消防用設備:予想問題集 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 建築基準法令に適切でないものを選べ 建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物等であり建築設備は含まれる。 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁は含まれない。 居室とは居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 大規模の修繕とは、建築物の天井について行う過半の修繕をいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 壁、柱、屋根、階段、床、はり、建物の主要構造部について行うもの(参照 建基法第2条第14号) 2 / 10 建築基準法第112条 防火区画に適切でないものを選べ 横穴区画は防火区画の1つとなる。地階又は3階以上の階に居室を有するものの横(よこ)穴部分を区画するもの 面積区画は防火区画の1つとなる。面積区画は建物の面積によって、床面積を何㎡以内毎に区画するかを定めたもの 異種用途区画は防火区画の1つとなる。1つの建物内に異なる用途の部分が存在し、それぞれ管理者や利用者が異なる場合、用途に応じて区画するもの 竪穴区画は防火区画の1つとなる。地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪(たて)穴部分を区画するもの 不正解 正しい記載(参照 建基法第112条) 防火区画は、建築物内の火災による被害を最小限に抑えるため、特定の要件を満たす建築物に対し、建築基準法により義務付けられている。 正解 正しくは竪穴区画。(階段や吹き抜けなど、火災時の炎や煙が階をまたいで拡がる部分に設ける防火上の区画)(参照 建基法第112条) 防火区画は、建築物内の火災による被害を最小限に抑えるため、特定の要件を満たす建築物に対し、建築基準法により義務付けられている。 3 / 10 建築基準法令の用語定義に適切でないものを選べ 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するものを指す。 特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含まない。)体育館、病院、劇場、観覧場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 不正解 正しい(参照 建基法第2条第2号) 正解 学校は専修学校及び各種学校を含む。(参照 建基法第2条第2号) 4 / 10 主要構造部の組み合わせを選べ ひさし、間仕切壁、壁、床、屋根、階段 壁、床、柱、はり、天井、屋外階段 壁、柱、床、はり、屋根、階段 壁、柱、床、はり、屋根又は階段 不正解 (参照 建基法第2条) 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く。 正解 (参照 建基法第2条) 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く。 5 / 10 消防法施行令第34条 適用が除外される消防用設備等を選べ 簡易消火用具 不活性ガス消火設備(全域放出方式、総務省令で定めるもの) 誘導灯及び誘導標識 屋内消火栓設備 不正解 (参照 令第34条) 正解 屋内消火栓設備は適用除外される。(参照 令第34条) 6 / 10 建築基準法令の面積算定に適切でないものを選べ 「敷地面積」は、原則として敷地の水平投影面積による。 「建築面積」は、原則として建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 「床面積」は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 「築造面積」は、原則として建築部の外壁又はこれに代わる部分の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 不正解 (参照 建基令第2条) 正解 築造面積は、工作物の水平投影面積による。(参照 建基令第2条第1項第5号) 7 / 10 耐火性能要求に適切でないものを選べ 最上階からの階数が2~4の階の柱 1時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が5~14の階の柱 2時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が15~の階の柱 5時間の耐火性能を要求される。 不正解 正しい記載(参照 建基令 第107条第1号) 正解 3時間の耐火性能要求が正しい。 (参照 建基令 第107条第1号) 8 / 10 耐火性能要求に適切でないものを選べ 最上階からの階数が2~4の階のはり 1時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が4~15の階のはり 2時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が15~の階のはり 8.5時間の耐火性能を要求される。 不正解 正しい記載(参照 建基令第107条第1項第1号) 正解 最上階から数えた階数が15以上で19以内の階➡2.5時間、最上階から数えた階数が20以上の階➡3時間の耐火性能要求が正しい。(参照 建基令第107条第1項第1号) 9 / 10 主要構造部に適切でないものを選べ 主要構造部とは壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。 間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段等は除かれている。 最上階の床は防火的には主要な部分ではないので除かれている。 不正解 正しい記載(参照 建基法第2条) 正解 最下階の床が除かれている。(参照 建築基準法第2条) 10 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 建築基準法第6条第1項第4号のものは、同意を求められた日から3日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第3号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第2号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第1号のものは、同意を求められた日から35日以内に同意を与え通知しなければならない。 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 同意を求められた日から7日以内に、同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。(参照 法第7条) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 前の記事 消防用設備:Ⅱ(消防用設備等の技術上の基準関係) 次の記事
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