共通:予想問題集 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 共通Ⅳ(査察並びに違反処理及び防炎規制に関する基礎知識) 予防技術検定 共通に関する問題 1 / 10 聴聞・弁明に適切でないものを選べ 当該命令の名宛人に対して必要があると認める場合、「聴聞」の手続又は「弁明」の手続をとる必要がある。 聴聞は、不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・ 質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続を指す。 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続を指す。 弁明を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、必要事項を口頭により通知しなければならない。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル 第1 6 命令の事前手続等) 正解 口頭でなく書面となる。(参照 違反処理標準マニュアル 第1 6命令の事前手続等➡⑵ 弁明の機会の付与➡ア) 2 / 10 警告に関し適切でないものを選べ 警告は、関係者に対して違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示を指す。 警告は、命令の全段階で行うのが原則で行政指導に当たるため、法的な強制力はない。 警告は、命令の前段措置として行われるものであるため、命令要件と一致する必要がある。 警告は、行政上の実効性を期する目的から都道府県知事等が行うのが適当である。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第1 5警告) 正解 市町村長等、消防長、消防署長などが行政上の実効性を期することから主体として適当 3 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外(参照 令第34条) 4 / 10 行政手続法に関し適切でないものを選べ 行政指導にあたって行政指導に携わる者は、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 不利益処分に関して行政庁は、処分基準を定めても公にしておく必要は無い。 不利益処分とは行政庁が、法令に基づき特定の者を名宛人として、直接にこれに義務を課し又はその権利を制限する処分をいう。 申請とは、官公庁などの処理機関に対して自己の希望を申し立て、一定の許可等の効果を求めることをいう。 不正解 正しい記載(参照 行政手続法 第2条) 正解 行政庁は、不利益処分をするかどうか又は判断するために必要とされる具体的な基準を設定し、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(行政手続法 第12条第1項) 5 / 10 違反処理に適切でないものを選べ 書類を作成する場合は、作成年月日を記載して署名押印又は記名押印し、その所属名を表示すること。 書類の文字を改変しないこと。文字を加え、削り又は欄外余白に記入したときはこれに必ず認印し、その字数を記入すること。 書類の作成は、作成者の主観の入っている修飾語(かなり、比較的、 大変等)を使用し作成することが望ましい。 違反対象物の実態の確認を行うこと。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等 3実況見分調書の作成) 正解 事実をありのままに記載し、意見や推測は記載せず、主観の入っている修飾語(かなり、比較的、大変等)を使用しないようにする。(参照 違反処理標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等) 6 / 10 消防法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、適用が除外される適切な組み合わせを選べ 令別表第1 14項倉庫ー非常警報設備 令別表第1 3項ロ飲食店ー漏電火災警報器 令別表第1 5項共同住宅ー消火器 令別表第1 7項小学校ー誘導標識 令別表第1 12項イ工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物等には適用除外(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 7 / 10 行政指導の記載に関し適切でないものを選べ 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定のものに一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。 行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及びその内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、その場において完了する行為であれば、書類で示す必要は無い。 不正解 正しい記載 (参照 行政手続法第35条等) 正解 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。(参照 行政手続法第35条第3項) 8 / 10 消防法第4条に基づき消防職員が権利を有するでないものを選べ 資料提出命令権 報告徴収命令権 関係者への質間権 危険物の収去権 不正解 (参照 法第4条 法16条の5) 正解 危険物の収去権は、消防法第16条の5の規定に基づくもの 9 / 10 行政指導に適切でないものを選べ 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うようにしてもよい。 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければならない。 不正解(参照 行政手続法) 正解 行政指導に携わる者は、その権限を行使できる旨を殊更に示すことによって、相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。(参照 行政手続法第34条) 10 / 10 行政不服申立てに関し適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 審査請求にあって、異議申立てを前置した場合は、当該異議申し立てに関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に申し立てる。 不正解 正しい記載(参照 行政不服審査法第18条第1項) 正解 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。(参照 行政不服審査法第18条第1項) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% クイズを再開する 共通Ⅲ(消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基礎知識) 前の記事 共通Ⅵ(火災調査に関する基礎知識) 次の記事
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