防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver1(立入検査関係) 防火査察:予想問題集(立入検査関係) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 質問権の行使等に適切でないものを選べ 関係のある者に説明を求める行政上の行為であり、事実確認の手段として検査行為に付随するものである。 質問権は権力的な事実行為の性質を有する。 法第4条に基づく質問は、任意行為である。 答弁を拒否された場合は、強制することはできない。 不正解 正しい記載(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領等) 正解 質問に対する回答を拒否等された場合は、質問の必要性や目的について丁寧に説明するなど、回答してもらえるように関係者を説得する。よって質問権は非権力的事実行為を指す。(参照 立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 5立入検査の実施等⑸ 質問に対する回答を拒否等された場合の対応 ) 2 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 法4条の命令権者は、消防長(消防本部を置かない市町村は市町村長)又は消防署長となる。 法4条の立入検査主体は、消防職員(消防本部を置かない市町村は、当該消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員)となる。 法第16条の5の命令権者は、市町村長となる。 法第16条の5の立入検査主体は常勤の消防団員となる。 不正解(参照 法第16条の5) 正解 消防事務に従事する職員が正しい。(参照 法第16条の5) 3 / 10 消防団員の立入検査に適切でない記載を選べ 消防長又は消防署長が、火災予防のため特に必要があったので立入検査を行わせた。 消防長又は消防署長が、消防対象物及び期間を指定して立入検査を行わせた。 消防対象物の関係者に対し質問をした。 立ち入った消防対象物で火災に危険であると認める物件に対し除去命令を発動した。 不正解(参照 法第4条の2) 正解 火災予防又は消防活動の障害除去のための物件除去命令は消防長、消防署長又は消防吏員が権限を有する。(参照 消防法第5条の3) 4 / 10 立入検査時に携帯する証票に適切でないものを選べ 消防職員が関係のある場所に立ち入り検査を行う場合において、関係のある者から請求があった時には証票を示さなければならない。 関係者とは所有者、管理者若しくは占有者等を指す。 関係者には代理人、使用人、その他の従業員等は含まない。 立入検査時には市長村長の定める証票を携帯する義務がある。 不正解 正しい記載 (参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領 4 防火対象物への立入 ) 正解 関係者とは場合に応じて、広範囲にわたるものが含まれる。(参照 法第4条、立入検査標準マニュアル 第1 立入検査要領4 防火対象物への立入) 5 / 10 消防計画に取り入れるべき内容でないものを選べ 自衛消防の組織に関すること。 消防対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。 避難施設等の維持管理及びその案内に関すること。 不正解 正しい記載 正解 防火対象物が正しい。(参照 則第3条) 防火対象物は山林または舟車(しゅうしゃ)・船きょもしくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物もしくはこれらに属する物を指す。 消防対象物は山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件を指す。 6 / 10 消防計画に取り入れるべき内容に適切でないものを選べ(新築工事中のものを含む。) 防火ダンパーの設置状況、点検及び報告に関すること。 避難経路の維持管理及び案内に関すること。 火気の使用又は取り扱いの監督に関すること。 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。 不正解 (参照 則第3条) 正解 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。(参照 則第3条第1項第1号ハ) 7 / 10 消防法第16条の5の立入検査に適切でないものを選べ 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、製造所等の関係者に対して資料の提出を命じることができる。 法第4条の立入検査との相違点は、収去権に関することである。試験のため必要な最小限度の数量に限り、収去させることができる。 消防団員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため、特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 立入検査は、すべての製造所はもちろんのこと、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っていると認められる場所に対しても行うことができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第16条の5) 正解 消防吏員又は警察官と規定されている。 (参照 法第16条の5第1項) 8 / 10 立入検査等について適切でないものを選べ 法第4条は火災の予防のために必要があるときが要件となる。 法第4条の2は火災予防のため特に必要があるときが要件となる。 法第16条の3の2は市町村長等が、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。)であつて火災が発生するおそれのあることが、当該事故の原因を調査する要件となる。 法第16条の5は危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合のみ実施が可能となる。 不正解 正しい記載(参照 法第4条等) 正解 危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるとき。(参照 法第16条の5第1項) 9 / 10 立入検査に関し適当なものを選べ 個人の住居への立ち入りは、プライバシーの保護から関係者の承諾を得た場合にのみ立ち入ることができる。 消防長又は消防団長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して当該管轄区域内の消防団員に立入検査をさせることができる。 消防団員は、関係のある場所に立ち入る場合は市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。 消防職員は、火災予防のために必要があるときは法第4条に基づき、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求めることができる。 不正解 個人の住居への立ち入り・・関係者の承諾を得た場合又は火災発生の恐れが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。 消防長又は消防団長・・消防長又は消防署長が正しい 消防職員は・・資料提出を求められるのは、消防長又は消防署長が正しい。(参照 法第4条) 正解(参照 消防法第4条) 10 / 10 立入検査に適切でないものを選べ 防火管理者の異動に伴う選任・解任の状況とその届出が行われているか確認する。 消防計画の内容は適正か確認する。 防火管理業務の委託内容の把握 雑居ビルで、階段等の避難経路の物件存置など、事前に通知すると一時的に是正され、違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときでも、事前の通知が行われているか確認する。 不正解 正しい記載 (参照 立入検査標準マニュアル第2 立入検査の着眼点等 第3 用途等別の立入検査の留意事項) 正解 直通階段が一つの雑居ビルでは階段等の避難経路の物件存置や自動火災報知設備の電源遮断や音響装置停止など、事前に通知すると一時的に是正され、消防法令違反の実態を正確に把握できないおそれがあるときは、事前 の通知を行わずに立入検査を実施する。(参照 立入検査標準マニュアル 第3 用途等別の立入検査の留意事項) あなたのスコアは平均スコアは 61% 0% クイズを再開する 防火査察:予想問題集ver2(違反処理関係) 次の記事
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