共通:模擬試験 共通:模擬試験 予防技術検定 共通に関する問題<模擬試験> 1 / 10 違反処理への移行の記載に関し適切でないものを選べ 立入検査結果通知書等に示した期限までに改修計画書等の提出がなく、かつ、具体的な是正意思が認められない場合は速やかに違反処理基準に示す措置をとること。 同種の違反の繰り返しについては、速やかに違反処理基準に示す措置を執ること。 同一対象物に複数の違反が存する場合で、その一部が違反処理に移行するときであっても、他の違反は当該措置と別に行うこと。 不正解正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル等) 正解他の違反も当該措置に併せて行う。(参照 総務省発出 違反処理標準マニュアル) 2 / 10 防火対象物の記載に関し適切でないものを選べ 山林又は舟車は防火対象物となる。 船居もしくはふ頭に繋留された船舶は防火対象物となる。 建築物その他の工作物は防火対象物となる。 物件は防火対象物となる。 不正解正しい記載(参照 法第2条) 正解物件は消防対象物に該当する。消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。(参照 消防法第2条) 3 / 10 火災調査にかかる消防長、消防署長の権限に関し適切でないものを選べ 火災により破損され又は破壊された財産の調査をすることができる。 関係者への必要な書類の提出を命じることができる。 消防職員に関係のある場所に立ち入って、火災によって破壊された財産の状況を調査させることができる。 警察官が放火の被疑者を逮捕し又は証拠品を押収し、事件が検察官に送致された後は、その被疑者に対し質間をし、証拠品について調査することができる。 不正解(参照 法第31条) 正解証拠物につき調査できるのは検察官に送致されるまでである。(参照 消防法第35条の2) 4 / 10 スプリンクラー設備のヘッド(放水口)のうち、小区画ヘッドの記述について適切でないものを選べ 小区画ヘッドは、消令別表第 1 (5)項、(6)項、(14)項に設けることができる。 小区画ヘッドは、天井の各部分からの水平距離が 2.6m 以下であること。 一の小区画ヘッドで防護される部分の面積は、13 ㎡以下となるように設けなければならない。 小区画ヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。 不正解(参照 則第13条の3) 正解倉庫等には適用されない。(参照 則第 13 条の 3 第 1項、第2項) 5 / 10 耐火性能要求に関し適切でないものを選べ 最上階からの階数が2~4のはり 1時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が4~15のはり 2時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が15~のはり 2時間の耐火性能を要求される。 不正解正しい記載(参照 建基令第107条) 正解3時間の耐火性能要求が正しい。(参照 建築基準法施行令第107条) 6 / 10 燃焼又は煙の性状に関し適切でないものを選べ 火災時には、可燃物の燃焼により発熱と発煙が起こり、煙の流動は発熱に伴う空気層の密度差による浮力・圧力差により起きる。 煙の流動は、火災の初期から対流による乱流拡散に支配される。 火災初期においては、火源は大きく、発生する煙量も多いため、火源上の熱気流は自由空間と同様な性情を示す。 火災室には、流れ出したのと同じ体積の空気が流入する。 不正解 正解火災初期は火源も小さく発生する煙量も少ない。 7 / 10 燃焼に関し適切でないものを選べ 木を細く割ったり、鉄を粉末にしたり、油をぼろ布にしみこませるなどして空気との接触面積を大きくするほど、酸化しやすくなって燃えやすくなる。 温めたりして可燃物の温度を高くすると、燃えやすくなる。 水分が少なく、乾燥しているものほど、燃えやすくなる。 熱を伝えやすいもの、熱伝導率が大きいものほど燃えやすい。 不正解 正解 熱を伝えにくいもの、熱伝導率の小さいものほど燃えやすいが正しい。 8 / 10 建築基準法令の用語定義に関し適切でないものを選べ 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するものを指す。 特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含まない。)体育館、病院、劇場、観覧場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 不正解正しい(参照 建基法第2条第2号) 正解学校は専修学校及び各種学校を含む。(参照 建基法第2条第2号) 9 / 10 建築基準法令等における用語に関し適切なものを選べ 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、付け柱、局所的な小階段なども主要構造部に含む。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために一時的に使用する室をいう。 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。 不正解主要構造部とは・・構造上重要でない部分は除外される。居室とは・・居室とは、継続的に利用するものを指す。地階とは、・・天井の高さの3分の1以上のものを指す。(参照 建基法第2条) 正解 (参照 建築基準法第2条) 10 / 10 建基法第2条「用語の定義」について、適切でないものを選べ 「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むもの である。 「特殊建築物」とは、学校(専修学校・各種学校を除く。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨 店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物 の貯蔵場、畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 「建築設備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、若しくは汚物処理 の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱等の部分を除いたものをいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 学校には専修学校・各種学校が含まれる。(参照 建基法第2条) Your score isThe average score is 68% 0% 問題を再開する