消防用設備:予想問題集 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 総合操作盤の設置要対象物となるものを選べ(すべて平屋建て) 令別表第1 1項イ 劇場等 延べ面積20000㎡ 令別表第1 1項ロ 集会場等 延べ面積30000㎡ 令別表第1 2項イ キャバレー等 延べ面積40000㎡ 令別表第1 2項ロ 遊技場等 延べ面積50000㎡ 不正解正しい記載(参照 則第12条第1項第8号) 正解 延べ面積50000㎡若しくは地階除く階数が15以上かつ延べ面積30000㎡以上等で設置義務発生する。※条例等での規制発生の場合有り(参照 則第12条第1項第8号) 2 / 10 消防法施行令第 8 条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁の区画を貫通することができる配管を選べ 電気配線 給排水管 ガス管 給油管 不正解「令 8 区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号・平成7 年消防予第53号) 正解 給排水管は貫通させることができる。「令 8 区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号・平成7 年消防予第53号) 3 / 10 「建築許可等についての消防長又は消防署長の同意」のうち、権限を有する行政庁の説明で適切なものを選べ 建築主事を置く市町村については、都道府県知事 建築主事を置かない市町村については、市町村の長 建築主事を置く市町村については、市町村の長 建築主事を置かない市町村については、総務大臣 不正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第2条第35号) 正解 行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(参照 建基法第2条第35号) 4 / 10 消防法第 17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、当該適用が除外される組み合わせの記載に関し適切なものを選べ 令別表第1 14項倉庫ー非常警報設備 令別表第1 3項ロ飲食店ー漏電火災警報器 令別表第1 5項共同住宅ー消火器 令別表第1 7項小学校ー誘導標識 令別表第1 12項イ工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物は適用が除外される。(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 5 / 10 用途変更に関する次の記述のうち適切なものを選べ 非特定防火対象物が、特定対象物となったときにおいて、用途変更の規定は適用はない。 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、は用途変更後の特例が除外されない消防用設備等となる。 用途変更の際に従来の用途における基準を維持しなくても、当初基準に適合した設備を維持していれば、新しい用途においても、従来の用途の基準の適用がある。 従来の用途における基準が、新しい用途における基準より厳しい場合で、かつ、従来の厳しい基準による設備を維持しているときは、新しい用途においても従来の設備を維持しなければならない。 不正解 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備・・用途変更の特例適応となる。用途変更の際に従来の・・新しい用途の規定基準を維持しなければならない。従来の用途における基準・・法文に規定なし(参照 法第17条の3 令第34条等) 正解特定用途は全て用途変更後の基準に適応させなければならない。(参照 法第17条の3第2項) 6 / 10 消防設備士に関する記述のうち、適切でないものを選べ 甲種消防設備士は、政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等着工届を消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防設備士は、都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類は、消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。 甲種特類の受験資格は、第1類、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者でなければならない。 不正解(参照 法第17条の6等) 正解 甲種特類に係る消防設備士試験は、第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の甲種消防設備士免状の交付を受けている者が受験することができる。(参照 則第33条の8第2項) 7 / 10 令第29条の4に規定する消防の用に供する設備等に必要とされる防火安全性能として適切でないものを選べ 火災時に安全に避難することを支援する性能 消防隊による活動を支援する性能 救急隊の活動を円滑にする性能 火災の拡大を初期に抑制する性能 不正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4第1項) 正解 防火安全性能の部分で記載されている。(参照 令第29条の4第1項) 8 / 10 消防用設備等の基準の特例(令第32条による特例を除く。)について、適切でないものを選べ 工場で、危険工室(火薬類取締法消則第 1 条に規定するものをいう。)は、消火設備に関する基準を適用しないといった特例が定められていない。 道路の用に供される部分については、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を定めることができる。 道路の用に供される部分で総務省令で定めるものは、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を定めることができる。 不正解(参照 令第31条第2項) 正解危険工室に係るものは消火設備等に関し特例を定めることができる。(参照 令第31条➡則第32条の2) 9 / 10 特殊消防用設備等の設備等設置維持計画に記載する事項の適切でないものを選べ 特殊消防用設備等の性能に関すること。 特殊消防用設備等の設置方法に関すること。 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。 特殊消防用設備等の検定取得に関すること。 不正解(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2) 正解 条文に記載はない。他には防火対象物の概要に関すること等が挙げられる。(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2) 10 / 10 消防法第 17 条の 3 に防火対象物の用途が変更された場合の特例が規定されているが、適切でない記載を選べ 令別表第一 14項 倉庫を12項イ 工場に用途変更したことにより、現行の技術上の基準に適合しなくなった場合でも、用途変更前の14項 倉庫に係る技術上の基準が適用される。 令別表第一 15項 事務所から4項 物品販売店舗に用途変更された場合、原則として4項 物品販売店舗に係る現行の技術上の基準が適用される。 令別表第一 15項 事務所の一部が用途変更され 4項 物品販売店舗との複合用途防火対象物となった場合、物品販売店舗に係る部分にのみ現行の技術上の基準が適用される。 変更後の用途が特定用途である場合、常に現行の技術上の基準が適用される。 不正解(参照 法第17条の3) 正解変更後の用途が特定用途である場合、常に現行の技術上の基準が適用されることとされており、令別表第1(16)項イの防火対象物の場合、特定用途部分のみではなく、建物全体が現行の技術上の基準の適用を受ける。(参照 法第17条の3第2項第4号) あなたのスコアは平均スコアは 69% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver8(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等) 前の記事 消防用設備:予想問題集ver10 次の記事
コメント