危険物:予想問題集 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置、構造及び設備の基準を含む。)) 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置、構造及び設備の基準を含む。)) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 保安検査が必要な移送取扱所に適切でないものを選べ 移送配管の延長が100㎞を超えるもの 移送配管の最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、移送配管の延長が7km以上15km以下のもの 検査時期は原則1年ごととなる。 不正解(参照 法第14条の3➡危令第8条の4、危令第8条の3) 正解 配管延長が15kmを超えるものが該当。構造及び設備を検査するものとなる。(参照 法第14条の3➡危令第8条の4、危令第8条の3) 2 / 10 消防法第11条第7項に規定する許可等の通報を必要とする製造所等でないものを選べ 指定数量の倍数が10 以上の製造所 指定数量の倍数が100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が150 以上の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150 以上の屋外タンク貯蔵所 不正解(参照 法第11条第7項➡危令第7条の3) 正解 屋外タンク貯蔵所は指定数量の倍数が200倍以上のもの許可等の通報を要する。(参照 法第11条第7項➡危令第7条の3) 3 / 10 消防法第14条の3の規定に基づく、市町村長等が行う保安検査に適切でないものを選べ 取り扱う危険物の最大数量1万キロリットルの屋外タンク貯蔵所は、定期保安検査を受ける必要がある。 全ての特定屋外タンク貯蔵所の直径に対する液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が100分の1以上である場合、臨時保安検査を受ける必要がある。 屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期について、所有者、管理者又は占有者が災害等の理由による申請に基づく場合、市町村長等が別に定める時期とすることができる。 屋外タンク貯蔵所の保安検査は、タンクの屋根部の板の厚さに関する事項についての検査である。 不正解(参照 法第14条の3 危令第8条の4) 正解 保安検査の事項は、一部の特殊液体危険物タンクを除いて、タンクの底部の板の厚さ及び溶接部に関する事項(参照 法第14条の3 危令第8条の4第3項第1号) 4 / 10 屋外タンク貯蔵所・移送取扱所の保安検査の周期に適切でないものを選べ 10,000kL以上の屋外タンク貯蔵所 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から原則8年毎 10,000kLの屋外タンク貯蔵所(保安措置を講じたもの) 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から10年又は13年毎 移送取扱所 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から原則1年毎 10,000kL以上の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク) 完成検査又は保安に関する検査を受けた日から39年毎 不正解(参照 法第14条の3➡危令第8条の4等) 正解 岩盤タンクは10年毎。定期保安検査は、容量10,000kL以上の特定屋外貯蔵タンクの所有者等に義務付けられている。 (参照 法第14条の3➡危令第8条の4第2項第2号) 5 / 10 完成検査・完成検査前検査に適切でないものを選べ 市町村長等が行う完成検査を受け、基準に適合していると認められた後でなければ、使用してはならない。 変更の場合において、当該変更の工事にかかる部分以外の部分において市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、当該承認を受けた部分を使用することができる。 固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを有する製造所等については、当該危険物タンクにかかる特定事項の完成検査前検査に合格していると認められた後でなければ、完成検査を受けることができない。 製造所等を設置しようとする者は政令で定めるところにより定められる者の許可を要する。 不正解(参照 法第11条等) 正解 液体の危険物で求められるものが完成検査前検査である。水張・水圧・基礎・地盤・溶接部検査などを行う。(参照 法第11条の2➡危令第8条の2) 6 / 10 許可等の通報を必要とする危険物施設でないものを選べ 指定数量の倍数が10以上の製造所、一般取扱所等は必要とする。 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所は必要とする。 指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所は必要とする。 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所は必要とする。 移送取扱所は必要とする。 不正解(参照 危令第7条の3) 正解 屋外タンク貯蔵所は200倍以上(参照 危令第7条の3) 7 / 10 自衛消防組織に関し適切でないものを選べ 指定施設とは、第4類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。 指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所は、自衛消防組織の 人員として、5人以上の人員が必要である。 製造所等ににおいて取り扱う第4類の危険物が、指定数量の200 倍に相当する数量(移送取扱所にあっては、総務省令で定める数量)以上の事業は、自衛消防組織を置かなければならない。 自衛消防組織を置かなければならない移送取扱所に係る危険物の数量は、総務省令で定める数量である。 不正解 自衛消防組織を置かなければならない事業所を指定施設という。 危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所(自衛消防組織も併せて定める義務あり。)は法第12条の7➡危令第30条の3➡危則第47条の4 危則第47条の5 に定められている。 人員数は危令第38条の2に記載 12万倍未満は5人、化学消防自動車の台数1台と規定 正解 指定数量の 3,000 倍に相当する数量である。(参照 法第14条の4➡危令第38条➡危令第30条の3第2項(指定施設に関するもの。)) 8 / 10 製造所等の定期点検に関し適切でないものを選べ 指定数量の倍数が10 以上の製造所は、定期点検が必要である。 指定数量の倍数が100 以上の屋内貯蔵所は、定期点検が必要である。 指定数量の倍数が200 以上の屋外タンク貯蔵所は、定期点検が必要である。 移送取扱所は、全て定期点検が必要である。 不正解 (参照 危令第7条の3) 正解 指定数量の倍数が150倍以上から屋内貯蔵所において点検を要する。(参照 危令第7条の3) 9 / 10 予防規定の定めを要する製造所等でないものを選べ 製造所 指定数量の倍数10倍以上は定める必要がある。 屋内貯蔵所 指定数量の倍数150倍以上は定める必要がある。 屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数200倍以上は定める必要がある。 屋外貯蔵所 指定数量の倍数550倍以上は定める必要がある。 不正解(参照 危令第37条➡危則第61条 危令第7条の3) 正解 屋外貯蔵所は100倍以上の指定数量の危険物を貯蔵し取り扱う場合、予防規定を要する。 予防規定は危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関することなどを定めるもの。(参照 危令第37条➡危則第61条 危令第7条の3) 10 / 10 予防規程を定めなければならない製造所等を選べ 指定数量の倍数が5以上の製造所 指定数量の倍数が100 以上の屋外貯蔵所 指定数量の倍数が130 以上の屋内貯蔵所 指定数量の倍数が30 以下で、引火点が40 度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所 不正解 製造所は指定数量の倍数が10以上、屋内貯蔵所は指定数量の倍数が150以上、一般取扱所は危令第31条の2で除外有。危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条 危令7条の3第4号) 正解 危令第37条の中で、危令第7条の3に該当するものが予防規定を要するとの記載 (参照 危令第37条、危令第7条の3第4号) あなたのスコアは平均スコアは 70% 0% 問題を再開する 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 前の記事 危険物:Ⅲ(貯蔵及び取扱いの基準関係) 次の記事
コメント