防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 防火対象物定期点検を要する防火対象物でないものを選べ 法第8条第1項該当の特定防火対象物のうち、収容人員が300人以上のものは防火対象物定期点検が義務となる。 法第8条第1項該当の特定防火対象物のうち、特定用途が3階以上の階又は地階に存するもので、地上までの直通階段が1のものは防火対象物定期点検が義務となる。 法第8条第1項該当の特定防火対象物のうち、特定用途が3階以上の階又は地階に存するもので、地上までの屋外直通階段が1のものは防火対象物定期点検が義務となる。 不正解 正しい記載(参照 令第4条の2の2) 正解 屋外階段が設置された場合は除外。法第8条に基づく防火管理義務は前提条件となる。(参照 令第4条の2の2第2号) 2 / 10 防火基準点検済証に記載される項目でないものを選べ 法第8条の2の2第1項の権限を有する者の氏名 点検を行った日から起算して1年後の年月日 点検を行った防火対象物点検資格者の所属する会社名・住所・電話番号 不正解 正しい記載 防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できるものが防火基準点検済証である。(参照 法第8条の2の2➡則第4条の2の7) 正解 点検を行った防火対象物点検資格者の氏名などが正しい。 防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できるものが防火基準点検済証である。(参照 法第8条の2の2➡則第4条の2の7) 3 / 10 防火対象物点検資格者の資格喪失に関し適切でないものを選べ 禁錮以上の刑に処せられたとき。 資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。 免状の交付を受けてから3年以内ごとに登録講習機関の講習(再講習)を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。 不正解(参照 則第4条の2の4第5項) 正解 5年以内毎が正しい。(参照 則第4条の2の4第5項➡平成14年11月28日 消告第9号) 4 / 10 防火管理者の責務に適切でないものを選べ 消火、通報及び避難の訓練を実施すること。 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと。 防火管理に係る消防計画を作成し所轄消防長又は消防署長に届出を行うこと。 消防用設備等の設置に基づく消防検査を適切に受けること。 不正解 正しい記載(参照 令第3条の2) 正解 設備の検査は関係者の義務(参照 令第3条の2 法第17条の3の2) 5 / 10 防火対象物点検の特例認定に適切でないものを選べ 防火対象物の管理権限者が当該防火対象物の管理を開始してから3年以上経過していること。 過去3年以内において特例認定の取り消しを受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 過去3年以内において定期点検の結果、防火対象物点検資格者による点検対象事項が基準に適合していないと認められたことがないこと。 過去10年以内において定期点検報告による点検・報告を怠ったことや虚偽報告を行ったことがないこと。 不正解 (参照 法第8条の2の3) 不正解 正しくは3年以内(参照 法第8条の2の3第1項第2号) 6 / 10 防火対象物定期点検の基準に適切でないものを選べ 消防用設備等が法令に従って設置されているとともに、必要な届出がされ消防長又は消防署長の検査を受けていること。 避難通路、避難口及び防火戸等が適切に管理されていること。 火を使用する設備又は火を使用する器具が法令に従って設置されているとともに、届出がされ消防長又は消防署長の検査を受けていること。 法又は法に基づく命令に規定する市町村長が定める基準に適合していること。 不正解 正しい記載(参照 則第4条の2の6) 正解 火を使用する設備又は火を使用する器具の設置等は防火対象物定期点検内容に非該当(参照 則第4条の2の6) 7 / 10 防災管理点検基準に適切でないものを選べ 防災管理に係る消防計画、防災管理者選解任届出が提出されていること。 自衛消防組織設置(変更)届出が提出されていること。 管理権原が分かれている場合は、都道府県知事が定める事項が適切に行われていること。 避難上必要な施設、防火戸が適切に管理されていること。 不正解(参照 則第51条の14) 正解(参照 則第51条の14第4号)管理について権限が分かれているものにあっては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。 8 / 10 防火対象物定期点検報告に適切でないものを選べ 防火対象物定期点検の特例認定とは、管理権原者の申請により消防長又は消防署長の行う検査の結果、認められた場合に認定される。 特例認定を受けた防火対象物の管理権限者が変更された場合にも、特例認定は継続される。 高さ31m超の令別表第1 5項ロ 共同住宅は防火対象物の定期点検報告の義務はない。 防火対象物点検資格者により点検対象事項が適合していると認められた防火対象物は、点検を行った日等を記載した表示を付することができる。 不正解 正しい記載(参照 法第8条の2の3) 正解 管理権原者が変更になった場合には特例は取り消される。(参照 法第8条の2の3第4項第2号) 9 / 10 統括防火管理者に適切でないものを選べ 統括防火管理者は当該防火対象物の部分ごとに定めた防火管理者に対し必要な措置を講ずることを命ずることができる。 高層建築物、政令で定める防火対象物で、管理について権原を有する者は統括防火管理者を定めたときは遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 市町村長は、高層建築物、政令で定める防火対象物で統括防火管理者が定められていない場合、管理について権原を有する者に対し、統括防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、統括防火管理者が行うべき業務が法令の規定に基づき行われていない時は、権原を有する者に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 不正解 (参照 法第8条の2) 正解 正しくは消防長又は消防署長(参照 法第8条の2第5項) 10 / 10 統括防火管理者を定めなければならない防火対象物でないものを選べ(すべて管理について権限が分かれるもの) 令別表第一 6項ロに掲げる防火対象物で地階を除く階数が3以上でかつ、収容人員が10人以上 令別表第一 3項ロに掲げる防火対象物で地階を除く階数が3以上でかつ、収容人員が30人以上 令別表第一 5項ロに掲げる防火対象物で地階を除く階数が5以上でかつ、収容人員が50人以上 令別表第一 16の3項に掲げる防火対象物 不正解 令別表第一 5項ロは統括防火管理者を定めなければならない防火対象物からは除外 (参照 法第8条の2➡令第3条の3) 正解 (参照 法第8条の2➡令第3条の3) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% クイズを再開する 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 前の記事 防火査察:Ⅳ(防炎規制関係及び火を使用する設備器具等に対する制限関係等) 次の記事
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