消防用設備:予想問題集ver17 消防用設備:予想問題集ver17 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防法施行令第 8 条に関する記述のうち、適切でないものを選べ 消防用設備等の設置単位は、一棟一設置単位であるが、当該令第 8 条は、その例外規定として定められている。 令第 8 条とは、耐火構造の壁により区画された部分ごとに別の防火対象物とみなし、消防用設備等を設置するものであるが、当該壁に開口部を設けてもよい。 防火対象物の区画が、令第 8 条の規定に該当したため、全ての種類の消防用設備等について当該区画されたそれぞれの部分ごとに適用した。 令第 8 条に基づきそれぞれ別の防火対象物とみなすことができるのは、消防用設備等の設置単位に関するものに限られる。 不正解(参照 令第8条) 正解 開口部を設けることは出来ない。(参照 令第8条) 2 / 10 消防用設備等の種類に関する記述のうち、適切でないものを選べ 消防の用に供する設備とは、消火設備、警報設備、避難設備の3種類であり、動力消防ポンプ設備は、消火設備にあてはまる。 誘導灯は、避難設備にあてはまる。 消火活動上必要な施設とは、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備をいう。 令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、消防の用に供する設備、消防用水とされているが、消火活動上必要な施設は除外されている。 不正解(参照 令第7条) 正解消火活動上必要な施設においても、消令第 29 条の4 に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とされている。(参照 令第7条第7項) 3 / 10 消防法第 17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備の適切でないものを選べ パッケージ型消火設備 携帯用拡声器 水バケツ 住宅用防災機器 住居用自動火災報知設備 不正解(参照 令第7条等) 正解住宅用防災機器は消防法第9条の2の規定によるもので消防法第 17 条第 1 項の「消防の用に供する設備」には該当しない。(参照 消防法第9条の2条・17条 令第7条等) 4 / 10 消防法第 17 条の 3 に防火対象物の用途が変更された場合の特例が規定されているが、消防用設備等に関する技術上の基準の適用について適切でないものを選べ 倉庫を工場に用途変更したことにより、現行の技術上の基準に適合しなくなった場合でも、用途変更前の倉庫に係る技術上の基準が適用される。 事務所から物品販売店舗に用途変更された場合、原則として物品販売店舗に係る現行の技術上の基準が適用される。 事務所の一部が用途変更され物品販売店舗との複合用途防火対象物となった場合、物品販売店舗に係る部分にのみ現行の技術上の基準が適用される。 変更後の用途が特定用途である場合、常に現行の技術上の基準が適用される。 不正解(参照 法第17条の3) 正解変更後の用途が特定用途である場合、常に現行の技術上の基準が適用されることとされており、消令別表第1(16)項イの防火対象物の場合、特定用途部分のみではなく、建物全体が現行の技術上の基準の適用を受ける。(参照 法第17条の3) 5 / 10 消防法施行令第 8 条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁の区画を貫通することができる配管を選べ 電気配線 給排水管 ガス管 給油管 不正解「令 8 区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成 7 年消防予第 53 号) 正解 給排水管は貫通させることができる。「令 8 区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成 7 年消防予第 53 号) 6 / 10 消防法第17条第3項に規定する「特殊消防用設備等」について適切でないものを選べ 消防法第 17 条第 3 項の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登 録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 特殊消防設備等の認定を受ける者とは、各特殊消防用設備等に係る設備の製造者をいう。 総務大臣は、認定申請のあった特殊消防用設備等が通常の消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、認定しなければならない。 総務大臣は、特殊消防用設備等の認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。 不正解(参照 消防法第17条第3項等) 正解特殊消防用設備等の認定を受ける者とは、消防法第17 条第1項の防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)であり、同項に規定する消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等を設置し、及び維持しようとする者をさし、各特殊消防用設備等に係る設備の製造者をいうものではない。 7 / 10 消防法施行令第7条に規定する消防用設備等の種類のうち適切でないものを選べ 令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 放送設備 消火器 火炎伝送防止装置 不正解(参照 令第7条) 正解 火炎伝送防止装置は火災予防条例で必要になるもの(参照 令第7条 火災予防条例(例)第3条の4 厨房設備) 8 / 10 収容人員の算定において床面積が基準として用いられない防火対象物として適切なものを選べ テレビスタジオ 診療所 劇場 飲食店 ホテル 不正解(参照 則第1条の3) 正解テレビスタジオでは、従業員数=収容人員とされている。(参照 則第1条の3) 9 / 10 特殊消防用設備等に関する記述として適切でないものを選べ 特殊消防用設備等とは、技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等であって、設備等設置維持計画に従って設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものである。 総務大臣の認定を受けようとするものは、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 特殊消防用設備等の認定の申請を総務大臣に申請する場合には、特殊消防用設備等大臣認定申請書に設備等設置維持計画及び性能評価結果を記載した書面を添えて総務大臣に申請しなければならない。 総務大臣が認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。この場合において関係消防長又は関係消防署長は、当該認定に対しては、確認のみを行うことができる。 不正解(参照 消防法第 17 条の2の2) 正解関係消防長又は関係消防署長は、総務大臣に対して意見を申し出ることができる。(参照 消防法第 17 条の2の2) 10 / 10 無窓階に関する記述として適切でないものを選べ 10 階以下の階において、直径 1m 以上の円が内接できる開口部又は、幅及び高さがそれぞれ 75cm以上及び 1.2m 以上の開口部を 2 以上有し、当該開口部及び直径 50cm 以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の 1/30 を超える階以外の階を無窓階以外の階という。 11 階以上の階において、直径50cm以上の円が内接できる開口部を2 以上有し、当該開口部の面積の合計が、当該階の床面積の 1/30 を超える階以外の階を無窓階以外の階という。 無窓階の判断においてある階の開口部が床面から 1.2mを超えていたので、当該開口部を、床面積の 1/30 を超えるか否かの合計算定から除いた。 不正解(参照 則第4条の2の2) 正解11 階以上の階においては、大開口部(直径1mの円が内接する等)を 2 以上有しなければいけないという規定はない。(参照 則第4条の2の2) Your score isThe average score is 79% 0% 問題を再開する