共通:予想問題集 共通:模擬試験 共通:模擬試験 予防技術検定 共通に関する問題<模擬試験> 1 / 10 防炎対象物品に非該当のものを選べ 布団 毛せん じゅうたん ござ 不正解(参照 則第4条の3) 正解 布団は除外(参照 則第4条の3第2項) 2 / 10 防火対象物に適切でないものを選べ 山林又は舟車は防火対象物となる。 船居もしくはふ頭に繋留された船舶は防火対象物となる。 建築物その他の工作物は防火対象物となる。 物件は防火対象物となる。 不正解 正しい記載 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。(参照 法第2条) 正解 物件は消防対象物に該当する。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。(参照 消防法第2条) 3 / 10 住宅用防災機器に適切でない記載を選べ 一般の戸建て住宅、併用住宅、長屋、共同住宅等には住宅用防災機器の設置が必要となる。 就寝の用に供する居室及び就寝の用に供する居室が存する階から直下階に通ずる階段の上端に、感知器を設置する。 感知器は天井部分にのみ設置する。 住宅用防災機器の設置義務のある部分に自動火災報知設備を設置した場合、当該部分には住宅用防災機器を設置しないことができる。 不正解(参照 火災予防条例(例)第29条の3) 正解 天井又は壁の屋内に面する部分に設置(参照 火災予防条例(例)第29条の3第2項) 4 / 10 指定可燃物に適切でないものを選べ 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。 ぼろ及び紙屑は、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。 糸類とは、準不燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。 不正解 正しい記載(参照 危令別表第4) 正解 不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭を指す。(参照 危令別表第4 備考) 5 / 10 消防の用に供する設備に適切でないものを選べ パッケージ型消火設備 携帯用拡声器 膨張ひる石又は膨張真珠岩 住宅用防災機器 不正解(参照 令第7条 火災予防条例(例)第29条の2) 正解 消防法第17条第 1 項の「消防の用に供する設備」は令第7条にその種類が規定。住宅用防災機器は火災予防条例(例)に規定(参照 令第7条 火災予防条例(例)第29条の2) 6 / 10 立入検査時、軽油とアルコール類がともに指定数量以上の量で無許可貯蔵されていた場合の措置として適切なものを選べ 軽油のみ除去を命じた。 アルコール類のみ除去を命じた。 軽油及びアルコール類の除去を命じた。 取扱いの制限又は禁止等は命じなかった。 不正解 無許可での貯蔵し又は取り扱っている、指定数量以上の危険物に対して行うもの。(参照 法第16条の6) 正解 指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う無許可貯蔵に関しては、除去を命ずることが正しい。(参照 法第16条の6) 7 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長は同意することができない事由があると認める場合、委任を受けた者等に通知しなければならない。 消防同意は建築物を対象としており、工作物は含まれない。 消防同意は、手数料が必要となる行為である。 都市計画法に定める防火地域及び準防火地域以外の区域内に設ける住宅は消防同意の対象とならない。 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 消防機関と建築行政機関等との間の内部的行為であり、手数料を定められていない。(参照 消防法第7条等) 8 / 10 消防同意が必要な建築物でないものを選べ 防火地域、準防火地域の区域内の建築物 防火地域、準防火地域の区域内の長屋 防火地域、準防火地域外に建築された一戸建ての専用住宅 防火地域、準防火地域の区域内に建築された一戸建ての専用住宅 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 防火地域、準防火地域以外の区域の一戸建て住宅は消防同意不要(参照 消防法第7条) 9 / 10 行政指導・処分に適切でないものを選べ 行政指導は、行政指導を行う行政機関の任務や所掌する事務の範囲内で行う。 行政指導は、行政処分のように法的拘束力はない。 行政指導に従わなかったことを理由として相手方に不利益な取り扱いをしてはならない。 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくように努める義務はない。 不正解 (参照 行政手続法第2条第6号等) 正解 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(参照 行政手続法第12条第1項) 10 / 10 建築基準法令の用語に適切でないものを選べ 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 主要構造部とは、壁(間仕切壁も含む。)、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。構造上重要でない間仕切壁も含む。 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部に該当しない。(参照 建基法第2条第5号) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% 問題を再開する 共通Ⅵ(火災調査に関する基礎知識) 前の記事 防火査察:模擬試験 次の記事
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