防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 行政不服申立てに関し適切でないものを選べ 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 審査請求にあって、異議申立てを前置した場合は、当該異議申し立てに関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に申し立てる。 不正解 正しい記載(参照 行政不服審査法第18条第1項) 正解 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。(参照 行政不服審査法第18条第1項) 2 / 10 消防法第5条の3 消防吏員による防火対象物における火災予防、又は消防活動の障害除去のための措置命令の命令権者でないものを選べ 消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長) 消防署長 消防吏員 消防団員 不正解 正しい記載(参照 法第5条の3第1項) 正解 消防団員は命令権者に該当しない。消防吏員とは、階級を有し消火・予防・救急・救助に当たる者を指す 。 ※消防職員は、消防吏員に加え事務員や技術職も含めた消防署で働く職員全てを指す。 (参照 消防法第5条の3第1項等) 3 / 10 実況見分の写真撮影に適切でないものを選べ 写真は違反状態が客観的に明らかになるように撮影する。 違反の場所が1枚の撮影で写らない場合でも、縮小等の編集により1枚に抑えることが必須となる。 一の違反場所について違反の状態が具体的に判別できる写真と全体の中で当該違反場所の位置が判別できる写真を撮影し、周囲と全体との関係を明らかにする。 重要な部分の寸法の測定に際しては、メジャー等を添えた写真を撮影する。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第4 3 実況見分調書の作成) 正解 違反の場所が1枚の写真で写らない場合は、2枚以上の写真を貼り合わせる等配慮する (参照 違反処理標準マニュアル第4 3 実況見分調書の作成⑸記載要領) 4 / 10 立入検査の拒否等に適切でないものを選べ 証票の不提示を理由とするときは、正当な理由ありと認められる。 関係者の一方的事情による理由であっても、それが社会通念上妥当性があるときは正当な理由ありと認められる。 理由の明示なく立入検査を拒否した場合であっても正当な権利行使と認められる。 拒否の理由を明示しても、その理由が明らかに妥当性を欠くと認められる時は、正当な理由がないと認められる。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否等する理由を確認する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ⑷) 5 / 10 消防法第5条の火災予防措置命令の命令要件でないものを選べ 防火対象物の位置、構造、設備又は管理状況について、火災の予防に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認める場合は命令要件に該当する。 火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合は命令要件に該当する。 その他、防災及び地震の予防上、必要があると認める場合は命令要件に該当する。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 その他、火災の予防上、必要があると認める場合が正しい。 (参照 消防法第5条第1項) 6 / 10 命令の際に設置される標識に適切でないものを選べ 防火対象物の火災予防措置命令、防火管理者の選任命令、消防用設備等の設置維持命令は、公示が必要となる。 命令を行ったときは、速やかに公示し、効力を失った場合でも、十か月が経過するまでの間、維持する必要がある。 命令事項の履行により命令効力が消滅したときは、公示の撤去を行う。 公示の方法は、標識の設置、市町村広報への掲載、その他市町村長が定める方法によるものとする。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令) 正解 効力を失った場合、撤去を要する。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑹公示の撤去) 7 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 火災時に開錠する機能を有するものは除き、避難口の開放方向は適正か、施錠等はされていないか確認する。 避難扉の開放又は避難の障害となるものはないか確認する。 二酸化炭素消火設備の集合管又は操作管に基準に適合する開放弁が設けられているか確認する。 旅館、ホテル棟の客室や、劇場等の見やすい場所に、避難口や避難経路を記載した「避難経路図」が掲示してあるか確認する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点 ) 正解 集合管又は操作管に基準に適合する閉止弁を設けているか確認する。(参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点 8 二酸化炭素消火設備の事故防止策 ) 8 / 10 公示の義務がある命令を選べ 消防法第3条第1項の規定による物件の除去命令 消防法第5条の2第1項の規定による防火対象物の使用停止命令 消防法第8条の2の2第4項の規定による表示の除去又は、消印を付するべきことの命令 消防法第4条第1項の規定による資料提出命令 不正解(参照 法第5条第3項) 正解 (参照 法第5条第3項) 9 / 10 違反処理に適切でないものを選べ 社会通念上違反処理を留保することが妥当な場合は留保が適当となる。 違反建物の所有権等の権利関係について係争中であり、違反処理の名宛人が特定できない場合で違反の程度と 比較衡量して、留保が妥当な場合は留保が適当となる。 火災発生の危険性の有無は、留保の判断材料とはならない。 都市計画等により違反建物の取り壊しの期日等が具体化している場合は、留保することが適当となる。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル第1 4 警告・命令のための違反調査 ⑷違反処理の留保 )) 正解 火災発生の恐れが著しく少ない場合は留保の検討(参照 違反処理標準マニュアル第1 4 警告・命令のための違反調査⑷違反処理の留保 ) 10 / 10 警告に不適切なものを選べ 警告とは、命令の前段階措置として行うことから、法的な強制力が生じる。 警告は、命令主体である消防署長等が行うことが適当である。 警告の要件は、警告が命令の前段階の措置として行われることから、命令要件と一致する。 警告の履行期限は、個々の違反事項について通常是正可能と認められる客観的所要日数と公益上の必要性を鑑み妥当と認められるものであること。 不正解 警告は性質上行政指導にあたる。「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第2条第6号) 正解 警告は性質上行政指導にあたる。「行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の人に作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない。」(参照 行政手続法第2条第6号) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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