不正解 製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項 危則第33条第2項)
正解 一般取扱所のうち指定数量の倍数が100倍以上の危険物を貯蔵し又は取り扱うものは著しく消火困難な製造所などに該当。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第1種、第2種又は第3種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第33条第1項 危則第33条第2項)
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