防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 聴聞・弁明に不適切なものを選べ 聴聞は、不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・ 質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。 聴聞は、名宛人と直接相対し口頭によりやり取り等が行われる。 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として口頭による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面による処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 不正解 (参照 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続) 正解 弁明は、聴聞の手続をとる不利益処分に該当しない不利益処分を行う場合に、原則として書面によ る処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与える手続をいう。 (参照 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑵弁明) 2 / 10 屋外の措置命令の内容とならないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の禁止、停止もしくは制限 残火、取灰又は火粉の始末 資料提出の命令 放置された物件の整理又は除去 不正解(参照 法第3条第1項) 正解 法第4条に基づくものとなる。 3 / 10 行政不服審査法に不適切なものを選べ 審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われる。 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる。 処分庁に上級行政庁があるときであっても、原則として当該処分庁に不服を申し立てるのであって、これを審査請求という。 審査請求は、不作為については請求ができる。 不正解 (参照 行政不服審査法 第2条等) 正解 (参照 行政不服審査法 第4条) 4 / 10 消防法第5条の2 防火対象物の使用禁止、停止又は制限を命ずる要件に適切でないものを選べ 法第8条の2第5項に基づく統括防火管理者を定めるべきことを命ぜられたが履行されない場合 法第8条の2第6項に基づき、消防計画に従って業務をなすことが命ぜられたが履行されない場合 法第4条に基づく、資料提出命令が履行されない場合 法第17条の4に基づく消防用設備の設置命令が適切に履行されない場合 不正解(参照 消防法第5条の2等) 正解 法第4条は規定外(参照 消防法第5条の2第2項) 5 / 10 消防職員に物件の除去をさせる場合の適切でない記載を選べ 物件の除去を命ずるのは、消防長又は消防署長である。 火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件に対して行うものである。 除去する場合は、相当の期限を定めて、必要な事項を必ず、あらかじめ公告しなければならない。 除去した物件は、保管しなければならない。 不正解(参照 法第3条) 正解 緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。(参照 法第5条の3第2項) 6 / 10 消防法第3条に基づく措置命令でないものを選べ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)、又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用、その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限、又はこれらの行為を行う場合の消火準備 残火、取灰、又は火粉の始末 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼の恐れのある物件の除去その他の処理 放置され、又はみだりに存置された物件の撤去、その他の処理 不正解(参照 法第3条第1項第4号) 正解 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去が正しい。(参照 法第3条第1項第4号) 7 / 10 実況見分の写真撮影に適切でないものを選べ 見分補助者がいる場合でも、その者の所属、階級、氏名を記載する必要は無い。 撮影者名、撮影位置、方向及び撮影日時等を写真撮影位置図に記録する。 違反の場所が1回の撮影で映らない場合は、2枚以上の写真を張り合わせる等配慮する。 デジタルカメラで撮影した写真を資料に貼付等する場合には、公判等で当該写真の真正を疑われることのないように改ざん防止用 SD カードを使用すること。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル第4 3 実況見分調書の作成)) 正解 見分補助者がいる場合は、実施事項、その者の所属、階級、氏名を調書の末尾に記載する。 (参照 違反処理標準マニュアル第4 3 実況見分調書の作成⑸) 8 / 10 違反内容と罰則に適切でないものを選べ 屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令に従わなかった場合、法第44条第1号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第4条第1項、資料提出命令に従わなかった場合、報告の徴収及び消防職員の立入検査を拒否した場合は、法第44条第2号により30万円以下の罰金又は拘留の罰則となる。 法第5条第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合 法第39条の3の2第1項により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金の罰則となる。 法第5条の3第1項、防火対象物に対する措置命令に従わなかった場合は法第39条の2の2第1項より、20年以下の懲役又は1000万円以下の罰金の罰則となる。 不正解 正しい記載(参照 法第41条等) 正解 1年以下の懲役、100万円以下の罰金が正しい。(参照 法第41条第1項第1号) 9 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員である。 受命者は防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)である。 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長は当該命令をした場合においては、標識の設置、公報への掲載、その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 防火対象物の関係者は命令にかかる標識の設置を拒むことができる。 不正解 命令権者・・命令権者は消防長又は消防署長 受命者・・受命者は権限を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者) 防火対象物・・標識の設置を拒むことは許されない。(参照 消防法第5条) 正解 (参照 消防法第5条第3項) 10 / 10 聴聞について適切なものを選べ 聴聞は、許認可等の取消しの不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・ 質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。 聴聞は名宛人の利害関係者等にあっても主宰することができる。 聴聞を行う際は、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、口頭により通知しなければならない。 不正解 聴聞は名宛人の・・利害関係者は主催できない。 聴聞を行う際は、・・書面により通知しなければならない。 (参照 行政手続法第13条第1項第1号イ 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑴聴聞) 正解 (参照 行政手続法第13条第1項第1号イ 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑴聴聞) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
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