危険物:予想問題集 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物の運搬方法について適切でないものを選べ 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 指定数量未満であっても、危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより車両に標識を掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報すること。 不正解(参照 危令第30条) 正解 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合が正しい。 (参照 危令第30条第1項第2号) 2 / 10 製造所等の設置許可に適切でないものを選べ 許可権者たる市町村長等の裁量余地のない羈束行為である。 許可に際し、市町村長等は検査を実施する。 許可を受けたが、工事に着手しない場合でも、許可が取り消されることはない。 許可の相手が死亡していた場合、相続人に対して有効になるものである。 不正解(参照 法第11条等) 行政庁の裁量に委ねられた行為のことを「裁量行為」という。 これに対して、行政活動の内容があらかじめ裁量の余地がない行為を「羈束行為」という。 正解 許可を受けたが、設置の能力を欠いていると客観的に認められる場合は、許可の根拠を失う。 3 / 10 危険物の試験方法等に適切でないものを選べ 第1類の危険物 酸化性固体の試験として燃焼試験が挙げられる。 第1類の危険物 酸化性固体の試験として大量燃焼試験が挙げられる。 第2類の危険物 可燃性固体の試験として鉄管試験が挙げられる。 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質の試験として自然発火性試験が挙げられる。 不正解 (参照 危令 第1条の3等) 正解 第2類の危険物の試験法としては、小ガス炎着火試験、引火点測定試験が挙げられる。 (参照 危令 第1条の4) 4 / 10 第5類の危険物 自己反応性物質でないものを選べ 有機過酸化物 硝酸エステル類 ニトロ化合物 動植物油類 不正解(参照 法別表第1) 正解 動植物油は第4類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 他には特殊引火物 アルコール類などが第4類危険物に該当する。 5 / 10 著しく消火が困難な製造所等に該当しないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うものを除く。) 延べ面積が1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの。) 第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ6m以上の屋外タンク貯蔵所(液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し又は取り扱うもの。) 指定数量の5倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う一般貯蔵所 不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項) 正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項) 6 / 10 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)に適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第2類の危険物(引火性固体) 第4類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、電気設備等にも不適(参照 危令別表5) 7 / 10 第3類の危険物 自然発火性物質及び禁水性物質に非該当のものを選べ カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム マグネシウム 不正解(参照 法別表第1) 正解 マグネシウムは第2類の危険物 可燃性固体に該当 他には硫化りん、赤りん、硫黄などが第2類の危険物に該当する。(参照 法別表第1) 8 / 10 予防規程を定めなければならない製造所等を選べ 指定数量の倍数が5以上の製造所 指定数量の倍数が100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が130 以上の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が30 以下で、引火点が40 度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所 不正解 製造所は指定数量の倍数が10以上、屋内貯蔵所は指定数量の倍数が150以上、一般取扱所は危令第31条の2で除外有。危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条 危令7条の3第4号) 正解 危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条、危令第7条の3第4号) 9 / 10 危険物の運搬に適切でないものを選べ 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように密封して容器へ収納すること。 指定数量以上の危険物を運搬する場合には「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、適応する消火設備を備えること。 移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合には、いかなる場合にも危険物取扱者免状を携帯する必要はない。 不正解 (参照 危則第43条の3 危則第44条等) 正解 危険物の移送(移動タンク貯蔵所によって危険物を運ぶことを指す。)をする場合には、危険物取扱者による運転あるいは危険物取扱者の同乗が義務付けられており、この場合に限り免状及び必要に応じて修了証(保安講習)の携帯が義務付けられている。(参照 法第16条の2第1項・第3項) 10 / 10 第4類の危険物 引火性液体でないものを選べ 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が5度以上550度未満のものをいう。 動植物油とは、動物の油肉等又は植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250度未満のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が21度未満のものをいう。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第4石油類とは引火点が200度以上250度未満のものを指す。(参照 法別表第1) あなたのスコアは平均スコアは 76% 0% クイズを再開する 危険物:Ⅷ(危険物取扱者関係) 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識) 次の記事
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