危険物:予想問題集 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 自動火災報知設備の設置を要する製造所に不適切なものを選べ(すべて指定数量10倍以上の危険物を取り扱うもの) 延べ面積500㎡以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの) 指定数量の倍数が100倍以上の危険物を取り扱う屋内にあるもの(高引火点危険物を100度未満で取り扱うものを除く。) 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(高引火点危険物を100度未満で取り扱うもの並びに、開口部のない隔壁で区画されたものを除く。) 軒高が6m以上の平家建の建築物 不正解 (参照 危令第21条➡危則第38条第1項第1号) 不正解 屋内貯蔵所で自動火災報知設備を要するものを指す。(参照 危令第21条➡危則第38条第1項第1号ロ) 2 / 10 危険物施設の所要単位に適切でないものを選べ 貯蔵所(外壁が耐火構造)は、延べ面積100㎡当たり1所要単位となる。 貯蔵所(外壁が耐火構造以外)は、延べ面積75㎡当たり1所要単位となる。 屋外の製造所等の工作物は外壁を耐火構造とし、水平最大面積を建坪とする建物とみなして延べ面積を算定する。 危険物は指定数量の10倍を所要単位とする。 不正解 (参照 危則第30条) 正解 延べ面積150㎡当たり1所要単位が正しい。(参照 危則第30条) 3 / 10 消火設備の設置基準に適切でないものを選べ 屋内消火栓設備 製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けること。この場合において、屋内消火栓は、各階の出入り口付近に1個以上設けなければならない。 屋外消火栓設備 防護対象物(当該消火設備によって消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。)の各部分(建築物の場合にあっては、当該建築物の1階及び2階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設けること。 スプリンクラー設備 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、有効散水半径以下となるように設けること。 水蒸気消火設備 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。タンクの内容積に応じ、当該内容積1㎥につ135kg毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を24時間以上連続して放射することができるものであること。 不正解 正しい記載(参照 危令第20条等) 正解 タンクの内容積に応じ、内容積1㎥につき3.5kg毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を1時間以上連続して放射できること。(参照 危則第32条の4第1項第2号イ) 4 / 10 著しく消火困難な製造所及び一般取扱所に必要な消火設備でないものを選べ 第1種の消火設備 第2種又は第3種の消火設備 第4種又は第5種の消火設備 不正解(参照 危則第33条第2項第1号・第4号) 正解 非適応となる。(参照 危則第33条第2項第1号) 5 / 10 消火設備の所要単位に適切でないものを選べ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積100㎥ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積50㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積150㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積500㎥ 不正解(参照 危則第30条) 正解 外壁が耐火構造でない貯蔵所の建築部にあっては延べ面積75㎡を1所要単位とする。(参照 危則第30条第2号) 6 / 10 著しく消火困難な製造所・一般取扱所に該当するものを選べ 延べ面積1,000㎡以上で該当(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱う。) 指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵し、取り扱うもの 地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが1m以上の部分において危険物を取り扱う設備を有するもの 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有さない一般取扱所 不正解 指定数量の100倍以上の危険物を取り扱うもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6m以上の部分において危険物を取り扱うもの、一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所などが該当する。(参照 危則第33条第1項第1号) 正解 (参照 危則第33条第1項第1号) 7 / 10 危険物施設に設置する警報設備でないものを選べ 自動火災報知設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 消防機関に報知できる電話は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 非常ベルは危険物施設に設置する警報設備として適切である。 放送設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 不正解 (参照 危則第37条) 正解 一 自動火災報知設備 二 消防機関に報知ができる電話 三 非常ベル装置 四 拡声装置 五 警鐘などが該当。警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所等となる。 (参照 危令第21条➡危則第37条) 8 / 10 第2種消火設備(スプリンクラー設備)の適応する区分でないものを選べ 建築物その他の工作物に適応する。 禁水性物質に適応する。 第5類の危険物に適応する。 第6類の危険物に適応する。 不正解 (参照 危令別表第5) 正解 禁水性物質は不適となる。他にも電気設備、第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)等には不適となる。(参照 危令別表第5) 9 / 10 著しく消火困難な屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うもの 軒高が5m以上の平屋建てのもの 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解 軒高6m以上の平屋建てのもの(参照 危則第33条第1項第2号) 10 / 10 製造所に必要となる消火設備に適切でないものを選べ 消火が著しく困難と認められるものは、(第1種、第2種又は第3種)+第4種+第5種の消火設備が必要となる。 消火が困難と認められるものは、第4種+第5種の消火設備が必要となる。 消火が著しく困難又は消火が困難と認められるもの以外は第4種の消火設備が必要となる。 不正解 (参照 危令第20条) 正解 その他の製造所等には第5種の消火設備が必要となる。(参照 危令第20条➡危則第35条第3号) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% クイズを再開する 危険物:Ⅴ(圧縮アセチレンガス等、指定可燃物及び少量危険物関係) 前の記事 危険物:Ⅶ(危険物の性質及び火災の予防並びに消火の方法) 次の記事
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