防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 防火査察:予想問題集(立入検査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 立入検査要領に適切でないものを選べ 立入検査は、限られた時間において重点的、効率、効果的に実施するため、防火対象物の状況や過去の指導経過等を事前に把握し検査に必要な事項を検討しておくなどの事前の準備が必要である。 立入検査において、みだりに防火対象物の関係者の業務を妨害しない。 法令上は事前の通知を必要としないが、法令違反があることの通報を受けて立入検査を実施する場合は事前に通知して効率的に実施する。 立入を拒否された場合は、拒否する理由を確認するとともに立入の必要性や目的について丁寧に説明し、相手方を説得する。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 正解 通報を受けた場合は事前の通知は不要(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 3事前の通知) 2 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 立入検査は、限られた時間において実施するため検査に必要な事項を検討するなどの準備が必要である。 立入検査は、原則として日中又は営業時間内等に行い、関係者の業務を妨害しない。 法令上、事前通知を必要とする。一時的に是正されるおそれがあったとしても、事前通知は必要となる。 立入検査を拒否される場合には、必要性を説明することが必要となる。 不正解(参照 法第4条 立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 正解 事前通知は不要の例となる。(参照 立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 3 / 10 消防法第4条の立入検査に適切でないものを選べ 火災予防上の対応の必要性が高い防火対象物は、火災が発生した場合における人命の危険が 高く、社会的な影響も大きいことから、一定の期間内に優先的、かつ、重点的な立入検査を計画することが重要である。 立入検査の対象物について、個人の住宅についてはいかなる場合でも実施することができない。 関係のある場所に立ち入る場合、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って知りえた関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 1 立入検査の実施計画等) 正解 個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災の発生の恐れが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合に立ち入ることができる。(参照 法第4条第1項) 4 / 10 立入検査等の対象に適切でないものを選べ 法第4条に基づく範囲は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他関係のある場所を指す。 法第4条に基づく場合、個人の住居は除外される。 法第16条の5に基づく場合、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められる全ての場所を指す。 法第16条の3の2に基づく場合、危険物の流出その他の事故であって火災が発生するおそれのあったものについて、当該事故の原因を調査することができる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、法第16条の3の2、法第16条の5) 正解 個人の住居も関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合に対象となる。(参照 法第4条) (参照 法第4条) 5 / 10 立入検査の遵守事項でないものを選べ 市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って検査、又は質問を行った場合に知りえた関係者の秘密を、みだりに他に漏らしてはならない。 立ち入りを拒否された場合にその理由を確認する必要はない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条第2項等) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否する理由を確認する。 (参照 消防法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 4 防火対象物への立入⑷ 立入を拒否等された場合の対応) 6 / 10 立入検査における質問権に適切でないものを選べ 質問は、関係のある者に対し行うことができる。 質問内容は、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等が該当する。 質問の必要性や目的について丁寧に説明するなど、回答してもらえるように関係者を説得する。 質問等により実態を把握した結果、違反事実の特定などに資料や報告を必要とする場合でも、資料提出命令又は報告徴収は行わない。 不正解(参照 法第4条等) 正解 消防対象物の構造等の実態把握や違反事実の特定などに資料や報告を必要とする場合は、資料提出命令又は報告徴収を行う。(参照 立入検査標準マニュアル第1 6 資料提出命令・報告徴収 ) 7 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 法第4条の立入検査の対象は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他の関係のある場所を指す。 法第4条の立入検査には収去権がない。 法第16条の5の立入検査の対象は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所を指す。 法第16条の5の立入検査には収去権がない。 不正解(参照 法第4条 法第16条の5) 正解 法第16条の5に基づく立入検査の場合には収去権が有る。(参照 法第4条 法第16条の5) 8 / 10 消防計画に適切でないものを選べ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。 収容人員等の適正化に関すること。 地震等の防災管理上必要な教育に関すること。 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。 不正解 正しい記載(参照 則第3条) 正解 防火管理上必要な教育に関すること。(参照 規則第3条第1項第1号ト) 9 / 10 消防法第4条における、消防職員が権原を有さないものを選べ 資料提出命令権 消防対象物への立入検査権 関係者への質問権 危険物の収去権 不正解(参照 法第4条) 正解 収去権は法第16条の5に基づくもの。(参照 法第4条 法第16条の5) 10 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 間仕切りの増設や物件の存置等の理由により、誘導灯の視認障害が発生していることは致し方無い。 劇場等で通路に椅子等を並べて避難障害となっていないか確認する。 廊下や避難通路は、躓きや滑り等、避難時の危険な状態にないか確認する。 避難器具の操作障害、降下障害となる物件の存置等がないか確認する。 不正解 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点) 正解 間仕切りの増設や物件の存置等の理由により、誘導灯の視認障害が発生していることがあるため、その場合には是正の指導が必要となる。 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点 6 避難施設等の維持管理状況 ) あなたのスコアは平均スコアは 61% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 次の記事
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