇場等 収容人員30人以上のものは防火管理者の選任を要する。 令別表第1 2項ニ カラオケボックス等 収容人員30人以上のものは防火管理者の選任を要する。 令別表第1 4項 物品販売業等 収容人員30人以上のものは防火管理者の選任を要する。 令別表第1 6項ロ 老人ホーム等 収容人員3人以上のものは防火管理者の選任を要する。 不正解 正しい記載(参照 令1条の2第3項) 正解 6項ロ 老人ホーム等は収容人員10人以上で防火管理者選任を要する。(参照 令1条の2第3項第1号) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% クイズを再開する 共通:模擬試験 前の記事 消防用設備:模擬試験 次の記事
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