危険物:予想問題集 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 著しく消火困難な屋内タンク貯蔵所への該当要件に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもので液表面積が40㎡以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 高さが60m以上のもの タンク専用室を平屋建て以外の建築物に設けるもので、引火点が40度以上70度未満の危険物に係るもの 不正解(参照 危則第33条第1項第4号) 正解 高さ6m以上のものが該当(参照 危則第33条第1項第4号) 2 / 10 危険物施設に対する警報設備として適切でないものを選べ 自動火災報知設備 消防機関に報知することができる電話 非常ベル装置 拡声装置 警鐘 メガホン 不正解 (参照 危令第21条➡危則第37条) 正解 警報設備は自動火災報知設備等の5種類。メガホンは対象外(参照 危令第21条➡危則第37条) 3 / 10 著しく消火困難な製造所・一般取扱所に該当するものを選べ 延べ面積1,000㎡以上で該当(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱う。) 指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵し、取り扱うもの 地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが1m以上の部分において危険物を取り扱う設備を有するもの 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有さない一般取扱所 不正解 指定数量の100倍以上の危険物を取り扱うもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6m以上の部分において危険物を取り扱うもの、一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所などが該当する。(参照 危則第33条第1項第1号) 正解 (参照 危則第33条第1項第1号) 4 / 10 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)に適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第2類の危険物(引火性固体) 第4類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、電気設備等にも不適(参照 危令別表5) 5 / 10 消火が困難と認められる製造所に必要な消火設備を選べ 第1種の消火設備 第2種の消火設備 第3種の消火設備 第4種並びに第5種(危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるもの)の消火設備 不正解 著しく消火困難な製造所等には必要となる。(参照 危則第33条) 正解 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所又は一般取扱所にあっては第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるよう設けること。(参照 危則第34条第2項) 6 / 10 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)に適応性のある消火器の種類でないものを選べ 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(炭酸水素塩類等を使用するもの) 消火粉末を放射する消火器(その他のもの) 不正解 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)の適応消火設備は、第3種 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等以外)、第4種又は第5種 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等以外)、第5種 乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩が適する。(参照 危令別表第5) 正解 消火粉末を放射する消火器(リン酸塩類等を使用するもの)は非適応となる。 又、消火粉末を放射する消火器は、1 リン酸塩類等を使用するもの 2 炭酸水素塩類等を使用するもの 3 その他のものの3種類に分けられる。(参照 危令別表第5) 7 / 10 消火設備の所要単位に適切でないものを選べ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積100㎥ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積50㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積150㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積500㎥ 不正解(参照 危則第30条) 正解 外壁が耐火構造でない貯蔵所の建築部にあっては延べ面積75㎡を1所要単位とする。(参照 危則第30条第2号) 8 / 10 危険物施設に設置する警報設備でないものを選べ 自動火災報知設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 消防機関に報知できる電話は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 非常ベルは危険物施設に設置する警報設備として適切である。 放送設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 不正解 (参照 危則第37条) 正解 一 自動火災報知設備 二 消防機関に報知ができる電話 三 非常ベル装置 四 拡声装置 五 警鐘などが該当。警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所等となる。 (参照 危令第21条➡危則第37条) 9 / 10 自動火災報知設備の設置を要する製造所に不適切なものを選べ(すべて指定数量10倍以上の危険物を取り扱うもの) 延べ面積500㎡以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うもの) 指定数量の倍数が100倍以上の危険物を取り扱う屋内にあるもの(高引火点危険物を100度未満で取り扱うものを除く。) 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるもの(高引火点危険物を100度未満で取り扱うもの並びに、開口部のない隔壁で区画されたものを除く。) 軒高が6m以上の平家建の建築物 不正解 (参照 危令第21条➡危則第38条第1項第1号) 不正解 屋内貯蔵所で自動火災報知設備を要するものを指す。(参照 危令第21条➡危則第38条第1項第1号ロ) 10 / 10 第2種消火設備(スプリンクラー設備)の適応する区分でないものを選べ 建築物その他の工作物に適応する。 禁水性物質に適応する。 第5類の危険物に適応する。 第6類の危険物に適応する。 不正解 (参照 危令別表第5) 正解 禁水性物質は不適となる。他にも電気設備、第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの)等には不適となる。(参照 危令別表第5) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% クイズを再開する 危険物:Ⅴ(圧縮アセチレンガス等、指定可燃物及び少量危険物関係) 前の記事 危険物:Ⅶ(危険物の性質及び火災の予防並びに消火の方法) 次の記事
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