危険物:予想問題集ver20 危険物:予想問題集ver20 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等を選べ 移動タンク貯蔵所 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所 危険物を容器に詰め替えるもの ガソリンを 1000L 貯蔵する屋内貯蔵所 不正解(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2) 正解引火点 40 度未満の第 4 類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所には、危険物保安監督者の選任が義務付けられている。(参照 法第13条第1項➡危令第31条の2第1号)ガソリンの引火点はマイナス40度以下 2 / 10 危険物を運搬する場合、混載が可能な組合せを選べ(指定数量10分の1以下のものを除く。) 第 2 類とカリウム 第 3 類とガソリン 第 3 類と固形アルコール 第 6 類とカリウム 不正解(参照 危則 別表第4) 正解 第3類の危険物は第4類とのみ混在が可能(参照 危則 別表第4 危令第29条第6号) 3 / 10 予防規程を定めなければならない製造所等を選べ 屋外に設置された自家用給油取扱所 指定数量の倍数が 100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が 130 の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が 30 以下で、引火点が 40 度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所 不正解 危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載が有る。(参照 危令第37条 危令7条の3第4号) 正解 危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載が有る。(参照 危令第37条、危令第7条の3第4号) 4 / 10 法第 11 条第 7 項に規定する許可等の通報を必要とする製造所等のうち適切でないものを選べ 指定数量の倍数が 10 以上の製造所 指定数量の倍数が 100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が 150 以上の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が 150 以上の屋外タンク貯蔵所 不正解(参照 危令第7条の3) 正解 屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数が200倍以上が正しい。(参照 危令第7条の3) 5 / 10 法第 14 条の2の規定により予防規程を定め、市町村長の認可を受けなければならない製造所等で適切でないものを選べ 指定数量の倍数か 10 以上の製造所 指定数量の倍数が 200 以上の屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が 150 以上の屋内貯蔵所 すべての給油取扱所 不正解(参照 危令第37条 危令第7条の3) 正解 予防規定は危令第37条に記載、条文の中で危令第7条の3に指定されるものが該当するとされる。自家用の給油取扱所の内、屋内給油取扱所以外のものは除かれると危則第61条に記載。(参照 危令第37条 危令第7条の3 危則第61条) 6 / 10 自衛消防組織に関連する以下の記述で適切でないものを選べ 指定施設とは、第 4 類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。 指定施設において取り扱う第 4 類の危険物の最大数量が指定数量の 12 万倍未満である事業所は、自衛消防組織の 人員として、5人以上の人員が必要である。 製造所等ににおいて取り扱う第 4 類の危険物が、指定数量の 2,000 倍に相当する数量(移送取扱所にあっては、総務省令で定める数量)以上の事業は、自衛消防組織を置かなければならない。 自衛消防組織を置かなければならない移送取扱所に係る危険物の数量は、総務省令で定める数量である。 不正解危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所(自衛消防組織も併せて定める義務あり)は危令第30条の3に定められている。人員数は危令第38条の2に記載 12万倍未満は5人、化学消防自動車の台数1台と規定 正解指定数量の 3,000 倍に相当する数量である。(参照 法第14条の4➡危令第 38条➡危令第30条の3第2項) 7 / 10 運搬容器へ危険物を収納することについて適切でないものを選べ 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適合した材質の運搬容器に収納すること。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の 95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。 液体の危険物は、運搬容器の内容積の 98%以下の収納率であって、かつ、100 度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 一の外装容器には、異なる類の危険物を収納してはならないこと。 不正解(参照 危則 第 43 条の3 第1項) 正解55℃の温度において漏れないよう十分な空間容積を有するが正しい。(参照 危則 第 43 条の3 第1項第4号) 8 / 10 予防規程について、適切なものを選べ 製造所等における、位置、構造、設備、管理状況の点検項目について定めた規程をいう。 製造所等における危険物取扱者が遵守すべき事項を定めた規程をいう。 製造所等の公務中の災害を予防するため必要な事項を定めた規程をいう。 総務省令で定める事項について定め、市町村長等の認可を受けなければならない。 不正解 予防規定に定めなければならない事項は危則第60条の2に記載あり。(参照 法第14条の2第1項等) 正解 火災を予防するため、総務省令で定める事項について定めるもの(参照 法第14条の2第1項) 9 / 10 運搬容器の外部に行う表示(注意事項)について述べたもののうち適切でないものを選べ 第 2 類の危険物のうち引火性固体にあっては「火気注意」 第 4 類の危険物にあっては「火気厳禁」 第 5 類の危険物にあっては「火気厳禁」及び「衝撃注意」 第 6 類の危険物にあっては「可燃物接触注意」 不正解(参照 危則第44条) 正解引火性固体にあっては「火気厳禁」が正しい。(参照 危則第44条第1項第3号ロ) 10 / 10 危険物の運搬について述べたもののうち適切でないものを選べ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載しなければならない。 第 4 類の危険物と混載することができない危険物は、第 1 類及び第 6 類のみである。 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、高さ 3m 以下で積載すればよい。 固体の危険物は、運搬容器の内容積の 95%以下の収納率で運搬容器に収納しなければならない。 不正解(参照 危則第43条の3第4号等) 正解積み重ねる場合、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて3m以下にかかる荷重以下としなければならない。(参照 危令第29条第7号➡危則第46条の2) Your score isThe average score is 78% 0% 問題を再開する