防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 防火査察:予想問題集(立入検査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 立入検査等の対象に適切でないものを選べ 法第4条に基づく範囲は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他関係のある場所を指す。 法第4条に基づく場合、個人の住居は除外される。 法第16条の5に基づく場合、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められる全ての場所を指す。 法第16条の3の2に基づく場合、危険物の流出その他の事故であって火災が発生するおそれのあったものについて、当該事故の原因を調査することができる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、法第16条の3の2、法第16条の5) 正解 個人の住居も関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合に対象となる。(参照 法第4条) (参照 法第4条) 2 / 10 消防法第4条第1項に適切なものを選べ 「資料の提出を命じ」とは、火災予防上必要な書類や図面を提出するよう必ず文書にて命令するものである。 「報告を求め」とは、火災予防上必要な事項について文書等を作成し提出するよう要求するものである。 「個人の住居」はいかなる場合でも立ち入ることはできない。 「関係のある場所」とは、防火対象物がある場所である。 不正解 「資料の提出を命じ」・・口頭も可能 「個人の住居」・・特に緊急の必要がある場合は立入可能 「関係のある場所」・・消防対象物がある場所を指す。(参照 消防法第4条等) 正解 (参照 消防法第4条) 3 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 立入検査は、限られた時間において実施するため検査に必要な事項を検討するなどの準備が必要である。 立入検査は、原則として日中又は営業時間内等に行い、関係者の業務を妨害しない。 法令上、事前通知を必要とする。一時的に是正されるおそれがあったとしても、事前通知は必要となる。 立入検査を拒否される場合には、必要性を説明することが必要となる。 不正解(参照 法第4条 立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 正解 事前通知は不要の例となる。(参照 立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 4 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 防火管理者の異動に伴う選任・解任の状況とその届出が行われているか確認する。 消防計画の内容は適正か確認する。 防火管理業務の委託内容の把握 雑居ビルで、階段等の避難経路の物件存置など、事前に通知すると一時的に是正され、違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときでも、事前の通知が行われているか確認する。 不正解 正しい記載 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点等 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 正解 直通階段が一つの雑居ビルでは階段等の避難経路の物件存置や自動火災報知設備の電源遮断や音響装置停止など、事前に通知すると一時的に是正され、消防法令違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときは、事前 の通知を行わずに立入検査を実施する。(参照 立入検査標準マニュアル 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 5 / 10 立入検査結果通知書に適切でないものを選べ 立入検査結果通知書は、公文書である。 立入検査結果通知書は関係者の過失責任の認定資料となることがある。 立入検査等により防火に関する違反事実を発見した場合、改善指導を行うことが必要となる。 通知書は、検査終了後にその場で交付する場合でも、名宛人と相当の関係のある者に直接交付することはできない。 不正解(参照 立入検査標準マニュアル 第1 7立入検査結果の通知) 正解 通知書は、検査終了後にその場で交付する場合は、名宛人又は名宛人と相当の関係のある者に直接交付する(参照 立入検査標準マニュアル 第1 7立入検査結果の通知⑵) 6 / 10 消防法第4条における、消防職員が権原を有さないものを選べ 資料提出命令権 消防対象物への立入検査権 関係者への質問権 危険物の収去権 不正解(参照 法第4条) 正解 収去権は法第16条の5に基づくもの。(参照 法第4条 法第16条の5) 7 / 10 立入検査に関し適切なものを選べ 営業時間以外の時間帯に立入検査を実施することはできない。 日の出から日没までの時間(公開時間を除く。)に立入検査を実施するときは、前日までに関係者への通告を要する。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、消防長の定める証票を携帯し関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 不正解 立入検査に時間の制約等はない。また、市町村長が定める証票が正しい。(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4防火対象物への立入) 正解(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4防火対象物への立入) 8 / 10 用途に応じた設備の設置命令を発したが、相手方が譲らない場合において不適切なものを選べ 当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、設備等技術基準に従ってこれを設置することを命ずることができる。 関係者が命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てれば、消防機関の命令の効力が停止する。 設置維持命令の命令権者は消防長又は消防署長となる。 命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合がある。 不正解(参照 法第17条の4) 正解 行政行為が、上級行政庁又は裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿 9 / 10 立入検査等について適切でないものを選べ 法第4条は火災の予防のために必要があるときが要件となる。 法第4条の2は火災予防のため特に必要があるときが要件となる。 法第16条の3の2は市町村長等が、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。)であつて火災が発生するおそれのあることが、当該事故の原因を調査する要件となる。 法第16条の5は危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合のみ実施が可能となる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条等) 正解 危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるとき。(参照 法第16条の5第1項) 10 / 10 立入検査結果通知書の作成時並びに交付時に関し適切でないものを選べ 名宛人を誤ることのないよう、立会者等により履行義務者となる関係者の職、氏名を確認する。 立入検査結果通知書の交付者名は、現に立入検査を行った非常勤消防団員の氏名、住所とする。 不備事項の記載にあっては、火災予防上の重大性及び緊急性を考慮した順に記載する。 法令違反事項については、必ず根拠法条を付記し、直接法的根拠のない指導事項については、行政指導である旨を付記することで、指示事項と指導事項を明確に表現する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 7 立入検査結果の通知 ) 正解 通知書の交付者名は、消防長、消防署長又は立入検査を実施した消防職員とする。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 7 立入検査結果の通知 )) あなたのスコアは平均スコアは 61% 0% クイズを再開する 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 次の記事
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