防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 防火管理者の資格に関し適切でないものを選べ 防火管理者に必要な資格は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者とされるが、小規模の事業所は従業員でもよい。 市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者は、防火管理者の資格を有する。 防火管理者の責務は、管理権原者の指示を受け、当該防火対象物についての防火管理にかかる消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を誠実に遂行しなければならない。 防火管理上必要な業務は、消防計画を作成し消防署長等に届出をする事や、消火、通報及び避難の訓練を実施する事などがある。 不正解 正しい記載(参照 則第2条等) 正解 管理的又は監督的地位にある者とされている。(参照 令第3条) 2 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等を選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 不正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 自動火災報知設備は令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。 正解 (参照 法第17条の2の5➡令第34条) 3 / 10 消防法第17条の3の2に規定する消防用設備等を設置した際、検査を受けなければならない防火対象物でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 500 人以上のもの 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 面積等に応じて消防の検査を要するか判断(参照 令第35条) 4 / 10 防火対象物の火災予防措置命令に適切なものを選べ 命令権者は、消防長、消防署長その他の消防吏員である。 屋外において火災の予防に危険であると認める場合も命令要件に該当する。 命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行の対象となりうる。 命令をした場合には、公示義務はない。 不正解 命令権者・・消防吏員は含まれない。 屋外において・・消防法第3条第1の命令要件となる。 命令をした・・ 公示は義務 正解(参照 法第5条第2項) 5 / 10 消防法第5条の命令権者として適切でないものを選べ 消防署長 消防長 消防団長 不正解(参照 消防法第5条) 正解 (参照 消防法第5条) 6 / 10 公示の義務がある命令を選べ 消防法第3条第1項の規定による物件の除去命令 消防法第5条の2第1項の規定による防火対象物の使用停止命令 消防法第8条の2の2第4項の規定による表示の除去又は、消印を付するべきことの命令 消防法第4条第1項の規定による資料提出命令 不正解(参照 法第5条第3項) 正解 (参照 法第5条第3項) 7 / 10 消防法第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例の施行又は適用の際、適用が除外される適切な組み合わせを選べ 令別表第1 14項倉庫ー非常警報設備 令別表第1 3項ロ飲食店ー漏電火災警報器 令別表第1 5項共同住宅ー消火器 令別表第1 7項小学校ー誘導標識 令別表第1 12項イ工場ー自動火災報知設備 不正解(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途以外の防火対象物等には適用除外(参照 法第17条の2の5➡令第34条) 8 / 10 消防法第5条の3第1項の規定による命令権者でないものを選べ 消防長 消防団長 消防署長 消防吏員 不正解(参照 法第5条の3第1項) 正解 法第5条の3第1項において消防長、消防署長その他の消防吏員と規定(参照 消防法第5条の3) 9 / 10 甲種防火管理新規講習を実施することができる機関でないものを選べ 都道府県知事 消防本部を置かない市町村の市町村長 総務省令の定めるところにより総務大臣の登録を受けた法人 消防本部及び消防署を置く市町村の消防長 不正解 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人てあって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けた者(参照 令第3条第1項第1号イ) 正解 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人てあって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けた者(参照 令第3条第1項第1号イ) 10 / 10 消防法第17条の3の3に規定する消防用設備等点検に関し適切なものを選べ 法第17条に基づき消防用設備等の設置が義務付けられている、令別表第1(20)項以外のすべての対象物について点検及び報告の義務がある。 特殊消防用設備に関しては設備等設置維持計画に基づき、点検を行う必要はあるが、報告の義務はない。 令別表第1 4項 物品販売業等の用途に掲げる消防用設備等点検は、いかなる場合にも消防設備士又は消防用設備等点検資格者が点検を行う。 消防用設備等点検の報告義務違反には、罰則の定めはない。 不正解 特殊消防用設備・・点検並びに報告の義務がある。 令別表第1 4項・・延べ面積に応じて資格者の点検義務がある。 消防用設備等点検の報告義務違反・・法第44条第11号に基づき罰則がある。 (参照 法第17条の3の3) 正解 法第17条に基づき消防用設備等の設置が義務付けられている、令別表第1(20)項以外のすべての防火対象物は点検及び報告の義務がある。(参照 法第17条の3の3) あなたのスコアは平均スコアは 66% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver11 前の記事 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 次の記事
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