危険物:予想問題集ver19 危険物:予想問題集ver19 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 危険物の貯蔵、取扱いについての説明で適切なものを選べ 貯蔵所においては、危険物以外の物品の貯蔵についての規制はない。 類を異にする危険物を一の貯蔵所に貯蔵する場合は、収納する容器の積み重ね高さに制限がある。 危険物のくず、かす等は、1 日に 1 回以上確認し、危険物取扱者が破棄等の必要があると判断したときは、速やかに破棄する 設備、機器等を修理するときは、軽微な場合であっても危険物を完全に除去して行う。 不正解貯蔵所においては・・原則危険物以外の物品の貯蔵はしてはならない。類を異にする・・原則一の貯蔵所に貯蔵してはならない。危険物のくず・・1日に1回破棄等を行う。 正解(参照 危令第24条第10号) 2 / 10 危険物施設における消火設備について、適切でないものを選べ 第 1 種の消火設備は屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備が該当する。 膨張ひる石又は膨張真珠岩は 160L を 1 能力単位とする。 水蒸気消火設備は第 3 種消火設備に属する。 所要単位とは消火設備の消火能力の基準の単位をいう。 正解所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいい、能力単位とは所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載が有る。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいい、能力単位とは所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 3 / 10 危令第 29 条第 5号に定める危険物の運搬における積載方法に関し、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない危険物について、適切でないものを選べ 第 1 類の危険物 第 2 類の危険物 第 4 類の危険物のうち特殊引火物 第 6 類の危険物 不正解(参照 危令第29条第5号➡危則第45条) 正解 第2類は不要。他に自然発火性物品,第6類の危険物等が遮光性の被覆が必要 (参照 危令第29条第5号➡危則第45条第1項) 4 / 10 危険物の運搬について適切でないものを選べ 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように密封して容器へ収納すること。 指定数量以上の危険物を運搬する場合には「危」と表示した標識を、車両の前後の見やすい箇所に掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、適応する消火設備を備えること。 移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合には、危険物取扱者免状を携帯すること。 不正解 (参照 危則第43条の3 危則第44条等) 正解 危険物の移送(移動タンク貯蔵所によって危険物を運ぶことを指す。)をする場合には、危険物取扱者による運転あるいは危険物取扱者の同乗が義務付けられており、この場合に限り免状及び必要に応じて修了証(保安講習)の携帯が義務付けられている。(参照 法第16条の2第1項・第3項) 5 / 10 販売取扱所の基準として適切でないものを選べ 店舗において容器入りのままで販売するための危険物を取り扱う取扱所をいう。 販売取扱所は第 1 種販売取扱所と第 2 種販売取扱所に分けられる。 第 1 種販売取扱所とは、指定数量以上指定数量の倍数が 5 未満のものをいう。 第 2 種販売取扱所とは、指定数量の倍数が 15 を超え 40 以下のものをいう。 不正解(参照 危令第3条) 正解第 1 種販売取扱所とは、指定数量以上指定数量の倍数が 15 以下を、第 2 種販売取扱所とは、指定数量の倍数が 15 を超え 40 以下のものを取り扱う施設(参照 危令第3条第2号) 6 / 10 危険物に係る消火方法として、適切でないものを選べ 第 1 類の過酸化カリウム 多量の水による消火 第 2 類の赤リン 注水による冷却消火 第 3 類のナトリウム 乾燥砂 第 5 類のニトロセルロース 注水による冷却消火 不正解(参照 危令別表第5) 正解 第1類アルカリ金属の過酸化物に該当 水と作用するため、第5種の乾燥砂などが適する。(参照 危令別表第5) 7 / 10 著しく消火が困難な製造所等に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所 延べ面積が 1,000 ㎡以上の製造所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うもの) 第 4 類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う高さ 6m 以上の屋外タンク貯蔵所 第 2 種販売取扱所 不正解 販売取扱所は非該当となる。製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第 1 種、第 2種又は第 3 種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項➡危則第33条第2項) 正解製造所等の規模及び構造、危険物の種類及び数量、取扱いの形態等から火災の危険性が高いと認められるものは、著しく消火が困難な製造所等として、第 1 種、第 2種又は第 3 種の消火設備の設置が必要となる。(参照 危則第 33条第1項➡危則第33条第2項) 8 / 10 危険物の運搬方法について述べたもののうち適切でないものを選べ 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 指定数量未満であっても、危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより車両に標識を掲げること。 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報すること。 不正解(参照 危令第30条) 正解(参照 危令第30条第1項第2号)指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合が正しい。 9 / 10 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)について、次のうち適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第 1 類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第 2 類の危険物(引火性固体) 第 4 類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、回答の他に電気設備等にも不適となる。(参照 危令別表5) 10 / 10 一般取扱所の技術上の基準について、基準の特例を定めることができるものに該当しないものを選べ 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所 危険物を消費するボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所 専ら焼き入れ作業を行う一般取扱所 車両の燃料タンク(固定なし)に危険物を注入する一般取扱所 不正解(参照 危令第 19 条第2項各号) 正解 「専ら車両に固定されたタンク」が正しい。(参照 危令第 19 条第2項第4号) Your score isThe average score is 73% 0% 問題を再開する