防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 法4条の命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は市町村長)又は消防署長となる。 法4条の立入検査主体は、消防職員(消防本部を置かない市町村は、当該消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員)となる。 法第16条の5の命令権者は、市町村長となる。 法第16条の5の立入検査主体は常勤の消防団員となる。 不正解(参照 法第16条の5) 正解 消防事務に従事する職員が正しい。(参照 法第16条の5) 2 / 10 行政庁が不利益処分に対する意見陳述のための手続きを執らなければならないものに非該当のものを選べ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするもの。 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるもの。 名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするもの。 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分をするもの。 不正解 いずれも意見陳述のための手続を執らなければならない。(参照 行政手続法第13条第1項) 正解 (参照 行政手続法第13条第2項) 3 / 10 消防法第5条の命令権者として適切でないものを選べ 消防署長 消防長 消防団長 不正解(参照 消防法第5条) 正解 (参照 消防法第5条) 4 / 10 違反処理の留意事項に適切でないものを選べ 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行う。 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。 違反処理を効率的に行うためであっても、関係行政機関との連携は不要である。 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実、かつ、沈着、冷静に対処するものであること。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 ) 正解 関係機関との連携を図る必要がある。(参照 違反処理標準マニュアル 第3 違反処理規程の作成例 14関係機関との連携) 5 / 10 屋外における措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は、市町村長)消防署長その他の消防吏員である。 消防吏員以外の消防職員(事務吏員及び技術吏員)も、命令権者である。 命令の形式は、文書のみしか認められない。 放置された物件の除去命令の履行が不十分の場合でも、代執行を行うことができない。 不正解(参照 法3条) 正解 命令の形式は、口頭又は文書どちらによるか規定はない。(参照 違反処理標準マニュアル第1 7命令⑷命令書の交付) 6 / 10 立入検査における質問権に適切でないものを選べ 質問は、関係のある者に対し行うことができる。 質問内容は、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等が該当する。 質問の必要性や目的について丁寧に説明するなど、回答してもらえるように関係者を説得する。 質問等により実態を把握した結果、違反事実の特定などに資料や報告を必要とする場合でも、資料提出命令又は報告徴収は行わない。 不正解(参照 法第4条等) 正解 消防対象物の構造等の実態把握や違反事実の特定などに資料や報告を必要とする場合は、資料提出命令又は報告徴収を行う。(参照 立入検査標準マニュアル第1 6 資料提出命令・報告徴収 ) 7 / 10 違反処理にあたり物件を保管した場合に適切でないものを選べ 消防長又は消防署長(消防吏員は含まず。)は、消防本部又は消防署に掲示する。 公示の内容 保管した物件の所在した場所、除去した日時、物件の名称、種類、形状、数量、保管を始めた日時、保管場所となる。 保管物件一覧簿を備え付け、閲覧できるようにしなければならない。 公示期間(55日間)満了後は、公報、新聞紙に掲載する。 不正解(参照 違反処理標準マニュアル 第1 3 現場における消防吏員の措置) 正解 消防長又は消防署長は、保管を始めた日から起算して14日間、当該消防本部(消防本部を置かない市町村については、当該市町村の事務所)又は消防署に掲示するのが妥当(参照 違反処理標準マニュアル第1 3現場における消防吏員の措置 1相当の期限を定めて公告) 8 / 10 立入検査結果通知書に適切でないものを選べ 立入検査結果通知書は、公文書である。 立入検査結果通知書は関係者の過失責任の認定資料となることがある。 立入検査等により防火に関する違反事実を発見した場合、改善指導を行うことが必要となる。 通知書は、検査終了後にその場で交付する場合でも、名宛人と相当の関係のある者に直接交付することはできない。 不正解(参照 立入検査標準マニュアル 第1 7立入検査結果の通知) 正解 通知書は、検査終了後にその場で交付する場合は、名宛人又は名宛人と相当の関係のある者に直接交付する(参照 立入検査標準マニュアル 第1 7立入検査結果の通知⑵) 9 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 法第4条の立入検査の対象は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他の関係のある場所を指す。 法第4条の立入検査には収去権がない。 法第16条の5の立入検査の対象は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所を指す。 法第16条の5の立入検査には収去権がない。 不正解(参照 法第4条 法第16条の5) 正解 法第16条の5に基づく立入検査の場合には収去権が有る。(参照 法第4条 法第16条の5) 10 / 10 立入検査に関し適当なものを選べ 個人の住居への立ち入りは、プライバシーの保護から関係者の承諾を得た場合にのみ立ち入ることができる。 消防長又は消防団長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して当該管轄区域内の消防団員に立入検査をさせることができる。 消防団員は、関係のある場所に立ち入る場合は市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 消防職員は、火災予防のために必要があるときは法第4条に基づき、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求めることができる。 不正解 個人の住居への立ち入り・・関係者の承諾を得た場合又は火災発生の恐れが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 消防長又は消防団長・・消防長又は消防署長が正しい 消防職員は・・資料提出を求められるのは、消防長又は消防署長が正しい。(参照 法第4条) 正解(参照 消防法第4条) あなたのスコアは平均スコアは 68% 0% 問題を再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
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