共通:予想問題集 共通:模擬試験 共通:模擬試験 予防技術検定 共通に関する問題<模擬試験> 1 / 10 燃焼に適切でないものを選べ 可燃物が燃えると一般的に黒い煙や白い煙が発生するが、ガスコンロや石油ストーブのように完全燃焼している場合には、ほとんど煙は発生しない。 着火源(マッチ、ライターなど)がない場合には燃焼は始まることはない。 可燃性の物質は、空気中において火をつけると燃焼が継続する木や紙などの物質である。 有機物(炭素、水素、酸素等を主な構成元素としたものなど)は一般的に可燃物である。 不正解 正解 着火源がない場合にも自然発火や加熱されることにより発火温度になると発火する。 2 / 10 燃焼に適切でないものを選べ 建物火災により発生する煙には、一酸化炭素などが含まれており、水平方向へのスピードは大人が普段歩く速さより少し速いくらい(毎秒0.5mから1m)とされている。 燃焼生成ガスの種類・濃度は、火災が発生した室内にある可燃物の種類や量などにより異なる他、火災発生からの経過時間及び出火場所からの距離等によっても異なる。 燃焼が継続するためには、熱、可燃物及び酸素が連続的に供給され、燃焼できる条件が維持される必要がある。 燃焼の4要素とは、可燃物、酸素、熱、燃焼の連鎖反応(酸化の連鎖反応)であるが、このうち1つが欠けても燃焼は継続する。 不正解 正解 燃焼の4要素の内、1つが欠ければ燃焼は継続しない。 3 / 10 住宅用防災機器の基準等に関し適切なものを選べ 天井又は壁の屋内に面する部分に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように住宅用防災機器となる感知器を設置すること。 消防長又は消防署長は、住宅用防災機器を設置しない住宅の関係者に対して、消防用設備等の設置命令を行うことができる。 住宅の部分に屋外消火栓設備を消防法施行令で定める技術上の基準に従い設置した時はその設備の有効範囲の住宅の部分については、住宅用火災警報器を設置しないことができる。 廊下に設置する住宅用火災警報器の種別は、光電式住宅用防災警報器のみである。 不正解 消防長又は消防署長・・消防用設備等には該当しないため、命令には非該当 住宅の部分に・・屋内消火栓設備は住宅用防災機器の免除には非該当 廊下に設置・・光電式・イオン化式が設置できる。(参照 火災予防条例(例)第29条の2) 正解(参照 火災予防条例(例)第29条の2等) 4 / 10 発火について適切でないものを選べ 可燃物を空気中で加熱した時、他から点火エネルギーを与えると発火する現象を指す。 外部から過熱がある場合でも、発火点に達する過程が反応熱の蓄積による場合は自然発火に含める。 自ら燃えるときの最低温度を発火点という。 発生した可燃性ガスや接触している可燃物が自然に発火する現象を指す。 不正解 正しい記載 正解 点火エネルギーを与えなくても発火するものが発火となる。 5 / 10 消防法第1条に適切なものを選べ 火災を予防し、警戒し及び消火する。 国民の生命、身体及び財産を災害から保護する。 風水害による被害を軽減する。 安心安全を保持し、社会公共の福祉の増進に資する。 不正解 火災を予防し・・火災を予防し、警戒し及び鎮圧 国民の生命・・国民の生命、身体及び財産を火災から保護する。 安心安全を保持し・・安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資する。 正解 消防法 第1条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害 を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 6 / 10 消火に適切でないものを選べ 消火に用いられる水は、比熱及び蒸発時の潜熱が大きい。 消火に用いられる水は、燃焼している物質やその周囲の温度を効果的に下げることができる。 火災となっている周辺の可燃物を除去すると、燃えるものがないことから、燃焼が継続できなくなり、消火することができる。 消火に用いられる水は、表面張力が小さく、物質に当たると容易に付着して濡らすことができるため、効果的に消火できる。 不正解 正解 水は表面張力が大きいので濡らしにくいが正しい。 7 / 10 建築基準法令に適切でないものを選べ 建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物等であり建築設備は含まれる。 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁は含まれない。 居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 大規模の修繕とは、建築物の天井について行う過半の修繕をいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 壁、柱、屋根、階段、床、はり、建物の主要構造部について行うもの(参照 建基法第2条第14号) 8 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 建築基準法第6条第1項第4号のものは、同意を求められた日から3日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第3号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第2号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第1号のものは、同意を求められた日から35日以内に同意を与え通知しなければならない。 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 同意を求められた日から7日以内に、同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。(参照 法第7条) 9 / 10 自動火災報知設備に適切でないものを選べ(すべて無窓階ではない。) 令別表第一 6項ロ(1)有料老人ホームは、面積に関係なく全て、自動火災報知設備の設置を要する。 令別表第一 3項ロ 飲食店で延べ面積が 350 ㎡のものは自動火災報知設備の設置を要する。 令別表第一 8項 博物館で延べ面積 500 ㎡のものは自動火災報知設備の設置を要する。 令別表第 1 に該当しない防火対象物であっても、延べ面積が10,000 ㎡を超えるものは、自動火災報知設備の設置を要する。 不正解(参照 令第21条) 正解(参照 令第21条)令別表第一の用途に供される防火対象物であることが自動火災報知設備の設置を要する条件 10 / 10 行政不服審査に適切でないものを選べ 行政庁が行った行為に対し、その処分の取り消しや変更を求めて、当該行政庁に対して審査等を求める制度を指す。 再調査はいかなる場合でも請求することはできない。 審査請求ができるのは、行政庁の処分に不服があり、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者、又は必然的に侵害されるおそれのある者となる。 審査請求の対象となる行為は、処分などの公権力の行使に当たる行為となる。 不正解(参照 行政不服審査法第2条等) 2 じ じょ ょう うと とう うと うt ょう じょ j 正解 再調査の請求は可能。しかし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(参照 行政不服審査法第54条) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% 問題を再開する 共通Ⅵ(火災調査に関する基礎知識) 前の記事 防火査察:模擬試験 次の記事
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