危険物:予想問題集 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 第4類の危険物 引火性液体に適切でないものを選べ 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から15個までの飽和1価アルコールをいう。 第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。 不正解 (参照 法別表第1) 正解 アルコール類とは炭素原子数が1個から3個のものを指す。(参照 法別表第1) 2 / 10 取扱所の区分と一例の組み合わせのうち適切でないものを選べ 給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定された容量4,000L以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 固定した注油設備から灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000Ⅼ以下のタンクに注入する作業をおこなうもの。➡給油取扱所 指定数量の倍数が3以下のものを店舗において販売するもの。➡第1種販売取扱所 指定数量の倍数が15を超え40以下のものを店舗において販売するもの。➡第2種販売取扱所 不正解(参照 危令第3条等) 正解 倍数が15以下のもの(参照 危令第3条) 3 / 10 危険物の貯蔵、取扱いに適切なものを選べ 貯蔵所においては、危険物以外の物品の貯蔵についての規制はない。 類を異にする危険物を一の貯蔵所に貯蔵する場合は、収納する容器の積み重ね高さに制限がある。 危険物のくず、かす等は、1日に1回以上確認し、危険物取扱者が破棄等の必要があると判断したときは、速やかに破棄する 設備、機器等を修理するときは、軽微な場合であっても危険物を完全に除去して行う。 不正解 貯蔵所においては・・原則危険物以外の物品の貯蔵はしてはならない。 類を異にする・・原則一の貯蔵所に貯蔵してはならない。 危険物のくず・・1日に1回破棄等を行う。 正解(参照 危令第24条第10号) 4 / 10 第4類の危険物 引火性液体でないものを選べ 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が5度以上550度未満のものをいう。 動植物油とは、動物の油肉等又は植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250度未満のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が21度未満のものをいう。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第4石油類とは引火点が200度以上250度未満のものを指す。(参照 法別表第1) 5 / 10 給油取扱所の業務に必要な設備に適切でないものを選べ 蒸気洗浄機の位置は、懸垂式の固定給油設備から4m 以上離れた場所に設置 自動車の点検・整備を行う設備は、懸垂式の固定給油設備から距離4m 以上、かつ、道路境界線から2m 以上離れた場所に設置 混合燃料油調合器の位置は、給油に支障がない場所であって、建築物から1m 以上、かつ、道路境界線から4m 以上離れた場所に設置 付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量の15分の 1 を超えてはならない。 不正解(参照 危則第25条の5) 正解 付随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。(参照 危則第25条の5第3項) 6 / 10 危険物を運搬する場合、混載が可能な組合せを選べ(指定数量10分の1以下のものを除く。) 第2類とカリウム 第3類とガソリン 第3類と固形アルコール 第6類とカリウム 不正解(参照 危則 別表第4) 正解 第3類の危険物は第4類とのみ混在が可能 (参照 危則別表第4 危令第29条第6号) 7 / 10 危険物を表示する掲示板に適切でないものを選べ 幅0.3m以上とすること。 長さ25m以上とすること。 地を白色とすること。 文字を黒色とすること。 不正解 注意事項を表す標識の種類は、大きく分けて標識と掲示板の2つである。(参照 危則第17条 危則第18条) 正解 長さは0.6m以上が正しい。注意事項を表す標識の種類は、大きく分けて標識と掲示板の2つである。(参照 危則第17条 危則第18条) 8 / 10 運搬容器の外部に行う表示(注意事項)に適切でないものを選べ 第2類の危険物のうち引火性固体にあっては「火気注意」 第4類の危険物にあっては「火気厳禁」 第5類の危険物にあっては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 第6類の危険物にあっては「可燃物接触注意」 不正解(参照 危則第44条) 正解 引火性固体にあっては「火気厳禁」が正しい。(参照 危則第44条第1項第3号ロ) 9 / 10 酸化性固体に非該当のものを選べ 塩素酸塩類 過塩素酸塩類 無化過酸化物 硫化りん 不正解(参照 法別表第1) 正解 硫化りんは第2類の危険物に該当する。酸化性固体とはその物自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ固体であり、可燃性と混合したとき、熱、衝撃、摩擦により分解し、きわめて激しい燃焼を起こさせるもの(参照 法別表第1) 10 / 10 指定数量未満の危険物の取り扱いに適切でないものを選べ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理、清掃を行えば、不必要な物件の存置は支障ない。 危険物が漏れ、溢れ、又は飛散しないようにすること。 危険物を収納して貯蔵し、又は取り扱う時は、その容器は、当該危険物の性質に適応し、破損、腐食、裂け目等がないものであること。 不正解 正しい記載(参照 火災予防条例(例)第30条) 正解 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他 の不必要な物件を置かないこと。(参照 火災予防条例(例)第30条第2号) あなたのスコアは平均スコアは 77% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅷ(危険物取扱者関係) 前の記事 共通Ⅰ(燃焼及び消火の理論に関する基礎知識) 次の記事
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