消防用設備:予想問題集 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 耐火性能要求に適切でないものを選べ 最上階からの階数が2~4の階の床 1時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が5~14の階の床 2時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が15~の階の床 5.5時間の耐火性能を要求される。 不正解 正しい記載(参照 建基令第107条第1項第1号) 正解 2時間の耐火性能要求が正しい。 (参照 建基令第107条第1項第1号) 2 / 10 建築基準法令の面積算定に適切でないものを選べ 「敷地面積」は、原則として敷地の水平投影面積による。 「建築面積」は、原則として建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 「床面積」は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 「築造面積」は、原則として建築部の外壁又はこれに代わる部分の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 不正解 (参照 建基令第2条) 正解 築造面積は、工作物の水平投影面積による。(参照 建基令第2条第1項第5号) 3 / 10 建築基準法令の用語に適切でないものを選べ 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 主要構造部とは、壁(間仕切壁も含む。)、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。構造上重要でない間仕切壁も含む。 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部に該当しない。(参照 建基法第2条第5号) 4 / 10 延焼のおそれのある部分についての組み合わせで適切なものを選べ 隣地境界線、道路( A )又は同一敷地内の 2 以上の建築物(延べ面積の合計が 500 ㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1 階にあっては( B ) m 以下、1 階以上にあっては( C )m 以下の距離にある建築物の部分をいう。 A境界線 B1 C3 A中心線 B3 C5 A 境界線 B3 C5 A 中心線 B5 C10 不正解 (参照 建基法第2条第6号) 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が 500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあっては 3m以下、二階以上にあっては 5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 正解(参照 建基法第2条第6号) 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が 500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあっては3m以下、二階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 5 / 10 建築基準法第112条 防火区画に適切でないものを選べ 横穴区画は防火区画の1つとなる。地階又は3階以上の階に居室を有するものの横(よこ)穴部分を区画するもの 面積区画は防火区画の1つとなる。面積区画は建物の面積によって、床面積を何㎡以内毎に区画するかを定めたもの 異種用途区画は防火区画の1つとなる。1つの建物内に異なる用途の部分が存在し、それぞれ管理者や利用者が異なる場合、用途に応じて区画するもの 竪穴区画は防火区画の1つとなる。地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪(たて)穴部分を区画するもの 不正解 正しい記載(参照 建基法第112条) 防火区画は、建築物内の火災による被害を最小限に抑えるため、特定の要件を満たす建築物に対し、建築基準法により義務付けられている。 正解 正しくは竪穴区画。(階段や吹き抜けなど、火災時の炎や煙が階をまたいで拡がる部分に設ける防火上の区画)(参照 建基法第112条) 防火区画は、建築物内の火災による被害を最小限に抑えるため、特定の要件を満たす建築物に対し、建築基準法により義務付けられている。 6 / 10 消防法施行令第37条 検定対象機械器具に非該当のものを選べ 消火器 消火器用消火薬剤 緩降機 救助袋 不正解 (参照 令第37条) 正解 救助袋は範囲対象外(参照 令第37条) 7 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 建築基準法第6条第1項第4号のものは、同意を求められた日から3日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第3号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第2号のものは、同意を求められた日から7日以内に同意を与え通知しなければならない。 建築基準法第6条第1項第1号のものは、同意を求められた日から35日以内に同意を与え通知しなければならない。 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 同意を求められた日から7日以内に、同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。(参照 法第7条) 8 / 10 過熱が加えられた際、不燃材料が満たすべき要件に適切でないものを選べ 燃焼しないこと。 防火上有害な変形、溶融等がないこと。 避難上有毒な煙、ガスが発生しないこと。 過熱が加えられた場合、3分間燃焼しないこと。 不正解 正しい記載(参照 建基令第108条の2) 正解 過熱開始後20分後が正しい。(参照 建築基準法施行令 第108条の2) 9 / 10 建築基準法令における用語に関し適切なものを選べ 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、付け柱、局所的な小階段なども主要構造部に含む。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいい、一時的に使用するものでも居室される。 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。 不正解 主要構造部とは・・構造上重要でない部分は除外される。 居室とは・・居室とは、継続的に利用するものを指す。 地階とは、・・天井の高さの3分の1以上のものを指す。(参照 建基法第2条) 正解 (参照 建基法第2条) 10 / 10 防火設備の性能等に適切でないものを選べ 特定防火設備は60分間の遮炎性能が求められる。 建基法第2条第9号の2ロに規定する防火設備は20分間の遮炎性能が求められる。 延焼の恐れのある部分に設ける防火設備 2分間の準遮炎性能が求められる。 準耐火性能における、建築物の間仕切壁又は外壁 45分間の構造体力上支障のある変形を生じない性能が求められる。 不正解 正しい記載(参照 建基令第107条の2等) 正解 防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。(参照 建築基準法施行令 第109条の2より) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% クイズを再開する 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 前の記事 消防用設備:Ⅱ(消防用設備等の技術上の基準関係) 次の記事
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