防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 命令の際に設置される標識に適切でないものを選べ 防火対象物の火災予防措置命令、防火管理者の選任命令、消防用設備等の設置維持命令は、公示が必要となる。 命令を行ったときは、速やかに公示し、効力を失った場合でも、十か月が経過するまでの間、維持する必要がある。 命令事項の履行により命令効力が消滅したときは、公示の撤去を行う。 公示の方法は、標識の設置、市町村広報への掲載、その他市町村長が定める方法によるものとする。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令) 正解 効力を失った場合、撤去を要する。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑹公示の撤去) 2 / 10 聴聞について適切なものを選べ 聴聞は、許認可等の取消しの不利益処分等をする場合に、名宛人に対して口頭による意見陳述・ 質問等の機会を与え、行政庁とのやり取りを経て事実判断を行う手続をいう。 聴聞は名宛人の利害関係者等にあっても主宰することができる。 聴聞を行う際は、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、口頭により通知しなければならない。 不正解 聴聞は名宛人の・・利害関係者は主催できない。 聴聞を行う際は、・・書面により通知しなければならない。 (参照 行政手続法第13条第1項第1号イ 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑴聴聞) 正解 (参照 行政手続法第13条第1項第1号イ 違反処理標準マニュアル第1 6命令の事前手続⑴聴聞) 3 / 10 防火対象物に対する措置命令の権限者に適切でないものを選べ 法第5条 消防長、消防署長 法第5条の2 消防長、消防署長、消防吏員 法第5条の3 消防長、消防署長、消防吏員 法第17条の4 消防長、消防署長 不正解 正しい記載(参照 法第5条等) 正解 消防吏員は非該当(参照 消防法第5条の2第1項第1号) 4 / 10 違反処理の留意事項に適切でないものを選べ 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行う。 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。 違反処理を効率的に行うためであっても、関係行政機関との連携は不要である。 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実、かつ、沈着、冷静に対処するものであること。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 ) 正解 関係機関との連携を図る必要がある。(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 14関係機関との連携) 5 / 10 行政指導に適切でないものを選べ 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うようにしてもよい。 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければならない。 不正解(参照 行政手続法) 正解 行政指導に携わる者は、その権限を行使できる旨を殊更に示すことによって、相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。(参照 行政手続法第34条) 6 / 10 消防法第5条の2 防火対象物の使用禁止、停止又は制限を命ずる要件に適切でないものを選べ 法第8条の2第5項に基づく統括防火管理者を定めるべきことを命ぜられたが履行されない場合 法第8条の2第6項に基づき、消防計画に従って業務をなすことが命ぜられたが履行されない場合 法第4条に基づく、資料提出命令が履行されない場合 法第17条の4に基づく消防用設備の設置命令が適切に履行されない場合 不正解(参照 消防法第5条の2等) 正解 法第4条は規定外(参照 消防法第5条の2第2項) 7 / 10 消防法第5条の3第1項に基づき命ずることができる措置を選べ 火を使用する設備若しくは器具の使用(物件に限る。)その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又は消火準備 防火対象物の使用の停止 防火対象物の使用の禁止 防火対象物の使用の制限 不正解(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) 正解 法第3条各号に命令できる事項が記載(参照 法第5条の3第1項➡法第3条第1項各号) 8 / 10 消防法第5条の火災予防措置命令の命令要件でないものを選べ 防火対象物の位置、構造、設備又は管理状況について、火災の予防に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認める場合は命令要件に該当する。 火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 その他、防災及び地震の予防上、必要があると認める場合は命令要件に該当する。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 その他、火災の予防上、必要があると認める場合が正しい。 (参照 消防法第5条第1項) 9 / 10 命令の客体で不適切なものを選べ 消防法第3条第1項の屋外に対する措置命令・・命令客体➡物件の関係者 消防法第5条の3第1項の火災予防等措置命令・・命令客体➡物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者 消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令・・命令客体➡管理について権原を有する者 消防法第17条の4第1項の消防用設備等設置維持命令・・命令客体➡防火対象物の関係者で権原を有する者 不正解(参照 法第5条の3等) 正解 所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者が正しい。(参照 消防法第3条等) 10 / 10 消防法第45条による両罰対象について対象とならないものを選べ 消防法第10条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第17条の4第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第4条第1項の規定による命令に違反した場合 消防法第5条第1項の規定による命令に違反した場合 不正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。。(参照 消防法第45条) 正解 両罰規定とは行為者本人とともに、その行為がその業務に関して行われた法人にも刑を科すものを指す。法第4条は両罰規定の対象外(参照 消防法第45条) あなたのスコアは平均スコアは 62% 0% クイズを再開する 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 前の記事 防火査察:予想問題集ver3(消防用設備等点検及び検査関係) 次の記事
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