消防用設備:予想問題集ver3(警報設備関係) 消防用設備:予想問題集ver3(警報設備関係) 予防技術検定 消防用設備に関する問題 1 / 10 次に示す防火対象物又はその部分のうち、面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要となるものとして適切でないものを選べ 令別表第 1 に掲げる防火対象物のうち、11 階以上の階 令別表第 1 に掲げる防火対象物のうち、指定可燃物を危政令別表第 4で定める数量の 500 倍以上貯蔵し、又は 取り扱うもの 令別表第 1(17)項に掲げる防火対象物 令別表第 1(6)項口に掲げる防火対象物 令別表第 1 に掲げる防火対象物のうち、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分が避難階以外の部分に存するもの 不正解(参照 令第21条) 正解当該避難階以外の階から地上に直通する階段が 2 (当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1 )以上設けられていないものにあっては、面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要(参照 令第21条第1項第7号) 2 / 10 地上5階建以上で延べ面積3000㎡を超える防火対象物の区分鳴動させることができる部分に関し適切でないものを選べ 出火階 2階以上の場合 出火階及びその直上階のみ鳴動することができる。 出火階 1階の場合 出火階、その直上階のみ鳴動することができる。 出火階 地階の場合 出火階、その直上階及びその他の地階のみ鳴動することができる。 不正解 正しい記載(参照 則第25条の2第2項第1号ロ) 正解出火階 1階の場合は出火階、その直上階及び地階のみ発報させることができる。一定時間が経過するなどで全館鳴動へ移行する。(参照 則第25条の2第2項第1号ロ) 3 / 10 次の防火対象物のうち、非常警報設備の設置が義務付けられる対象物を選べ(自動火災報知設備の設置なし) 収容人員 30 人の飲食店 収容人員 15 人の会議室(無窓階に存するものとする) 収容人員 30 人の診療所(無窓階に存するものとする) 収容人員 45 人の美術館 収容人員 30 人の共同住宅 不正解(参照 令第24条第2項) 正解(参照 令第24条第2項) 4 / 10 ガス漏れ火災警報設備の設置要対象物に関し適切でないものを選べ 令別表第1 6項イ 病院等 地階の床面積合計 1000㎡ 令別表第1 6項ロ 老人短期入所施設等 地階の床面積合計 1000㎡ 令別表第1 6項ハ 老人デイサービスセンター等 地階の床面積合計 1000㎡ 令別表第1 7項 学校等 地階の床面積合計 1000㎡ 不正解(参照 令第21条の2) 正解7項 学校等にガス漏れ火災警報設備の義務はない。(参照 令第21条の2) 5 / 10 自動火災報知設備の警戒区域を 2 以上の階にわたって設置することができる場所として適当でないものを選べ 階段および廊下 エレベーターの昇降路 警戒区域の面積が 500 ㎡以下であり、かつ、当該警戒区域が 2 の階にわたる場合 パイプダクト 不正解(参照 則第23条第1項) 正解 階段および廊下は除外されている。(参照 則第23条第1項等) 6 / 10 自動火災報知設備の煙感知器設置方法に関し適切でないものを選べ はりの深さが0.6m以上突出している場合は(廊下・通路に設置する場合を除き)、はりで囲まれた感知区域ごとに設置する。 感知器の下端は取付け面の下方0.6m(熱電対の場合は0.3m)以内の位置に設ける。 感知器は、壁又ははり等から0.6m以上離れた位置に設ける。 天井の低い居室(約2.3m未満)又は狭い居室(約40㎡未満)にあっては、出入り口付近から離して設置する。 不正解正しい記載(参照 則第23条第4項第7号) 正解出入り口付近に設置するが正しい。(参照 則第23条第4項第7号イ) 7 / 10 自動火災報知設備の感知器の設置種別に関し適切でないものを選べ(水蒸気が多量に滞留する場所) 差動式スポット型感知器(1種) 差動式分布型(2種) 補償式スポット型感知器(2種) 定温式スポット型感知器 不正解(参照 則第23条第4項 平成3年12月6日 消防予第240号) 正解差動式スポット型感知器は1・2種ともに水蒸気が多量に発生する場所への設置は不適定温式は1・2種共に使用可能だが、差動式分布型、補償式スポット型は2種のみ使用可能となることに注意(参照 則第23条第4項第1号ニ平成3年12月6日 消防予第240号) 8 / 10 自動火災報知設備の熱感知器の種類に関し適切でないものを選べ 差動式 定温式 熱複合式 イオン化式 不正解正しい記載(参照 則第23条) 正解イオン化式は煙感知器の一種である。(参照 則第23条) 9 / 10 自動火災報知設備の炎感知器設置方法に関し適切でないものを選べ(道路の用に供される部分を除く。) 天井等又は壁に設ける。 壁によって区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ1.5mまでの空間の各部分から、当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内とする。 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できない箇所が無いように設ける。 感知器は日光を受けない位置に設けること。又は感知障害が生じないように遮光板等を設ける。 不正解(参照 則第23条第4項第7の4号) 正解床面からの高さ1.2mまでの空間が正しい。(参照 則第23条第4項第7の4号ロ) 10 / 10 自動火災報知設備の警戒区域に関する記載の適切でないものを選べ 2以上の階にわたらないこと。(ただし、1の警戒区域の面積が500㎡以下で、かつ、2の階にまたがる場合又は階段・パイプシャフト等の竪穴部分に煙感知器を設ける場合はこの限りでない。) 1の警戒区域の面積は500㎡以下とすること。(ただし、主要な出入り口より見通すことができる場合には、その面積を1000㎡以下とすることができる。) 1辺の長さは50m以下とする。(光電式分離型感知器の場合は1辺の長さを100m以下とすることができる。) 不正解(参照 令第21条第2項) 正解1の警戒区域の面積は600㎡以下が正しい。出入口より見通すことができる場合は1,000㎡となる。(参照 令第21条第2項) Your score isThe average score is 64% 0% 問題を再開する