防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 実況見分調書に適切でないものを選べ 実際に実況見分を始めた日時と終った日時を記載する。 実況見分の対象物が、物(車両を含む。)であるときは、その物の存在する場所又は見分した場所も記載する。 目的欄には「消防法令違反に係る事実の確認のため」「消防法令違反に係る証拠の保全のため」等と記載する。 立会欄に立会人の職・氏名の他、「防火管理者」、「占有者」等その立会人がどのような資格で立ち会ったのかを明らかにする。この場合、立会人が複数にわたる時は、代表者のみ記載する。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第4 違反処理関係書式の記入要領等 ) 正解 立会人の住所、職業、氏名、年齢を記載する。「防火管理者」、「占有者」など立会人の立場を記載する。立会人が複数いるときは個々に記載する。(参照 違反処理標準マニュアル第4 違反処理関係書式の記入要領等 3実況見分調書の作成) 2 / 10 用途に応じた設備の設置命令を発したが、相手方が譲らない場合において不適切なものを選べ 当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、設備等技術基準に従ってこれを設置することを命ずることができる。 関係者が命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てれば、消防機関の命令の効力が停止する。 設置維持命令の命令権者は消防長又は消防署長となる。 命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合がある。 不正解(参照 法第17条の4) 正解 行政行為が、上級行政庁又は裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿 3 / 10 違反処理に関し適切でないものを選べ 警告は、命令又は告発の前段的措置として行うのか原則で、性質上行政指導に当たる。 命令は、関係者に対して、消防法上の規定に基づき、公権力の行使として具体的な火災危険の排除や消防法令違反等の是正について義務を課す意思表示を指す。 特例認定の取り消しは、法第8条の2の3第1項による特例認定を受けた防火対象物に係る法第8条の2の3第6項の規定に該当する事実に基づく認定の取り消しを行う不利益処分を指す。 告発は、違反行為者を捜査機関に申告し、違反者に社会的制裁を要求しつつ違反是正を図る行政指導を指す。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領) 正解 告発は、告訴権者(犯罪による被害者等)及び違反者(犯人)以外の第三者が、捜査機関(警察又は検察)に対し、違反事実(消防法令違反)を申告して、処罰を求める意思表示である。(参照 違反処理標準マニュアル 第1 違反処理要領 8 告発) 4 / 10 立入検査時に携帯する証票に適切でないものを選べ 消防職員が関係のある場所に立ち入り検査を行う場合において、関係のある者から請求があった時には証票を示さなければならない。 関係者とは所有者、管理者若しくは占有者等を指す。 関係者には代理人、使用人、その他の従業員等は含まない。 立入検査時には市長村長の定める証票を携帯する義務がある。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入 ) 正解 関係者とは場合に応じて、広範囲にわたるものが含まれる。(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領4 防火対象物への立入) 5 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令の命令権者でないものを選べ 消防長は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防署長は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 消防職員は、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 消防職員は命令権者ではない。(参照 法第5条第1項) 6 / 10 消防計画に適切でないものを選べ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。 収容人員等の適正化に関すること。 地震等の防災管理上必要な教育に関すること。 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。 不正解 正しい記載(参照 則第3条) 正解 防火管理上必要な教育に関すること。(参照 規則第3条第1項第1号ト) 7 / 10 立入検査等の対象に適切でないものを選べ 法第4条に基づく範囲は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他関係のある場所を指す。 法第4条に基づく場合、個人の住居は除外される。 法第16条の5に基づく場合、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められる全ての場所を指す。 法第16条の3の2に基づく場合、危険物の流出その他の事故であって火災が発生するおそれのあったものについて、当該事故の原因を調査することができる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、法第16条の3の2、法第16条の5) 正解 個人の住居も関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合に対象となる。(参照 法第4条) (参照 法第4条) 8 / 10 命令の客体で不適切なものを選べ 消防法第3条第1項の屋外に対する措置命令・・命令客体➡物件の関係者 消防法第5条の3第1項の火災予防等措置命令・・命令客体➡物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者 消防法第8条第4項の防火管理業務適正執行命令・・命令客体➡管理について権原を有する者 消防法第17条の4第1項の消防用設備等設置維持命令・・命令客体➡防火対象物の関係者で権原を有する者 不正解(参照 法第5条の3等) 正解 所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者が正しい。(参照 消防法第3条等) 9 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 法第4条の立入検査の対象は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他の関係のある場所を指す。 法第4条の立入検査には収去権がない。 法第16条の5の立入検査の対象は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所を指す。 法第16条の5の立入検査には収去権がない。 不正解(参照 法第4条 法第16条の5) 正解 法第16条の5に基づく立入検査の場合には収去権が有る。(参照 法第4条 法第16条の5) 10 / 10 実況見分の写真撮影に適切でないものを選べ 写真は違反状態が客観的に明らかになるように撮影する。 違反の場所が1枚の撮影で写らない場合でも、縮小等の編集により1枚に抑えることが必須となる。 一の違反場所について違反の状態が具体的に判別できる写真と全体の中で当該違反場所の位置が判別できる写真を撮影し、周囲と全体との関係を明らかにする。 重要な部分の寸法の測定に際しては、メジャー等を添えた写真を撮影する。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第4 3 実況見分調書の作成) 正解 違反の場所が1枚の写真で写らない場合は、2枚以上の写真を貼り合わせる等配慮する (参照 違反処理標準マニュアル第4 3 実況見分調書の作成⑸記載要領) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% クイズを再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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