防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 防災管理点検基準に適切でないものを選べ 防災管理に係る消防計画、防災管理者選解任届出が提出されていること。 自衛消防組織設置(変更)届出が提出されていること。 管理権原が分かれている場合は、都道府県知事が定める事項が適切に行われていること。 避難上必要な施設、防火戸が適切に管理されていること。 不正解(参照 則第51条の14) 正解(参照 則第51条の14第4号)管理について権限が分かれているものにあっては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。 2 / 10 防火対象物点検資格者の講習受講要件として適切でないものを選べ 消防設備士で消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者 防火管理者で3年以上実務の経験を有する者 市町村の消防団員で、8年以上実務の経験を有する者 一級建築士の資格を有する者で、1年以上建築工事の指導監督について実務経験を有する者 不正解(参照 則第4条の2の4第4項) 正解 5年以上の実務経験が正しい。(参照 則第4条の2の4第4項第9号) 3 / 10 防火対象物点検資格者の資格喪失に関し適切でないものを選べ 禁錮以上の刑に処せられたとき。 資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。 免状の交付を受けてから3年以内ごとに登録講習機関の講習(再講習)を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。 不正解(参照 則第4条の2の4第5項) 正解 5年以内毎が正しい。(参照 則第4条の2の4第5項➡平成14年11月28日 消告第9号) 4 / 10 防火対象物の定期点検基準に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長に防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出がなされていること。 定められた消防計画に基づき、消防庁長官の定める事項が適切に行われていること。 管理について権原が分かれている工作物については、共同防火管理の協議事項が定められ消防機関に届出されていること。 避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 不正解 正しい記載(参照 則第4条の2の6) 正解 工作物でなく防火対象物が正しい。(参照 則第4条2の6) 5 / 10 自衛消防組織の業務について2人以上の要員を置かなければならないものでないものを選べ 火災の初期の段階における消火活動に関する業務 情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務 在館者が避難する際の誘導に関する業務 在館者の救出及び救護に関する業務 管理権原者へ情報を通報する業務 不正解 (参照 則第4条の2の11) 正解 管理権原者へ情報を通報することは規定外(参照 則第4条の2の11) 6 / 10 消防法に関し適切でないものを選べ 防火管理に対しては令第1条の2において、消防用設備に関しては令第6条において、対象が規定されている。 令別表第1 専用住宅等は、法第8条の防火管理に関する規定の適用範囲内となる。 防火対象物の用途は、消防機関の裁量判断によって決められる。 防火管理と消防用設備に関する規定はそれぞれ別個の根拠規定により定められている。 不正解(参照 法第8条等) 正解 専用住宅は令別表第1から非該当。従って法第8条の適用外(参照 法第8条➡令第1条の2) 7 / 10 統括防火管理者に適切でないものを選べ 統括防火管理者は当該防火対象物の部分ごとに定めた防火管理者に対し必要な措置を講ずることを命ずることができる。 高層建築物、政令で定める防火対象物で、管理について権原を有する者は統括防火管理者を定めたときは遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 市町村長は、高層建築物、政令で定める防火対象物で統括防火管理者が定められていない場合、管理について権原を有する者に対し、統括防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、統括防火管理者が行うべき業務が法令の規定に基づき行われていない時は、権原を有する者に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 不正解 (参照 法第8条の2) 正解 正しくは消防長又は消防署長(参照 法第8条の2第5項) 8 / 10 防火対象物定期点検を要する防火対象物でないものを選べ(すべての階段は避難階段ではない。) 令別表第1 3項ロ 飲食店 3階建て 屋内直通階段1系統の収容人員25名の場合 令別表第1 4項 物品販売業 3階建て 屋外直通階段1系統の収容人員500名の場合 令別表第1 5項イ ホテル 3階建て 屋外直通階段1系統の収容人員350名の場合 令別表第1 16項イ 特定複合用途 3階建て 屋内直通階段1系統の収容人員50名の場合 不正解(参照 令第4条の2の2) 正解 収容人30名以上で防火管理の義務が有り、屋内直通階段1系統(避難階段ではない。)の場合、防火対象物定期点検を要する。(参照 令第4条の2の2第2号) 9 / 10 防火基準点検済証に記載される項目でないものを選べ 法第8条の2の2第1項の権限を有する者の氏名 点検を行った日から起算して1年後の年月日 点検を行った防火対象物点検資格者の所属する会社名・住所・電話番号 不正解 正しい記載 防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できるものが防火基準点検済証である。(参照 法第8条の2の2➡則第4条の2の7) 正解 点検を行った防火対象物点検資格者の氏名などが正しい。 防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できるものが防火基準点検済証である。(参照 法第8条の2の2➡則第4条の2の7) 10 / 10 防火対象物定期点検を要する防火対象物でないものを選べ 法第8条第1項該当の特定防火対象物のうち、収容人員が300人以上のものは防火対象物定期点検が義務となる。 法第8条第1項該当の特定防火対象物のうち、特定用途が3階以上の階又は地階に存するもので、地上までの直通階段が1のものは防火対象物定期点検が義務となる。 法第8条第1項該当の特定防火対象物のうち、特定用途が3階以上の階又は地階に存するもので、地上までの屋外直通階段が1のものは防火対象物定期点検が義務となる。 不正解 正しい記載(参照 令第4条の2の2) 正解 屋外階段が設置された場合は除外。法第8条に基づく防火管理義務は前提条件となる。(参照 令第4条の2の2第2号) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% クイズを再開する 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 前の記事 防火査察:Ⅳ(防炎規制関係及び火を使用する設備器具等に対する制限関係等) 次の記事
コメント