防火査察:予想問題集ver15 防火査察:予想問題集ver15 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第 45 条により両罰の対象の記載の適切でないものを選べ 消防法第 8 条第 3 項の規定による命令に違反した場合 消防法第 5 条の 2 第 1 項の規定による命令に違反した場合 消防法第 4 条第 1 項の規定による命令に違反した場合 消防法第 5 条の 3 第 1 項の規定による命令に違反した場合 不正解 違反行為の行為者とともに法人に対しても刑を科すことを両罰規定で定めている。(参照 消防法第45条) 正解 違反行為の行為者とともに法人に対しても刑を科すことを両罰規定で定めている。(参照 消防法第45条) 2 / 10 消防法第17条の4第1項の規定による命令によって設置することを命ずる設備の適切でないものを選べ 避難器具 スプリンクラー設備 火炎伝送防止装置 自動火災報知設備 不正解(参照 消防法第17条の4 令第7条) 正解 火炎伝送防止装置は火災予防条例に基づくもの(参照 消防法第17条の4 令第7条 火災予防条例(例)第3条の4) 3 / 10 防炎規制に関する記述のうち適切でないものを選べ 旅館で使用する寝具は、防炎物品でなければならない。 工事中の学校で使用する工事用シートは、防炎物品でなければならない。 美術館で使用するじゅうたんは、防炎物品である必要はない 防炎対象物品は、防炎表示又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売してはならない。 不正解(参照 則第4条の3等) 正解寝具は、防炎対象物品に含まれていない。(参照 則第4条の3等) 4 / 10 立入検査等に関する次の記述のうち適切なものを選べ 立入検査の際に危険物の収去は許されない。 移動タンク貯蔵所を停止させることができるのは、消防職員又は警察官である。 立入検査には時間的制約がある。 立入検査をするためには、関係者に事前に通告を行わなければならない。 立入検査の対象は、消防法上において製造所等ではなく、貯蔵所等とされている。 不正解(参照 法第4条等) 正解立入検査の対象については、「貯蔵所等」という「製造所、貯蔵所又は取扱所」より広い概念が用いられている。(参照 法第16条の5第1項) 5 / 10 消防法第5条の3に関する記述のうち適切なものを選べ 消防吏員が命令を発する場合は、必ず文書により行わなければならない。 代執行を行った際には、物件を保管しなければならない。 火災予防上特に緊急の必要があると認められる場合でも受命者の範囲を拡大することはできない。 必要な措置を命じた場合、標識の設置等の方法によりその旨を公告しなければならない。 不正解(参照 消防法第5条の3) 正解 物件の保管義務が有る。(参照 消防法第5条の3) 6 / 10 消防法第5条第1項の命令を受けて損失が生じた場合の補償に関する記述のうち適切なものを選べ 不服申し立てに対する決裁若しくは決定の取り消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から 10 日以内に提起しなければならない。 補償は時価による。 損失補償に要する費用の負担者は、消防長又は消防署長である。 不正解不服申し立て・・10 日ではなく、30 日である。(参照 消防法第 6 条)損失補償・・消防長又は消防署長が市町村の機関として行ったことに対しての補償であるので、当該市町村が最終的な費用負担者となる。(参照 消防法第6条第5項) 正解 7 / 10 防火対象物に対する火災予防措置命令等について、適切でないものを選べ 命令要件は、「防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合」 命令内容は、「防火対象物の改修、移転、除去、使用禁止、使用停止若しくは制限、工事の停止若しくは中止その他の必要な措置」 受命者は、「権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)」 命令要件は、「防火対象物において火災予防に危険であると認める行為者、消火、避難その他の消防活動に支障となると認める物件」 命令した場合の措置は、「消防長又は消防署長は、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示する」 不正解(参照 法第5条) 正解 法第5条の2に関するもの(参照 法第5条の2) 8 / 10 防炎規制に関する記述のうち適切なものを選べ 防炎規制に違反した場合であっても、消防法第 5 条の措置命令や罰則の適用はない。 防炎規制を受けるものは、劇場、キャパレー、旅館、病院などの、カーテン、展示用合板、じゅうたん、寝具などである。 防炎表示は、製品ごとに消防庁長官の認定を受けて行うことができる。 防炎表示では、すべての防炎表示物品について、クリーニング後の再処理方法が記載されている。 不正解防炎規制を受けるものは・・寝具には適用がない。防炎表示は、製品ごと・・消防庁長官は、防炎表示を付す者の登録を受けるだけである。防炎表示では・・クリーニングになじまない製品には、記載がない。 正解 9 / 10 命令に関する次の記述のうち、適切なものを選べ 消防法第 5 条第 1 項の規定による命令を行うに当たっては、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に規定する聴聞を実施する必要がある。 消防法第 5 条の 2 第 1 項の規定による命令を行うに当たっては、行政手続法第 13 条第 2 項各号に該当する場合を除き、同条第 1 項第 2 号に規定する弁明の機会の付与を行う必要がある。 消防法第 5 条の 3 第 1 項の規定による命令を口頭により行った場合、行政不服審査法第 57 条に規定する不服申立てに関する教示を行わなくてはならない。 消防法第 8 条第 3 項の規定による命令に対し、行政不服審査法第 5 条の規定に基づく審査請求をすることのできる期間は、命令を受けた日の翌日から起算して30 日以内である。 消防法第 8 条第 4 項の規定による命令に対し、行政不服審査法第 5 条の規定に基づく審査請求をすることのできる期間は、命令があったことを知った日の翌日から起算して60 日以内である。 不正解 正解(参照 消防法第5条の4、行政手続法第13条等) 10 / 10 消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合には、権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることが、消防法第8条第3項の命令に違反した者に対する罰則として適切なものを選べ 懲役 6 月以下又は罰金 50 万円以下 罰金 30 万円以下又は拘留 懲役 1 年以下又は罰金 100 万円以下 懲役 3 月以下又は罰金 30 万円 懲役 2 年以下又は罰金 200 万円以下 不正解(参照 消防法第42条第1項第1号) 正解(参照 消防法第42条第1項第1号) Your score isThe average score is 62% 0% 問題を再開する