危険物:予想問題集 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 立入検査に関し適切なものを選べ 市町村長等は、指定数量未満の危険物の貯蔵又は取り扱っていると認められるすべての場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を求めることができる。 法第16条の5に基づき、試験のため危険物を収去させる場合、収去の量は考慮する必要がない。 市町村長等は、指定数量以上の危険物を貯蔵すると認められる場所において、非常勤の消防団員に法第16条の5に基づき危険物の貯蔵について関係者に質問させることができる。 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 不正解 (参照 法第16条の5第1項より)市町村長等は、第十六条の三の二第一項及び第二項に定めるもののほか、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。 正解(参照 法第16条の5第2項) 2 / 10 製造所等において許可等の通報を要さないものを選べ 指定数量の倍数が10以上の製造所 指定数量の倍数が150以上の製造所 指定数量の倍数が200以上の製造所 指定数量の倍数が10以上の屋外貯蔵所 不正解(参照 危令第7条の3) 正解 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所が該当する。(参照 危令第7条の3) 3 / 10 危険物の性質及び品名に適切なものを選べ 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が10 度以下のものをいう。 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が10度未満のものをいう。 自己反応性物質とは、気体であって、引火の危険性を判断するための試験において政令で定める性状を示すものであるものをいう。 不正解 引火性固体・・固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のもの。 第1石油類・・アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のもの。 自己反応性物質・・固体または液体を指す。(参照 法別表第1備考) 正解(参照 法別表第1 備考11) 4 / 10 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第2類の危険物 硫化りんの指定数量は100㎏となる。 第3類の危険物 カリウムの指定数量は10㎏となる。 第3類の危険物 ナトリウムの指定数量は10㎏となる。 第3類の危険物 黄りんの指定数量は4㎏となる。 不正解 (参照 危令 別表第3) 正解 黄りんの指定数量は20kg(参照 危令 別表第3) 5 / 10 指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う場合に適切でないものを選べ 一時的に貯蔵又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて10日以内の期間に限り行える。 危険物施設の許可等は消防本部及び消防署を設置している市町村では市町村長が許可権者となる。 危険物施設の許可等は消防本部及び消防署を設置していない市町村では都道府県知事が許可権者となる。 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所では総務大臣が許可権者となる。 不正解 (参照 法第11条) 正解 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所は、当該市町村長が許可権者となる。(参照 法第11条第1項第3号) 6 / 10 危険物の運搬における積載方法に関し、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない危険物でないものを選べ 第1類の危険物 第2類の危険物 第4類の危険物のうち特殊引火物 第6類の危険物 不正解(参照 危令第29条第5号➡危則第45条) 正解 第2類は不要。第1類、自然発火性物品、第4類の内特殊引火物、第5類、第6類の危険物等が遮光性の被覆が必要 (参照 危令第29条第5号➡危則第45条第1項) 7 / 10 指定可燃物に適切でない記載を選べ 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいい、その指定数量は200kg 以上である。 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいい、その指定数量は10kg 以上である。 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいい、その指定数量は1,000kg 以上である。 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいい、その指定数量は1,000kg 以上である。。 不正解(参照 危政令別表第4) 正解 糸類の指定数量は1,000Kg以上である。(参照 危政令別表第4) 8 / 10 酸化性固体に非該当のものを選べ 塩素酸塩類 過塩素酸塩類 無化過酸化物 硫化りん 不正解(参照 法別表第1) 正解 硫化りんは第2類の危険物に該当する。酸化性固体とはその物自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ固体であり、可燃性と混合したとき、熱、衝撃、摩擦により分解し、きわめて激しい燃焼を起こさせるもの(参照 法別表第1) 9 / 10 危険物の指定数量に適切でないものを選べ 第2類の危険物 硫化りんの指定数量は100㎏となる。 第2類の危険物 硫黄の指定数量は100㎏となる。 第2類の危険物 鉄粉の指定数量は500㎏となる。 第3類の危険物 赤りんの指定数量は5㎏となる。 不正解 (参照 危令 別表第3) 正解 赤りんは第2類の危険物に該当し指定数量は100㎏(参照 危令 別表第3) 10 / 10 危険物の運搬について適切でないものを選べ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。 第4類の危険物と混載することができない危険物は、第1類及び第6類のみである。 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて30m以下にかかる荷重以下としなければならない。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納しなければならない。 不正解(参照 危則第43条の3) 正解 積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて3m以下にかかる荷重以下としなければならない。(参照 危令第29条第7号➡危則第46条の2) あなたのスコアは平均スコアは 77% 0% クイズを再開する 危険物:Ⅷ(危険物取扱者関係) 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識) 次の記事
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