危険物:予想問題集 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 気体燃焼に適切でないものを選べ 予混合燃焼は気体燃焼に該当する。 拡散燃焼は気体燃焼に該当する。 非定常燃焼は気体燃焼に該当する。 蒸発燃焼は気体燃焼に該当する。 不正解 正しい記載 正解 蒸発燃焼は液体・固体燃焼に該当する。液面から蒸発した可燃性蒸気と空気が混合し燃焼するものを指す。 2 / 10 著しく消火困難な屋内タンク貯蔵所への該当要件に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもので液表面積が40㎡以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 高さが60m以上のもの タンク専用室を平屋建て以外の建築物に設けるもので、引火点が40度以上70度未満の危険物に係るもの 不正解(参照 危則第33条第1項第4号) 正解 高さ6m以上のものが該当(参照 危則第33条第1項第4号) 3 / 10 著しく消火困難な屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うもの 軒高が5m以上の平屋建てのもの 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解 軒高6m以上の平屋建てのもの(参照 危則第33条第1項第2号) 4 / 10 自動火災報知設備の基準に適切でないものを選べ 自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。)は、建築物その他の工作物の二以上の階にわたらないものとすること。 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。 一の警戒区域の一辺の長さは、五十メートル(光電式分離型感知器を設置する場合にあっては、百メートル)以下とすること。 感知器は、床面に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。 不正解 (参照 危則第38条第2項) 不正解 自動火災報知設備の感知器は、屋根(上階のある場合にあつては、上階の床)又は壁の屋内に面する部分(天井のある場合にあつては、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。(参照 危則第38条第2項第3号) 5 / 10 第1種消火設備(屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備)の適応区分でないものを選べ 建築物その他の工作物は適応する。 電気設備は適応する。 引火性固体は適応する。 第5類の危険物は適応する。 不正解 (参照 危令別表第5) 正解 電気設備は不適となる。(参照 危令別表第5) 消火設備とは、危険物施設の火災を有効に消火するための設備であり第1種から第5種に分かれる。 6 / 10 消火設備の種類と適応性に不適切なものを選べ 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡建築物その他の工作物に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡電気設備に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設➡第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物等以外のその他の第1類の危険物)に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡第2類の危険物(引火性固体)に適応 不正解(参照 危令別表第5) 正解 電気設備には不適。アルカリ金属・鉄粉等・禁水性物質・第4類危険物にも不適(参照 危令別表第5) 7 / 10 第5種の消火設備の能力単位に適切でないものを選べ 消火専用バケツ(容量8リットル)電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの➡3個にて1.0 水槽(消火専用バケツ3個付 容量80リットル) 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの➡1.5 水槽(消火専用バケツ6個付 容量190リットル) 電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの➡2.5 乾燥砂(スコップ付 容量50リットル)第1類から第6類までの危険物に対するもの➡10.0 不正解(参照 危則別表第2) 正解 乾燥砂の能力単位は50Lの容量で0.5。膨張ひる石又は膨張真珠岩は160Lの容量で能力単位1.0(第1類から第6類の危険物に対するもの)(参照 危則別表第2) 第5種の消火設備の能力単位は、 ①第1類から第6類までの危険物に対するもの ②電気設備及び第4類の危険物を除く対象物に対するもの の二つのパターンに分かれる。(参照 危則別表第2) 8 / 10 危険物施設に対する警報設備として適切でないものを選べ 自動火災報知設備 消防機関に報知することができる電話 非常ベル装置 拡声装置 警鐘 メガホン 不正解 (参照 危令第21条➡危則第37条) 正解 警報設備は自動火災報知設備等の5種類。メガホンは対象外(参照 危令第21条➡危則第37条) 9 / 10 製造所に必要となる消火設備に適切でないものを選べ 消火が著しく困難と認められるものは、(第1種、第2種又は第3種)+第4種+第5種の消火設備が必要となる。 消火が困難と認められるものは、第4種+第5種の消火設備が必要となる。 消火が著しく困難又は消火が困難と認められるもの以外は第4種の消火設備が必要となる。 不正解 (参照 危令第20条) 正解 その他の製造所等には第5種の消火設備が必要となる。(参照 危令第20条➡危則第35条第3号) 10 / 10 危険物施設に設ける消火設備に適切でないものを選べ 第1種の消火設備は屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備が該当する。 膨張ひる石又は膨張真珠岩は160L を1能力単位とする。 水蒸気消火設備は第3種消火設備に属する。 所要単位とは消火設備の消火能力の基準の単位をいう。 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅴ(圧縮アセチレンガス等、指定可燃物及び少量危険物関係) 前の記事 危険物:Ⅶ(危険物の性質及び火災の予防並びに消火の方法) 次の記事
コメント