防火査察:予想問題集ver14 防火査察:予想問題集ver14 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防上必要があると認める場合等により、防火対象物に対して改修、移転等の措置を命ずる場合、命令権者となり得る者として適切でないものを選べ 消防署長 消防長 消防団長 不正解(参照 消防法第5条) 正解 消防長又は消防署長の記載がある。(参照 消防法第5条) 2 / 10 防火対象物の使用禁止、停止又は制限を命ずることができる条件として適切でないものを選べ 「防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認め・・」 改修を命じたが、履行されず、引き続き、消火、避難その他の消防活動に支障と認める場合 改修の命令によっては、火災の予防の危険を除去することができないと認める場合 改修を命じたが、履行されず、行政代執行法の定めるところに従い、改修の措置をとる必要があると認める場合 改修を命じたが、履行したものの十分でなく、引き続き、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 期限を定めて改修を命じたが、当期限内に完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認 める場合 不正解(参照 消防法第5条の2等) 正解行政代執行は、防火対象物の使用禁止、停止又は制限を命ずることができる条件ではない。法第5条と法第5条の2は異なるもの(参照 消防法第5条の2第2項) 3 / 10 消防法第5条の3第1項に基づき命ずることができる措置の適切なものを選べ 火を使用する器具の使用(物件に限る。)その他これらに類する行為の禁止 防火対象物の使用の停止 防火対象物の使用の禁止 防火対象物の使用の制限 不正解(参照 法第3条 法第5条の3) 正解 法第3条各号に命令できる事項が記載されている。(参照 法第3条 法第5条の3) 4 / 10 消防法第5条第1項に規定されている必要な措置で適切でないものを選べ 改修 工事の停止 移転 工事の禁止 除去 不正解(参照 消防法第5条) 正解 工事の禁止は該当しない。(参照 消防法第5条) 5 / 10 消防法第5条の3第1項の規定による命令を行える者の記載に関し適切でないものを選べ 消防長 消防団長 消防署長 消防吏員 不正解(参照 法第5条の3第1項) 正解消防長、消防署長その他の消防吏員と規定されている。(参照 消防法第5条の3) 6 / 10 消防法第5条(防火対象物の火災予防措置命令)に関する記述のうち、適切なものを選べ 命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。 屋外において火災の予防に危険であると認める場合も命令要件に該当する。 命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行の対象となりうる。 命令をした場合には、公示義務はない。 命令は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合は、当該防火対象物の改修又は移転を命ずることができるが、除去までは命ずることができない。 不正解命令権者・・消防吏員は含まれない。屋外において・・消防法第3条第1の命令要件である。命令をした・・ 公示しなければならない。命令は、防火対象物の・・改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 正解(参照 法第5条) 7 / 10 消防法第5条の2第1項の規定による命令を発動することができないものを選べ 第 3 条第 1 項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 第 5 条第 1 項の規定により必要な措置を命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合 第 5 条第 1 項等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、火災が発生した場合の人命の危険を除去することができないと認める場合 第 5 条の 3 第 1 項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されても履行期限までに完了する見込みがないため、引き続き、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 不正解(参照 消防法第5条の2) 正解(参照 消防法第5条の2) 8 / 10 消防法第 5 条の防火対象物の火災予防の措置命令等に関する記述のうち、適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)消防署長その他消防吏員である。 受命者は防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)である。 命令内容は、「防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止、使用の禁止、停止又は制限」である。 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)消防署長は当該命令をした場合においては、標識の設置、公報への掲載、その他の方法により、その旨を公示しなければならない。 命令の形式は文書によらなければならない。 不正解(参照 消防法第5条第1項・3項) 正解 公示は義務の扱い(参照 消防法第5条第3項) 9 / 10 命令を行った場合、公示しなければならないものの記載の適切なものを選べ 消防法第 3 条第 1 項の規定による物件の除去命令 消防法第 5 条の 2 第 1 項の規定による防火対象物の使用停止命令 消防法第 8 条の 2 の 2 第 3 項の規定による表示の除去命令 消防法第 4 条第 1 項の規定による資料提出命令 不正解(参照 消防法第5条の2等) 正解(参照 消防法第5条の2等) 10 / 10 消防法第 5 条第 1 項の規定による措置命令等を発した場合における公示の方法として総務省令で定める方法を選べ 公報への掲載その他消防長が定める方法 公報への掲載その他市町村長が定める方法 公報への掲載その他消防庁長官が定める方法 公報への掲載その他消防署長が定める方法 不正解(参照 則第1条) 正解 公示の方法は市町村長が定める。(参照 則第1条) Your score isThe average score is 78% 0% 問題を再開する