防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第5条 火災予防措置命令に適切でないものを選べ 当該防火対象物の改修 当該防火対象物の移転 当該防火対象物の工事の停止又は中止その他の必要な措置 当該防火対象物の増築・改築命令 不正解 正しい記載(参照 法第5条第1項) 正解 当該防火対象物の除去が命令内容に該当する。増築・改築は命令内容とはならない。 (参照 消防法第5条第1項) 2 / 10 消防計画に取り入れるべき内容に適切でないものを選べ(新築工事中のものを含む。) 防火ダンパーの設置状況、点検及び報告に関すること。 避難経路の維持管理及び案内に関すること。 火気の使用又は取り扱いの監督に関すること。 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。 不正解 (参照 則第3条) 正解 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。(参照 則第3条第1項第1号ハ) 3 / 10 立入検査に関し適切なものを選べ 営業時間以外の時間帯に立入検査を実施することはできない。 日の出から日没までの時間(公開時間を除く。)に立入検査を実施するときは、前日までに関係者への通告を要する。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、消防長の定める証票を携帯し関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 消防職員は関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 不正解 立入検査に時間の制約等はない。また、市町村長が定める証票が正しい。(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4防火対象物への立入) 正解(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4防火対象物への立入) 4 / 10 命令等に適切でないものを選べ 法第17条の4の規定に基づき、消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が技術基準に従って設置されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、消防用設備等の設置を命じることができる。 法第5条の3第1項で命じることができる必要な措置は、法第3条第1項各号に掲げるものである。 法第4条の規定に基づき、消防長又は消防署長は火災予防のために必要がある時は、管理について権原を有する者に対してのみ資料の提出を命じることができる。 法第16条の5の規定に基づき市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、貯蔵所等の所有者、管理者もしくは占有者に対して、資料の提出を命じることができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条) 正解 資料の提出を命じ、もしくは報告を求める者は関係者が正しい。(参照 消防法第4条) 5 / 10 実況見分の写真撮影に適切でないものを選べ 見分補助者がいる場合でも、その者の所属、階級、氏名を記載する必要は無い。 撮影者名、撮影位置、方向及び撮影日時等を写真撮影位置図に記録する。 違反の場所が1回の撮影で映らない場合は、2枚以上の写真を張り合わせる等配慮する。 デジタルカメラで撮影した写真を資料に貼付等する場合には、公判等で当該写真の真正を疑われることのないように改ざん防止用 SD カードを使用すること。 不正解 正しい記載(参照 違反処理標準マニュアル第4 3 実況見分調書の作成)) 正解 見分補助者がいる場合は、実施事項、その者の所属、階級、氏名を調書の末尾に記載する。 (参照 違反処理標準マニュアル第4 3 実況見分調書の作成⑸) 6 / 10 行政不服審査法に不適切なものを選べ 審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われる。 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる。 処分庁に上級行政庁があるときであっても、原則として当該処分庁に不服を申し立てるのであって、これを審査請求という。 審査請求は、不作為については請求ができる。 不正解 (参照 行政不服審査法 第2条等) 正解 (参照 行政不服審査法 第4条) 7 / 10 消防法第5条により措置命令を発した場合の公示方法として総務省令で定める方法を選べ 公報への掲載その他消防長が定める方法 公報への掲載その他市町村長が定める方法 公報への掲載その他消防庁長官が定める方法 公報への掲載その他消防署長が定める方法 不正解 広報への掲載その他市町村長が定める方法が正しい。(参照 法第5条第3項) 正解 広報への掲載その他市町村長が定める方法が正しい。(参照 法第5条第3項) 8 / 10 屋外における措置命令に適切でないものを選べ たき火の行為者が消火準備等の火災予防上必要な措置を講じない場合は、命令の対象となる。 燃焼の恐れのある物件が存置されている場合は命令の対象となる。 「消火、避難その他の消防活動に支障になる」場合とは、公設消防の活動に支障になる場合に限る。 「火を使用する設備若しくは器具の使用」で対象となるものは物件に限る。 不正解(参照 法第3条等) 正解 消火、避難その他の消防活動に支障になる場合とは、必ずしも公設消防の活動に支障になる場合に限られない。(参照 法第3条築城解説) 9 / 10 消防計画に取り入れるべき内容でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。 避難施設等の維持管理及びその案内に関すること。 不正解 正しい記載 正解 防火対象物が正しい。(参照 則第3条) 防火対象物は山林または舟車(しゅうしゃ)・船きょもしくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物を指す。 消防対象物は山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件を指す。 10 / 10 立入検査に関し適当なものを選べ 個人の住居への立ち入りは、プライバシーの保護から関係者の承諾を得た場合にのみ立ち入ることができる。 消防長又は消防団長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して当該管轄区域内の消防団員に立入検査をさせることができる。 消防団員は、関係のある場所に立ち入る場合は市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 消防職員は、火災予防のために必要があるときは法第4条に基づき、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求めることができる。 不正解 個人の住居への立ち入り・・関係者の承諾を得た場合又は火災発生の恐れが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 消防長又は消防団長・・消防長又は消防署長が正しい 消防職員は・・資料提出を求められるのは、消防長又は消防署長が正しい。(参照 法第4条) 正解(参照 消防法第4条) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% クイズを再開する 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 前の記事 防火査察:Ⅲ(防火管理及び防火対象物の点検報告制度関係) 次の記事
コメント