消防用設備:予想問題集 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 消防用設備:予想問題集ver9(消防用設備 その他) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 消防法施行令第8条に関し、適切でないものを選べ 消防用設備等の設置単位は、一棟単位であるが、当該令第8条は、その例外規定として定められている。 令第8条とは、耐火構造の壁により区画された部分ごとに別の防火対象物とみなし、消防用設備等を設置するものであるが、当該壁に開口部を設けてもよい。 防火対象物の区画が、令第8条の規定に該当したため、全ての種類の消防用設備等について当該区画されたそれぞれの部分ごとに適用した。 令第8条に基づきそれぞれ別の防火対象物とみなすことができるのは、消防用設備等の設置単位に関するものに限られる。 不正解(参照 令第8条) 正解 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画する。開口部を設けることは出来ない。(参照 令第8条) 2 / 10 消防法第17条に定められる消防用設備等の種類として適切でないものを選べ 令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 放送設備 消火器 火炎伝送防止装置 不正解(参照 令第7条) 正解 火炎伝送防止装置は火災予防条例で規定(参照 令第7条 火災予防条例(例)第3条の4 厨房設備) 3 / 10 消防用設備等に関し適切でないものを選べ 消防の用に供する設備とは、消火設備、警報設備、避難設備の3種類であり、屋外消火栓設備は、消火設備に該当 誘導灯は、避難設備に該当 消火活動上必要な施設とは、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備をいう。 令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、消防の用に供する設備、消防用水とされているが、消火活動上必要な施設は除外されている。 不正解(参照 令第7条) 正解 消火活動上必要な施設も、消令第 29 条の4 に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とされる。(参照 令第7条第7項) 4 / 10 無窓階に関し適切でないものを選べ 10階以下の階において、直径 1m以上の円が内接できる開口部又は、幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部を2以上有し、当該開口部及び直径 50cm 以上の円が内接できる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の1/30を超える階以外の階を無窓階以外の階をいう。 11階以上の階において、直径50cm以上の円が内接できる開口部を2以上有し、当該開口部の面積の合計が、当該階の床面積の1/30を超える階以外の階を無窓階以外の階をいう。 無窓階の判断においてある階の開口部が床面から1.2mを超えていたので、当該開口部を、床面積の1/30を超えるか否かの合計算定から除いた。 開口部が外部・内部から容易に破壊できることは要件の一つである。 不正解(参照 則第4条の2の2 則第5条の3) 正解 11 階以上の階においては、大開口部(直径1mの円が内接する等)を2以上有しなければいけないという規定はない。(参照 則第4条の2の2 則第5条の3) 5 / 10 消防設備士講習について適切でないものを選べ 消防設備士は都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 消防設備士は免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。 講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。 消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、法第17条の10に規定する講習を受け、講習を受けた日以後における最初の4月1日から15年以内ごとにも講習を受けなければならない。 不正解(参照 法第17条の10➡則第33条の17) 正解 5年以内が正しい。(参照 法第17条の10➡則第33条の17) 6 / 10 特殊消防用設備等について適切でないものを選べ 消防法第17条第3項の認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならない。 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明した場合でも、認定が失効することはない。 総務大臣は、認定申請のあった特殊消防用設備等が通常の消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、認定しなければならない。 総務大臣は、特殊消防用設備等の認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。 不正解(参照 消防法第17条第3項等) 正解 偽りその他不正な手段により当該認定又は承認を受けたことが判明した時、認定は失効(参照 法第17条の2の3第1項) 7 / 10 消防用設備等の規格に関する指定認定機関に適切でないものを選べ 登録認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部に適合していることの認定を行うことができる。一部認定は不可 消防庁長官は、登録を申請した法人が要件を満たしているときは、登録をしなければならない。 登録認定機関は、業務に関する事項を記載した帳簿を備え付けなければならない。 登録認定機関が、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について認定を行ったときは、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合している旨の表示を付すことができる。 不正解 (参照 則第31条の4 則第31条の5) 正解 指定認定機関は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術上の基準の全部「又は一部」に適合していることの認定を行うことができる。 (参照 則第31条の4第1項) 8 / 10 消防法第17条の3の用途変更に関し適切なものを選べ 非特定防火対象物が、特定防火対象物となった場合、用途変更の規定は適用はない。 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備は用途変更後の特例が除外されない消防用設備等となる。 用途変更の際に従来の用途における基準を維持しなくても、当初基準に適合した設備を維持していれば、新しい用途においても、従来の用途の基準の適用がある。 従来の用途における基準が、新しい用途における基準より厳しい場合で、かつ、従来の厳しい基準による設備を維持しているときは、新しい用途においても従来の設備を維持しなければならない。 不正解 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備・・用途変更の特例適応 用途変更の際に従来の・・新しい用途の規定基準を維持しなければならない。 従来の用途における基準・・法文に規定なし。(参照 法第17条の3 令第34条等) 正解 特定用途は全て用途変更後の基準に適応させなければならない。(参照 法第17条の3第2項) 9 / 10 消防用設備等の基準の特例について適切でないものを選べ 令別表第一 12項イ 工場で危険工室にかかるものは、消火設備に関する基準を適用しないといった特例が定められていない。 令別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分については、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を定めることができる。 令別表第一 15項に掲げる防火対象物でで総務省令で定めるものは、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例を定めることができる。 不正解(参照 令第31条第2項) 正解 危険工室に係るものは消火設備等に関し特例を定めることができる。(参照 令第31条➡則第32条の2) 10 / 10 消防法施行令第8条の区画を貫通することができる配管を選べ 電気配線 給排水管 ガス管 給油管 不正解 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) 正解 給排水管は貫通させることができる。 「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(参照 平成8年消防予第263号) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% 問題を再開する 消防用設備:予想問題集ver8(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等) 前の記事 消防用設備:Ⅰ(消防同意及び消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要) 次の記事
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