共通:予想問題集 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 防火管理者を定めるべきことを命じた場合の罰則として適切なものを選べ 懲役6月以下又は罰金50万円以下 罰金300万円以下又は拘留 懲役1年以下又は罰金100万円以下 懲役3月以下又は罰金300万円 不正解(参照 消防法第42条第1項第1号) 正解 第8条第3項の規定による命令に違反したものは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(参照 消防法第42条第1項第1号)また、両罰規定の対象(法人にも刑を科す。) 2 / 10 消防法第17条の4第1項により維持命令を発することのできる設備として不適切なものを選べ 避難器具 スプリンクラー設備 火炎伝送防止装置 自動火災報知設備 不正解(参照 消防法第17条の4 令第7条) 正解 火炎伝送防止装置は火災予防条例に基づく。法第17条の4は消防用設備等を指すもの。(参照 法第17条の4 令第7条 火災予防条例(例)第3条の4) 3 / 10 違反内容と罰則に適切でないものを選べ 屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令に従わなかった場合、法第44条第1号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第4条第1項、資料提出命令に従わなかった場合、報告の徴収及び消防職員の立入検査を拒否した場合は、法第44条第2号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第5条第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合 法第39条の3の2第1項により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金の罰則となる。 法第5条の3第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合は法第39条の2の2第1項より、20年以下の懲役又は1000万円以下の罰金の罰則となる。 不正解 正しい記載(参照 法第41条等) 正解 1年以下の懲役、100万円以下の罰金が正しい。(参照 法第41条第1項第1号) 4 / 10 警告に関し適切でないものを選べ 警告は、関係者に対して違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示を指す。 警告は、命令の全段階で行うのが原則で行政指導に当たるため、法的な強制力はない。 警告は、命令の前段措置として行われるものであるため、命令要件と一致する必要がある。 警告は、行政上の実効性を期する目的から都道府県知事等が行うのが適当である。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第1 5警告) 正解 市町村長等、消防長、消防署長などが行政上の実効性を期することから主体として適当 5 / 10 行政指導・処分に適切でないものを選べ 行政指導は、行政指導を行う行政機関の任務や所掌する事務の範囲内で行う。 行政指導は、行政処分のように法的拘束力はない。 行政指導に従わなかったことを理由として相手方に不利益な取り扱いをしてはならない。 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくように努める義務はない。 不正解 (参照 行政手続法第2条第6号等) 正解 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(参照 行政手続法第12条第1項) 6 / 10 消防法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、適用が除外される適切な組み合わせを選べ 令別表第1 14項倉庫ー非常警報設備 令別表第1 3項ロ飲食店ー漏電火災警報器 令別表第1 5項共同住宅ー消火器 令別表第1 7項小学校ー誘導標識 令別表第1 12項イ工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物等には適用除外(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 7 / 10 行政代執行に適切でない記載を選べ 行政代執行とは、所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを行うことを指す。 行政代執行に要した費用は、本来の義務者から徴収することができる。 他の手段によってその履行を確保することが困難であることの有無は行政代執行の要件とはならない。 不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることは要件となる。 不正解(参照 法第3条第4項 行政代執行法第2条等) 正解 行政代執行とは、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを要する。(参照 法第3条第4項 行政代執行法第2条) (参照 行政代執行法 第2条 法第5条の3第2項等) 8 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等を選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 不正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 自動火災報知設備は令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。 正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 9 / 10 命令等に適切でないものを選べ 法第17条の4の規定に基づき、消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が技術基準に従って設置されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、消防用設備等の設置を命じることができる。 法第5条の3第1項で命じることができる必要な措置は、法第3条第1項各号に掲げるものである。 法第4条の規定に基づき、消防長又は消防署長は火災予防のために必要がある時は、管理について権原を有する者に対してのみ資料の提出を命じることができる。 法第16条の5の規定に基づき市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、貯蔵所等の所有者、管理者もしくは占有者に対して、資料の提出を命じることができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条) 正解 資料の提出を命じ、もしくは報告を求める者は関係者が正しい。(参照 消防法第4条) 10 / 10 行政手続法に適切でないものを選べ 届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう。 申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の事項に対し何らかの利益を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされている。 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 行政手続法と異なる手続きが消防法で定められている場合であっても、手続きの根拠規定である行政手続法が優先される。 不正解 正しい記載(参照 行政手続法第2条等) 正解 行政手続法に対し、消防法は、特別法にあたるので、消防法の規定が優先される。特別法とは、特別の事物・行為・地域に限って適用される法(危険物に関する規制など)を指す。 あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% クイズを再開する 共通Ⅲ(消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識) 前の記事 共通Ⅵ(火災調査に関する基礎知識) 次の記事
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