消防用設備:予想問題集 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外(参照 令第34条) 2 / 10 消防用設備等の規格に関する指定認定機関に適切でないものを選べ 登録認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部に適合していることの認定を行うことができる。一部認定は不可 消防庁長官は、登録を申請した法人が要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 登録認定機関は、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けなければならない。 登録認定機関が、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行ったときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を付すことができる。 不正解 (参照 則第31条の4 則第31条の5) 正解 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部「又は一部」に適合していることの認定を行うことができる。 (参照 則第31条の4第1項) 3 / 10 消防用設備等の点検を要しない防火対象物を選べ 令別表第 1 (17)項に掲げる重要文化財として認定された建造物 令別表第 1 (18)項に掲ける延長 50m 以上のアーケード 令別表第 1 (19)項に掲げる市長村長の指定する山林 令別表第 1(20)項に掲げる総務省令で定める舟車 不正解(参照 令第36条第1項) 正解 令別表第一 20項 舟車は点検を要しない防火対象物と規定(参照 令第36条第1項) 4 / 10 床面積を収容人算定に用いない防火対象物を選べ 令別表第一 12項ロ テレビスタジオ 令別表第一 6項イ(4) 診療所 令別表第一 1項イ 劇場 令別表第一 3項ロ 飲食店 不正解(参照 則第1条の3) 正解 テレビスタジオでは従業員数が収容人員となる。(参照 則第1条の3) 5 / 10 消防法施行令第9条の規定の適用を受けない消防用設備等を選べ 誘導灯 消火器 泡消火設備 屋内消火栓設備 不正解(参照 令第9条) 正解 令第26条 誘導灯は除かれている。建物全体への設置が必要(参照 令第9条) 6 / 10 消防法第17条の3の2に規定する消防用設備等を設置した際、検査を受けなければならない防火対象物でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 500 人以上のもの 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 面積等に応じて消防の検査を要するか判断(参照 令第35条) 7 / 10 特殊消防用設備等の設備等設置維持計画の事項として適切でないものを選べ 特殊消防用設備等の性能に関すること。 特殊消防用設備等の設置方法に関すること。 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。 特殊消防用設備等の検定取得に関すること。 不正解(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2) 正解 条文に記載はない。他には防火対象物の概要に関すること等が挙げられる。(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2) 8 / 10 消防法第17条の3の用途変更に関し適切なものを選べ 非特定防火対象物が、特定防火対象物となった場合、用途変更の規定は適用はない。 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備は用途変更後の特例が除外されない消防用設備等となる。 用途変更の際に従来の用途における基準を維持しなくても、当初基準に適合した設備を維持していれば、新しい用途においても、従来の用途の基準の適用がある。 従来の用途における基準が、新しい用途における基準より厳しい場合で、かつ、従来の厳しい基準による設備を維持しているときは、新しい用途においても従来の設備を維持しなければならない。 不正解 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備・・用途変更の特例適応 用途変更の際に従来の・・新しい用途の規定基準を維持しなければならない。 従来の用途における基準・・法文に規定なし。(参照 法第17条の3 令第34条等) 正解 特定用途は全て用途変更後の基準に適応させなければならない。(参照 法第17条の3第2項) 9 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に適切でないものを選べ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の結果は、消防長又は消防署長に報告しなければならない。 消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行う。 防火対象物の関係者は、点検を行った結果を、維持台帳に記録しなければならない。 特殊消防用設備等の点検は、半年ごとに行わなければならない。 不正解 正解 設備等設置維持計画に基づく期間ごとに実施(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2第6号) 10 / 10 消防法施行令第8条に関し、適切でないものを選べ 消防用設備等の設置単位は、一棟単位であるが、当該令第8条は、その例外規定として定められている。 令第8条とは、耐火構造の壁により区画された部分ごとに別の防火対象物とみなし、消防用設備等を設置するものであるが、当該壁に開口部を設けてもよい。 防火対象物の区画が、令第8条の規定に該当したため、全ての種類の消防用設備等について当該区画されたそれぞれの部分ごとに適用した。 令第8条に基づきそれぞれ別の防火対象物とみなすことができるのは、消防用設備等の設置単位に関するものに限られる。 不正解(参照 令第8条) 正解 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画する。開口部を設けることは出来ない。(参照 令第8条) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver8(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等) 前の記事 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 次の記事
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