防火査察:予想問題集 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第17条の3の2に規定する消防用設備等を設置した際、検査を受けなければならない防火対象物でないものを選べ 特定防火対象物で収容人員 500 人以上のもの 特定防火対象物で延べ面積 300 ㎡以上のもの 特定防火対象物以外の防火対象物(令別表第 1 (19)項、(20)項を除く。)で延べ面積300 ㎡以上のもののうち消防長又は消防署長が指定したもの。 令別表第 1 (1) ~ (4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分が避難階以外の階(1 階及び 2階を除く。)に存する防火対象物で当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が(屋外階段又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は一)二以上設けられていないもの。 不正解 (参照 令第35条) 正解 面積等に応じて消防の検査を要するか判断(参照 令第35条) 2 / 10 公示の義務がある命令を選べ 消防法第3条第1項の規定による物件の除去命令 消防法第5条の2第1項の規定による防火対象物の使用停止命令 消防法第8条の2の2第4項の規定による表示の除去又は、消印を付するべきことの命令 消防法第4条第1項の規定による資料提出命令 不正解(参照 法第5条第3項) 正解 (参照 法第5条第3項) 3 / 10 防災管理点検基準に適切でないものを選べ 防災管理に係る消防計画、防災管理者選解任届出が提出されていること。 自衛消防組織設置(変更)届出が提出されていること。 管理権原が分かれている場合は、都道府県知事が定める事項が適切に行われていること。 避難上必要な施設、防火戸が適切に管理されていること。 不正解(参照 則第51条の14) 正解(参照 則第51条の14第4号)管理について権限が分かれているものにあっては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。 4 / 10 令別表第1 1項イ 劇場等に掲げる用途の収容人員算定に適切でないものを選べ 従業者の数を収容人員の算定に含める。 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数を収容人員の算定に含める。 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を5.5㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 不正解 正しい記載(参照 則第1条の3) 正解 立見席に関しては0.2㎡で除して得た数(例 1㎡であれば5名)(参照 則第1条の3) 5 / 10 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の変更に伴い、既存の防火対象物であっても当該変更後の技術上の基準に適合させなければならない消防用設備等でないものを選べ 漏電火災警報器 自動火災報知設備 誘導灯及び誘導標識 非常警報器具及び非常警報設備 不正解(参照 令第34条) 正解 自動火災報知設備は特定用途防火対象物等以外にあっては適用が除外(参照 令第34条) 6 / 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に適切でないものを選べ 延べ面積が2,500 ㎡の飲食店の関係者は、消防設備士免状又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。 共同住宅の関係者は、消防用設備等の点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、1年に1回消防長又は消防署長に報告しなければならない。 令別表第 1 (20)項 舟車の防火対象物の消防用設備等については、消防法に定める点検報告を要しない。 特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告しなければならない。 不正解(参照 法第17条の3の3➡令第36条) 正解 共同住宅は3年に1回報告すること。(参照 則第31条の6第3項) 7 / 10 消防法第5条第1項における防火対象物への措置として適切でないものを選べ 改修 工事の停止 移転 工事の禁止 不正解(参照 消防法第5条) 正解 工事の禁止は非該当。停止又は中止が正しい。(参照 消防法第5条) 8 / 10 令別表第1 4項 物品販売業等における収容人員の算定方法でないものを選べ 従業者の数を収容人員の算定に含める。 飲食又は休憩の用に供する部分については当該部分の床面積を3㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 その他の部分については当該部分の床面積を25㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 不正解 正しい記載 (参照 則第1条の3) 正解 当該部分の床面積を4㎡で除して得た数(参照 則第1条の3) 9 / 10 消防用設備等の点検及び報告について適切でないものを選べ 消防設備士 甲種第一類が屋内消火栓設備のホースを交換した。 消防設備士 乙種第六類が消火器の機器点検を行った。 消防設備士 甲種第一類が屋外消火栓設備のヒューズを交換した。 消防設備士 甲種第二類が泡消火設備の電源部分の整備を行った。 不正解(参照 令第36条の2) 正解 泡消火設備の電源の工事は行えない。(参照 令第36条の2) 10 / 10 特殊消防用設備等の設備等設置維持計画の事項として適切でないものを選べ 特殊消防用設備等の性能に関すること。 特殊消防用設備等の設置方法に関すること。 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。 特殊消防用設備等の検定取得に関すること。 不正解(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2) 正解 条文に記載はない。他には防火対象物の概要に関すること等が挙げられる。(参照 法第17条第3項➡則第31条の3の2) あなたのスコアは平均スコアは 66% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver11 前の記事 防火査察:Ⅱ(立入検査関係及び違反処理関係) 次の記事
コメント