防火査察:予想問題集 防火査察:予想問題集ver11 防火査察:予想問題集ver11(防火査察 その他) 予防技術検定 防火査察に関する問題 1 / 10 消防法第8条の2の2に基づく火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物を選べ 特定防火対象物で収容人員が200名のもの 特定防火対象物(収容人員が50名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 特定防火対象物(収容人員が5名)で避難階以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 不正解 正しい記載(参照 令第4条の2の2) 正解 法第8条第1項の防火管理の義務が前提となる。(参照 法第8条の2の2➡令第4条の2の2) (参照 法第8条の2の2 令第4条の2の2) 2 / 10 防火対象物(平屋建 主たる用途 令別表第1 15項その他の事業所 延べ面積500㎡・独立した用途 令別表第1 2項二カラオケボックス等 延べ面積49㎡)の用途判定に適切なものを選べ 独立した用途が300㎡未満のため、全体を令別表第一 15項として判定する。 独立した用途が令別表第一 2項ニ等に該当するため、全体を令別表第一 16項イとして判定する。 独立した用途が令別表第一 2項ニ等に該当するため、全体を令別表第一 16項ロとして判定する。 事務所部分が延べ面積の9割を超えるため全体を令別表第一 15項として判定する。 不正解 正しい記載(参照 平成27年2月27日 消防予第81号) 正解 令別表第一 2項ニ等は延べ面積の割合に関係なく、みなし従属されないことに注意(参照 平成27年2月27日 消防予第81号) 3 / 10 令別表第1 1項イ 劇場等に掲げる用途の収容人員算定に適切でないものを選べ 従業者の数を収容人員の算定に含める。 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数を収容人員の算定に含める。 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を5.5㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5㎡で除して得た数を収容人員の算定に含める。 不正解 正しい記載(参照 則第1条の3) 正解 立見席に関しては0.2㎡で除して得た数(例 1㎡であれば5名)(参照 則第1条の3) 4 / 10 統括防火管理者について不適切なものを選べ 統括防火管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。 統括防火管理者は、当該防火対象物全体の消防計画を定め、消防長又は消防署長に届け出なければならない。 統括防火管理者は、必要に応じ各防火管理者の指示を求め誠実にその職務を遂行しなければならない。 統括防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練など、全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。 不正解 (参照 令第4条の2) 正解 管理について権原を有するものの指示が正しい。(参照 令第4条の2第3項) 5 / 10 消防法第8条の2の2に規定する防火対象物点検結果報告書の記載事項でないものを選べ 防火対象物の関係者の氏名 点検を行った防火対象物点検資格者の氏名 法第8条の2の2第1項の権原を有する者の氏名 点検を行った日から起算して1年後の年月日 不正解(参照 法第8条の2の2第2項➡則第4条の2の7) 正解 関係者の氏名は不要(参照 法第8条の2の2第2項➡則第4条の2の7第3項) 6 / 10 防火管理者を定めなければならないものを選べ 令別表第1(3)項ロ 飲食店 収容人員25人 令別表第1(12)項イ工場 収容人員45人 令別表第1(9)項イ公衆浴場 収容人員25人 令別表第1(6)項ロ老人福祉施設 収容人員25人 不正解(参照 令第1条の2第3項第1号) 正解 令別表第1 6項ロは収容人員10名以上から防火管理者を要する。(参照 令第1条の2第3項第1号イ) 7 / 10 防火管理者の職務に適切でないものを選べ 火気の使用又は取り扱いに関する監督 収容人員の管理 消防計画の作成 法第8条の2の2に規定する防火対象物点検資格者による点検結果の報告 不正解(参照 法第8条第1項) 正解 防火対象物点検資格者による点検結果の報告をするのは、管理について権原を有する者(参照 第8条の2の2第1項) 8 / 10 防火対象物の管理権原者に適切でないものを選べ 事業所を代表することができる者が当てはまる。 事業所の人事や労務上の権限を持つ者が当てはまる。 管理を委託された者(支店長や工場長、学校長など)が管理権原者となることはない。 建築物の増・改築、避難・消防用設備等の設置と維持管理の権原を持つ者が当てはまる。 不正解 正しい記載(参照 法第8条等、消防予第52号平成24年2月14日 ) 正解 本来の管理権原者(社長や理事長など)から職務命令によって管理を委託された者(支店長や工場長、学校長など)も管理権原者とみなされる。(参照 法第8条等 消防予第52号平成24年2月14日) 9 / 10 用途判定の機能従属に適切でないものを選べ 当該従属的部分な部分についての管理権限を有する者が主用途部分の管理権限者と同一である。 主用途部分とは、劇場、事務室、宿泊室、病室、作業室等当該防火対象物の各用途の目的を果たすために必要不可欠な部分を指す。 当該従属的な部分の利用者が主用途部分の利用者と同一であるか又は密接な関係を有する。 当該従属的な部分の利用時間が主用途部分の利用時間と異なる。 不正解 正しい記載 (参照 通知 昭和50年4月 消防予第41号) 正解 利用時間は主用途部分とほぼ同一であることが求められる。 (参照 通知 昭和50年4月 消防予第41号) 10 / 10 喫煙し若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所に適切でないものを選べ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の舞台又は客席は該当する。 飲食店、料理店、その他飲食業を営む店舗部分又は調理場は該当する。 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって、重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲は該当する。 火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所等は該当する。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第23条) 正解 飲食店部分等は該当しない。(参照 火災予防条例(例)第23条) あなたのスコアは平均スコアは 67% 0% 問題を再開する 防火査察:予想問題集ver10(危険物関係) 前の記事 防火査察:Ⅰ(関係法令の制度と概要) 次の記事
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