防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防用設備等点検に適切でないものを選べ 特殊消防用設備等が設置された建物の関係者は、点検の義務はあるが報告する必要はない。 総合点検とは、消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ又は当該設備等を使用することにより、設備の総合的な機能を定められた基準により確認することである。 1,000㎡以上の令別表第1 5項イ ホテルに設置された消防用設備等は、資格を有する消防設備士等が点検をする必要がある。 消防用設備等点検の報告をせず、虚偽の報告をした場合は、罰則の適用がある。 不正解(参照 法第17条の3の3等) 正解 設備等設置維持計画により点検並びに報告する義務がある。(参照 法第17条の3の3➡則第31条の6、則第31条の3の2) 2 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等を選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 不正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 自動火災報知設備は令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。 正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 3 / 10 消防設備点検資格者に適切でないものを選べ 第1種消防設備点検資格者が点検できる消防用設備➡屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備 第1種消防設備点検資格者が点検できる消防用設備➡泡消火設備、不活性ガス消火設備 第2種消防設備点検資格者が点検できる消防用設備➡自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 第2種消防設備点検資格者が点検できる消防用設備➡消火器 不正解 (参照 則第31条の6第6項➡平成16年告示第10号) 正解 消火器は第1種消防設備点検資格者が点検できる。(参照 則第31条の6第6項➡平成16告示第10号) 4 / 10 防火管理者に関し適切でないものを選べ 管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施等の防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 管理について権原を有する者は、防火管理者を解任した場合、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合には、当該対象物の権原を有する者に対し、防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 消防長又は消防署長は、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認める場合、従業員に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 不正解(参照 法第8条) 正解 消防長又は消防署長は必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。客体は権原を有する者(参照 法第8条第4項) 5 / 10 消防法第5条第1項における防火対象物への措置として適切でないものを選べ 改修 工事の停止 移転 工事の禁止 不正解(参照 消防法第5条) 正解 工事の禁止は非該当。停止又は中止が正しい。(参照 消防法第5条) 6 / 10 次に掲げる防火対象物の用途・収容人員の中で防火管理者の選任を要さないものを選べ 令別表第1 5項ロ 共同住宅等 収容人員50人以上のもの 令別表第1 7項 学校等 収容人員50人以上のもの 令別表第1 11項 寺社等 収容人員50人以上のもの 令別表第1 15項 事務所等 収容人員10人以上のもの 不正解 正しい記載(参照 令第1条の2第3項) 正解 15項事務所等は収容人員50人以上で防火管理者の選任を要する。(参照 令第1条の2第3項第1号ハ) 7 / 10 消防法第17条の3の3に規定する消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検に適切でないものを選べ 消防用設備等の点検は、消防庁長官の定める消防用設備等の種類及び点検基準に従い確認することである。 特殊消防用設備等の点検は、設備等設置維持計画に定める点検基準に従い確認するものである。 消防用設備等に附置する非常電源(自家発電設備に限る。)及び動力消防ポンプが正常に作動するかは、総合点検により確認する。 消防用設備等の総合点検とは、設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、基準に従い確認することである。 不正解 正しい記載 (参照 法第17条の3の3等) 正解 非常電源(自家発電設備に限る。)及び動力消防ポンプは機器点検において確認するもの(参照 平成16年消告第9号) 8 / 10 消防法第5条の命令権者として適切でないものを選べ 消防署長 消防長 消防団長 不正解(参照 消防法第5条) 正解 (参照 消防法第5条) 9 / 10 公示の義務がある命令を選べ 消防法第3条第1項の規定による物件の除去命令 消防法第5条の2第1項の規定による防火対象物の使用停止命令 消防法第8条の2の2第4項の規定による表示の除去又は、消印を付するべきことの命令 消防法第4条第1項の規定による資料提出命令 不正解(参照 法第5条第3項) 正解 (参照 法第5条第3項) 10 / 10 甲種防火管理新規講習を実施することができる機関でないものを選べ 都道府県知事 消防本部を置かない市町村の市町村長 総務省令の定めるところにより総務大臣の登録を受けた法人 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長 不正解 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人てあって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けた者(参照 令第3条第1項第1号イ) 正解 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人てあって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けた者(参照 令第3条第1項第1号イ) あなたのスコアは平均スコアは 65% 0% クイズを再開する 防火査察:予想問題集ver11 前の記事 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 次の記事
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