危険物:予想問題集 危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物を取り扱う建築物に適切でないものを選べ 地階 設置不可となる。 壁、柱、床、はり及び階段 不燃材料(ガラスを除く。)とすること。 屋根 金属板その他の軽量な難燃材料で造ること。 窓及び出入口 防火設備を設置 ガラスを用いる場合は網入りガラスを設けること。 不正解(参照 危令 第9条第1項) 正解 壁、柱、床、梁及び階段を不燃材料で造る。(参照 危令 第9条第1項第5号) 2 / 10 消火が困難と認められる製造所に必要な消火設備を選べ 第1種の消火設備 第2種の消火設備 第3種の消火設備 第4種並びに第5種(危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるもの)の消火設備 不正解 著しく消火困難な製造所等には必要となる。(参照 危則第33条) 正解 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所又は一般取扱所にあっては第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるよう設けること。(参照 危則第34条第2項) 3 / 10 危険物の規制等に適切でないものを選べ 指定数量以上の危険物は、危険物施設で貯蔵し、又は取り扱わなければならない。 危険物施設を設置しようとする場合は、位置、構造及び設備を法令で定める技術上の基準に適合させ、かつ、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 危険物の運搬については、その量に関わらず規制を受ける。 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱い並びにそれらが使用される場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、市町村条例で定め、規制している。 不正解(参照 法第10条等) 正解 市町村長等の許可を受けなければならない。(参照 法第11条第1項) 4 / 10 可燃性固体類に非該当のものを選べ 赤りん 硫黄 鉄粉 アルコール類 不正解(参照 法別表第1) 正解 アルコール類は第4類の危険物に該当する。 可燃性固体とは,火炎により着火しやすい固体、又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速い有毒のもの、燃焼のときに有毒ガスを発生するものがある。(参照 法別表第1) 5 / 10 第6類の危険物 酸化性液体に適切でないものを選べ 過塩素酸 過酸化水素 硝酸 特殊引火物 不正解(参照 法別表第1) 正解 特殊引火物は第4類の危険物に該当。他に第4類にはガソリン、灯油、重油、動植物油類などが該当(参照 法別表第1) 6 / 10 第5類の危険物 自己反応性物質でないものを選べ 有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 動植物油類 不正解(参照 法別表第1) 正解 動植物油は第4類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 他には特殊引火物 アルコール類などが第4類危険物に該当する。 7 / 10 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第4類の危険物 特殊引火物の指定数量は50Ⅼとなる。 第4類の危険物 アルコール類の指定数量は400Ⅼとなる。 第4類の危険物 第2石油類(非水溶性液体)の指定数量は7,000Ⅼとなる。 第4類の危険物 第2石油類(水溶性液体)の指定数量は2,000Ⅼとなる。 不正解(参照 危令 別表第2) 正解 第2石油類(非水溶性液体)の指定数量は1000Ⅼ(参照 危令 別表第2) 8 / 10 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第4類の危険物 動植物油類の指定数量は10,000Ⅼとなる。 第5類の危険物 第一種自己反応性物質の指定数量は10㎏となる。 第5類の危険物 第二種自己反応性物質の指定数量は100㎏となる。 第6類の危険物 酸化性液体の指定数量は10,000㎏となる。 不正解 (参照 危令 別表第3) 正解 酸化性液体の指定数量は300㎏(参照 危令 別表第3) 9 / 10 消火困難な製造所等に該当する規模でないものを選べ(著しく消火困難な製造所等を除く。) 高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの➡延べ面積600㎡以上の製造所 指定数量の倍数が1.2以上の危険物を取り扱う製造所 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超える屋内貯蔵所 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所 不正解 正しい記載(参照 危則第33条第1項第1号 危則第34条等) 正解 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱うものが正しい。(参照 危則第34条第1項第1号等) 10 / 10 危険物の試験方法等に適切でないものを選べ 第1類の危険物 酸化性固体の試験として燃焼試験が挙げられる。 第1類の危険物 酸化性固体の試験として大量燃焼試験が挙げられる。 第2類の危険物 可燃性固体の試験として鉄管試験が挙げられる。 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験として自然発火性試験が挙げられる。 不正解 (参照 危令 第1条の3等) 正解 第2類の危険物の試験法としては、小ガス炎着火試験、引火点測定試験が挙げられる。 (参照 危令 第1条の4) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% 問題を再開する 危険物:予想問題集ver12(危険物取扱者関係) 前の記事 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 次の記事
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