危険物:予想問題集 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 危険物:Ⅵ(危険物施設に関する保安規制関係) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 自動火災報知設備の基準に適切でないものを選べ 自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。)は、建築物その他の工作物の二以上の階にわたらないものとすること。 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。 一の警戒区域の一辺の長さは、五十メートル(光電式分離型感知器を設置する場合にあっては、百メートル)以下とすること。 感知器は、床面に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。 不正解 (参照 危則第38条第2項) 不正解 自動火災報知設備の感知器は、屋根(上階のある場合にあつては、上階の床)又は壁の屋内に面する部分(天井のある場合にあつては、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。(参照 危則第38条第2項第3号) 2 / 10 危険物施設の所要単位に適切でないものを選べ 貯蔵所(外壁が耐火構造)は、延べ面積100㎡当たり1所要単位となる。 貯蔵所(外壁が耐火構造以外)は、延べ面積75㎡当たり1所要単位となる。 屋外の製造所等の工作物は外壁を耐火構造とし、水平最大面積を建坪とする建物とみなして延べ面積を算定する。 危険物は指定数量の10倍を所要単位とする。 不正解 (参照 危則第30条) 正解 延べ面積150㎡当たり1所要単位が正しい。(参照 危則第30条) 3 / 10 製造所に必要となる消火設備に適切でないものを選べ 消火が著しく困難と認められるものは、(第1種、第2種又は第3種)+第4種+第5種の消火設備が必要となる。 消火が困難と認められるものは、第4種+第5種の消火設備が必要となる。 消火が著しく困難又は消火が困難と認められるもの以外は第4種の消火設備が必要となる。 不正解 (参照 危令第20条) 正解 その他の製造所等には第5種の消火設備が必要となる。(参照 危令第20条➡危則第35条第3号) 4 / 10 消火が困難と認められる製造所に必要な消火設備を選べ 第1種の消火設備 第2種の消火設備 第3種の消火設備 第4種並びに第5種(危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるもの)の消火設備 不正解 著しく消火困難な製造所等には必要となる。(参照 危則第33条) 正解 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第2種販売取扱所又は一般取扱所にあっては第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるよう設けること。(参照 危則第34条第2項) 5 / 10 危険物施設に対する消火設備(スプリンクラー設備)に適応しないものを選べ 建築物その他の工作物 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又は含有物を除く。) 第2類の危険物(引火性固体) 第4類の危険物 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となる。(参照 危令別表5) 不正解 スプリンクラー設備は第2種の消火設備となり、電気設備等にも不適(参照 危令別表5) 6 / 10 著しく消火困難な屋外タンク貯蔵所に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)を貯蔵し又は取り扱うもので、液表面積が40度以上のもの 高さが6m以上のもの 地中タンクにかかる屋外タンク貯蔵所又は海上タンクにかかる屋外タンク貯蔵所 固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもので指定数量の倍数が2以上のもの 不正解(参照 危則第33条第1項第3号) 正解 指定数量の倍数が100以上のものが正しい。(参照 危則第33条第1項第1号) 7 / 10 消火設備の所要単位に適切でないものを選べ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積100㎥ 製造所・取扱所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積50㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造 1所要単位 延べ面積150㎥ 貯蔵所 外壁が耐火構造以外のもの 1所要単位 延べ面積500㎥ 不正解(参照 危則第30条) 正解 外壁が耐火構造でない貯蔵所の建築部にあっては延べ面積75㎡を1所要単位とする。(参照 危則第30条第2号) 8 / 10 危険物施設に設置する警報設備でないものを選べ 自動火災報知設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 消防機関に報知できる電話は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 非常ベルは危険物施設に設置する警報設備として適切である。 放送設備は危険物施設に設置する警報設備として適切である。 不正解 (参照 危則第37条) 正解 一 自動火災報知設備 二 消防機関に報知ができる電話 三 非常ベル装置 四 拡声装置 五 警鐘などが該当。警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所等となる。 (参照 危令第21条➡危則第37条) 9 / 10 消火設備の種類と適応性に不適切なものを選べ 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡建築物その他の工作物に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡電気設備に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設➡第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物等以外のその他の第1類の危険物)に適応 第1種 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備➡第2類の危険物(引火性固体)に適応 不正解(参照 危令別表第5) 正解 電気設備には不適。アルカリ金属・鉄粉等・禁水性物質・第4類危険物にも不適(参照 危令別表第5) 10 / 10 著しく消火困難な屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うもの 軒高が5m以上の平屋建てのもの 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解 軒高6m以上の平屋建てのもの(参照 危則第33条第1項第2号) あなたのスコアは平均スコアは 74% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅴ(圧縮アセチレンガス等、指定可燃物及び少量危険物関係) 前の記事 危険物:Ⅶ(危険物の性質及び火災の予防並びに消火の方法) 次の記事
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