危険物:予想問題集 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物を取り扱う配管に適切でないものを選べ 配管強度 設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有すること。 水圧試験 最大常用圧力の35倍以上の圧力で試験を行ったとき漏洩その他の異常がないこと。 危険物による劣化 容易に劣化する恐れがないこと。 火災等による熱変形 容易に変形する恐れがないこと。 不正解(参照 危令第9条第1項第21号) 正解 最大常用圧力の1.5倍以上が正しい。(参照 危令第9条第1項第21号イ) 2 / 10 取扱所の区分と一例の組み合わせのうち適切でないものを選べ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 固定した注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000Ⅼ以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 指定数量の倍数が3以下のものを店舗において販売するもの。➡第1種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを店舗において販売するもの。➡第2種販売取扱所 不正解(参照 危令第3条等) 正解 倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 3 / 10 危険物の運搬に適切でないものを選べ 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように密封して容器へ収納すること。 指定数量以上の危険物を運搬する場合には「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、適応する消火設備を備えること。 移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合には、いかなる場合にも危険物取扱者免状を携帯する必要はない。 不正解 (参照 危則第43条の3 危則第44条等) 正解 危険物の移送(移動タンク貯蔵所によって危険物を運ぶことを指す。)をする場合には、危険物取扱者による運転あるいは危険物取扱者の同乗が義務付けられており、この場合に限り免状及び必要に応じて修了証(保安講習)の携帯が義務付けられている。(参照 法第16条の2第1項・第3項) 4 / 10 危険物の定義に適切でないものを選べ 法第2条第7項で定める品名に該当するものを指す。 危険物に関する試験により性状を示すものを指す。 固体又は液体の状態のものに限定される。 常温常圧で気体のものは、消防法上の危険物に該当する。 不正解(参照 法第2条第7号等) 正解 常温常圧で気体のものは、消防法上の危険物ではない。 5 / 10 危険物の試験方法等に適切でないものを選べ 第1類の危険物 酸化性固体の試験として燃焼試験が挙げられる。 第1類の危険物 酸化性固体の試験として大量燃焼試験が挙げられる。 第2類の危険物 可燃性固体の試験として鉄管試験が挙げられる。 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験として自然発火性試験が挙げられる。 不正解 (参照 危令 第1条の3等) 正解 第2類の危険物の試験法としては、小ガス炎着火試験、引火点測定試験が挙げられる。 (参照 危令 第1条の4) 6 / 10 危険物に適切な記載を選べ 第3類の危険物には、赤りんなどが挙げられる。 製造所等の貯蔵、取扱いの基準は法第10条第3項に定められているが、罰則等はない。 指定数量未満であっても、法第10条に基づき、貯蔵所以外の場所での取り扱いは認められない。 危険物とは、別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 不正解 第3類の危険物・・赤りんは第2類の危険物 製造所等の貯蔵、・・法第43条に基づき罰則あり。 指定数量未満であっても・・指定数量以上の危険物を指す。(参照 法第2条第7項等) 正解(参照 法第2条第7項) 7 / 10 給油取扱所の業務に必要な設備に適切でないものを選べ 蒸気洗浄機の位置は、懸垂式の固定給油設備から4m 以上離れた場所に設置 自動車の点検・整備を行う設備は、懸垂式の固定給油設備から距離4m 以上、かつ、道路境界線から2m 以上離れた場所に設置 混合燃料油調合器の位置は、給油に支障がない場所であって、建築物から1m 以上、かつ、道路境界線から4m 以上離れた場所に設置 付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量の15分の 1 を超えてはならない。 不正解(参照 危則第25条の5) 正解 付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。(参照 危則第25条の5第3項) 8 / 10 指定数量未満の危険物の取り扱いに適切でないものを選べ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理、清掃を行えば、不必要な物件の存置は支障ない。 危険物が漏れ、溢れ、又は飛散しないようにすること。 危険物を収納して貯蔵し、又は取り扱う時は、その容器は、当該危険物の性質に適応し、破損、腐食、裂け目等がないものであること。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第30条) 正解 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他 の不必要な物件を置かないこと。(参照 火災予防条例(例)第30条第2号) 9 / 10 運搬容器の外部に行う表示(注意事項)に適切でないものを選べ 第2類の危険物のうち引火性固体にあっては「火気注意」 第4類の危険物にあっては「火気厳禁」 第5類の危険物にあっては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 第6類の危険物にあっては「可燃物接触注意」 不正解(参照 危則第44条) 正解 引火性固体にあっては「火気厳禁」が正しい。(参照 危則第44条第1項第3号ロ) 10 / 10 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第2類の危険物 硫化りんの指定数量は100㎏となる。 第3類の危険物 カリウムの指定数量は10㎏となる。 第3類の危険物 ナトリウムの指定数量は10㎏となる。 第3類の危険物 黄りんの指定数量は4㎏となる。 不正解 (参照 危令 別表第3) 正解 黄りんの指定数量は20kg(参照 危令 別表第3) あなたのスコアは平均スコアは 77% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅷ(危険物取扱者関係) 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識) 次の記事
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