危険物:予想問題集 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 危険物:Ⅰ(危険物関係法令の制度と概要) 予防技術検定 危険物に関する問題 1 / 10 著しく消火困難な屋内タンク貯蔵所への該当要件に適切でないものを選べ 液体の危険物(第6類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもので液表面積が40㎡以上のもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 高さが60m以上のもの タンク専用室を平屋建て以外の建築物に設けるもので、引火点が40度以上70度未満の危険物に係るもの 不正解(参照 危則第33条第1項第4号) 正解 高さ6m以上のものが該当(参照 危則第33条第1項第4号) 2 / 10 屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 用途 貯蔵倉庫は独立専用とすること。 軒高 6m未満(第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で一定の要件に適合するものにあっては20m未満)とすること。 床面の位置 地盤面以上とすること。 床面積 10,000㎡以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項) 正解 1,000㎡以下とすること。(参照 危令第10条第1項第5号) 3 / 10 移動タンク貯蔵所に適切でないものを選べ タンクの材料 厚さ3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造ること。 タンクの水圧検査 圧力タンク以外のタンクは70kPaの圧力で、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないこと。 タンク容量 容量を30,000以下とし、かつ、その内部に4,000以下ごとに完全な間仕切りを設け、3.2㎜以上の鋼板又はこれと同等以上の材料で設けること。 マンホール及び安全装置 間仕切りにより仕切られた部分(タンク室)には、それぞれマンホール又は安全装置を設けること。 不正解(参照 危令第15条) 正解 「又は」でなく、「及び」が正しい。(参照 危令第15条第1項第4号) 4 / 10 地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に適切でないものを選べ 厚さ 3.2mm 以上の鋼板で造られた地下貯蔵タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。 タンク室構造は、火災予防条例で定める構造を有すること。 地下貯蔵タンク又はその周囲に、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。 液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物を自動的に表示する装置を設けること。 不正解(参照 危令第13条) 正解 総務省令で定める構造を有すること。(参照 危令第13条第1項第14号) 5 / 10 屋内タンク貯蔵所の技術上の基準に適切でないものを選べ タンクは原則として平屋建ての建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。 タンクと専用室の壁とは12m 以上、2以上設置したときは相互間を13m 以上の間隔を保つこと。 タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。 タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から 0.2m 以上とすること。 不正解(参照 危令第12条) 正解 タンクと専用室の壁とは 0.5m 以上の間隔を保つこと。屋内タンクを2以上設置した場合におけるタンクの相互間を 0.5m 以上の間隔を保つこと。(参照 危令第12条第1項第2号) 6 / 10 屋外貯蔵タンクのポンプ設備に適切でないものを選べ ポンプ設備の周囲に500m以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合等は、この限りでない。 ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。 ポンプ、電動機等のためのポンプ室は、壁、柱、床及びはりを不燃材料で造ること。 ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料で葺くこと。 不正解(参照 危令 第11条第1項第10の2号) 正解 ポンプ設備の周囲に3m以上の幅の空地を設ける。(参照 危令 第11条第1項第10の2号イ) 7 / 10 著しく消火困難な屋内貯蔵所に適切でないものを選べ 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うもの 軒高が5m以上の平屋建てのもの 貯蔵倉庫の延べ面積が150㎡を超えるもの 不正解(参照 危則第33条第1項第2号) 正解 軒高6m以上の平屋建てのもの(参照 危則第33条第1項第2号) 8 / 10 屋内貯蔵所の保有空地に関し適切でないものを選べ 貯蔵する危険物の指定数量の倍数5を超え10以下 壁、柱及び床が耐火構造=1m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数10を超え20以下 壁、柱及び床が耐火構造=2m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数20を超え50以下 壁、柱及び床が耐火構造=3m以上とすること。 貯蔵する危険物の指定数量の倍数50を超え200以下 壁、柱及び床が耐火構造=110m以上とすること。 不正解(参照 危令第10条第1項第2号) 正解 5m以上の空地の幅が正しい。(参照 危令第10条第1項第2号) 保安距離とは、危険物を保管している建物で火災や爆発が起こった際に、付近の建物に影響を及ぼさないように確保する一定の距離を指す。200を超える倍数の場合は10m以上の空地の幅が必要となる。 9 / 10 第4類の危険物概要に適切でないものを選べ 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧で引火点が21度未満のものをいう。 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して危規則で定めるものを除く。 第2石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧で引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の危規則で定めるものを除く。 不正解(参照 法別表第1) 正解 第3石油類に関する記載 第2石油類とは,灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除くものを指す。(参照 法別表第1) 10 / 10 製造所に関し適切でない記載を選べ 直下の地盤面の周囲に高さ15㎝以上の囲いを設置、又はこれと同等以上の効果ある流出防止措置を講ずる。 流出防止措置は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設置する。 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備(第4類の危険物(水に溶けるものに限る。)は貯留設備に油分離装置を設置する。 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入り口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 不正解(参照 危令第9条第1項) 正解 水に不溶のものに限る。(参照 危令第9条第1項第12号) あなたのスコアは平均スコアは 73% 0% クイズを再開する 危険物:予想問題集ver13(危険物 その他) 前の記事 危険物:Ⅱ(許可審査関係(位置、構造及び設備の基準を含む。)) 次の記事
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