危険物:予想問題集 危険物:Ⅷ(危険物取扱者関係) 危険物:Ⅷ(危険物取扱者関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物取扱者免状の再交付に適切なものを選べ 本籍地が変更になったため、免状の交付を受けた市町村長に再交付の申請をした。 免状を亡失したため、勤務地の都道府県知事に再交付の申請をした。 免状を亡失して再交付を受けた後、亡失した免状を発見した場合は、20 日以内に再交付を受けた都道府県知事に亡失した免状を提出しなければならない。 免状を亡失したため、免状の交付又は書換えを受けた都道府県知事に、再交付の申請をした。 不正解 本籍地が変更に・・都道府県知事が正しい。(参照 危令第34条) 免許を亡失・・再交付申請は交付又は書き換えをした都道府県知事(参照 危令第35条第1項) 免許を亡失して再交付・・免状を発見した場合、10日以内に提出(参照 危令第35条第3項) 正解(参照 危令第35条) 2 / 10 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等を選べ 移動タンク貯蔵所 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所 危険物を容器に詰め替える一般取扱所(指定数量の倍数が30以下で引火点が40度以上の第4類の危険物の実を取り扱うもの。) ガソリンを10,000L 貯蔵する屋内貯蔵所 不正解(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2) 正解 指定数量の倍数が30を超え、引火点40度未満の第4類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所には、危険物保安監督者の選任が義務。ガソリンの引火点はマイナス40度以下(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2第1号) 3 / 10 予防規程を定めなければならない製造所等を選べ 指定数量の倍数が5以上の製造所 指定数量の倍数が100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が130 以上の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が30 以下で、引火点が40 度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所 不正解 製造所は指定数量の倍数が10以上、屋内貯蔵所は指定数量の倍数が150以上、一般取扱所は危令第31条の2で除外有。危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条 危令7条の3第4号) 正解 危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条、危令第7条の3第4号) 4 / 10 自衛消防組織に関し適切でないものを選べ 指定施設とは、第4類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。 指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所は、自衛消防組織の 人員として、5人以上の人員が必要である。 製造所等ににおいて取り扱う第4類の危険物が、指定数量の200 倍に相当する数量(移送取扱所にあっては、総務省令で定める数量)以上の事業は、自衛消防組織を置かなければならない。 自衛消防組織を置かなければならない移送取扱所に係る危険物の数量は、総務省令で定める数量である。 不正解 自衛消防組織を置かなければならない事業所を指定施設という。 危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所(自衛消防組織も併せて定める義務あり。)は法第12条の7➡危令第30条の3➡危則第47条の4 危則第47条の5 に定められている。 人員数は危令第38条の2に記載 12万倍未満は5人、化学消防自動車の台数1台と規定 正解 指定数量の 3,000 倍に相当する数量である。(参照 法第14条の4➡危令第38条➡危令第30条の3第2項(指定施設に関するもの。)) 5 / 10 危険物品の報告徴収対象に適切でないものを選べ 危険物品の在庫数量、一日の廃棄量 消防側で把握していない危険物等の物質名、性状、使用量等を示すデータ(MSDS、在庫管理票等) 未確認・変更部分の図面等 消防対象物の実態を把握するに必要な書類 不正解 正しい記載 (参照 立入検査標準マニュアル5 資料提出命令・報告徴収・危険物の収去 ) 正解 正しくは一日の使用量等となる。報告徴収とは火災予防上、危険物施設の実態を把握するために必要なすべての事項で、資料として現に存在していないものを求めることができるもの (参照 立入検査標準マニュアル5 資料提出命令・報告徴収・危険物の収去 ) 6 / 10 危険物施設保安員に関し適切でないものを選べ 製造所において指定数量の100倍以上の危険物を取り扱う場合には危険物施設保安員の選任を要する。 一般取扱所において指定数量の5倍以上の危険物を取り扱う場合には危険物施設保安員の選任を要する。 移送取扱所においては指定数量に関係なく危険物を取り扱う場合においても危険物施設保安員の選任を要する。 不正解 正しい記載(参照 危令第36条) 正解 一般取扱所では、指定数量100倍以上の場合に危険物施設保安員の選任を要する。(参照 消防法第14条➡危令第36条) 7 / 10 予防規定を必要とする施設等に適切でないものを選べ 製造所において指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは必要となる。 屋内貯蔵所において指定数量の倍数が150以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは必要となる。 屋外タンク貯蔵所において指定数量の倍数が200以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは必要となる。 一般取扱所において指定数量の倍数が3以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは必要となる。 不正解 正しい記載 (参照 危令第37条➡危令第7条の3) 正解 一般取扱所においては指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合には必要となる。 他にも、給油取扱所、移送取扱所でも必要となる。 (参照 消防法第14条の2 危令第37条➡危令第7条の3) 8 / 10 危険物施設保安員に関し適切でないものを選べ 資格についての規定は、特に定められていない。 製造所で指定数量の倍数が3以上の危険物を取り扱う場合は定めることを要する。 一般取扱所で指定数量の倍数が100以上の危険物を取り扱う場合は定めることを要する。 すべての移送取扱所は定めることを要する。 不正解 (参照 危令第36条 危則第60条) 正解 製造所では指定数量の倍数が100以上の危険物を取り扱う場合に要する。(参照 危令第36条 危則第60条) 9 / 10 危険物取扱者の免状毎の取扱区分に適切でないものを選べ 甲種➡取扱できる作業は全類・立会いにあっても全類可能となる。 乙種➡取扱できる作業は指定された類・立会いは指定された類となる。 丙種➡取扱できる作業は指定された危険物・立会いは指定された危険物となる。 不正解(参照 危令第31条第3項) 正解 丙種は立会い不可となる。(参照 危令第31条第3項) 10 / 10 消防法第16条の5の立入検査に適切でないものを選べ 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取り扱いに伴う火災の防止のため、必要があると認めるときは、製造所等の関係者に対して資料の提出を命じることができる。 法第4条の立入検査との相違点は、収去権に関することである。試験のため必要な最小限度の数量に限り、収去させることができる。 消防団員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため、特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。 立入検査は、すべての製造所はもちろんのこと、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱っていると認められる場所に対しても行うことができる。 不正解 正しい記載 (参照 法第16条の5) 正解 消防吏員又は警察官と規定されている。 (参照 法第16条の5第1項) あなたのスコアは平均スコアは 81% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅶ(危険物の性質及び火災の予防並びに消火の方法) 前の記事 危険物:Ⅸ(その他危険物に関する専門的知識) 次の記事
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