消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防用設備等の基準の特例(令第32条による特例を除く。)について、適切でないものを選べ 工場で、危険工室(火薬類取締法消則第 1 条に規定するものをいう。)は、消火設備及び警報設備に関する基準を適用しないといった特例が定められていない。 道路の用に供される部分については、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を定めることができる。 道路の用に供される部分については、全ての場合においてその特例を定めることができるわけではなく、一定の要件を満たすことが必要である。 不正解(参照 則第32条の2、33条) 正解危険工室に係るものは特例を定めることができる。(参照 則第32条の2) 2 / 10 用途変更に関する次の記述のうち適切なものを選べ 令別表第1の対象物以外の防火対象物が、対象物となったときは、新たに出現した防火対象物として扱われ、用途変 更の規定は適用はない。 用途変更の規定が適用される設備は、簡易消火用具、自動火災報知設備及び漏電火災報知器を除くすべての消防用設備 用途変更の際に従来の用途における基準を維持しなくても、当初基準に適合した設備を維持していれば、新しい用途においても、従来の用途の基準の適用がある。 従来の用途における基準が、新しい用途における基準より厳しい場合で、かつ、従来の厳しい基準による設備を維持しているときは、新しい用途においても従来の設備を維持しなければならない。 不正解 正解用途変更の規定が・・非常警報設備等も含む。用途変更の際に従来の・・新しい用途の規定基準を維持しなければならない。従来の用途における基準・・法文に規定なし(参照 法第17条の3) 3 / 10 消防用設備等の規格に関する指定認定機関の記述について適切でないものを選べ 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部に適合していることの認定を行うことができる。 指定認定機関の指定は、公益法人の場合は総務大臣が、公益法人以外の法人の場合は消防庁長官が指定する。 総務大臣又は消防庁長官が指定認定機関を指定するには、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定を行おうとする法人の申請がなければ指定できない。 指定認定機関が、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行ったときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を付すことができる。 不正解 正解 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部「又は一部」に適合していることの認定を行うことができる。(参照 則第31条の4) 4 / 10 消防法施行令第 8 条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁の区画を貫通することができる配管を選べ 電気配線 給排水管 ガス管 給油管 不正解「令 8 区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成 7 年消防予第 53 号) 正解 給排水管は貫通させることができる。「令 8 区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成 7 年消防予第 53 号) 5 / 10 消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 防火対象物の所有者が屋内消火栓のホースを交換した。 第一類の甲種消防設備士が屋外消火栓設備のヒューズを交換した。 第一種の消防設備士がスプリンクラー設備の点検を行った。 第二類の甲種消防設備士が泡消火設備の電源部分の整備を行った。 不正解 消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備の種類を規定するとともに、電源、水源及び配管等は、点検の対象となる設備に応じて、当該工事又は整備から除くことが定められている。(参照 令第36条の2第1項) 正解 消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備の種類を規定するとともに、電源、水源及び配管等は、点検の対象となる設備に応じて、当該工事又は整備から除くことが定められている。(参照 令第36条の2第1項) 6 / 10 収容人員の算定において床面積が基準として用いられない防火対象物として適切なものを選べ テレビスタジオ 診療所 劇場 飲食店 ホテル 不正解(参照 則第1条の3) 正解テレビスタジオでは、従業員数=収容人員とされている。(参照 則第1条の3) 7 / 10 令第29条の4に規定する消防の用に供する設備等に必要とされる防火安全性能として適切でないものを選べ 火災時に安全に避難することを支援する性能 消防隊による活動を支援する性能 火災の発生を防ぐ性能 火災の拡大を初期に抑制する性能 不正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4) 正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4) 8 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の結果は、消防長又は消防署長に報告しなければならない。 消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行う。 防火対象物の関係者は、点検を行った結果を、維持台帳に記録しなければならない。 特殊消防用設備等の点検は、半年ごとに行わなければならない。 不正解 正解 設備等設置維持計画に基づく期間ごとに実施(参照 則第31条の6第2項) 9 / 10 特殊消防用設備等の設備等設置維持計画に記載する事項の適切でないものを選べ 特殊消防用設備等の性能に関すること。 特殊消防用設備等の設置方法に関すること。 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。 特殊消防用設備等の検定取得に関すること。 消防用設備等の概要に関すること。 不正解(参照 則第31条の3の2) 正解 記載がない。他には防火対象物の概要に関すること等が挙げられる。(参照 則第31条の3の2) 10 / 10 法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときに検査を受けなければならない防火対象物のうち適切でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 300 人以上のもの。 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの。 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積 300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 収容人員は無関係、面積等に応じて検査を受けなければならない。(参照 令第35条) Your score isThe average score is 69% 0% 問題を再開する