防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 命令の客体で不適切なものを選べ 消防法第3条第1項の屋外に対する措置命令・・命令客体➡物件の関係者 消防法第5条の3第1項の火災予防等措置命令・・命令客体➡物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者 消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令・・命令客体➡管理について権原を有する者 消防法第17条の4第1項の消防用設備等設置維持命令・・命令客体➡防火対象物の関係者で権原を有する者 不正解(参照 法第5条の3等) 正解 所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者が正しい。(参照 消防法第3条等) 2 / 10 消防計画に取り入れるべき内容でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。 避難施設等の維持管理及びその案内に関すること。 不正解 正しい記載 正解 防火対象物が正しい。(参照 則第3条) 防火対象物は山林または舟車(しゅうしゃ)・船きょもしくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物を指す。 消防対象物は山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件を指す。 3 / 10 立入検査の拒否等に適切でないものを選べ 証票の不提示を理由とするときは、正当な理由ありと認められる。 関係者の一方的事情による理由であっても、それが社会通念上妥当性があるときは正当な理由ありと認められる。 理由の明示なく立入検査を拒否した場合であっても正当な権利行使と認められる。 拒否の理由を明示しても、その理由が明らかに妥当性を欠くと認められる時は、正当な理由がないと認められる。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否等する理由を確認する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ⑷) 4 / 10 命令に関し適切でないものを選べ 法第3条の命令権者は消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員となる。 法第3条の客体は火災の予防に危険であると認める行為者又は物件の所有者、管理者若しくは占有者で権限を有するものとなる。 法第5条の命令権者は消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員となる。 法第5条の客体は権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合は、関係者、工事の請負人又は現場管理者)となる。 不正解(参照 法第5条等) 正解 法第5条の命令において、消防吏員は命令権者とはならない。(参照 法第5条第1項) 5 / 10 立入検査の事前通告に適切でないものを選べ 既に把握している違反事実の改修指導のときは通告が不要である。 物件存置の一時的撤去など、事前通告すると、一時的に是正され、防火対象物の法令違反の実態が正確に把握できないおそれのある時は通告が不要である。 法令違反があることの通報を受けて立ち入り検査を行うときは通告が不要である。 事前通告を行う相手方の特定が困難なときは通告が不要である。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 3 事前の通知) 正解 選択肢の場合は事前通告が必要(参照 立入検査標準マニュアル第1 3 事前の通知 ⑴ 事前の通知の検討) 6 / 10 立入検査における質問権に適切でないものを選べ 質問は、関係のある者に対し行うことができる。 質問内容は、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等が該当する。 質問の必要性や目的について丁寧に説明するなど、回答してもらえるように関係者を説得する。 質問等により実態を把握した結果、違反事実の特定などに資料や報告を必要とする場合でも、資料提出命令又は報告徴収は行わない。 不正解(参照 法第4条等) 正解 消防対象物の構造等の実態把握や違反事実の特定などに資料や報告を必要とする場合は、資料提出命令又は報告徴収を行う。(参照 立入検査標準マニュアル第1 6 資料提出命令・報告徴収 ) 7 / 10 実況見分調書に適切でないものを選べ 実際に実況見分を始めた日時と終った日時を記載する。 実況見分の対象物が、物(車両を含む。)であるときは、その物の存在する場所又は見分した場所も記載する。 目的欄には「消防法令違反に係る事実の確認のため」「消防法令違反に係る証拠の保全のため」等と記載する。 立会欄に立会人の職・氏名の他、「防火管理者」、「占有者」等その立会人がどのような資格で立ち会ったのかを明らかにする。この場合、立会人が複数にわたる時は、代表者のみ記載する。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第4 違反処理関係書式の記入要領等 ) 正解 立会人の住所、職業、氏名、年齢を記載する。「防火管理者」、「占有者」など立会人の立場を記載する。立会人が複数いるときは個々に記載する。(参照 違反処理標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等 3実況見分調書の作成) 8 / 10 消防法第5条第1項の命令による損失の補償に適切な記載を選べ 不服申し立てに対する決裁若しくは決定の取り消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から100日以内に提起しなければならない。 補償は時価により、これを補償するものとする。 損失補償に要する費用の負担者は、消防長又は消防署長である。 不正解 不服申し立て・・正しくは30 日。(参照 消防法第6条) 損失補償・・当該市町村が最終的な費用負担者となる。(参照 消防法第6条第4項) 正解 命令によって生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。 (参照 法第6条第3項) 9 / 10 行政手続法に不適切なものを選べ 行政指導とは、行政庁が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(又は行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)を指す。 行政庁は、求められた許認可等を拒否する処分をする場合、又は不利益処分する場合であっても、原則として、当該処分の相手方に対して処分の理由を示す義務はない。 行政手続法は、国民に不利益を及ぼす行政庁の処分について手続を定めたものである。 意見陳述の機会には、「聴聞」と「弁明」の機会付与という2種類がある。 不正解(参照 行政手続法第35条等) 正解 行政庁が申請や不利益処分を行う場合、原則として処分理由を対象者に提示する必要がある。(参照 行政手続法第35条第2項) 10 / 10 立入検査の資料提出命令権、報告徴収権に適切でないものを選べ 消防職員は命令権者となる。 権限を行使する場合の要件は、火災予防のために必要があるときである。 命令の行使、又は報告徴収権の行使の形式については、特段の定めはなく、口頭でも文書でもよいとされている。 必要とされる最小限度に留めることと規定されている。 不正解 正しい記載(参照 法第4条第1項) 正解 資料提出、報告徴収の命令権は消防長又は消防署長が有する。(参照 法第4条第1項) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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