防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 防火査察:予想問題集(立入検査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 令別表第1 2項二(個室型店舗等)の消防用設備に適切でないものを選べ 面積に関係なく自動火災報知設備の設置義務がある。 再鳴動機能付きの受信機の設置が必要となる。 個室に設置される感知器は差動式スポット型感知器の設置が義務付けられる。 地区音響装置(火災ベル)の音が聞き取れるよう措置されていることが必要となる。 不正解 正解 個室において煙感知器の設置が必要(参照 則第23条第5項第3の2号) 2 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 立入検査は、限られた時間において実施するため検査に必要な事項を検討するなどの準備が必要である。 立入検査は、原則として日中又は営業時間内等に行い、関係者の業務を妨害しない。 法令上、事前通知を必要とする。一時的に是正されるおそれがあったとしても、事前通知は必要となる。 立入検査を拒否される場合には、必要性を説明することが必要となる。 不正解(参照 法第4条 立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 正解 事前通知は不要の例となる。(参照 立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 3 / 10 消防計画に取り入れるべき内容に適切でないものを選べ(新築工事中のものを含む。) 防火ダンパーの設置状況、点検及び報告に関すること。 避難経路の維持管理及び案内に関すること。 火気の使用又は取り扱いの監督に関すること。 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。 不正解 (参照 則第3条) 正解 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。(参照 則第3条第1項第1号ハ) 4 / 10 立入検査等について適切でないものを選べ 法第4条は火災の予防のために必要があるときが要件となる。 法第4条の2は火災予防のため特に必要があるときが要件となる。 法第16条の3の2は市町村長等が、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。)であつて火災が発生するおそれのあることが、当該事故の原因を調査する要件となる。 法第16条の5は危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合のみ実施が可能となる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条等) 正解 危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるとき。(参照 法第16条の5第1項) 5 / 10 立入検査の結果通知書の交付に適切でないものを選べ 不備事項の内容に、火災予防上重大な違反事項が含まれる場合、後日交付を行う。 不備事項が全て軽微なものであっても、その中にいわゆる繰り返し違反があり、従来からの立入検査時における指導事項が守られていないと判断される場合、後日交付を行う。 結果通知書は原則的には口頭での通知となる。 期日を改めて交付する場合は、再度出向する か、名宛人等に来署を求めて直接交付する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領7 立入検査結果の通知 ) 正解 原則として、立入検査結果通知書は、文書(通知書)で通知する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領7 立入検査結果の通知 イ) 6 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 防火管理者の異動に伴う選任・解任の状況とその届出が行われているか確認する。 消防計画の内容は適正か確認する。 防火管理業務の委託内容の把握 雑居ビルで、階段等の避難経路の物件存置など、事前に通知すると一時的に是正され、違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときでも、事前の通知が行われているか確認する。 不正解 正しい記載 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点等 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 正解 直通階段が一つの雑居ビルでは階段等の避難経路の物件存置や自動火災報知設備の電源遮断や音響装置停止など、事前に通知すると一時的に是正され、消防法令違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときは、事前 の通知を行わずに立入検査を実施する。(参照 立入検査標準マニュアル 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 7 / 10 立入検査要領に適切でないものを選べ 立入検査は、限られた時間において重点的、効率、効果的に実施するため、防火対象物の状況や過去の指導経過等を事前に把握し検査に必要な事項を検討しておくなどの事前の準備が必要である。 立入検査において、みだりに防火対象物の関係者の業務を妨害しない。 法令上は事前の通知を必要としないが、法令違反があることの通報を受けて立入検査を実施する場合は事前に通知して効率的に実施する。 立入を拒否された場合は、拒否する理由を確認するとともに立入の必要性や目的について丁寧に説明し、相手方を説得する。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 正解 通報を受けた場合は事前の通知は不要(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 3事前の通知) 8 / 10 立入検査の拒否等に適切でないものを選べ 証票の不提示を理由とするときは、正当な理由ありと認められる。 関係者の一方的事情による理由であっても、それが社会通念上妥当性があるときは正当な理由ありと認められる。 理由の明示なく立入検査を拒否した場合であっても正当な権利行使と認められる。 拒否の理由を明示しても、その理由が明らかに妥当性を欠くと認められる時は、正当な理由がないと認められる。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否等する理由を確認する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ⑷) 9 / 10 複合用途防火対象物への立入検査に適切でないものを選べ テナント等に用途変更及び関係者の変更がないか確認する。 各階ごとに防火管理者が選任され届出がされているかを管理権原に関わらず確認する。 消防用設備等の点検及び結果報告を実施しているか確認する。 階段や廊下等の避難経路となる部分に可燃物や避難の障害となる物件の放置、存置及び避難の障害となる施設の設置がないか確認する。 不正解 正しい記載 正解 防火管理者の選任は、各階ごとでなく管理権原ごとに必要となる。(参照 法第8条) 10 / 10 消防法第4条の立入検査に適切でないものを選べ 火災予防上の対応の必要性が高い防火対象物は、火災が発生した場合における人命の危険が 高く、社会的な影響も大きいことから、一定の期間内に優先的、かつ、重点的な立入検査を計画することが重要である。 立入検査の対象物について、個人の住宅についてはいかなる場合でも実施することができない。 関係のある場所に立ち入る場合、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って知りえた関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 1 立入検査の実施計画等) 正解 個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災の発生の恐れが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合に立ち入ることができる。(参照 法第4条第1項) あなたのスコアは平均スコアは 61% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 次の記事
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