危険物:予想問題集ver3(一般取扱所・給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所等) 危険物:予想問題集ver3(一般取扱所・給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所等) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 固定給油設備等に設置されるホースの道路境界線から間隔について適切でないものを選べ 給油ホース全長3m以下のものは、4m以上の間隔 給油ホース全長3m超え4m以下のものは、5m以上の間隔 給油ホース全長4m超え5m以下のものは、6m以上の間隔 懸垂式のものは、6m以上の間隔 不正解(参照 危令第17条第1項第12号) 正解懸垂式のものは4m以上の間隔が必要(参照 危令第17条第1項第12号) 2 / 10 屋内給油取扱所の位置、構造及び設備に関し適切でないものを選べ 壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とする。 開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画する。 屋内給油取扱所部分の上部に上階がない場合には、屋根を準不燃材料で造ることができる。 窓及び出入口は防火設備を設けること。 不正解(参照 危令第17条第2項) 正解屋根を不燃材料で造ることができるが正しい。(参照 危令第17条第2項第5号) 3 / 10 屋内給油取扱所の位置、構造及び設備(二方開放)に関し適切でないものを選べ 1階の二方については、自動車等の出入りする側又は通風及び避難のための空地に面するとともに、壁を設けないこと。 空地は、給油空地、注油空地並びに自動車等の点検・整備若しくは洗浄を行う作業場以外の給油取扱所の敷地内の屋外の場所に保有すること。 空地は、間口が8m以上、奥行が給油空地又は注油空地部分の奥行以上で、かつ、避難上及び通風上有効な空地であること。 空地は、その範囲を表示するとともに、その地盤面に「駐停車禁止」の文字を表示すること。この場合において、表示の色は黄色とするとともに、文字の表示の大きさは、縦1m以上、横5m以上とすること。 不正解(参照 危則第25条の8) 正解間口6m以上が正しい。(参照 危則第25条の8) 4 / 10 給油取扱所の記載に関し適切でないものを選べ 自動車等が出入りするための間口6m以上、奥行6m以上の空地を保有すること。 漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること。 給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 固定給油設備及び固定注油設備には見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。 不正解(参照 危令第17条) 正解間口10m以上が正しい。(参照 危令第17条第1項第2号) 5 / 10 第 2 種販売取扱所の基準の適切でないものを選べ 建築物の1階に設置すること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造、又は不燃材料で造ること。 建築物の販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。 不正解(参照 危令第18条第2項) 正解販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあっては屋根を耐火構造とすること。(参照 危令第18条第2項) 6 / 10 給油取扱所の位置、構造及び設備の記載に関し適切でないものを選べ 火災予防上の危険ある場合等を除き、建築物周囲において物品の販売等が行える。 建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造又は不燃材料で造ること。 建築物の窓及び出入り口には防火設備を設けること。 事務所その他火気を使用するものは、漏れた可燃性の蒸気が外部に流出しない構造とすること。 不正解(参照 危令第17条) 正解可燃性蒸気が内部に流入しない構造とすることが正しい。(参照 危令第17条第1項第5号) 7 / 10 固定給油設備の記載に関し適切でないものを選べ 配管 金属製のものとし、かつ0.5MPaで20分間水圧試験を行ったとき漏洩その他の異常がないこと。 外装 難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。 可燃性蒸気の流入防止 火花を発する恐れのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。 固定給油設備等の表示 給油ホース等の直近の位置に、取り扱う危険物の品目を表示すること。 不正解(参照 危則第25条の2) 正解10分間の水圧試験が正しい。(参照 危則第25条の2第3号) 8 / 10 屋外給油取扱所の基準等に関し適切でないものを選べ 給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備とすること。 固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式は、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口20m以上、奥行6m以上の空地(給油空地)を保有すること。 給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4000リットル以下のタンクに注入するための固定された注油設備(固定注油設備)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式は、ホース機器の下方)に、注入するための空地(注油空地)を給油空地以外の場所に保有すること。 不正解(参照 危令第17条) 正解間口10m以上が正しい。(参照 危令第17条等) 9 / 10 給油取扱所における危険物の取扱いについて適切でないものを選べ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。 自動車等に給油するとき等は、固定給油設備又は専用タンク注入口若しくは通気管の周囲においては、他の自動車が駐車することを禁止するが、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行う場合はこの限りではない。 不正解(参照 危令第27条第6項) 正解点検若しくは整備又は洗浄も行わないこと。(参照 危令第27条第6項第1号リ➡危則第40条の3の4) 10 / 10 給油取扱所の技術基準に関する次の記述のうち適切でないものを選べ 固定給油設備の周囲には、間口 10m 以上、奥行き 6m 以上の空地が必要である。 周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上の塀又は壁であって、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたものを設けること。 事務所等の窓及び出入口には防火設備を設ける。 給油空地は舗装する必要はないが、表面に適当な傾斜をつける必要がある。 不正解(参照 危令第17条) 正解給油空地はコンクリート等で舗装しなければならない。(参照 危令第17条第1項第4号➡危則第24条の16) Your score isThe average score is 73% 0% 問題を再開する