危険物:予想問題集 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 屋外貯蔵タンクの保有空地に適切でないものを選べ 指定数量の倍数500以下 空地の幅3m以上が必要となる。 指定数量の倍数500超え1,000以下 空地の幅5m以上が必要となる。 指定数量の倍数1,000超え2,000以下 空地の幅9m以上が必要となる。 指定数量の倍数2,000超え3,000以下 空地の幅12m以上が必要となる。 指定数量の倍数3,000超え4,000以下 空地の幅27m以上が必要となる。 不正解(参照 危令 第11条第1項第2号) 正解(参照 危令第11条第1項第2号)15m以上が正しい。※4,000リットルを超える場合、タンクの最大直径若しくはタンクの高さ又は15mのうち大きいものに等しい距離以上が必要 2 / 10 屋外貯蔵タンクの通気管に適切でないものを選べ 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。除外規定等はない。 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。 液体危険物を取り扱う屋外貯蔵タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁を設けること。 地震等により当該配管のタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。除外項目はある。(参照 危令第9条第1項第21号ハ)) 3 / 10 移動タンク貯蔵所の基準に適切でないものを選べ 電気設備 可燃性の蒸気が滞留する恐れのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。 接地導線 ガソリン等の静電気災害が発生する恐れのある液体危険物貯蔵タンクには、接地導線を設けること。 注入ホース 液体危険物貯蔵タンクには、注入口と結合できる結合金具(第6類の危険物を除き、真鍮その他摩擦等によって火花を発しがたい材料のもの)を備えた注入ホースを設けること。 標識等 危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、0.5m平方以上1.8m平方以下の「危」の標識を掲げること。 不正解(参照 危令第15条等) 正解 0.3m平方以上0.4m平方以下が正しい。(参照 危令第15条第1項第17号➡危則第17条第2項) 4 / 10 危険物の変更許可申請に適切でないものを選べ 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者は定められる者の許可を受けなければならない。 許可権者は、都道府県知事、市町村長、総務大臣等となる。 完成検査を受けた後は、検査済証の交付前に使用が可能となる。 不正解(参照 法第11条等) 正解 完成検査を受け、技術上基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。(参照 法11条第5項) 5 / 10 屋内貯蔵所(耐火構造以外のもの)の保有空地の幅に適切でないものを選べ 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5以下 0.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5を超え10以下 1.5m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数10を超え20以下 3m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数20を超え50以下 50m以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項第2号) 正解 5m以上の空地の幅が正しい。保有空地は、万一火災が発生した場合でも、周辺の建物や木々などに火が燃え移らないよう確保しておかなければならない空地のことを指す。 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、簡易タンク貯蔵所(※屋外に設けるもの)、移送取扱所(※地上設置のもの)には必要となる。(参照 危令第10条第1項第2号) 6 / 10 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 防波板 容量が100以上のタンク室には、厚さ1.6㎜以上の鋼板又は同等以上の材料で作られた防波板を設けること。 マンホール及び注入口の蓋 厚さ3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の材料で造ること。 可燃性蒸気回収設備 可燃性の蒸気が漏れるおそれのない構造とすること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 容量が2,000リットル以上が正しい。(参照 危則第24条の2の9) 7 / 10 危険物の仮使用に適切でないものを選べ 市町村長等から変更の許可を受けた後、当該市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、当該承認を受けた部分を仮に使用することができる。 仮使用承認申請は、変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて市町村長等に提出する。 仮使用承認の対象となる範囲は、変更許可を受けた製造所等のうち当該変更の工事にかかる部分である。 法第10条第4項の技術上の基準適合した後でなければ使用できない場合の、例外規定を指すもの。 不正解(参照 法第11条第5項) 正解 変更工事に係る部分以外の部分が正しい。(参照 法第11条第5項) 8 / 10 二重殻タンクの設置基準に適切でないものを選べ 二重殻タンクの水平投影の縦及び横よりそれぞれ0.6m以上大きく、かつ、厚さ0.3m以上の鉄筋コンクリート造の蓋で覆われていること。 蓋にかかる重量が直接当該二重殻タンクにかかる構造であること。 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。 不正解(参照 危令第13条) 正解 蓋にかからない構造であること。(参照 危令第13条第2項第2号ロ) 二重殻タンクとは鋼板を間隙を有するように取り付け又は強化プラスチックを間隙を有するように被覆したものを設置することを指す。 9 / 10 危険物の等級に適切でないものを選べ 第1類は危険等級Ⅰ~Ⅲに分かれる。 第2類は危険等級Ⅱ~Ⅲに分かれる。 第3類は危険等級Ⅰ~Ⅴに分かれる。 第4類は危険等級Ⅰ~Ⅲに分かれる。 不正解 ※危険等級とは危険性の度合によりⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されている。Ⅰが危険性が最も高い。例えば、爆薬、自然発火性物質、特殊引火物などがある。危険等級に応じた運搬容器を使用しなければならない。 正解 第3類の危険物は危険等級Ⅰ~Ⅱに分かれる。 危険等級とは危険性の度合によりⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されている。Ⅰが危険性が最も高い。例えば、爆薬、自然発火性物質、特殊引火物などがある。危険等級に応じた運搬容器を使用しなければならない。 10 / 10 移動タンク貯蔵所の防護枠に適切でないものを選べ 厚さ2.3㎜以上の鋼板等で、通し板補強を行った底部の幅が120mm以上の山形又はこれと同等以上の強度を有する構造に造ること。 頂部は、附属装置より100mm以上高くすること。 厚さ2.3㎜以上の鋼板等でなくても、同等以上の機械的性質を有する材料であれば支障ない。 不正解(参照 危則第24条の3) 正解 附属装置より50mm以上高くする。(参照 危則第24条の3第2号ロ) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% 問題を再開する 危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 前の記事 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置、構造及び設備の基準を含む。)) 次の記事
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