防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅴ(その他防火査察等に関する専門的知識) 防火査察:Ⅴ(その他防火査察等に関する専門的知識) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 非特定用途防火対象物を選べ 令別表第1 6項ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設等 令別表第1 6項ハ 幼稚園又は特別支援学校 令別表第1 7項 小学校、中学校、高等学校、大学等 令別表第1 9項イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 不正解 正しい記載(参照 令別表第1)非特定防火対象物とは、住宅や中小規模のオフィスビル、小学校、中学校、図書館、博物館、美術館などが該当 正解 学校等の7項は非特定防火対象物に該当(参照 令別表第1)非特定防火対象物とは、住宅や中小規模のオフィスビル、小学校、中学校、図書館、博物館、美術館などが該当 2 / 10 甲種防火管理新規講習を実施することができる機関でないものを選べ 都道府県知事 消防本部を置かない市町村の市町村長 総務省令の定めるところにより総務大臣の登録を受けた法人 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長 不正解 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人てあって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けた者(参照 令第3条第1項第1号イ) 正解 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人てあって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けた者(参照 令第3条第1項第1号イ) 3 / 10 用途判定にあたり、みなし従属として取り扱えない令別表第1 2項ニ等でないものを選べ 令別表第1 2項ニ カラオケボックス等 令別表第1 5項イ 旅館等 令別表第1 6項ロ 老人ホーム等 令別表第1 6項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。) 不正解 正しい記載 ※令別表第1(2)項ニ、(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が2項二等となる。 正解 6項ハは利用者を入居させ、又は宿泊させるものが2項ニ等に該当する。※令別表第1(2)項ニ、(5)項イ若しくは(6)項イ(1)から(3)まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が2項二等となる。 4 / 10 統括防火管理者について不適切なものを選べ 統括防火管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。 統括防火管理者は、当該防火対象物全体の消防計画を定め、消防長又は消防署長に届け出なければならない。 統括防火管理者は、必要に応じ各防火管理者の指示を求め誠実にその職務を遂行しなければならない。 統括防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練など、全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。 不正解 (参照 令第4条の2) 正解 管理について権原を有するものの指示が正しい。(参照 令第4条の2第3項) 5 / 10 防火対象物(平屋建 主たる用途 令別表第1 15項その他の事業所 延べ面積500㎡・独立した用途 令別表第1 2項二カラオケボックス等 延べ面積49㎡)の用途判定に適切なものを選べ 独立した用途が300㎡未満のため、全体を令別表第一 15項として判定する。 独立した用途が令別表第一 2項ニ等に該当するため、全体を令別表第一 16項イとして判定する。 独立した用途が令別表第一 2項ニ等に該当するため、全体を令別表第一 16項ロとして判定する。 事務所部分が延べ面積の9割を超えるため全体を令別表第一 15項として判定する。 不正解 正しい記載(参照 平成27年2月27日 消防予第81号) 正解 令別表第一 2項ニ等は延べ面積の割合に関係なく、みなし従属されないことに注意(参照 平成27年2月27日 消防予第81号) 6 / 10 消防法施行令第2条に適切なものを選べ 同一敷地内に管理について権限を有する者が同一の者である防火対象物が3以上あるときはそれらの防火対象物は、防火管理の規定適用について一の防火対象物とみなす。 同一敷地内に管理について権限を有する者が同一の者である防火対象物が2以上あるときはそれらの防火対象物は、防火管理の規定適用について一の防火対象物とみなす。 同一敷地内に管理について権限を有する者が同一の者である防火対象物が4以上あるときはそれらの防火対象物は、防火管理の規定適用について一の防火対象物とみなす。 同一敷地内に管理について権限を有する者が同一の者である防火対象物が5以上あるときはそれらの防火対象物は、防火管理の規定適用について一の防火対象物とみなす。 不正解 正しい記載(参照 令第2条) 正解 同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が2以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の防火管理規定の適用については、一の防火対象物とみなす。(参照 令第2条) 7 / 10 防火対象物点検資格者の講習受講要件として適切でないものを選べ 法第8条第1項に規定する防火管理者で、1年以上実務経験を有する者 市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について1年以上の実務経験を有する者 市町村の消防団員で、8年以上実務経験を有する者 市町村の消防職員で、5年以上実務経験を有する者 不正解(参照 則第4条の2の4) 正解 正しくは3年以上(参照 則第4条の2の4第4項第3号) 8 / 10 消防法第8条の2の2に基づき火災の予防上必要な事項について点検を要する防火対象物でないものを選べ 収容人員が1500人の物品販売業 同一敷地内に3棟ある管理について権原を有する者が同一である病院(すべて6項イ(1))で、収容人員がそれぞれ30 人、130 人、150 人であるもの。 3階部分に物品販売業が入居している防火対象物で、地上に直通する階段(屋外に設けられているもの。)が1のもののうち、収容人員が 30人のもの。 一つの棟に、共同住宅(収容人員30人)と飲食店(収容人員360人)が存する防火対象物で、各用途が令第8条に規定する耐火構造の床で区画されているもの。 不正解 令8区画は消防用設備等に関する検討を別棟とするもの。(参照 令第8条 令第4条の2の2) 正解 屋外階段である旨に留意。防火対象物定期点検は不要となる。(参照 令第4条の2の2第2号) 9 / 10 喫煙し若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所に適切でないものを選べ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の舞台又は客席は該当する。 飲食店、料理店、その他飲食業を営む店舗部分又は調理場は該当する。 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって、重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲は該当する。 火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所等は該当する。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第23条) 正解 飲食店部分等は該当しない。(参照 火災予防条例(例)第23条) 10 / 10 消防法第17条の3の2の規定に基づく検査を要する防火対象物に適切でないものを選べ 延べ面積280㎡の特定1階段等防火対象物の3階 令別表第一 店舗(4項)部分に消火器を設置したもの 延べ面積280㎡の認知症高齢者グループホーム 令別表第1 福祉施設(6項ロ)に自動火災報知設備を設置したもの 延べ面積270㎡の個室型店舗 令別表第1 カラオケボックス(2項ニ)に自動火災報知設備を設置したもの 延べ面積230㎡の令別表第1 宿泊無しのデイサービス(6項ハ)に自動火災報知設備を設置したもの 不正解 正しい記載(参照 法第17条の3の2➡令第35条) 正解 令別表第一 6項ハ(宿泊等無し)は延べ面積300㎡以上のものが検査を要する。 令別表第一 2項ニ等並びに特定一階段等防火対象物は延べ面積に関わらず検査を要する。(参照 令第35条第1項第2号) あなたのスコアは平均スコアは 72% 0% クイズを再開する 防火査察:Ⅳ(防炎規制関係及び火を使用する設備器具等に対する制限関係等) 前の記事 防火査察:予想問題集ver17 次の記事
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