防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 防火査察:予想問題集(立入検査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 用途に応じた設備の設置命令を発したが、相手方が譲らない場合において不適切なものを選べ 当該防火対象物の関係者で権限を有する者に対し、設備等技術基準に従ってこれを設置することを命ずることができる。 関係者が命令に不服があるとして、行政不服審査法の規定により不服審査を申し立てれば、消防機関の命令の効力が停止する。 設置維持命令の命令権者は消防長又は消防署長となる。 命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合がある。 不正解(参照 法第17条の4) 正解 行政行為が、上級行政庁又は裁判所によって無効とされない限り、行った行政処分は有効なものとして拘朿 2 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 法第4条の立入検査の対象は、あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他の関係のある場所を指す。 法第4条の立入検査には収去権がない。 法第16条の5の立入検査の対象は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所を指す。 法第16条の5の立入検査には収去権がない。 不正解(参照 法第4条 法第16条の5) 正解 法第16条の5に基づく立入検査の場合には収去権が有る。(参照 法第4条 法第16条の5) 3 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 間仕切りの増設や物件の存置等の理由により、誘導灯の視認障害が発生していることは致し方無い。 劇場等で通路に椅子等を並べて避難障害となっていないか確認する。 廊下や避難通路は、躓きや滑り等、避難時の危険な状態にないか確認する。 避難器具の操作障害、降下障害となる物件の存置等がないか確認する。 不正解 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点) 正解 間仕切りの増設や物件の存置等の理由により、誘導灯の視認障害が発生していることがあるため、その場合には是正の指導が必要となる。 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点 6 避難施設等の維持管理状況 ) 4 / 10 消防法第4条の2 消防団員の立入検査に適切でないものを選べ 立入検査主体は、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)となる。 立入検査の要件は、火災予防のために必要があるときとなる。 立入検査を行うにあたり、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 立入検査を行うにあたり、知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条の2) 正解 法第4条の2に関しては、火災予防のため特に必要があるときが立入検査の要件(参照 法第4条の2) 5 / 10 査察執行に適切でないものを選べ 検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 信用を失墜する行為を回避しなけらばならない。 消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反しているおそれがある場合でも、関係機関へ通知等を行う必要はない。 業務妨害の回避等の配慮が必要である。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5 立入検査の実施) 正解 消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反しているおそれがあり、火災予防上の危険が認められる事案を発見した場合は、関係行政機関へ通知し、違反事実の確認又は是正指導を要請(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5 立入検査の実施) 6 / 10 立入検査要領に適切でないものを選べ 立入検査は、限られた時間において重点的、効率、効果的に実施するため、防火対象物の状況や過去の指導経過等を事前に把握し検査に必要な事項を検討しておくなどの事前の準備が必要である。 立入検査において、みだりに防火対象物の関係者の業務を妨害しない。 法令上は事前の通知を必要としないが、法令違反があることの通報を受けて立入検査を実施する場合は事前に通知して効率的に実施する。 立入を拒否された場合は、拒否する理由を確認するとともに立入の必要性や目的について丁寧に説明し、相手方を説得する。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 3事前の通知) 正解 通報を受けた場合は事前の通知は不要(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 3事前の通知) 7 / 10 令別表第1 2項二(個室型店舗等)の消防用設備に適切でないものを選べ 面積に関係なく自動火災報知設備の設置義務がある。 再鳴動機能付きの受信機の設置が必要となる。 個室に設置される感知器は差動式スポット型感知器の設置が義務付けられる。 地区音響装置(火災ベル)の音が聞き取れるよう措置されていることが必要となる。 不正解 正解 個室において煙感知器の設置が必要(参照 則第23条第5項第3の2号) 8 / 10 消防法第4条の立入検査に適切でないものを選べ 火災予防上の対応の必要性が高い防火対象物は、火災が発生した場合における人命の危険が 高く、社会的な影響も大きいことから、一定の期間内に優先的、かつ、重点的な立入検査を計画することが重要である。 立入検査の対象物について、個人の住宅についてはいかなる場合でも実施することができない。 関係のある場所に立ち入る場合、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って知りえた関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解 正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 1 立入検査の実施計画等) 正解 個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災の発生の恐れが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合に立ち入ることができる。(参照 法第4条第1項) 9 / 10 立入検査の拒否等に適切でないものを選べ 証票の不提示を理由とするときは、正当な理由ありと認められる。 関係者の一方的事情による理由であっても、それが社会通念上妥当性があるときは正当な理由ありと認められる。 理由の明示なく立入検査を拒否した場合であっても正当な権利行使と認められる。 拒否の理由を明示しても、その理由が明らかに妥当性を欠くと認められる時は、正当な理由がないと認められる。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否等する理由を確認する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ⑷) 10 / 10 立入検査を行う際、関係者の立ち合いが得られる事の利点に適切でないものを選べ 事業(営業)妨害等の非難の発生を回避する。 防火管理面の実態が、立会者に対する質問によって把握できる。 消防用設備等や防災設備等を関係者に操作してもらうことにより、機能等を検査することができる。 不備事項があった場合に、その箇所及び改善方法等を日を改めて、具体的に指摘及び説明することができる。 不正解 正しい記載 正解 改善方法を現場で説明できる。 あなたのスコアは平均スコアは 61% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 次の記事
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