防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 防火対象物定期点検の特例認定要件に適切でないものを選べ 管理権原者が防火対象物の管理を開始した日から3年が経過していること。 過去3年以内において、警告を受けたことがなく、又は受けるべき事由が現にないこと。 過去3年以内において、認定の取り消しを受けたことがなく、又は受けるべき事由が現にないこと。 過去3年以内において、防火対象物の点検、報告を怠ったことがなく、又は虚偽の報告を行ったことがないこと。 不正解 正しい記載 正解 警告は特例認定要件に非該当(参照 消防法第8条の2の3第1項第2号) 2 / 10 防火対象物点検の特例認定に適切でないものを選べ 防火対象物の管理権限者が当該防火対象物の管理を開始してから3年以上経過していること。 過去3年以内において特例認定の取り消しを受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 過去3年以内において定期点検の結果、防火対象物点検資格者による点検対象事項が基準に適合していないと認められたことがないこと。 過去10年以内において定期点検報告による点検・報告を怠ったことや虚偽報告を行ったことがないこと。 不正解 (参照 法第8条の2の3) 不正解 正しくは3年以内(参照 法第8条の2の3第1項第2号) 3 / 10 甲種防火管理新規講習を実施することができる機関でないものを選べ 都道府県知事 消防本部を置かない市町村の市町村長 総務省令の定めるところにより総務大臣の登録を受けた法人 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長 不正解(参照 則第2条の3第5項) 正解 市町村長は指定されていない。(参照 則第2条の3第5項) 4 / 10 消防法に関し適切でないものを選べ 防火管理に対しては令第1条の2において、消防用設備に関しては令第6条において、対象が規定されている。 令別表第1 専用住宅等は、法第8条の防火管理に関する規定の適用範囲内となる。 防火対象物の用途は、消防機関の裁量判断によって決められる。 防火管理と消防用設備に関する規定はそれぞれ別個の根拠規定により定められている。 不正解(参照 法第8条等) 正解 専用住宅は令別表第1から非該当。従って法第8条の適用外(参照 法第8条➡令第1条の2) 5 / 10 防火対象物点検資格者の講習受講要件として適切でないものを選べ 消防設備士で消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者 防火管理者で3年以上実務の経験を有する者 市町村の消防団員で、8年以上実務の経験を有する者 一級建築士の資格を有する者で、1年以上建築工事の指導監督について実務経験を有する者 不正解(参照 則第4条の2の4第4項) 正解 5年以上の実務経験が正しい。(参照 則第4条の2の4第4項第9号) 6 / 10 防火対象物定期点検報告に適切でないものを選べ 防火対象物定期点検の特例認定とは、管理権原者の申請により消防長又は消防署長の行う検査の結果、認められた場合に認定される。 特例認定を受けた防火対象物の管理権限者が変更された場合にも、特例認定は継続される。 高さ31m超の令別表第1 5項ロ 共同住宅は防火対象物の定期点検報告の義務はない。 防火対象物点検資格者により点検対象事項が適合していると認められた防火対象物は、点検を行った日等を記載した表示を付することができる。 不正解 正しい記載(参照 法第8条の2の3) 正解 管理権原者が変更になった場合には特例は取り消される。(参照 法第8条の2の3第4項第2号) 7 / 10 防火対象物定期点検の基準に適切でないものを選べ 消防用設備等が法令に従って設置されているとともに、必要な届出がされ消防長又は消防署長の検査を受けていること。 避難通路、避難口及び防火戸等が適切に管理されていること。 火を使用する設備又は火を使用する器具が法令に従って設置されているとともに、届出がされ消防長又は消防署長の検査を受けていること。 法又は法に基づく命令に規定する市町村長が定める基準に適合していること。 不正解 正しい記載(参照 則第4条の2の6) 正解 火を使用する設備又は火を使用する器具の設置等は防火対象物定期点検内容に非該当(参照 則第4条の2の6) 8 / 10 消防法第8条の2の2に規定する防火対象物点検結果報告書の記載事項でないものを選べ 防火対象物の関係者の氏名 点検を行った防火対象物点検資格者の氏名 法第8条の2の2第1項の権原を有する者の氏名 点検を行った日から起算して1年後の年月日 不正解(参照 法第8条の2の2第2項➡則第4条の2の7) 正解 関係者の氏名は不要(参照 法第8条の2の2第2項➡則第4条の2の7第3項) 9 / 10 防火対象物定期点検を要する防火対象物でないものを選べ 法第8条第1項該当の特定防火対象物のうち、収容人員が300人以上のものは防火対象物定期点検が義務となる。 法第8条第1項該当の特定防火対象物のうち、特定用途が3階以上の階又は地階に存するもので、地上までの直通階段が1のものは防火対象物定期点検が義務となる。 法第8条第1項該当の特定防火対象物のうち、特定用途が3階以上の階又は地階に存するもので、地上までの屋外直通階段が1のものは防火対象物定期点検が義務となる。 不正解 正しい記載(参照 令第4条の2の2) 正解 屋外階段が設置された場合は除外。法第8条に基づく防火管理義務は前提条件となる。(参照 令第4条の2の2第2号) 10 / 10 消防法第8条の2の2に基づく火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物を選べ 特定防火対象物で収容人員が200名のもの 特定防火対象物(収容人員が50名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 特定防火対象物(収容人員が5名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 不正解 正しい記載(参照 令第4条の2の2) 正解 法第8条第1項の防火管理の義務が前提となる。(参照 法第8条の2の2➡令第4条の2の2) (参照 法第8条の2の2 令第4条の2の2) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 前の記事 防火査察:Ⅳ(防炎規制関係及び火を使用する設備器具等に対する制限関係等) 次の記事
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