防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 防火査察:予想問題集(立入検査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 立入検査に関し適当なものを選べ 個人の住居への立ち入りは、プライバシーの保護から関係者の承諾を得た場合にのみ立ち入ることができる。 消防長又は消防団長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して当該管轄区域内の消防団員に立入検査をさせることができる。 消防団員は、関係のある場所に立ち入る場合は市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 消防職員は、火災予防のために必要があるときは法第4条に基づき、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求めることができる。 不正解個人の住居への立ち入り・・関係者の承諾を得た場合又は火災発生の恐れが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。消防長又は消防団長・・消防長又は消防署長が正しい消防職員は・・資料提出を求められるのは、消防長又は消防署長が正しい。(参照 法第4条) 正解(参照 消防法第4条) 2 / 10 立入検査の結果通知書の交付に関し適切でないものを選べ 不備事項の内容に、火災予防上重大な違反事項が含まれる場合、後日交付を行う。 不備事項が全て軽微なものであっても、その中にいわゆる繰り返し違反があり、従来からの立入検査時における指導事項が守られていないと判断される場合、後日交付を行う。 結果通知書は原則的には口頭での通知となる。 期日を改めて交付する場合は、再度出向する か、名宛人等に来署を求めて直接交付する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領7 立入検査結果の通知 ) 正解 原則として、立入検査結果通知書は、文書(通知書)で通知する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領7 立入検査結果の通知 ) 3 / 10 質問権の行使等に関し適切でないものを選べ 関係のある者に説明を求める行政上の行為であり、事実確認の手段として検査行為に付随するものである。 質問権は権力的な事実行為の性質を有する。 法第4条に基づく質問は、任意行為である。 答弁を拒否された場合は、強制することはできない。 不正解正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領等) 正解 質問に対する回答を拒否等された場合は、質問の必要性や目的について丁寧に説明するなど、回答してもらえるように関係者を説得する。よって質問権は非権力的事実行為を指す。(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5立入検査の実施等) 4 / 10 立入検査結果通知書の作成時並びに交付時に関し適切でないものを選べ 名宛人を誤ることのないよう、立会者等により履行義務者となる関係者の職、氏名を確認する。 立入検査結果通知書の交付者名は、現に立入検査を行った非常勤消防団員の氏名、住所とする。 不備事項の記載にあっては、火災予防上の重大性及び緊急性を考慮した順に記載する。 法令違反事項については、必ず根拠法条を付記し、直接法的根拠のない指導事項については、行政指導である旨を付記することで、指示事項と指導事項を明確に表現する。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 7 立入検査結果の通知 ) 正解 通知書の交付者名は、消防長、消防署長又は立入検査を実施した消防職員とする。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 7 立入検査結果の通知 )) 5 / 10 立入検査の拒否等に関し適切でないものを選べ 証票の不提示を理由とするときは、正当な理由ありと認められる。 関係者の一方的事情による理由であっても、それが社会通念上妥当性があるときは正当な理由ありと認められる。 理由の明示なく立入検査を拒否した場合であっても正当な権利行使と認められる。 拒否の理由を明示しても、その理由が明らかに妥当性を欠くと認められる時は、正当な理由がないと認められる。 不正解正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否等する理由を確認する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 4 防火対象物への立入 ) 6 / 10 査察執行上の記載に適切でないものを選べ 検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 信用を失墜する行為を回避しなけらばならない。 消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反しているおそれがある場合でも、関係機関へ通知等を行う必要はない。 業務妨害の回避等の配慮が必要である。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5 立入検査の実施) 正解 消防法令以外の法令の防火に関する規定に違反しているおそれがあり、火災予防上の危険が認められる事案を発見した場合は、関係行政機関へ通知し、違反事実の確認又は是正指導を要請する。(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5 立入検査の実施) 7 / 10 正当な理由なく立入検査を拒否された場合の措置に適切でないものを選べ 立入検査の趣旨、目的等を再度説明する。 説明してもなお拒否する場合は、引き上げてからその旨を上司に報告し指示を受ける。 拒否の原因、関係者の言動、周囲の状況等できるだけ情報を把握しておく。 立入の必要性や目的について丁寧に説明するなど、相手方を説得する。 不正解正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入) 正解 立入を拒否等された場合は、拒否等する理由を確認する。説得しても拒否等された場合は、期日を改めて出向する。(参照 立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入)) 8 / 10 消防法第4条の立入検査に適切でないものを選べ 火災予防上の対応の必要性が高い防火対象物は、火災が発生した場合における人命の危険が 高く、社会的な影響も大きいことから、一定の期間内に優先的、かつ、重点的な立入検査を計画することが重要である。 立入検査の対象物について、個人の住宅についてはいかなる場合でも実施することができない。 関係のある場所に立ち入る場合、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。 関係のある場所に立ち入って知りえた関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 不正解正しい記載(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル第1 立入検査要領 1 立入検査の実施計画等) 正解個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災の発生の恐れが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合となる。(参照 法第4条第1項) 9 / 10 消防法第16条の5の立入検査に適切でないものを選べ 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、製造所等の関係者に対して資料の提出を命じることができる。 法第4条の立入検査との相違点は、収去権に関することである。試験のため必要な最小限度の数量に限り、収去させることができる。 消防職員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため、特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 立入検査は、すべての製造所はもちろんのこと、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っていると認められる場所に対しても行うことができる。 不正解正しい記載(参照 法第16条の5) 正解 消防吏員又は警察官と規定されている。(参照 法第16条の5第1項) 10 / 10 消防法第4条の規定により消防職員が権原を有するものに関し、不適切なものを選べ 資料提出命令権 消防対象物への立入検査権 関係者への質問権 危険物の収去権 不正解(参照 法第4条) 正解 収去権は法第16条の5に基づくもの(参照 法第4条 法第16条の5) あなたのスコアは平均スコアは 60% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 次の記事
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