危険物:予想問題集 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 第1種消火設備(屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備)の適応区分でないものを選べ 建築物その他の工作物は適応する。 電気設備は適応する。 引火性固体は適応する。 第5類の危険物は適応する。 不正解 (参照 危令別表第5) 正解 電気設備は不適となる。(参照 危令別表第5) 消火設備とは、危険物施設の火災を有効に消火するための設備であり第1種から第5種に分かれる。 2 / 10 気体燃焼に適切でないものを選べ 予混合燃焼は気体燃焼に該当する。 拡散燃焼は気体燃焼に該当する。 非定常燃焼は気体燃焼に該当する。 蒸発燃焼は気体燃焼に該当する。 不正解 正しい記載 正解 蒸発燃焼は液体・固体燃焼に該当する。液面から蒸発した可燃性蒸気と空気が混合し燃焼するものを指す。 3 / 10 著しく消火困難な屋外タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)を貯蔵し又は取り扱うもので、液表面積が40度以上のもの 高さが6m以上のもの 地中タンクにかかる屋外タンク貯蔵所又は海上タンクにかかる屋外タンク貯蔵所 固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもので指定数量の倍数が2以上のもの 不正解(参照 危則第33条第1項第3号) 正解 指定数量の倍数が100以上のものが正しい。(参照 危則第33条第1項第1号) 4 / 10 消火設備の種類と適応性に不適切なものを選べ 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡建築物その他の工作物に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡電気設備に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設➡第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物等以外のその他の第1類の危険物)に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡第2類の危険物(引火性固体)に適応 不正解(参照 危令別表第5) 正解 電気設備には不適。アルカリ金属・鉄粉等・禁水性物質・第4類危険物にも不適(参照 危令別表第5) 5 / 10 危険物施設に設ける消火設備に適切でないものを選べ 第1種の消火設備は屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備が該当する。 膨張ひる石又は膨張真珠岩は160L を1能力単位とする。 水蒸気消火設備は第3種消火設備に属する。 所要単位とは消火設備の消火能力の基準の単位をいう。 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 不正解 消火設備の類は危令別表第5に、能力単位は危則別表第2に記載。所要単位とは消火設備の設置対象となる建築物その他工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。(参照 危則第30条 危則第31条 危令別表第5 危則別表第2) 6 / 10 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)に適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第2類の危険物(引火性固体) 第4類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、電気設備等にも不適(参照 危令別表5) 7 / 10 消火が困難と認められる製造所に必要な消火設備を選べ 第1種の消火設備 第2種の消火設備 第3種の消火設備 第4種並びに第5種(危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるもの)の消火設備 不正解 著しく消火困難な製造所等には必要となる。(参照 危則第33条) 正解 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所又は一般取扱所にあっては第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるよう設けること。(参照 危則第34条第2項) 8 / 10 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)に適応性のある消火器の種類でないものを選べ 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(炭酸水素塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(その他のもの) 不正解 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)の適応消火設備は、第3種 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等以外)、第4種又は第5種 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等以外)、第5種 乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適する。(参照 危令別表第5) 正解 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの)は非適応となる。 又、消火粉末を放射する消火器は、1 リン酸塩類等を使用するもの 2 炭酸水素塩類等を使用するもの 3 その他のものの3種類に分けられる。(参照 危令別表第5) 9 / 10 第2種消火設備(スプリンクラー設備)の適応する区分でないものを選べ 建築物その他の工作物に適応する。 禁水性物質に適応する。 第5類の危険物に適応する。 第6類の危険物に適応する。 不正解 (参照 危令別表第5) 正解 禁水性物質は不適となる。他にも電気設備、第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)等には不適となる。(参照 危令別表第5) 10 / 10 消火設備の所要単位に適切でないものを選べ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積100㎥ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積50㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積150㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積500㎥ 不正解(参照 危則第30条) 正解 外壁が耐火構造でない貯蔵所の建築部にあっては延べ面積75㎡を1所要単位とする。(参照 危則第30条第2号) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅴ(圧縮アセチレンガス等、指定可燃物及び少量危険物関係) 前の記事 危険物:Ⅶ(危険物の性質及び火災の予防並びに消火の方法) 次の記事
コメント