防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 防火査察:予想問題集(立入検査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第4条の立入検査に適切でないものを選べ 火災予防上の対応の必要性が高い防火対象物は、火災が発生した場合における人命の危険が 高く、社会的な影響も大きいことから、一定の期間内に優先的、かつ、重点的な立入検査を計画することが重要である。 立入検査の対象物について、個人の住宅についてはいかなる場合でも実施することができない。 関係のある場所に立ち入る場合、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って知りえた関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 1 立入検査の実施計画等) 正解 個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災の発生の恐れが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合に立ち入ることができる。(参照 法第4条第1項) 2 / 10 用途に応じた設備の設置命令を発したが、相手方が譲らない場合において不適切なものを選べ 当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、設備等技術基準に従ってこれを設置することを命ずることができる。 関係者が命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てれば、消防機関の命令の効力が停止する。 設置維持命令の命令権者は消防長又は消防署長となる。 命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合がある。 不正解(参照 法第17条の4) 正解 行政行為が、上級行政庁又は裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿 3 / 10 消防法第16条の5の立入検査に適切でないものを選べ 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、製造所等の関係者に対して資料の提出を命じることができる。 法第4条の立入検査との相違点は、収去権に関することである。試験のため必要な最小限度の数量に限り、収去させることができる。 消防団員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため、特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 立入検査は、すべての製造所はもちろんのこと、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っていると認められる場所に対しても行うことができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第16条の5) 正解 消防吏員又は警察官と規定されている。 (参照 法第16条の5第1項) 4 / 10 立入検査時に携帯する証票に適切でないものを選べ 消防職員が関係のある場所に立ち入り検査を行う場合において、関係のある者から請求があった時には証票を示さなければならない。 関係者とは所有者、管理者若しくは占有者等を指す。 関係者には代理人、使用人、その他の従業員等は含まない。 立入検査時には市長村長の定める証票を携帯する義務がある。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入 ) 正解 関係者とは場合に応じて、広範囲にわたるものが含まれる。(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領4 防火対象物への立入) 5 / 10 質問権の行使等に適切でないものを選べ 関係のある者に説明を求める行政上の行為であり、事実確認の手段として検査行為に付随するものである。 質問権は権力的な事実行為の性質を有する。 法第4条に基づく質問は、任意行為である。 答弁を拒否された場合は、強制することはできない。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領等) 正解 質問に対する回答を拒否等された場合は、質問の必要性や目的について丁寧に説明するなど、回答してもらえるように関係者を説得する。よって質問権は非権力的事実行為を指す。(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5立入検査の実施等⑸ 質問に対する回答を拒否等された場合の対応 ) 6 / 10 消防計画に取り入れるべき内容でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。 避難施設等の維持管理及びその案内に関すること。 不正解 正しい記載 正解 防火対象物が正しい。(参照 則第3条) 防火対象物は山林または舟車(しゅうしゃ)・船きょもしくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物を指す。 消防対象物は山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件を指す。 7 / 10 消防法第4条の2 消防団員の立入検査に適切でないものを選べ 立入検査主体は、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)となる。 立入検査の要件は、火災予防のために必要があるときとなる。 立入検査を行うにあたり、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 立入検査を行うにあたり、知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条の2) 正解 法第4条の2に関しては、火災予防のため特に必要があるときが立入検査の要件(参照 法第4条の2) 8 / 10 消防法第4条第1項に適切なものを選べ 「資料の提出を命じ」とは、火災予防上必要な書類や図面を提出するよう必ず文書にて命令するものである。 「報告を求め」とは、火災予防上必要な事項について文書等を作成し提出するよう要求するものである。 「個人の住居」はいかなる場合でも立ち入ることはできない。 「関係のある場所」とは、防火対象物がある場所である。 不正解 「資料の提出を命じ」・・口頭も可能 「個人の住居」・・特に緊急の必要がある場合は立入可能 「関係のある場所」・・消防対象物がある場所を指す。(参照 消防法第4条等) 正解 (参照 消防法第4条) 9 / 10 消防法第4条における、消防職員が権原を有さないものを選べ 資料提出命令権 消防対象物への立入検査権 関係者への質問権 危険物の収去権 不正解(参照 法第4条) 正解 収去権は法第16条の5に基づくもの。(参照 法第4条 法第16条の5) 10 / 10 立入検査における質問権に適切でないものを選べ 質問は、関係のある者に対し行うことができる。 質問内容は、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等が該当する。 質問の必要性や目的について丁寧に説明するなど、回答してもらえるように関係者を説得する。 質問等により実態を把握した結果、違反事実の特定などに資料や報告を必要とする場合でも、資料提出命令又は報告徴収は行わない。 不正解(参照 法第4条等) 正解 消防対象物の構造等の実態把握や違反事実の特定などに資料や報告を必要とする場合は、資料提出命令又は報告徴収を行う。(参照 立入検査標準マニュアル第1 6 資料提出命令・報告徴収 ) あなたのスコアは平均スコアは 61% 0% クイズを再開する 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 次の記事
コメント