防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 統括防火管理者を定めなければならない防火対象物でないものを選べ(すべて管理について権限が分かれるもの) 令別表第一 6項ロに掲げる防火対象物で地階を除く階数が3以上でかつ、収容人員が10人以上 令別表第一 3項ロに掲げる防火対象物で地階を除く階数が3以上でかつ、収容人員が30人以上 令別表第一 5項ロに掲げる防火対象物で地階を除く階数が5以上でかつ、収容人員が50人以上 令別表第一 16の3項に掲げる防火対象物 不正解 令別表第一 5項ロは統括防火管理者を定めなければならない防火対象物からは除外 (参照 法第8条の2➡令第3条の3) 正解 (参照 法第8条の2➡令第3条の3) 2 / 10 防火対象物点検資格者の講習受講要件として適切でないものを選べ 法第8条第1項に規定する防火管理者で、1年以上実務経験を有する者 市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について1年以上の実務経験を有する者 市町村の消防団員で、8年以上実務経験を有する者 市町村の消防職員で、5年以上実務経験を有する者 不正解(参照 則第4条の2の4) 正解 正しくは3年以上(参照 則第4条の2の4第4項第3号) 3 / 10 防火対象物定期点検報告制度に適切でないものを選べ 管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、防火対象物全ての部分で特例認定を受けていないと防火優良認定証を付することができない。 防火管理者は防火対象物の点検結果を防火管理維持台帳に記録しなければならない。 防火管理者の選任義務のない防火対象物は、防火対象物定期点検の義務もない。 防火基準点検済証には管理権原者の氏名を記載する。 不正解(参照 則第4条の2の4) 正解 管理について権原を有するものが保管する。(参照 則第4条の2の4第2項) 4 / 10 統括防火管理者に適切でないものを選べ 統括防火管理者は当該防火対象物の部分ごとに定めた防火管理者に対し必要な措置を講ずることを命ずることができる。 高層建築物、政令で定める防火対象物で、管理について権原を有する者は統括防火管理者を定めたときは遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 市町村長は、高層建築物、政令で定める防火対象物で統括防火管理者が定められていない場合、管理について権原を有する者に対し、統括防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、統括防火管理者が行うべき業務が法令の規定に基づき行われていない時は、権原を有する者に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 不正解 (参照 法第8条の2) 正解 正しくは消防長又は消防署長(参照 法第8条の2第5項) 5 / 10 防火対象物定期点検の基準に適切でないものを選べ 消防用設備等が法令に従って設置されているとともに、必要な届出がされ消防長又は消防署長の検査を受けていること。 避難通路、避難口及び防火戸等が適切に管理されていること。 火を使用する設備又は火を使用する器具が法令に従って設置されているとともに、届出がされ消防長又は消防署長の検査を受けていること。 法又は法に基づく命令に規定する市町村長が定める基準に適合していること。 不正解 正しい記載(参照 則第4条の2の6) 正解 火を使用する設備又は火を使用する器具の設置等は防火対象物定期点検内容に非該当(参照 則第4条の2の6) 6 / 10 防火対象物の点検及び報告の特例に適切でないものを選べ 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していることが必要となる。 防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと過去3年以内に認められたことがないことが必要となる。 申請者は、消防長又は消防署長に申請し、検査を受ける必要がある。 消防長又は消防署長は認定をした時、又は認定をしないことを決定した場合、申請者に通知等を行う必要はない。 不正解 (参照 法第8条2の3) 不正解 申請者に通知しなければならない。(参照 法第8条2の3第3項) 7 / 10 防火対象物点検資格者に関し適切でないものを選べ 防火対象物点検資格者は、法に違反し、罰金の刑に処せられたときは、その資格を失う。 防火対象物点検資格者講習を行おうとする法人は、市町村長の登録を受けなければならない。 市町村の消防団員で8年以上その実務の経験を有する者は、防火対象物点検資格者講習の受講資格がある。 防火管理者で3年以上の実務経験を有する者は、防火対象物点検資格者講習の受講資格がある。 不正解(参照 則第4条の2の4) 正解 総務大臣の登録が正しい。(参照 則第4条の2の4第4項) 8 / 10 防火対象物定期点検の特例認定取り消しに適切でないものを選べ 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明した時は取り消しとなる。 消防法令違反により、命令を受けた時は取り消しとなる。 火災を発生させた時は取り消しとなる。 認定要件に該当しなくなった時は取り消しとなる。 不正解 正しい記載(参照 法第8条の2の3第6項) 正解 取り消し条件に火災の発生は非該当(参照 消防法第8条の2の3第6項) 9 / 10 甲種防火管理新規講習を実施することができる機関でないものを選べ 都道府県知事 消防本部を置かない市町村の市町村長 総務省令の定めるところにより総務大臣の登録を受けた法人 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長 不正解(参照 則第2条の3第5項) 正解 市町村長は指定されていない。(参照 則第2条の3第5項) 10 / 10 消防法第8条の2の2に基づく火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物を選べ 特定防火対象物で収容人員が200名のもの 特定防火対象物(収容人員が50名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 特定防火対象物(収容人員が5名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 不正解 正しい記載(参照 令第4条の2の2) 正解 法第8条第1項の防火管理の義務が前提となる。(参照 法第8条の2の2➡令第4条の2の2) (参照 法第8条の2の2 令第4条の2の2) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 前の記事 防火査察:Ⅳ(防炎規制関係及び火を使用する設備器具等に対する制限関係等) 次の記事
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