消防用設備:予想問題集 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 建築基準法令に関し適切でないものを選べ 「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むもの である。 「特殊建築物」とは、学校(専修学校・各種学校を除く。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨 店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱等の部分を除いたものをいう。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 学校には専修学校・各種学校が含まれる。(参照 建基法第2条第2号) 2 / 10 主要構造部の組み合わせを選べ ひさし、間仕切壁、壁、床、屋根、階段 壁、床、柱、はり、天井、屋外階段 壁、柱、床、はり、屋根、階段 壁、柱、床、はり、屋根又は階段 不正解 (参照 建基法第2条) 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く。 正解 (参照 建基法第2条) 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く。 3 / 10 建築基準法令の面積算定に適切でないものを選べ 「敷地面積」は、原則として敷地の水平投影面積による。 「建築面積」は、原則として建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 「床面積」は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 「築造面積」は、原則として建築部の外壁又はこれに代わる部分の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 不正解 (参照 建基令第2条) 正解 築造面積は、工作物の水平投影面積による。(参照 建基令第2条第1項第5号) 4 / 10 建築基準法令における用語に関し適切なものを選べ 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、付け柱、局所的な小階段なども主要構造部に含む。 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいい、一時的に使用するものでも居室される。 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。 地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。 不正解 主要構造部とは・・構造上重要でない部分は除外される。 居室とは・・居室とは、継続的に利用するものを指す。 地階とは、・・天井の高さの3分の1以上のものを指す。(参照 建基法第2条) 正解 (参照 建基法第2条) 5 / 10 建築基準法令の用語に関し適切でないものを選べ 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに 附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、警報設備、避難設備、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 建築物の高さは地盤面からの高さによる。棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 不正解(参照 建基法第2条) 正解 警報設備、避難設備は含まない。(参照 建基法第2条) 6 / 10 消防同意に適切でないものを選べ 消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から建築主に対して行うものであり、建築物の新築等の計画の段階で防火の観点から確認し、予防行政の目的を達成しようとするものである。 消防同意を行う者は、消防長又は消防署長である。 消防同意の期間は、建築基準法第6条第1項第4号場合にあっては、同意を求められた日から3日以内、その他の確認等にあっては7日以内である。 消防同意を得ずしてなされた建築主事等の確認は、消防同意制度の趣旨からして無効である。 不正解(参照 法第7条等) 正解 権原を有する行政庁・その委任を受けた者・指定確認検査機関に対して同意するものとなる。(参照 法第7条) 7 / 10 消防施行令第41条 自主表示対象機械器具を選べ 緩降機 消火器 閉鎖型スプリンクラーヘッド 漏電火災警報器 不正解 (参照 令第41条) 不正解 (参照 令第41条) 8 / 10 消防同意が必要な建築物でないものを選べ 防火地域、準防火地域の区域内の建築物 防火地域、準防火地域の区域内の長屋 防火地域、準防火地域外に建築された一戸建ての専用住宅 防火地域、準防火地域の区域内に建築された一戸建ての専用住宅 不正解 正しい記載(参照 法第7条) 正解 防火地域、準防火地域以外の区域の一戸建て住宅は消防同意不要(参照 消防法第7条) 9 / 10 耐火性能要求に適切でないものを選べ 最上階からの階数が2~4の階の床 1時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が5~14の階の床 2時間の耐火性能を要求される。 最上階からの階数が15~の階の床 5.5時間の耐火性能を要求される。 不正解 正しい記載(参照 建基令第107条第1項第1号) 正解 2時間の耐火性能要求が正しい。 (参照 建基令第107条第1項第1号) 10 / 10 建築基準法第112条 防火区画に適切でないものを選べ 横穴区画は防火区画の1つとなる。地階又は3階以上の階に居室を有するものの横(よこ)穴部分を区画するもの 面積区画は防火区画の1つとなる。面積区画は建物の面積によって、床面積を何㎡以内毎に区画するかを定めたもの 異種用途区画は防火区画の1つとなる。1つの建物内に異なる用途の部分が存在し、それぞれ管理者や利用者が異なる場合、用途に応じて区画するもの 竪穴区画は防火区画の1つとなる。地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪(たて)穴部分を区画するもの 不正解 正しい記載(参照 建基法第112条) 防火区画は、建築物内の火災による被害を最小限に抑えるため、特定の要件を満たす建築物に対し、建築基準法により義務付けられている。 正解 正しくは竪穴区画。(階段や吹き抜けなど、火災時の炎や煙が階をまたいで拡がる部分に設ける防火上の区画)(参照 建基法第112条) 防火区画は、建築物内の火災による被害を最小限に抑えるため、特定の要件を満たす建築物に対し、建築基準法により義務付けられている。 あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% クイズを再開する 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 前の記事 消防用設備:Ⅱ(消防用設備等の技術上の基準関係) 次の記事
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